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土地買取希望申出
案内番号:0000-6155
申請案内
(申出の方法)
地方公共団体等に買取りを希望するとき、土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課へ提出してください。
(申出後の譲渡制限)
公拡法の申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます。
(代理申出の可否)
代理人による申出書の提出も可能ですが、委任状が必要です。
※詳しくは、土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課へご確認ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
※公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から土地買取希望申出書への押印は不要となりました。
1 土地買取希望申出書(1部)
2つ以上の市町村にまたがる一団の土地の申出を行う場合は、該当するそれぞれの市町村へ1部提出してください。
2 位置図(1部)
概ね市町村全体を把握できる地図(縮尺25000分の1程度の地図)に申出地を明示したもの。3 周辺地図(1部)
住宅地図(縮尺2500分の1程度の地図)に申出地を明示したもの。4 委任状(1部)
申出の手続きを委任する場合に必要申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
※申請書類は、当該土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律
担当課にて配布しています。
記載方法等については、各市町村の担当課に確認してください。
申請書類等
土地買取希望申出書 (Excelファイル、36KB)
土地買取希望申出書 (Pdfファイル、86KB)
土地買取希望申出書記入例 (Pdfファイル、166KB)
委任状様式(公拡法用) (Wordファイル、30KB)
委任状様式(公拡法用) (Pdfファイル、75KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
土地所有者(売主)
※ 「土地所有者」とは、実際に土地を所有している方のことで、登記の有無を問いませんが、土地の所有者でない方の申出はできません。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
所定の委任状を提出してください。所定の委任状でなくても構いませんが、所定の委任状に記載されている事項を漏れがないよう記載してください。
問合せ窓口及び申請窓口
問合せ窓口及び申請窓口は、当該土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課です。
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)
交付物の案内
交付の時期
市町村受理日から3週間以内に土地の買取り協議を行う旨の通知または買取り協議を行う地方公共団体等がない旨の通知をします。
交付に必要なもの
代理人による申出の場合、代理人の本人確認書類
交付の概要:(交付の方法)
・手渡し希望の場合、申出者の本人確認書類又は、代理人の本人確認書類を持参の上、届出市町村の窓口までお越しください。
・郵送希望の場合、申出者あて又は代理人あて簡易書留郵便で送付します。(料金については各市町村にお問い合わせください。)・なお、市町村により、交付の方法が異なることがありますので、各市町村の公拡法担当窓口にお問い合わせください。