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更新日:2024年12月6日

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歯科衛生士業務従事者届

案内番号:0002-6441

実施案内

<歯科衛生士業務従事者届>
歯科衛生士は、歯科衛生士法第6条第3項の規定により隔年の12月31日現在における状況を翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事へ届出が義務付けられています。この届出は、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。

本年は、この実施年にあたりますので、該当される方は下記により届出を行ってください。


令和6年12月31日時点で歯科衛生士として業務に従事されている方が対象となります。
また、本年の提出期限は、令和7年1月15日(水曜日)までとなりますので、ご注意ください。


<歯科衛生士無料職業紹介所のご案内>
大阪府歯科衛生士会ハイジニストセンター歯科衛生士無料職業紹介所では、求人情報の閲覧や、相談員への就職相談が可能です。
本紹介所は大阪府歯科衛生士会の会員以外の方もご利用可能です。
(詳細は参考リンクをご確認ください。)


<歯科衛生士研修センターのご案内>
大阪歯科大学歯科衛生士研修センターでは、新人歯科衛生士の離職防止、離職歯科衛生士の復職支援のための研修プログラムを受講することができます。
(詳細は参考リンクをご確認ください。)

<一般社団法人 歯科医療振興財団のご案内>
免許の名簿訂正・免許証書換え交付、再交付等の手続きについては現在、歯科医療振興財団が行っています。
(詳細は参考リンクをご確認ください。)

届出について

〇届出の方法
 ・窓口:保健所等窓口での届出
 届出様式に必要事項を記載のうえ、従事先を管轄する保健所へご提出ください。
 ※参考資料参照
 ・電子:オンラインによる届出
 令和4年度実施分から厚生労働省のシステムを活用したオンライン届出が可能となりました。
 詳細についてはページ下部参考リンク及び参考資料をご覧ください。

〇届出様式の入手方法
 府内保健所(保健センター)の窓口での入手及び当該ページからのダウンロードもできます。
 ※参考資料参照

〇届出していただける期間
・窓口:令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
・電子:令和7年1月1日(水曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで

〇届出窓口
 従事先を管轄する保健所

 ただし、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市に従事先がある方は下記の窓口となります。
 ・大阪市内:各保健福祉センター
 ・堺市内:各保健センター
 ・豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の各市保健所
 ※参考資料参照 

問合せ窓口

健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ

電話番号 06-6944-8209 〔総務関係〕 06-6944-6694 〔歯科・栄養関係〕
FAX番号 06-6944-7262
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階健康づくり課

参考リンク

厚生労働省 ホームページ(外部サイト)
大阪府歯科衛生士会ハイジニストセンター歯科衛生士無料職業紹介所(外部サイト)
歯科衛生士研修センター(大阪歯科大学)(外部サイト)
一般財団法人歯科医療振興財団(外部サイト)

参考資料

大阪府内保健所(保健センター)一覧(PDF:49KB)

【届出様式(歯科衛生士)】(PDF:172KB)

【届出様式(歯科衛生士)】(ワード:65KB)

三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内(PDF:381KB)

 

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