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農地法第5条許可申請
案内番号:0000-0693
実施案内
農地を転用(その土地を農業以外の目的で使用すること)する場合、あらかじめ知事の許可が必要です。
・第5条許可・・農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合
なお、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は、許可を要しません。
所定の申請書<以下添付資料>
・申請地の登記事項証明書
・申請地及び付近の地番を表示する図面(地籍図)
・申請地の位置図(1月10日,000程度)
・転用事業計画書
・申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(1/200-1月2日,000程度)
・その他
提出部数は、申請書3部、添付資料各2部です。
問合せ窓口
農地のある市町村の農業委員会事務局