〇特定外来生物とは
海外から導入された生物のうち、生態系等に被害を及ぼす、もしくは及ぼすおそれがあるものとして政令で定められた生物のこと。
平成17年6月1日に施行された「特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律」により、その飼養、栽培、保管、
運搬、輸入または野外へ放つこと等が禁止されています。
大阪府内でこれまでに確認されている主な特定外来生物は、カミツキガメ、アライグマ、ブルーギル、オオキンケイギク、クビアカツ
ヤカミキリ、ヒアリです。その中でも特に農業にも被害を及ぼすクビアカツヤカミキリや、人体にも影響を及ぼすヒアリ、5〜7月に開花
期を迎えるオオキンケイギクについては下記をご確認ください。
*特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」に関するお知らせ
*特定外来生物「ヒアリ」及び「アカカミアリ」に関するお知らせ
*特定外来生物「オオキンケイギク」に関するお知らせ
このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 都市緑化・自然環境グループ
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