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毒物劇物製造業・輸入業登録申請
案内番号:0002-1004
申請案内
毒物劇物製造業(輸入業)の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造(輸入)してはならない。(法第3条)
*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に移譲されましたのでお知らせします。
申請に必要なもの
○毒物劇物製造業・輸入業登録申請書
提出部数は、製造業は1部、輸入業は2部(正本1部と副本1部)です。
○毒物劇物製造業・輸入業登録申請書の添付書類
提出部数は、それぞれ1部です。詳細については、記載要領を参照ください。
○毒物劇物取扱責任者設置届
提出部数は、1部です。
○毒物劇物取扱責任者設置届の添付書類
提出部数は、それぞれ1部です。詳細については、記載要領を参照ください。
○手数料 27,200円
●毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フレキシブルディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する(システムのダウンロードは、参考リンクより可能)。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
毒物劇物製造業・輸入業登録申請書(様式)(ワード:32KB)
記載要領(毒物劇物製造業・輸入業登録申請書)(PDF:206KB)
毒物劇物取扱責任者設置届 (Wordファイル、45KB)
記載要領(毒物劇物取扱責任者設置届)(PDF:88KB)
費用の支払方法
現金、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)
申請の方法
窓口持参
申請は窓口までご持参いただきますが、登録票の交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラス(赤色)をご購入の上、ご持参ください。ただし、郵送による交付ができない場合もありますので、ご了承ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
毒物劇物を販売又は授与の目的で製造(輸入)する者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
○薬務課麻薬毒劇物グループ:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市の場合
○大阪府保健所薬事課:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市以外の場合
詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。
参考リンク
FD申請システムダウンロード(厚生労働省)(外部サイト)
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について