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行政文書公開請求
案内番号:0000-0004
請求のご案内
「行政文書公開請求書」に必要事項を記入して窓口に提出してください。(郵送、FAX、インターネットによる請求も可能)
- 大阪府公安委員会、大阪府警察本部、大阪府議会に関する申請は、請求窓口が異なります。(「問合せ窓口」の項目を参照してください。)
- 申請(公開請求)のあった日から起算して、原則として15日以内(補正に要した期間を除く。)に、公開請求に係る行政文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
請求に必要なもの
手数料は不要です。ただし、対象文書の写しの交付を受ける場合は、実費をご負担いただきます。
行政文書公開請求書の配付場所
行政文書公開請求書(様式)の配付場所は、次のとおりです。
- 窓口配付
- ウェブサイトからダウンロード
※請求用の入力フォームからインターネットによる請求もできます。⇒公開請求書の入力画面へ進む(外部サイトへリンク)
行政文書公開請求書
行政文書公開請求書の提出方法
提出方法は次のとおりです。
- 窓口持参
- 郵送
- FAX
- インターネットによる請求
府政情報センター(府民文化部府政情報室情報公開課)
- 電話番号:06-6944-6066
- FAX番号:06-6944-3080
- 所在地:大阪市中央区大手前二丁目(大阪府庁本館1階)
※対象の行政文書を保有している担当室・課(所)でも請求できます。
インターネットによる請求
受付可能な時間帯
大阪府府政情報センターにおいては、開庁日(営業日)の午前9時から午後5時15分まで受付可能です。
また、郵送・FAX・インターネットによる請求の場合は、いつでも請求可能です。
- 毎週日曜日の午前2時から約15分間は、システムメンテナンス作業を行っているため、インターネットでの請求等をお受けできません。
- 随時のメンテナンス等により、システムを利用いただけない期間については、下記の参考リンク「大阪府の情報公開制度のご案内」をご覧ください。
請求者
どなたでも行政文書公開請求をすることができます。
制度を利用される方の責務(大阪府情報公開条例第4条)
行政文書の公開を請求しようとする方は、府政への参加、府政の公正な運営の確保、生活の保護及び利便の増進のために適正な公開請求をするとともに、公開を受けた情報を適正に利用しなければなりません。
事前確認
郵送・FAX・インターネットで請求される場合は、あらかじめ、担当室・課(所)に連絡して、対象文書の有無等について相談されることをおすすめします。
- 記載不備等があれば、訂正・再提出をお願いしたり、お求めになりたい文書の趣旨の確認等をさせていただくことがあります。
- 大量の文書の請求である場合は、請求方法の見直しをお願いする場合があります。
公開の実施等
公開の実施に必要なもの
公開決定通知書(部分公開決定通知書を含む。)をご持参ください。
公開の実施方法
公開等決定日以降に、公開等決定のあった行政文書を閲覧(無料)し、又は写しの交付(有料)を受けることができます。
公開の実施場所
- 府政情報センター
- 担当室・課(所)
- 郵送(全部の写しを交付する場合)
- インターネットの利用による提供(全部の写しを交付する場合)