綱紀保持Q&A

更新日:2021年3月30日

令和3年3月

教育委員会綱紀保持指針 Q&A

Q1 綱紀保持指針により、教育庁等の職員や府立学校の教職員はどのような規制を受けるのですか。

A 指針では、職員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、職員の職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。
 なお、職務と関連がなくても、私学関係者や学習塾経営者、教科書業者など、教育関係の事業を行っている者は、利害関係者とみなされます。

Q2 「利害関係者」について、詳しく説明してください。

A 「利害関係者」とは、職員が接触する相手方のうち、特に慎重な接触が求められるものです。利害関係者とは、その職員が現に携わっている1〜7の事務の相手方をいいます。
 なお、職務との関連がなくても、8〜14の者は、利害関係者とみなされます。

  1.  許認可等の申請をしようとしている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等を受けて事業を行っている者
  2.  補助金等の交付の申請をしようとしている者、補助金等の交付の申請をしている者及び補助金等の交付を受けている者
  3.  立入検査、監査又は監察を受ける者
  4.  不利益処分の名あて人となるべき者
  5.  行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者
  6.  所管する事業分野において事業を営む者
  7.  契約の申込みをしようとしている者、契約の申込みをしている者及び契約を締結して債権・債務関係にある者
  8.  私立学校の設置者等(学校法人の役職員、代理人など)
  9.  学習塾事業を営む者
  10.  民間教育事業を営む者(カルチャーセンター、外国語学校など)
  11.  教科書業を営む者
  12.  制服等の製造・販売業を営む者
  13.  修学旅行等を取扱う旅行業を営む者
  14.  上記のほか、教育関係の事業を営む者

Q3 学校法人の役職員や学習塾経営者などは、どうして「利害関係者」とみなす必要があるのですか。「教育関係の事業を営む者」とは、どのような事業者ですか。

A 学校法人や学習塾などに対しては、教育委員会には職務権限がありませんので、直接には職員の職務と利害関係が生じることはありません。
 しかし、職員と懇意であることを喧伝して生徒や受講生の募集をしたり、専門的なアドバイスが結果的に利益をもたらすことがあるかもしれません。このような事業者から、金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることは、府民の疑惑や不信を招くおそれがありますので、「利害関係者」とみなし、特に慎重な接触を求めることとしています。
 なお、「教育関係の事業を営む者」とは、教育関係の書籍を専門に扱う出版社や、通信教育を行っている事業者などが考えられます。

Q4 現に携わっている事務の相手方、教育関係の事業者以外に「利害関係者」はいないのですか。

A 過去3年間に在職したポストの利害関係者は、異動後3年間は引き続き利害関係者とみなされます。
 また、ある職員(A)の利害関係者が、別の職員(B)に接触している場合、それが、BがAに対して持つ職務上の影響力を期待してのものであることが明らかなときは、Bにとっても利害関係者とみなされます。
 したがって、これらの者との間で行う行為は、指針の規制を受けることとなります。

Q5 生徒や保護者は「利害関係者」に含まれるのですか。

A 生徒や保護者は一般には利害関係者に該当しません。ただし、懲戒や修了認定などを判断する過程においては、当該生徒等は利害関係者となることがあります。

Q6 市町村の職員は「利害関係者」に含まれるのですか。

A 市町村も事業者等に含まれるので、市町村の職員も、職員の携わっている事務に関係する部門にいる場合は、利害関係者となることがあります。

Q7 国立学校や公立学校の教職員は「利害関係者」に含まれるのですか。

A 国公立学校の教職員は一般には利害関係者に該当しません。

Q8 私立学校の教職員は「利害関係者」とみなされるのですか。

A 私立学校の教職員は一般には利害関係者とみなされません。ただし、教育庁の職員については、私立学校の校長は利害関係者として取扱います。

Q9 生徒の進路指導に携わっている職員にとって、企業の採用担当者は「利害関係者」に含まれるのですか。大学の入試担当者はどうですか。

A 企業の採用担当者は利害関係者には該当しませんが、供応接待を受けたり、金銭等の贈与を受けることは、状況によっては府民の疑惑や不信を招くおそれがありますので、利害関係者に準じた接触が望まれます。
 大学の入試担当者は、私立学校の設置者等又は教育関係の事業者等として、利害関係者とみなされます。

Q10 「利害関係者」との間では、どのような行為が規制されるのですか。

A 規制される行為は、そのような行為が利害関係者との間でなされると、公正な職務の執行に対する府民の疑惑や不信を持たれるものです。
 具体的には、職員は利害関係者との間で次の行為を行うことが禁止されています。

