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更新日:2021年9月15日

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特例郵便等投票について

特例郵便等投票の概要

※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。これに伴い、「特定患者等」に該当する者がいなくなりますので、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙では、特例郵便等投票を行うことはできません。

新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票することができます。(特例郵便等投票)

ご不明な点がある場合は、大阪府選挙管理委員会又は各市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等※」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の「告示日(公示日)の翌日」から「選挙期日」までの期間にかかると見込まれる方。

※「特定患者等」とは、次の方を言います。

  • 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請等を受けた方
  • 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、検査結果が陰性であることから、投票所等での投票ができます。(投票所等での投票の際は、マスクの着用や手指の消毒など、感染拡大防止の徹底をお願いします)

手続の流れ

関係資料

(参考)
特例郵便等投票の制度概要等については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にも掲載されています。

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