マイナンバーの独自利用事務

更新日:2024年1月15日

独自利用事務とは 

大阪府において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出(生活保護関係)

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会に届出(番号法法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/288KB]

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ

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