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更新日:2025年11月5日

ページID:81683

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変更届

案内番号:0002-7498

申請案内

対象
高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を受けたものであって、厚生労働省令で定める事項を変更したもの。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 「変更届書」に必要書類を添えて、変更後30日以内に届け出てください。

変更事項 届出に必要な書類
1 販売業者等の氏名又は住所   
(1)法人の名称又は住所 登記事項証明書(履歴が分かるもの)
(2)個人の氏名 戸籍謄本等(履歴が分かるもの)
(3)個人の住所 不要
2 営業所管理者に係る事項  
(1) 営業所管理者 変更後の営業所管理者の資格を証する書類(※1) 
使用関係を証する書類(雇用契約書の写し等)
(2)営業所管理者の氏名又は住所  
 氏名 戸籍謄本等(履歴がわかるもの)
 住所 不要
3 許可の別 (例:販売業・貸与業→販売業のみ) 不要
4 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合)  登記事項証明書(履歴が分かるもの)(※2)
5 営業所の名称 不要
6 営業所の構造設備の主要部分(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く) 変更後の営業所の平面図

(※1)詳細は、「高度管理医療機器販売業・貸与業許可申請について 3提出書類一覧(5)管理者の資格を証する書類(ワード:40KB)」をご確認ください。
(※2)新たな役員が精神の機能の障がいにより業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合、診断書が必要です。

【注意】

1 変更後30日以内に届け出てください。
2 令和3年8月1日の法改正後、最初の更新申請をするとき又は届出をするときは、備考欄に責任役員について記載が必要です。
 例) 令和3年8月1日時点の責任役員:氏名A・氏名B
  上記の者は、法第5条第3号のイ~トの欠格条項に該当しない
3 営業所の移転や、組織変更(個人経営から法人経営に切り替える場合など)、全面改装の場合は新規に許可が必要です。

 一方、営業所が、同一敷地内又は同一ビル内で移動する場合、保健衛生上、特段の問題がなければ、変更届を提出することでよく、改めて許可 を取得する必要はありません。

(平成18年6月28日 事務連絡「医療機器の販売業及び賃貸業の取扱等に関するQ&Aについて(その2)」)

 判断に迷われる場合は、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

1 変更届書(様式第六)と記入例 (Wordファイル、70KB)
2 従事年数証明書 (Wordファイル、22KB)
3 使用関係証明書 (Wordファイル、19KB)
4 診断書 (必要な認知等を適切に行うことができない場合のみ) (Wordファイル、50KB)
5 平面図(記入例) (Wordファイル、135KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

平成18年6月28日 事務連絡「医療機器の販売業及び賃貸業の取扱等に関するQ&Aについて(その2)」

申請案内のリンク

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