令和3年3月
A 指針では、職員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、職員の職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。
なお、職務と関連がなくても、私学関係者や学習塾経営者、教科書業者など、教育関係の事業を行っている者は、利害関係者とみなされます。
A 「利害関係者」とは、職員が接触する相手方のうち、特に慎重な接触が求められるものです。利害関係者とは、その職員が現に携わっている1〜7の事務の相手方をいいます。
なお、職務との関連がなくても、8〜14の者は、利害関係者とみなされます。
A 学校法人や学習塾などに対しては、教育委員会には職務権限がありませんので、直接には職員の職務と利害関係が生じることはありません。
しかし、職員と懇意であることを喧伝して生徒や受講生の募集をしたり、専門的なアドバイスが結果的に利益をもたらすことがあるかもしれません。このような事業者から、金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることは、府民の疑惑や不信を招くおそれがありますので、「利害関係者」とみなし、特に慎重な接触を求めることとしています。
なお、「教育関係の事業を営む者」とは、教育関係の書籍を専門に扱う出版社や、通信教育を行っている事業者などが考えられます。
A 過去3年間に在職したポストの利害関係者は、異動後3年間は引き続き利害関係者とみなされます。
また、ある職員(A)の利害関係者が、別の職員(B)に接触している場合、それが、BがAに対して持つ職務上の影響力を期待してのものであることが明らかなときは、Bにとっても利害関係者とみなされます。
したがって、これらの者との間で行う行為は、指針の規制を受けることとなります。
A 生徒や保護者は一般には利害関係者に該当しません。ただし、懲戒や修了認定などを判断する過程においては、当該生徒等は利害関係者となることがあります。
A 市町村も事業者等に含まれるので、市町村の職員も、職員の携わっている事務に関係する部門にいる場合は、利害関係者となることがあります。
A 国公立学校の教職員は一般には利害関係者に該当しません。
A 私立学校の教職員は一般には利害関係者とみなされません。ただし、教育庁の職員については、私立学校の校長は利害関係者として取扱います。
A 企業の採用担当者は利害関係者には該当しませんが、供応接待を受けたり、金銭等の贈与を受けることは、状況によっては府民の疑惑や不信を招くおそれがありますので、利害関係者に準じた接触が望まれます。
大学の入試担当者は、私立学校の設置者等又は教育関係の事業者等として、利害関係者とみなされます。
A 規制される行為は、そのような行為が利害関係者との間でなされると、公正な職務の執行に対する府民の疑惑や不信を持たれるものです。
具体的には、職員は利害関係者との間で次の行為を行うことが禁止されています。
※ 職務として出席した会議で弁当の提供を受ける場合も、適正な費用を負担しなければなりません。ただし、立食パーティーにおける飲食は禁止対象から除外されています。
A 国の倫理規程では、職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けることは禁止されていませんが、大阪府(府教委)では禁止されており、この扱いは従来と同じです。
大阪府では、過去の不祥事の反省を踏まえ、些細な事柄でも癒着のきっかけとなる可能性があることから禁止していますが、もちろん、適正な費用を負担すれば提供を受けることはできます。
立食パーティーは多数の者が出席し、そのような中で飲食の提供を受けても、府民から公正な職務の執行に対する疑惑や不信を持たれるおそれが乏しいことから、禁止対象から除外されています。
A 職員は、自分の飲食に要する適正な費用を負担すれば、利害関係者と一緒に飲食をすることができます。だたし、その費用が1万円を超えるときは、接待を受けているのではないかと誤解される可能性も否定できないことから、私的な関係がある利害関係者と一緒に飲食をする場合を除き、あらかじめ倫理監督員(教育次長)に届け出る必要があります。
A 「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人など、職員となる前からの関係がある者や、地域活動を通じて知り合った者など、職員としての身分にかかわらない関係をいいます。
したがって、職員として知り合い、職員として付き合っている場合には、私的な関係には該当しません。OBとの関係も、私的な関係には当たりません。
A 「私的な関係」がある「利害関係者」との間では、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況、行おうとする行為の態様等を考慮して、公正な職務の執行に対する府民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、規制されている行為を行うことができます。
