(1)満18歳の誕生日の前日午前0時
(2)満18歳の誕生日の当日午前0時
(3)満18歳の誕生日の翌日午前0時
(1)1902年
(2)1925年
(3)1945年
(1)18・25・30
(2)20・20・25
(3)18・20・25
(1)持参したメモ用紙に記載した投票
(2)2人以上の候補者の氏名を記載した投票
(3)候補者の氏名をひらがなで記載した投票
(1)1か月
(2)2か月
(3)3か月
(1)A市長選挙は投票できるが、B市長選挙は投票できない
(2)B市長選挙は投票できるが、A市長選挙は投票できない
(3)どちらの選挙も投票できない
(1)衆議院議員補欠選挙
(2)参議院議員通常選挙
(3)都道府県議会議員一般選挙
(1)指定都市の市長の選挙
(2)指定都市以外の市の市長の選挙
(3)都道府県の議会の議員の選挙
(1)入場の時、テープカットをすることができる
(2)投票箱の中を見ることができる
(3)開票作業を見学することができる
(1)郵便
(2)ファクシミリ
(3)電子メール
(1)「佐藤A男」と「佐藤B子」に半分ずつあん分される
(2)「佐藤A男」と「佐藤B子」の有効投票数に比例してあん分される
(3)無効票となる
(1)A.300万円 B.60万円
(2)A.240万円 B.50万円
(3)A.100万円 B.30万円
(1)決選投票をする
(2)くじ引きで決める
(3)もう一度選挙をする
(1)2分の1
(2)4分の1
(3)6分の1
(1)弁護士
(2)警察官
(3)行政書士
(1)候補者自ら演説会を開催する
(2)各家庭を訪問する
(3)葉書を送る
(1)ウェブサイトに掲載された選挙運動のための文書図画は、選挙の期日もそのままにしておける
(2)選挙の期日後に、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的で、インターネットを利用して文書図画を掲載してはいけない
(3)年齢満18歳未満の者が、インターネットを利用して選挙運動を行ってはいけない
(1)選挙区内の友人が病気で入院したので、見舞金を持っていく
(2)正月に遊びに来た選挙区内に住む18歳の孫にお年玉をあげる
(3)選挙区内で行われるお祭りに、お酒の差し入れをする
(1)選挙カーから名前を連呼する
(2)無作為に電話する
(3)名前入りのティッシュを街頭で配る
(1)30
(2)90
(3)120
(1)実はプラスチックでできている
(2)実は鉛筆でしか書けなくなっている
(3)実は水に溶かして処分できるようになっている
(1)約5億円
(2)約53億円
(3)約535億円
(1)選挙の種類ごとに法律で定められている
(2)選挙管理委員会が立候補者数を予想する
(3)前回の選挙の時の立候補者数に合わせる
(1)インド
(2)ブルネイ・ダルサラーム国
(3)朝鮮民主主義人民共和国
(1)副知事
(2)教育委員会の委員
(3)警察本部長
年齢は「年齢計算ニ関スル法律」により出生の日から起算して18年目の誕生日の前日の終了をもって満18歳に達するものですが、選挙権の「満18歳以上」については、18年に達する日の終了を必要としないで、その日を含むとされていますので、満18歳の誕生日の前日午前0時以降、選挙権があることになります。
満20歳以上までの男女が選挙権を得たのは1945年のことです。同時に女性が立候補する権利も得て、女性議員39人が誕生しました。
選挙権を得られるのは満18歳です。衆議院議員や都道府県の議会議員、市町村の議会議員、市町村長の被選挙権が満25歳以上、参議院議員と都道府県知事が満30歳以上です。
候補者の氏名を正確に書かなかったり、候補者の氏名の他に関係のないことを記載した場合又は所定の様式を用いなかった場合は、投票が無効となります。
選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行います。
市町村長選挙や市町村議会議員選挙において投票するには、引き続き3か月以上その市町村に住所があることが必要です。また、引っ越しの際に市町村に転出届及び転入届をしないと、引っ越し先の選挙人名簿に登録されないため、3か月以上住んでいても、引っ越し先で投票することはできません。進学や就職等で引っ越ししたら、転出届及び転入届をしましょう。
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終わる日の前30日以内に行い、その期日は少なくとも17日前に公示しなければならないとされています。
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙については少なくとも7日前に、(3)都道府県の議会の議員及び(1)指定都市の市長の選挙については少なくとも9日前に告示しなければならないとされています。
