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毒物劇物業務上取扱者届
案内番号:0000-3773
申請案内
政令で定める事業を行う者であって、その業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物を取り扱う者は、事業場ごとに、その業務上これらの毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出なければならない。(法第22条第1項)
○政令で定める事業(施行令第41条)ならびに政令で定める毒物劇物(施行令第42条)
| 政令で定める事業(施行令第41条) | 政令で定める毒物劇物(施行令第42条) |
| 電気めっきを行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
| 金属熱処理を行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
| 毒物劇物の運送の事業 (最大積載量が5000kg以上の自動車若しくは被牽引自動車に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量〔1000L〕以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業) |
施行令別表第2に規定する23品目(別添「申請要領」参照) |
| しろあり防除を行う事業 | 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○毒物劇物業務上取扱者届書
○毒物劇物業務上取扱者届書の添付書類:詳細については、記載要領を参照ください。
○毒物劇物取扱責任者設置届
○毒物劇物取扱責任者設置届の添付書類:詳細については、記載要領を参照ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次のとおりです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
業務上取扱者届書 (Wordファイル、30KB)
記載要領(業務上取扱者届書) (Pdfファイル、98KB)
毒物劇物取扱責任者設置届 (Wordファイル、45KB)
記載要領(毒物劇物取扱責任者設置届)(PDF:88KB) (Pdfファイル、82KB)
申請の方法
申請方法は、次のとおりです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
事業場所在地を管轄する大阪府保健所薬事課(※事業場が政令指定都市または中核市に所在する場合は、各市が申請窓口になります。)
詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。
参考リンク
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について