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更新日:2026年4月9日

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特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告

案内番号:0000-2885

実施案内

  ※住宅又は土地の軽減の適用要件は、それぞれの取得日によります。

 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築される場合(ただし、土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、又は土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により特例適用住宅が新築される場合に限る。)
 ※特例適用住宅とは、床面積が下表に該当するものをいう。

取得日 住宅床面積
(共同住宅等にあっては、1戸当たりの床面積(共用部分を含む。))
R8.3.31以前 50㎡(貸家共同住宅の場合は、1戸当たり40㎡)以上240㎡以下
R8.4.1以降 40㎡以上240㎡以下

なお、令和11年4月1日以降に新築された特定区域内住宅(一定の災害危険区域等内に新築された住宅(ただし、一定の従前住宅の建替え等による住宅の新築を除く。)をいいます。)は、特例適用住宅ではありません。

申請案内

申請に必要なもの

・特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書
・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・住宅が新築されることを証する書類(建築確認済証、工事請負契約書、建築予定建物の各階平面図など)
・取得した土地の譲渡等(予定)を証する書類(土地の譲渡に係る売買契約書、領収書、買付証明書など)

※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(ワード:39KB)
特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(PDF:188KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク

提出先府税事務所一覧
府税のホームページ
府税あらかると(不動産取得税)
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイト)

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