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更新日:2024年6月21日

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大阪府認定内職あっせん事業の申請

案内番号:0000-3451

実施案内

居宅以外で就労することが困難な者に対し、労働条件の向上と生活の安定を図るため、継続して内職をあっせんすること並びにこれに付随して資材の提供、技術の指導及び資材の集配を行う民間内職あっせん所については、大阪府認定内職あっせん所の認定を受けることができます。


○対象
(1)大阪府の区域内において、内職あっせん事業を継続して6か月以上行っていること。
(2)障がい者、生活保護の要保護者、母子家庭の母親、その他生活困窮者が二十人以上(そのうち障がい者、生活保護の要保護者、母子家庭の母親が五人以上)に内職をあっせんしていること。
(3)内職工賃の支払能力及び技術指導の能力を有している者であること。
(4)家内労働手帳を、内職のあっせんを受ける者(以下「内職従事者」という。)に交付していること。
(5)家内労働法第六条第一項及び第二項の規定を遵守し、内職従事者に工賃の支払いをしており、かつ、家内労働法第八条の規定により決定された最低工賃の適用を受ける内職従事者に対し、最低工賃において定める工賃の額以上の工賃を支払っていること。
(6)内職資材の集配に必要な設備機器を有し、かつ、家内労働法第十七条第一項の規定を遵守し、必要な措置を講じていると認められること。
(7)家内労働法第二十七条の規定により帳簿を備え付けていること。

問合せ窓口

大阪府商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ
06-6210-9518(直通)

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