「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業補助金」については、補助事業完了後、消費税等に係る仕入控除税額の報告を定めています。そのため、確定申告等により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに「仕入控除税額報告書(様式第2号)」を府知事宛てに提出してください。(本補助金を受けられた全ての事業者が対象です。)
また、報告書に基づいて確定した当該仕入控除税額に返還金がある場合は、後日、府より送付する納入通知書により、当該仕入控除税額を府へ納付してください。
仕入控除税額の返還の有無については、下記フローチャートをご確認ください。
仕入控除税額の返還有無に係るフローチャート [PDFファイル/404KB]
なお、消費税等の制度に関するお問い合わせに関しては、府ではお答えしかねますので、恐れ入りますが、税理士・税務署等にお問い合わせください。
大阪府より本補助金を受けられた全ての事業者
※大阪市、堺市、豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市に所在する事業所・施設等につきましては、それぞれの市へ報告してください。
※公金収納金の収納取扱金融機関一覧は、納入通知書に同封しています。
本補助金は、交付を受けた経費の種類及び返還の有無に応じて報告様式が異なります。下記フローチャートをご確認のうえ、報告書類を作成してください。
報告に必要な様式に係るフローチャート [PDFファイル/245KB]
※返還がない場合であっても、報告が必要です。
※施設内療養費(追加補助・府独自分)の交付を受けた場合は、当該経費を2の様式に、それ以外の経費を1の様式に分けて報告してください。施設内療養費(追加補助・府独自分)の交付を受けていない場合は、2の様式は不要です。
※3については第一表・付表2のみの送付をお願いいたします。
※施設内療養費(追加補助・府独自分)の交付を受けた場合は、当該経費を2の様式に、それ以外の経費を1の様式に分けて報告してください。施設内療養費(追加補助・府独自分)の交付を受けていない場合は、2の様式は不要です。
電子メール:teikyotaisei-kojo@gbox.pref.osaka.lg.jp
仕入控除税額が確定次第速やかに報告してください。
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 サービス提供体制確保事業補助金担当
電話06−6941−0351(代表) 内線4935
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
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