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更新日:2020年4月1日

ページID:81655

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覚醒剤原料廃棄届

案内番号:0002-1002

申請案内

覚醒剤原料を廃棄しようとする場合、あらかじめ届け出て生活衛生室薬務課職員又は大阪府保健所生活衛生室薬事課職員立会いの下、廃棄する

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・廃棄しようとする覚醒剤原料

・覚醒剤原料の帳簿
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

覚醒剤原料廃棄届 (Wordファイル、15KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては
参考リンクより予約システムで廃棄予約が可能です。(アカウント作成要)
廃棄する量が多い場合などはお電話にてお問い合わせください。

なお、大阪府保健所の薬事課において手続きをされる施設については、各保健所の薬事課にお問い合わせください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、薬局開設者、病院・診療所の開設者

事前協議

事前協議は、不要です。
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては、参考リンクより予約システムで廃棄予約が可能です。(アカウント作成要)

なお、大阪府保健所の薬事課において手続きをされる施設については、各保健所の薬事課にお問い合わせください。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

麻薬及び覚醒剤原料の廃棄予約(大阪市、堺市、東大阪市)(外部リンク)

申請案内のリンク

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