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身体障がい者等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請
案内番号:0000-0021
実施案内
注意:減免申請書は、機械処理が必要な専用用紙を使用しているため、ダウンロードできません。
詳しくは、下記の問合せ窓口へ お問合せください。
大阪府では、一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を実施しています(ただし、一人一台に限ります)。
・申請期限等
新たに自動車を取得する場合 (※1) |
既に自動車を所有している場合 | ||
4月1日に減免要件に該当している場合 | 4月1日後に減免要件に該当することとなった場合 | ||
対象となる税目 |
・自動車税(種別割) (※2) |
自動車税(種別割) | 自動車税(種別割)(※2) |
申請期限 | 自動車の登録の日 | 自動車税(種別割)の納期限 | 減免事由に該当することとなった日から60日以内 |
申請書の提出場所 |
大阪自動車税事務所各分室 (寝屋川・和泉・なにわ) |
最寄りの府税事務所 |
注意:新たに自動車税(種別割)の身体障がい者等減免を申請される方で、上記の申請期限を過ぎて申請された場合、減免を受けることができる税額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。ただし、自動車税(環境性能割)については、申請期限(自動車の登録の日)を過ぎた場合、減免を受けることができませんのでご注意ください。
※1 自動車を譲渡(移転登録)により取得した場合
【自動車税(環境性能割)について】
自動車税(環境性能割)が課税される場合には減免を受けることができますので、自動車の登録の際に減免申請書を提出してください(自動車の初度登録等によって、自動車税(環境性能割)が課税されない場合があります)。
【自動車税(種別割)について】
自動車を取得した年度の自動車税(種別割)は前所有者に課税されるため、新所有者は翌年度の自動車税(種別割)から減免の対象となります。申請期限は、翌年度の4月1日から自動車税(種別割)の納期限までとなりますので、申請期限内に最寄りの府税事務所に減免申請書を提出してください。
※2 減免額は、自動車を取得した日の属する月の翌月又は減免要件に該当することとなった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となります。また、申請期限を過ぎて申請された場合は、申請のあった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となります。
減免申請について、詳しくは下記参考リンクの「減免のしおり」をご覧ください。
なお、新たに自動車税(種別割)の減免を受けられた場合、次年度以降の自動車税(種別割)の減免の適否については、毎年11月頃に本府から送付する「自動車税(種別割)減免更新申立書」を用いた申請により、引き続き減免要件を満たすかどうかの確認を行っております。
当該申立書の申請について、前回の申請内容から変更がない方は、インターネットによる申請も可能です。
詳しくは下記参考リンクの「自動車税(種別割)減免更新申立書の申請」をご覧ください。
問合せ窓口
申請書の提出先にお問合わせください。
・新たに自動車を取得する場合…大阪自動車税事務所各分室(寝屋川・和泉・なにわ)
・既に自動車を所有している場合…最寄りの府税事務所
・減免更新申立書の申請…大阪自動車税事務所(大阪市内にお住まいの方)または管轄の府税事務所(大阪市外にお住まいの方)