特別支援学校教諭二種免許状の申請(別表第7)のための単位を、大学の通信教育課程で修得する場合について

更新日:2022年9月12日

 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校教諭普通免許状を取得後、所有免許状に相当する学校の教員として3年以上、良好な成績で勤務し、かつ大学等において所定の単位を修得することによって、特別支援学校教諭二種免許状を取得できます。

1 単位修得について

 単位修得は、大阪府教育委員会免許法認定講習や大阪教育大学免許法認定公開講座での修得によるもののほか、免許法別表第7による特別支援学校教諭二種免許状取得のための講座を開設している通信制の大学でも可能です。

 通信教育課程のある主な単位修得機関の開設科目と、修得すべき単位については、下記の表のとおりです。

 別表第7による特別支援学校教諭免許状(二種)の取得に必要な単位数・開設科目(講座名) [Excelファイル/23KB]
 (この表をプリントアウトする場合、元のサイズはA3版の設定となっていますので、ご注意ください。)

 ・この表に掲載した大学以外にも、通信教育課程がある大学はございますので、詳しくは公益財団法人 私立大学通信教育協会のページ(外部サイト)を参照してください。
 
 ・免許状の取得には、「単位数」だけではなく、法令に規定された「内容」を満たす必要があります。
  

2 実務経験について

 実務経験期間は、教諭によるもののほか、講師によるものも算入可能です。
 
 ただし、非常勤講師としての勤務時間は、週10時間以上であれば常勤換算としてそのまま期間を通算できますが、週10時間未満の勤務の場合は按分します。
  ※ 非常勤講師としての勤務した期間の、実務経験期間としての取り扱い例
  1 週あたり12時間の勤務時間の場合で、12か月間勤務の場合   
   週あたり10時間以上の勤務であり、按分は不要。そのまま実務経験期間は12か月と取り扱うことができる。
  2 週あたり5時間の勤務時間で、12か月間勤務の場合
   週当たり10時間未満の勤務の場合に該当するので、その期間を10分の5(=5時間/10時間)として按分することになります。
  それにより、実務経験期間は12か月×(5/10)=6か月とみなされます。
   (なので、たとえば週8時間の勤務時間ならば8/10(=8時間/10時間)により按分というように、週当たり時間数で按分の割合は異なります。)

 

関連リンク

 放送大学で修得した単位を特別支援学校教諭二種免許状の申請(別表第7)のための単位に充てようとする場合の取扱いについて

 教員免許状の授与  (大阪府教育委員会へ特別支援学校教諭二種免許状を免許法別表第7により申請する場合の手続きなど)

このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 

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