教員免許状再授与申請

更新日:2024年4月3日

このページは、法改正前の免許更新制度により教員免許状が失効した方に対し、免許状の再授与申請を行う手続きについてご説明するページです。
初めて教員免許状を取得する場合や、教育職員検定により免許状を追加で取得する場合等については、教員免許状の授与申請のページをご覧ください。
また、旧免許状所持者で教員として今まで勤務した経験がない方など、いわゆる「休眠」の状態にある方については、法改正により令和4年7月1日から、手続きなく有効な免許状となります。詳しくは文部科学省ホームページ [PDFファイル/569KB](外部サイト)をご確認ください。

1 教員免許状の取得方法の確認

教員免許状の取得方法は複数あります。取得方法によってご準備いただく書類も異なります
取得方法が不明な場合は、「教員免許取得方法案内フローチャート [PDFファイル/108KB]」を参照の上、ご自身が該当する取得方法を確認してください。

2 申請方法 

  • 申請方法:大阪府教育委員会への来庁による申請
  • 申請場所:大阪府教育庁教職員企画課財務・免許グループ(大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12別館5階)
  • 受付時間:開庁日の午前9時30分から正午までと、午後1時から午後4時30分まで

※開庁日は平日のみです。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付していません。 

3 手数料

申請方法及び申請件数によって異なります。詳細は、下記「4 申請に必要なもの」をご確認ください。
窓口で申請書類等の確認を行った後に、大阪府庁別館1階の納付窓口、又は本館1階のりそな銀行大手支店にて、現金またはキャッシュレス(現金、クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)で納付していただきます。

※キャッシュレスの詳細については、大阪府会計局のホームページをご覧ください。 

4 申請に必要なもの

ご自身の教員免許状の取得方法によって、ご準備いただく申請書類等が異なります。
取得方法は、過去に授与された免許状に記載されている「根拠規定」の項目を参考にしてください。
教員免許状の取得方法が分からない場合は、上記「1 教員免許状の取得方法の確認」をご確認ください。
申請方法に応じて、下記(1)から(3)を参照のうえ、申請書類等をご準備ください。

郵便料金の改定に伴い、免許状送付用(簡易書留)の郵便切手料金に変更があります。
令和5年8月1日以降の申請については、改定後の郵便切手(490円分)をご準備いただきますようお願いします。

(1)教育職員免許法第5条 別表第1(小・中・高・特支)、別表第2(養護)、別表第2の2(栄養)のいずれかによる申請

(例)

  1. 免許法に定められている基礎資格と単位により免許を取得した場合(大学一括申請等)
  2. 他校種の単位を流用して免許状を取得した場合

必要書類

(1)−1大阪府が授与した教員免許状の再申請を行う場合

大阪府授与の教員免許状を、大阪府で再授与申請する場合の必要書類は下記のとおりです。

(1)−2大阪府以外の都道府県が授与した教員免許状の再申請を行う場合

他府県授与の教員免許状を、大阪府で再授与申請する場合の必要書類は下記のとおりです。

(2)教育職員免許法第16条(旧16条の2)による申請(教員資格認定試験に合格)

必要書類

(3)教育職員免許法第6条 別表第3から別表第8(教育職員検定)による申請

(例)

  1. 基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして二種免許状を一種免許状に上進した場合(別表第3)
  2. 基礎免許状を取得した後、同校種他教科の免許状を取得した場合(別表第4)
  3. 基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして特別支援学校教諭二種免許状を取得した場合(別表第7)
  4. 基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして隣接校種の免許状を取得した場合(別表第8)

必要書類

(3)−1 大阪府が授与した教員免許状の再申請を行う場合
(3)−2 他府県が授与した教員免許状の再申請を行う場合

教育職員検定による申請(別表第3から別表第8等)の場合、学力に関する証明書は「新法」の形式で提出いただくことが必要です。そのため、失効した免許状の申請に係る単位を「旧法」以前に修得されている場合は、単位を修得した大学において、「新法」の学力に関する証明書に単位の読替えを行うことになります。
単位の読替えができない場合、単位不足等により免許状の再申請ができない場合がありますので、ご注意ください。

5 その他

申請の状況によっては、上記書類以外に追加で書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。

教員免許状の交付の時期は、申請の受付日から約2ヵ月から3ヵ月後の予定です。
(3月、4月に個人申請により申請を受付したものは、受付日から約3ヵ月から4ヵ月後の予定です。)
※申請件数により、発送時期は前後しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

個人申請(授与)受付書について

教員免許状を簡易書留でお送りする時期は、上記のとおりです。
個人申請での受付の際には、「個人申請(授与)受付書」をお渡しします。(以下、「受付書」と表記します。)
受付書には受付日付が入った受付印を押印するほか、「授与年月日(予定)」「氏名」「免許種類」「教科又は領域」等が記載されています。
なお、大阪府教育委員会が授与する教員免許状の授与年月日(※)の取扱いについては、次の1から3までの状況に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
(申請内容の不備が発覚した場合などを除く。)

  1. 窓口で受付した場合(下記2.及び3.の場合を除く。)→受付印の日付からみて次に来る土曜日の日付
  2. 月の末日が属する週に窓口で受付した場合→月の末日の日付
  3. 3月中に窓口で受付した場合→すべてその年の3月31日

(※)授与年月日とは、免許状に実際に記載される、その免許状の授与についての効力が発生する日付をさします。

受付書には、以下の文章を記載しています。

「本受付書は、大阪府教育委員会が上記記載内容の教員免許状を授与見込みであることを確認し、お渡しするものです。正式に教員免許状が授与されたかどうか、必ず後日郵送する教員免許状原本でご確認ください。」

注意 

  1.  受付書を手渡された際には、氏名等の表記に誤りがないことをご確認ください。受付書は紛失等による再発行も、修正による再発行もできません。教員免許状が届くまで大切に保管してください。
  2.  教員免許状は簡易書留でお送りしますので、受け取りがしやすい宛先をご記入ください。

(例:自宅で不在の機会が多く受け取りが難しい場合は、勤務先の自分宛てとすることなども、1つの方法です。)

郵便局による配達時に不在の場合は、不在連絡票が投函され、そこに記載された期日までに引き取り等の連絡をしないと、府庁へ返送されて貼付した郵便切手が使用済み処理されてしまい、再度490円分の切手を貼った返信用封筒をお送りいただくか、直接窓口に受け取りに来なければなりません。窓口に受け取りに来られる場合は、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参ください。

上記を考慮の上、窓口で用意する返信用封筒にあて先を記載してください。

参考リンク

このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

ここまで本文です。