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更新日:2026年2月27日

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無店舗取次店営業届出

案内番号:0000-2942

申請案内

無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする車両を用いた店舗)を営業しようとする方は、保健所へ事前に届出を行う必要があります。
必要書類や手続きの流れ、複数の保健所区域で営業される場合の届出先は下記資料をご確認ください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で営業する者は、各市の担当部局にお問い合わせください。

「無店舗取次店を営業される皆様」へ(ワード:31KB) (PDF:83KB)

申請に必要なもの

届出部数:2部(正本1部、写し1部)

※ 費用は、不要(無料)です。

申請窓口

営業する区域を管轄する保健所(参考リンク参照)

参考リンク

営業する区域を管轄する保健所

申請案内のリンク

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