本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
そのため、本事業における補助は、感染者の発生等に伴うかかり増し経費となり、感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外となります。
なお、当該補助に係る予算の上限に達した場合、交付できない可能性がありますので、提出期限をよくご確認のうえ、ご申請いただきますよう、お願いいたします。
令和6年2月1日以降に発生した経費への補助の受付については、改めて当ホームページに掲載いたします。
今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
(※2つ以上の月にまたがって経費が発生している場合は、各月ごとではなく、全ての月の分をまとめて、最も遅く経費が発生した月に係る提出期限までに提出を求めています。そのため、2月1日以降にまたがって経費が発生している場合は、2月1日以降に発生した経費への補助の受付時にご提出いただきますようお願いいたします。)
また、政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されます。
受付開始時期や申請手続き等については、各市で異なります。詳細は各市へお問い合わせください。
ア 施設内療養費 | イ 追加補助(国制度) | ウ 追加補助(府独自制度) |
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令和5年4月1日から令和5年9月30日までの | 令和5年4月1日から令和5年9月30日までにおいて、 | 現在受付しておりません。 |
令和5年10月1日以降の | 令和5年10月1日以降において、 |
(※1) 施設内療養者
・令和5年4月1日から令和5年5月7日までに発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とする。
ただし、発症日から10 日間経過しても、症状軽快(*1)後72 時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快(*1)後72 時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。
・令和5年4月1日から令和5年5月7日までの無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。
・令和5年5月8日以降に発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とするが、発症日から10日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快(*1)から24時間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて府交付要綱【別添2−2】2の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで(*2)「施設内療養者」であるものとする。また、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快から72時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで(*2)「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」であるものとする。
・令和5年5月8日以降の無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とするが、検体採取日から7日間を経過していなくても、検体採取日から5日間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて府交付要綱【別添2−2】2の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」であるものとする。
(*1) 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
(*2)府交付要綱【別添2−2】2の措置は、以下のとおり。(すべて満たした場合のみ交付対象となります。)
(*3)療養期間中であっても、府交付要綱【別添2−2】2の措置(*2)が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外とする。
対象となる事業所・施設等及び対象経費一覧表(令和5年5月7日まで) [PDFファイル/645KB]
対象となる事業所・施設等及び対象経費一覧表(令和5年5月8日以降) [PDFファイル/632KB]
【別表1】(ア)に該当する施設及び基準単価 (補助の上限額) [PDFファイル/466KB]
【別添1-1】「一定の要件に該当する自費検査費用」 の取扱 [PDFファイル/537KB]
【別添2-1】「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱 [PDFファイル/769KB]
【別添1-2】「一定の要件に該当する自費検査費用」 の取扱 [PDFファイル/503KB]
【別添2-2】「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱 [PDFファイル/697KB]
【別表2】(イ)に該当する施設及び基準単価 (補助の上限額) [PDFファイル/432KB]
【別表3】(ウ)に該当する施設及び基準単価 (補助の上限額) [PDFファイル/463KB]
経費が発生した年度を、以下のボタンをクリックし、申請様式をダウンロードしてください。(令和4年度分の申請は受付終了しました。)
電子メール:korei-teikyotaisei@gbox.pref.osaka.lg.jp
※政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されますので、提出先は大阪府ではなく、それぞれの市になります。
申請に必要な書類等は各市で異なりますので、詳細は各市へお問い合わせください。
(*1)ただし、2つ以上の月にまたがって経費が発生している場合は、各月ごとではなく、全ての月の分をまとめて、最も遅く経費が発生した月に係る提出期限までに提出してください。
(例)令和5年11月から令和5年12月にまたがって経費が発生している場合は、11月分と12月分をまとめて令和6年1月31日までに提出。
(*2)令和5年5月7日以前から令和5年5月8日以降にまたがって経費が発生している場合は、5月7日以前の申請と5月8日以降の申請に分けて、申請書及び施設内療養チェックリスト(施設内療養が発生している施設のみ)を2部作成いただき、同時に提出してください。
大阪府介護事業者課 サービス提供体制確保事業担当
電話:06−6941−0351(代表)、内線:4935・4964
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
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