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更新日:2024年5月24日

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地方卸売市場の軽微な変更

案内番号:0002-3100

申請案内

認定を受けた者が申請書に記載した事項及び業務規程の軽微な変更をしたときは、法第14条において準用する第6条第2項の規定により知事に届け出る必要があります。

申請に必要なもの

申請に際して、費用が不要(無料)です。

(1)軽微な変更に係る届出書
(2)変更後の認定申請書
※該当する場合にあっては、次に掲げる書類
(3)認定申請時の添付書類のうち、当該変更に伴いその内容が変更されるもの
(4)業務規程の変更を伴う場合には、変更後の業務規程のほか、当該変更に関する意思の決定を証する書面

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

認定事項の軽微な変更に係る届出書(様式第4号) (Wordファイル、16KB)
認定申請書(様式第1号) (Wordファイル、23KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

地方卸売市場の軽微な変更の届出を行おうとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部 流通対策室市場・検査指導課 市場グループ 

電話番号 06-6210-9608
FAX番号 06-6210-9545
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階
 

申請案内のリンク

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