投票所に一番に来た人には、不正がないことを確認してもらうために、投票箱の中に何も入っていないことを確認してもらいます。ちなみに開票作業は、選挙人であれば、選挙人名簿に登録されている市町村の開票の様子を参観できます。
(1)の郵便は身体に重度の障害がある人や海賊対処法に基づき国外に派遣される自衛隊員が、(2)のファクシミリは遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って日本国外の区域を航海する船員や南極地域観測隊員が投票する場合に用いられます。
例えば、「佐藤A男」の有効投票が500票、「佐藤B子」の有効投票が300票で、「さとう」と書かれた投票が1票あるような場合、この1票は、次のようにあん分されます。
「佐藤A男」候補の分 = 1×(500/(500+300))=0.625
「佐藤B子」候補の分 = 1×(300/(500+300))=0.375
この結果、「佐藤A男」の得票数は500.625票、「佐藤B子」の得票数は300.375票になりますので、得票数は整数にならないこともあります。
(2)はA.指定都市の市長とB.指定都市の議会の議員、(3)はA.指定都市以外の市の市長、特別区の区長とB.指定都市以外の市の議会の議員、特別区の議会の議員の立候補に必要な金額です。
なお、得票数が定められた没収点を超える場合は、供託金は返還されます。
当選人を決定するに当たって、各候補者の得票数が同じ場合、当選人はくじで定めるとされています。2017年の島根県飯南町議選では、定数10のうち第9位の得票数が同数で3人が並んだため、くじ引きを実施し、2人が当選、1人が落選となりました。
市町村の議会の議員の場合、当選人の不足数が当議員の定数の6分の1を超えたときは、補欠選挙を行います。
(※ただし、当該議員の任期が終わる前6月以内に補欠選挙を行うべき事由が生じた場合を除きます。)
次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができません。
・中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
・裁判官
・検察官
・会計検査官
・公安委員会の委員
・警察官
・収税官吏及び徴税の吏員
各家庭を訪問して、投票の依頼や投票を得させないように依頼する戸別訪問は、公職選挙法で禁止されています。
選挙の期日後に、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的で、インターネットを利用した文書図画の頒布又は掲示は可能です。
(1)選挙の期日後も掲載しておけますが、更新することはできません。
(3)年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。
公職の候補者等は当該選挙区内にある者に対し、どんな理由であっても寄附をすることができないとされています。ただし、政党その他の政治団体に対してする場合や候補者の親族に対してする場合は例外として認められています。
公職の候補者等が「価値のあるもの」を有権者に渡すことは、買収や違法な寄附にあたる可能性があります。たとえ「ティッシュ」でも、です。
公職の候補者等は当該選挙ごとに一定期間、自己の後援団体(資金管理団体を除く。)に対しての寄附が禁止されています。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙においては、任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間とされています。
折っても開きやすい特性があるプラスチック製が採用されています。この、折っても開きやすいプラスチック投票用紙が採用されるようになり、開票のときに投票用紙を広げていく作業が早くできるようになり、開票に要する時間が大幅に短縮しました。
2016年夏の参議院議員選挙を行うための国の予算は、約535億円です。投票用紙の作成や、投開票所の設置運営、候補者の選挙運動の公費負担(税金でポスターの印刷代などを負担すること)など、選挙をするには様々な費用がかかります。
ポスター掲示板は、立候補者全員がポスターを貼れるように作る必要がありますが、立候補者数は公示日(告示日)まで確定しません。よって、選挙管理委員会が事前に情報収集して立候補者数を予想した上で、一定の余裕をもって枠数を決定します。
2004年の憲法改正によって立法評議会に直接選挙による議員を有することが規定されましたが、2018年現在直接選挙が実施されていません。
1948年から1956年までの間は、議会の選挙で選ばれる1名以外は、日本国民である住民の選挙で選ばれていました。
このページの作成所属
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
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