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更新日:2024年5月24日

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中小企業等協同組合等の解散届出

案内番号:0000-0641

実施案内

 組合が総会の決議または定款で定める存立時期の満了もしくは解散理由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第62条第2項)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

参考リンク

中小企業組合の諸手続きについて

申請案内のリンク

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