日常生活支援住居施設とは、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活支援を行うことができる施設であり、都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長(以下「都道府県知事等」という。)が認定する施設です。
日常生活支援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす必要があります。
※令和2年10月1日現在、大阪府内(指定都市及び中核市を除く)に、日常生活支援住居施設はありません。
日常生活支援住居施設の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1) 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。
(2) 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が社会福祉法(以下「法」という。)第72条に基づく経営の制限又は停止命令を受けていないこと。
(3) 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年3月27日厚生労働省令第44号)に定める人員、設備及び運営に関する基準に従って安定的に運営できること
(4) 当該施設を経営する者が、過去に日常生活支援住居施設の認定の取消し又は法第72条に基づき社会福祉事業を経営することの停止命令を受けてから5年を経過していない者でないこと。
※ 申請書類の審査に際し、要保護者への支援の委託が想定される施設の所在地の市町村の(福祉事務所長)に対し、管内の要保護者の状況や、委託の見込み等について、意見を求めます。
厚生労働省から発出された省令等を踏まえ、認定の事務処理の円滑化を目的に「大阪府日常生活支援住居施設の認定等に関する要綱」を制定しましたので、必要書類の提出等の際にご確認ください。
※ 指定都市及び中核市に所在する施設につきましては、当該市が認定事務を行いますので、申請様式等を含め、市の担当部署へお問い合わせ願います。
日常生活支援住居施設の認定を受けるときに使用する様式です。
・日常生活支援住居施設認定申請書及び誓約書(様式1)
【添付書類】
(1) 法人の登記簿謄本(現在事項全部証明書)又は条例等
(2) 建物その他の整備の規模及び構造(平面図等の各部屋の広さや長さが分かる図面)
(3) 運営規程
(4) 金銭管理規程(金銭管理を実施する場合のみ)
(5) 経歴申告書(施設の管理者及び生活支援提供責任者)(様式1関係(1))
(6) (5)の資格要件確認書類(実務経験証明書(様式1関係(1)の添付)、資格証(写し)又は研修修了証(写し))
(7) 日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対する処遇に関する項目(様式1関係(2))
(8) 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式1関係(3))
(9) 在所者一覧表(様式1関係(4))
(10)その他、知事が必要と認める書類
※ 委託事務費の加算を申請する場合には、様式8、様式1関係(3)及び様式8関係(1)もご提出ください。
支援体制加算及び宿直体制加算の認定を希望する施設が、要件を満たしたとき及び毎年度当初に使用する様式です。
・日常生活支援委託事務費に係る支援体制加算宿直体制加算対象施設の認定について(様式8)
【添付書類】
(1) 従業員等の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式1関係(3))
(2) 月別の入居者数・重点的要支援者数一覧(様式8関係(1))
認定内容に変更があるとき又は認定を辞退するときに使用する様式です。
・日常生活支援住居施設変更届(様式2−1)
・日常生活支援住居施設認定辞退届(様式2−2)
日常生活支援住居施設の認定申請については、社会援護課生活保護調整グループまでお問い合わせください。
なお、審査には時間を要しますので、お時間に余裕を持って事前にご相談ください。
※日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所の届出を前提としていますので、届出がまだの方は、先に無料低額宿泊所の届出が必要です。
<無料低額宿泊所事業を行う事業者の方へ>
入所を委託した福祉事務所に対して、委託事務費を請求する様式です。
※ その際、請求額通知書<写し>を当該施設の認定を行った都道府県知事等へも送付すること。
・日常生活支援委託事務費請求額通知書(様式10)
【添付書類】
委託入所者一覧表(様式10関係別添)
※ 委託事務費の請求に係るお問い合わせは、委託を依頼した福祉事務所へお問い合わせください。
(1)日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令
(令和2年3月27日厚生労働省令第44号)【省令・(1)(2)対照表】
(2)日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等について
(令和2年3月27日社援発0324第14号厚生労働省社会・援護局長通知)【通知】
(3)無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生活保護の適用について
(令和2年3月27日社援保発0327第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)【通知】
(4)日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取扱いについて(令和2年7月1日一部改正)
(令和2年4月3日社援保発0403第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)【通知・新旧対照表 ・確認シート・作成シート】
(5)生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について(平成20年3月31日厚生労働省発社援第0331011号)
(6)日常生活支援住居施設における個別支援計画様式(例)について
(令和2年8月25日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
(7)無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設に関するQ&A(R2年9月版)について
(令和2年9月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室事務連絡)
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ
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