  1.  供応接待を受けること
  2.  一緒に飲食をすること
  3.  一緒に麻雀などの遊技、ゴルフ、旅行をすること
  4.  金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
  5.  講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること(許可を得てするものを除く)
  6.  本来自らが負担すべき債務を負担させること
  7.  無償でサービスの提供を受けること
  8.  無償で物品又は不動産の貸付けを受けること
  9.  未公開株式を譲り受けること
  10.  金銭の貸付けを受けること
  11.  利害関係者に要求して、第三者に対して1から10の行為をさせること
  12.  上記の他、一切の利益や便宜の供与を受けること。

 ※ 職務として出席した会議で弁当の提供を受ける場合も、適正な費用を負担しなければなりません。ただし、立食パーティーにおける飲食は禁止対象から除外されています。

Q11 「利害関係者」からは、「弁当」の提供を受けてもいけないのですか。立食パーティーは何故よいのですか。

A 国の倫理規程では、職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けることは禁止されていませんが、大阪府(府教委)では禁止されており、この扱いは従来と同じです。
 大阪府では、過去の不祥事の反省を踏まえ、些細な事柄でも癒着のきっかけとなる可能性があることから禁止していますが、もちろん、適正な費用を負担すれば提供を受けることはできます。
 立食パーティーは多数の者が出席し、そのような中で飲食の提供を受けても、府民から公正な職務の執行に対する疑惑や不信を持たれるおそれが乏しいことから、禁止対象から除外されています。

Q12 職員は、「利害関係者」とは一緒に食事をしてもいけないのですか。

A 職員は、自分の飲食に要する適正な費用を負担すれば、利害関係者と一緒に飲食をすることができます。だたし、その費用が1万円を超えるときは、接待を受けているのではないかと誤解される可能性も否定できないことから、私的な関係がある利害関係者と一緒に飲食をする場合を除き、あらかじめ倫理監督員(教育次長)に届け出る必要があります。

Q13 「私的な関係」とはどのようなものですか。OBとの関係はどうですか。

A 「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人など、職員となる前からの関係がある者や、地域活動を通じて知り合った者など、職員としての身分にかかわらない関係をいいます。
 したがって、職員として知り合い、職員として付き合っている場合には、私的な関係には該当しません。OBとの関係も、私的な関係には当たりません。

Q14 「私的な関係」があれば、食事をおごってもらったり、物品をもらったりすることも「利害関係者」との間で自由にできるのですか。

A 「私的な関係」がある「利害関係者」との間では、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況、行おうとする行為の態様等を考慮して、公正な職務の執行に対する府民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、規制されている行為を行うことができます。
 例えば、職員の親の葬儀に際し、利害関係者に該当する親戚から香典を受け取ることは認められるでしょうし、一方で、職員の学生時代の同級生である従業員を使って、会社がその職員に接待攻勢をかけるようなことは、いくら同級生の関係があるといっても認められるものではありません。

Q15 職員が利害関係者から金銭・物品の贈与を受けたりすることを禁止することは分かりますが、割り勘の場合のゴルフや旅行まで禁止するのは行き過ぎではないでしょうか。

A これまでの公務員不祥事の実態を見ると、ゴルフや旅行については、過去に過剰接待の舞台となった多数の事例があり、たとえ割り勘だとしても、公務員が、自分が許認可等を与えたり、補助金の交付決定をする事務に携わっているその相手方と、一緒にゴルフや旅行をしたりする姿を府民が見れば、職務の執行の公正さに対して疑問を持つおそれがあります。
 このため、割り勘の場合でも、ゴルフ・遊技や旅行を禁止することとしています。

Q16 友人から香典をもらうこともできないのですか。

A 友人が、指針で定められている利害関係者に該当しない場合には、香典を受け取ることができることはいうまでもありません。
 また、その友人が利害関係者に該当する場合でも、私的な関係があれば、規制の例外として香典を受け取ることは認められています。

Q17 親の葬儀を執り行う際、利害関係者が亡くなった親との関係に基づき持参した香典(通常の社交儀礼の範囲内の金額)は受領できますか。

A 利害関係者が亡くなった親との関係に基づき持参した香典であれば、受け取ることができます。

Q18 利害関係者が喪主となっている葬儀に会葬した際、会葬御礼の品物や、香典返しを受け取ることはできますか。

A 会葬御礼の品物は記念品に準ずるものとして受け取ることができます。香典返しは一般的な範囲内であれば受け取ることができます。

Q19 職員の婚約者が勤めている会社が職員にとっての利害関係者に該当する場合、職員は結婚披露宴で婚約者の上司・同僚等から祝儀を受け取ることはできないのですか。

A 婚約者との関係に基づき出された、通常の社交儀礼の範囲内の祝儀を受け取ることは認められます。

Q20 職員が結婚披露宴を行う際、その父との関係に基づき出席をした者(職員にとっては利害関係者)からの祝儀は受け取ることができますか。

A 父との関係に基づき祝儀が出された場合、通常の社交儀礼の範囲内の祝儀を受け取ることは認められます。

Q21 民間企業等から表彰を受けたときは、贈与等報告書を提出する必要がありますか。

A 賞状自体については、名誉を表すもので経済的価値がないことから、贈与等報告書を提出する必要はありませんが、副賞として受領する現金・物品・表彰式での飲食の提供については、贈与等報告書を提出する必要があります。   
 ただし、次のいずれにも該当するものについては、贈与等報告書を提出する必要はありません。

