居宅サービス等の概要


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更新日:2021年6月23日

居宅サービス等の概要

指定居宅サービス等事業者の指定・指導等の権限移譲について

大阪府では、平成23年度から府内市町村への特例市並みの権限移譲を進め、また、介護保険法の改正に伴い、指定都市と中核市に権限を移譲しております。詳しくはこちらをご覧ください。

居宅介護支援・介護予防支援

ケアプランの作成

介護給付(要介護1−5の方)

予防給付(要支援1・2の方)

ケアプランの作成
 
※自分で作成することもできます。
※全額が保険給付され、利用者負担はありません。

居宅サービス等を適切に利用できるよう、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが心身の状況・環境・本人の希望などに基づきケアプランを作成し、サービスの利用状況の確認などを行います。

介護保険施設に入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

介護予防サービス等を適切に利用できるように、ケアプランの作成を行うとともに、サービス提供が確保されるように事業者等との連絡・調整を行います。なお、介護予防の効果を最大限発揮し、生活機能の改善を実現するための適切なサービスが選択できるようにします。

原則として、地域包括支援センターがケアプランを作成します。

 

居宅サービス等

訪問サービス

介護給付(要介護1−5の方)

予防給付(要支援1・2の方)

訪問介護
(ホームヘルプ)

訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行います。通院などのための乗車又は降車の介助(通院等乗降介助)も利用できます。

訪問入浴介助

介護職員や看護師が浴槽を積んだ入浴車等で自宅を訪問し、入浴の介護などを行います。

居宅に浴室がない場合や疾病などの理由からその他の施設での入浴利用が困難な場合に、介護予防を目的として入浴の支援を行います。

訪問看護看護師などが自宅を訪問し、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助などを行います。看護師などが自宅を訪問し、介護予防を目的として、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助など行います。
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためのリハビリテーションを行います。居宅での生活行為を向上することが必要な場合に、理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

通所サービス

介護給付(要介護1−5の方)

予防給付(要支援1・2の方)

通所介護
(デイサービス)

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴・排せつ・食事等の介護や、機能訓練などを行います。

通所リハビリテーション
(デイケア)

日帰りで老人保健施設や医療機関などに通い、心身の機能維持・回復などのために必要なリハビリテーションを行います。

日帰りで老人保健施設や医療機関などに通い、介護予防を目的として心身の機能維持・回復などのために必要なリハビリテーションを行います

福祉用具関係・住宅改修サービス

介護給付(要介護1−5の方)

予防給付(要支援1・2の方)

福祉用具貸与

日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。

福祉用具のうち、介護予防に役立つものを貸与します。

車いす(※)、車いす付属品(※)、特殊寝台(※)、特殊寝台付属品(※)、床ずれ防止用具(※)、体位変換器(※)、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器(※)、移動用リフト(つり具を除く)(※)、自動排泄処理装置
 
(※)の用具は、原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。また自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、原則として要支援1・2、要介護1・2・3の方は利用できません。(ただし、いずれも一定条件のもとで利用できる場合があります。)

特定福祉用具販売

福祉用具のうち入浴又は排せつに使用する用具(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)を購入した場合、年間10万円を限度として(利用者負担1割から3割を含む。)購入費用を支給します。
 
※特定福祉用具販売事業者として指定された事業者から購入した場合に限ります。
※償還払い(※2参照)により支給します。(ただし、利用者の負担を軽減するため、利用者負担分を事業者に支払うことにより支給される市町村もあります。)

住宅改修費支給

自立や介護をしやすい生活環境を整えるため小規模な住宅改修(手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止等のための床材等の変更、引き戸等への扉の取替え、和式便器から洋式便器への取替え、これらの付帯工事)に対して、20万円を限度として(利用者負担1割から3割を含む。)支給します。
 
※償還払い(※2参照)により支給します。(ただし、利用者の負担を軽減するため、利用者負担分を事業者に支払うことにより支給される市町村もあります。)
※市(区)町村に事前の申請が必要です。

(※2)償還払い:利用者がいったん全額を事業者に支払った後で、介護保険から払い戻されます。

短期入所サービス

介護給付(要介護1−5の方)

予防給付(要支援1・2の方)

短期入所生活介護
(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所して、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練などを行います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所して、介護予防を目的として入浴・排せつ・食事等の支援や機能訓練などを行います。

短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所して、看護・医学的な管理のもとで、介護、機能訓練その他必要な医療や看護などを行います。

介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所して、介護予防を目的として看護・医学的な管理のもとで、支援や機能訓練その他必要な医療や看護などを行います。

特定施設入所者生活介護

介護給付(要介護1−5の方)

予防給付(要支援1・2の方)

特定施設
入所者生活介護

介護付有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム等で特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に入居している方に、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練などを行います。

介護付有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム等で介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に入居している方に、介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事等の支援や機能訓練などを行います。

関連リンク:大阪府介護サービス情報公表システム(外部サイト)
 
        介護事業所検索ボタン
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このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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