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更新日:2026年6月1日

ページID:81543

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特定毒物使用者指定申請

案内番号:0000-3772

申請案内

毒物及び劇物取締法施行令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号ロの規定により特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。(大阪府毒物及び劇物取締法施行細則第2条)
 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○特定毒物使用者指定申請書
○添付書類:詳細については、申請書様式に記載の説明文を参照ください。
(提出部数 1部)

大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則が令和3年4月1日に施行されましたので、申請書等への押印は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次のとおりです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

特定毒物使用者指定申請書(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤) (Wordファイル、13KB)
特定毒物使用者指定申請書(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤) (Wordファイル、13KB)
特定毒物使用者指定申請書(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤) (Wordファイル、13KB)
申請書作成の留意点 (Pdfファイル、44KB)

申請の方法

申請方法は、次のとおりです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク

茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について

申請案内のリンク

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