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宗教法人の設立認証に関する手続き
案内番号:0000-3694
申請案内
宗教団体は、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教法人法により法律上の能力を得ることができるとされています(宗教法人法第1条)
宗教法人を設立しようとする者は、宗教法人法第12条に規定する事項を定め、それらを記載した規則を作成し、法令で定める手続きに従い、所轄庁(下表参照)の認証を受けなければなりません。
なお、設立後においても、一定の事項については認証を受けなければならない事項や届出を行わなければならない事項があります。設立を検討の方は、所轄庁に電話等により事前予約のうえ、現在の宗教団体の教義や活動状況のわかるものを持参し相談してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
府民文化部府民文化総務課総務グループ(宗教法人担当)
電話番号:06-6941-0351(内線4809)
FAX番号:06-6210-9268
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北1ー14ー16咲洲庁舎38階