ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2018年4月1日

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療費助成制度ってなに?

親が離婚したり、死亡した等の児童の家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
大阪府は市町村が実施しているひとり親家庭医療費助成制度に対して補助を行っています。

対象となる人は?

(お住まいの市町村により異なる場合があります)
大阪府内の市町村に住所がある、下記に該当する人です。
(1) 18歳に到達した年度末日までの子
※児童扶養手当法に準じた要件となります。
(2)(1)の子を監護する父又は母
(3)(1)の子を養育する養育者

所得制限はあるの?

(お住まいの市町村により異なる場合があります)
児童扶養手当の一部支給と同じ所得制限があります

どんな助成が受けられるの?

各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成します。

助成を受けるには?

お住まいの市町村で申請をすると、『ひとり親家庭医療医療証』が発行されます。大阪府内の医療機関であれば、『ひとり親家庭医療医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うことで医療を受けることができます。
ただし、以下の場合は、一旦医療費をお支払い頂き、後日市町村窓口で領収書等を添えて申請して頂くと一部自己負担額を除いた医療費が返還されます。
◆『ひとり親家庭医療医療証』の申請をしたが、交付が後日の場合
◆大阪府以外の医療機関で医療を受けた場合
◆治療用装具の支給において療養費払いで支給された場合 等

※各種医療保険の対象とならない費用(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)については、医療費助成の対象になりません。

詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 企画調整グループ

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