例えば、職員の親の葬儀に際し、利害関係者に該当する親戚から香典を受け取ることは認められるでしょうし、一方で、職員の学生時代の同級生である従業員を使って、会社がその職員に接待攻勢をかけるようなことは、いくら同級生の関係があるといっても認められるものではありません。
A これまでの公務員不祥事の実態を見ると、ゴルフや旅行については、過去に過剰接待の舞台となった多数の事例があり、たとえ割り勘だとしても、公務員が、自分が許認可等を与えたり、補助金の交付決定をする事務に携わっているその相手方と、一緒にゴルフや旅行をしたりする姿を府民が見れば、職務の執行の公正さに対して疑問を持つおそれがあります。
このため、割り勘の場合でも、ゴルフ・遊技や旅行を禁止することとしています。
A 友人が、指針で定められている利害関係者に該当しない場合には、香典を受け取ることができることはいうまでもありません。
また、その友人が利害関係者に該当する場合でも、私的な関係があれば、規制の例外として香典を受け取ることは認められています。
A 利害関係者が亡くなった親との関係に基づき持参した香典であれば、受け取ることができます。
A 会葬御礼の品物は記念品に準ずるものとして受け取ることができます。香典返しは一般的な範囲内であれば受け取ることができます。
A 婚約者との関係に基づき出された、通常の社交儀礼の範囲内の祝儀を受け取ることは認められます。
A 父との関係に基づき祝儀が出された場合、通常の社交儀礼の範囲内の祝儀を受け取ることは認められます。
A 賞状自体については、名誉を表すもので経済的価値がないことから、贈与等報告書を提出する必要はありませんが、副賞として受領する現金・物品・表彰式での飲食の提供については、贈与等報告書を提出する必要があります。
ただし、次のいずれにも該当するものについては、贈与等報告書を提出する必要はありません。
A 在職時代を私的に回顧したものを退職後に自費出版した記念品的なものであり、指針の禁止行為には該当しません。
A 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けることは、例外として認められています。
A そのような嘱託医は、嘱託医という立場で行動している限りにおいては、府職員に準ずると解されますので、利害関係者には該当しません。
A 指針では、職員が利害関係者と共にゴルフをすることを禁止していますが、ここで禁止しているのは、職員が利害関係者と打ち合わせて一緒にゴルフをするようなケースです。
したがって、職員が会員となっているゴルフクラブの月例ゴルフコンペにたまたま利害関係者が参加していた場合であっても、そのゴルフコンペに参加することは差し支えありません。
A 利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、お尋ねのようなゴルフコンペに参加することは指針の禁止行為に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。
A お尋ねのような会合への参加は、会の趣旨、形態から、府民の疑惑や不信を招くおそれもなく、「利害関係者と共に旅行をすること」には該当せず、参加しても差し支えありません。
A 出張命令が出されていて、利害関係者の同行が公務に必要な場合です。
A もちろん、禁止されていません。また、会費を支払って同窓会に出席し、利害関係者である友人と共に飲食し、その費用が1万円を超える場合であったとしても、学生時代の友人は「私的な関係」に当たるので、倫理監督員への届出は必要ありません。
A 職員は出張に当たり、必要な旅費を支給されているため、出張中の移動は自らの負担で行うことが原則となります。
ただし、その職員のためにわざわざ便宜を図るものでなく、たまたま利害関係者が利用するタクシーが職員と同じ目的地に行く場合や職員の目的地を通過することが明らかな場合で、利害関係者に新たな追加的負担もないときには、便乗しても問題ありません。
A 職員は、利害関係者と一緒に飲食をする場合、自分の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、あらかじめ倫理監督員に届け出る必要があります。
また、課長補佐級及び教頭級以上の職員は、事業者等から一定の贈与を受けたときには贈与等報告書を提出する義務があります。
これらに違反したときは、事案の内容によって懲戒処分に付されることがあります。
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教育庁 教育総務企画課 総務・人事グループ
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