政党助成法は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、平成6年の選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、国が政党に対する助成を行う制度を創設することとし、これにより政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
1 政党交付金 2 政党交付金の交付の対象となる政党 3 各政党の政党交付金の額の算定 4 政党の届出
5 政党交付金の交付手続 6 政党交付金の使途等の報告 7 政党交付金の返還等 8 その他
政党交付金の交付の対象となる政党は、次のうちいずれかに該当する政治団体です。
※ただし、実際に政党交付金の交付を受けるに当たっては、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」の規定に基づいて法人となっていることが必要です。
政党の届出(4参照)がされた政党について、毎年1月1日(基準日)現在により、所属国会議員の数や得票数に応じてそれぞれの政党に対してその年に配分すべき政党交付金の額を算出し、交付されます。
総選挙又は通常選挙が行われた場合は、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は月割計算により算定されます。
政党交付金の交付を受けようとする政党は、毎年1月1日(基準日)現在における名称・主たる事務所の所在地・代表者・会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名等・所属する国会議員の氏名などを、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならないとされています。
この政党の届出がない限り、政党交付金の交付の対象となる政党としての要件を満たしていても、政党交付金は配分されません。
届出が行われた事項は、官報により告示されます。
政党の届出書は、添付文書も含めて、官報による告示の日から5年間、総務省で閲覧できます。
総務大臣は、国の予算の成立後、各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、交付決定(又は変更決定)を行うとともに、これを各政党に通知し、官報により告示します。
総務大臣は、各政党に対して交付すべき政党交付金を、4月にその4分の1を、7月に残額の3分の1を、10月に残額の2分の1を、12月に残額を、その政党に対して交付します。
ただし、政党は、交付の都度、法人となっている旨を証する登記事項証明書を添えて総務大臣に請求するものとされており、交付決定があったとしてもこの請求がない限り、政党交付金は交付されないとされています。
※支部政党交付金・・・政党の本部から支部に対して支給される金銭等で、政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいいます。なお、政党の支部から他の支部に対して支給される金銭等で、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるものも含みます。
※支部政党交付金による支出・・・政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含みます。
○政党交付金の総額、交付を受けた金額及び年月日
○政党交付金による支出の総額及び項目別の金額、人件費・光熱水費以外の経費に係るもので1件当たりの金額
(数回にわたってされたときは、その合計金額)が5万円以上のものの支出先、支部政党交付金の金額等
○政党基金の残高等
※この報告書と併せて、監査意見書及び監査報告書、領収書等の写し等、支部から提出を受けた支部報告書及び監査意見書、支部報告書の記載事項を集計した総括文書、本部の報告書及び支部報告書の記載事項を集計した総括文書を提出するものとされています。
総務大臣は、政党が政党助成法の規定に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができるものとされています。
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金、支部政党交付金、政党基金・支部基金の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金による支出、支部政党交付金による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができるものとされています。
政党が解散等をした場合には、これと同様に算出した残額に政党基金・支部基金残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができるものとされています。
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