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更新日:2026年10月19日

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法人府民税の減免申請

案内番号:0000-0632

概要

大阪府では以下の法人に該当する場合、法人府民税の減免を受けることができます。

1.大阪府税条例第37条第1項に規定する法人のうち、収益事業を行わない法人

大阪府税条例第37条第1項に規定する法人

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 管理組合法人
  • 団地管理組合法人
  • マンション再生組合
  • マンション等売却組合
  • マンション除却組合
  • 敷地分割組合
  • 防災街区整備事業組合
  • 法人税法第2条第9号の2イに該当する非営利型の一般社団法人・一般財団法人又は労働者協同組合法第94条の3第2号に規定する特定労働者協同組合のうち主として公益目的事業を行う法人
  • 法人でない社団又は財団で社会事業又は公益事業を行うもの

減免対象

法人府民税(均等割額の全額)

申請期限

4月30日(土曜日、日曜日又は休日の場合は、その翌営業日)
※申請期限を経過した場合は減免することができませんのでご注意ください。

※申告・減免の詳細については、下記参考資料の「減免対象法人の府民税・事業税・特別法人事業税の申告・減免の手続について」をご覧ください。

2.次の⑴~⑶のいずれかに該当し、その行う事業について国又は地方公共団体が支出する補助金等の交付を受けている法人

(1)国又は地方公共団体が、その出資金その他これに準ずるもののうち4分の1以上を出資している。
(2)その事業が、主として国又は地方公共団体が支出する補助金等によって運営されている。
(3)国又は地方公共団体の委託を受けて国または地方公共団体の行う事務の一部を行っている。

減免対象

法人府民税(均等割額の全額及び法人税割の一定額)

申請期限

申告納付期限(法人税の確定申告書の提出期限の延長を受けている場合は当該提出期限となる日)
※申請期限を経過した場合は減免することができませんのでご注意ください。

参考資料

申請案内

申請に必要なもの

法人府民税の減免申請書

申請書類等

法人府民税の減免申請書(PDF:159KB)
法人府民税の減免申請書(ワード:63KB)
記載要領(PDF:427KB)
記載要領(ワード:53KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。

  • 窓口持参
  • 郵送

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
申請期限は概要をご確認ください。

申請窓口(お問い合わせ先)

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「提出先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク

提出先府税事務所一覧
法人府民税の紹介
府税のホームページ

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