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更新日:2024年9月24日

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ゴルフ場利用税更正の請求

案内番号:0002-6421

実施案内

 特別徴収義務者の方が、計算誤り等の理由により納入すべき税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることができます。
 なお、詳細につきましてはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

ゴルフ場利用税の紹介
府税のHP

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
更正の請求があった場合、帳簿等の調査に基づき、更正等の処理を行います。そのため、帳簿等をお見せいただく場合があります。
※令和3年4月1日から押印が不要になりました。
※令和5年1月1日以降のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の申告に係る更正の請求をする場合、ゴルフ場利用税更正の請求書の「更正の請求前」の「税額」等の各欄については、記載は任意です。【令和5年2月申告分(令和5年1月利用行為分)~】

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

ゴルフ場利用税更正の請求書(ワード:38KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
更正の請求ができるのは、原則として納入期限から5年以内です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイト)

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