トップページ > 申込み・届出 > 構造計算適合判定資格者登録の取扱いについて > 構造計算適合判定資格者の登録について(手続き案内)

印刷

更新日:2025年11月7日

ページID:82670

ここから本文です。

構造計算適合判定資格者の登録について(手続き案内)

お知らせ(都道府県の経由事務廃止について)

構造計算適合判定資格者の登録申請等(新規登録申請、変更登録申請、登録証再交付申請)について、令和7年11月30日をもって都道府県の経由事務が廃止になります。
令和7年12月1日以降は、申請者から管轄の地方整備局まで直接申請いただくことになります。(申請方法は、原則オンラインによる申請。)
 

詳しくは次のページをご覧ください。
構造計算適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

 

なお、令和7年11月28日(金曜日)までに大阪府にて受け付けた登録申請等については、大阪府から近畿地方整備局に送付いたします。

手続き案内

【構造計算適合判定資格者の登録について】

申請先  登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室審査指導課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。
申請書類  (1)構造計算適合判定資格者登録申請書 第六十号の二様式
 (2)本籍の記載のある住民票の写し ※住民票の写しのコピーは認められません 
 (3)構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し
手数料等  22,000円(収入印紙)(内訳、手数料12,000円+登録免許税10,000円)
 その他

<外国国籍を有する場合の留意点>

 ※外国国籍を有する方は、上欄(2)戸籍抄本(又は謄本)の代わりに、国内の住所地の市町村役場で発行する「住民票」を提出してください。(注)万が一、当該住民票に「国籍」の記載が無い場合は個別にご相談ください。
 ※また、上欄(3)の登記事項証明書に関しては、外国国籍を有する方であっても、日本国籍を有する方と同様に証明を受けることができます。


【構造計算適合判定資格者登録事項の変更について】

 

 申請先  登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室審査指導課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。
 変更事項
 及び
 申請書類

 <1.住所、勤務先の名称及び所在地の変更の場合
   (1)構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書 第六十号の四様式
 <2.本籍地(都道府県名)、氏名の変更の場合>
  (1)構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書 第六十号の四様式
  (2)戸籍抄本(個人事項証明)
   ※戸籍謄本(全部事項証明)は必要ありません。
  (3)登録証

 手数料等  上記変更のうち、<2>の場合のみ12,000円(収入印紙
 その他  ※外国国籍を有する場合の上欄(2)戸籍抄本(又は謄本)の取扱いに関しては、上表をご参照ください。


【構造計算適合判定資格者登録証の再交付について】

 

 申請先  登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室審査指導課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。
 申請書類  (1)構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書 第六十号の五様式
 (2)登録証が汚損した場合には、当該登録証
 手数料等  12,000円(収入印紙

申請書類等

構造計算適合判定資格者登録申請書(第六十号の二様式) (Wordファイル、49KB)
構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(第六十号の四様式) (Wordファイル、37KB)
構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書(第六十号の五様式) (Wordファイル、36KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ 

電話番号 06-6210-9721、06-6210-9720
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?