●申請に際しては、必要に応じて事前に協議を行って下さい。
●申請書に添付すべき書類には様々なものがありますので、窓口にてご確認ください。
〇道路の地下、地上、空中において、構造物等の排他的設置に関する許可申請です。
〇なお原則として、大阪府道路占用料徴収条例に基づく占用料がかかります。
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〇道路(ガードレール等の道路の付属物も含む)の形状を変更する工事に関する許可申請です。
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〇河川区域内での工作物等の新改築、及び占用に関する許可申請(別ウインドウで開きます)です。
〇その他、河川保全区域内での各種行為に関する許可申請(別ウインドウで開きます)なども含まれます。
〇砂防指定地内、急傾斜崩壊危険地域内、地すべり防止地域内における、切土・盛土など土地の形質変更行為に関する許可申請です。
〇砂防設備における占用許可申請(別ウインドウで開きます)なども含まれます。
このページの作成所属
都市整備部 鳳土木事務所 管理課
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