  1. 公的性格又は公開性を有するもの
    ・国、地方公共団体、外国政府など公的性格が強い機関が授与するもの
    ・受賞者、受賞内容、副賞の額等が新聞、テレビ等により広く一般に公表されるもの
  2. 有識者等により、中立的かつ厳正に表彰者の選考が行われるもの

Q22 利害関係者であるOBから、在職時代の思い出などを内容とする本(非売品)を自費出版したので、無償で職員に配布したいとの申し出がありましたが、受け取ることは指針の禁止行為に該当しますか。

A 在職時代を私的に回顧したものを退職後に自費出版した記念品的なものであり、指針の禁止行為には該当しません。

Q23 職員の利害関係者に該当する企業の創立○○周年記念パーティー(立食形式)に出席して、利害関係者から飲食物の提供を受けることは、指針に違反するのでしょうか。

A 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けることは、例外として認められています。

Q24 府の機関から職員の健康管理を委嘱されて月数回程度勤務する嘱託医(府職員ではなく、かつ、有給)と当該機関の職員が会食等をする場合、委嘱の契約事務に携わる職員にとって嘱託医は「利害関係者」に該当するのでしょうか。

A そのような嘱託医は、嘱託医という立場で行動している限りにおいては、府職員に準ずると解されますので、利害関係者には該当しません。

Q25 職員は、自分の利害関係者が参加するゴルフコンペには参加することはできないのでしょうか。

A 指針では、職員が利害関係者と共にゴルフをすることを禁止していますが、ここで禁止しているのは、職員が利害関係者と打ち合わせて一緒にゴルフをするようなケースです。
 したがって、職員が会員となっているゴルフクラブの月例ゴルフコンペにたまたま利害関係者が参加していた場合であっても、そのゴルフコンペに参加することは差し支えありません。

Q26 職員が、利害関係者に該当するOBも参加する、所属のOB会のゴルフコンペに参加することは、指針で禁止されている「利害関係者と共にゴルフをすること」に該当するのですか。

A 利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、お尋ねのようなゴルフコンペに参加することは指針の禁止行為に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

Q27 職員は、利害関係者に該当するOBも参加する、所属のOB会の総会などが開催され宿泊を伴う場合、参加することはできないのですか。

A お尋ねのような会合への参加は、会の趣旨、形態から、府民の疑惑や不信を招くおそれもなく、「利害関係者と共に旅行をすること」には該当せず、参加しても差し支えありません。

Q28 利害関係者と共に旅行をすることが認められている「公務のための旅行」とは、どのような場合ですか。

A 出張命令が出されていて、利害関係者の同行が公務に必要な場合です。

Q29 職員が同窓会に出席することも指針で禁止されているのですか。

A もちろん、禁止されていません。また、会費を支払って同窓会に出席し、利害関係者である友人と共に飲食し、その費用が1万円を超える場合であったとしても、学生時代の友人は「私的な関係」に当たるので、倫理監督員への届出は必要ありません。

Q30 職員が出張で、利害関係のある民間企業を訪れた際、帰りに駅まで、偶然同方向に用務があるその企業の従業員が乗るタクシーに便乗することは、指針に違反するのでしょうか。

A 職員は出張に当たり、必要な旅費を支給されているため、出張中の移動は自らの負担で行うことが原則となります。
 ただし、その職員のためにわざわざ便宜を図るものでなく、たまたま利害関係者が利用するタクシーが職員と同じ目的地に行く場合や職員の目的地を通過することが明らかな場合で、利害関係者に新たな追加的負担もないときには、便乗しても問題ありません。

Q31 自分の飲食に要する費用が1万円を超えるときの届け出や、贈与等報告書を提出しない職員は、懲戒処分に付されることがあるのですか。

A 職員は、利害関係者と一緒に飲食をする場合、自分の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、あらかじめ倫理監督員に届け出る必要があります。
 また、課長補佐級及び教頭級以上の職員は、事業者等から一定の贈与を受けたときには贈与等報告書を提出する義務があります。
 これらに違反したときは、事案の内容によって懲戒処分に付されることがあります。

このページの作成所属
教育庁 教育総務企画課 総務・人事グループ

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