障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨1日目(1)

更新日:2023年9月29日

第1日目(1) 第1日目(2) 第1日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。

第2日目(1) 第2日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

団体名

障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議
応接日時令和5年8月29日(火曜日) 10時00分から16時50分まで
応接場所大阪市立福島区民センター
参加者

団体側
 ・会長他 316人

府側
 ・政策企画部       4人
 ・福祉部          29人
 ・健康医療部       10人
 ・都市整備部        4人

議事要旨政策企画部、福祉部、健康医療部及び都市整備部関係の要望項目(43項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子

【障害者施策全般に関する要求項目】

(要望項目)
1.来年度からの障害福祉サービスの省令・報酬改定全般について 
 国で今年検討される2024年度からの省令・報酬の改定について、重度化・高齢化の進展を理由に重度障害者の支援の合理化・効率化ならびに中軽度者の報酬単価の切り下げを決して行わないよう、国に強く働きかけること。また収支差率だけで儲けがあるかどうかを一律に判断し報酬単価を決定することのないよう、各事業所での利用者の障害程度や支援の必要性、生活の質と必要となる支援体制等と合わせて、きめ細かく分析して検討するよう求めること。
(回答)
 大阪府では、令和3年度の報酬改定に伴う課題等について、様々な機会を通じ、市町村と共有を図るとともに、障がい当事者の方や事業者からご意見を受け、制度の改善等について、機会を捉えて国へ要望しているところです。
 今後とも、利用者が、適切なサービスを受けることができるよう、支援の度合いの高さや、利用者の特性を踏まえた必要な報酬水準が担保される報酬上の措置を検討するよう、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.新型コロナウイルス感染への対応について(主に保健所、入院調整、かかり増し経費の課題)
 5月8日からの5類感染症への移行に伴い、従来の感染対策や仕組みが軒並み廃止・縮小されているが、ウイルスがなくなった訳でも感染力が低下した訳でもないことから、感染が完全に収束するまでの間は、必要な対策や仕組みを継続すること。
 特に、障害福祉現場では密集した空間で、密な接触を伴う介護・支援が多く、障害特性上マスク着用できない人もおられることから、一気に感染拡大しやすいこと、また障害者が感染した場合、容体の急変により重篤化・死亡するケースがあったことをふまえ、今後も引き続き「速やかなPCR検査」や「各保健所、府入院フォローアップセンターによる入院調整」を継続すること。
 各障害福祉現場では引き続き消毒、換気、マスク等の感染防護の継続、ならびに感染した障害者への支援に対しては危険手当、宿泊費等の保障が必要となるため、かかり増し経費への助成である「サービス継続支援事業」は感染完全収束までの間、継続するよう国に強く働きかけるとともに、府内全市町村で実施継続されるようにすること。
(回答)
 本府では、福祉施設の施設等職員、入所者及び利用者に少しでも症状がでた場合に、スマートフォンやパソコンでインターネットから検査キットの申込みができる高齢者施設等「スマホ検査センター」を設置しております。
 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更に伴い、抗原定性キットへの検査方法の変更やこれまで原則来所にて検査キットの受取・提出としていたものを検査申込みの翌日に事業所等へ郵送するなど、運営体制等の見直しを図りました。
 引き続き、高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用を促すことで、社会福祉施設等のクラスターの発生防止と感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
3.新型コロナウイルス感染への対応について(主に保健所、入院調整、かかり増し経費の課題) 
 5月8日からの5類感染症への移行に伴い、従来の感染対策や仕組みが軒並み廃止・縮小されているが、ウイルスがなくなった訳でも感染力が低下した訳でもないことから、感染が完全に収束するまでの間は、必要な対策や仕組みを継続すること。
 特に、障害福祉現場では密集した空間で、密な接触を伴う介護・支援が多く、障害特性上マスク着用できない人もおられることから、一気に感染拡大しやすいこと、また障害者が感染した場合、容体の急変により重篤化・死亡するケースがあったことをふまえ、今後も引き続き「速やかなPCR検査」や「各保健所、府入院フォローアップセンターによる入院調整」を継続すること。
 各障害福祉現場では引き続き消毒、換気、マスク等の感染防護の継続、ならびに感染した障害者への支援に対しては危険手当、宿泊費等の保障が必要となるため、かかり増し経費への助成である「サービス継続支援事業」は感染完全収束までの間、継続するよう国に強く働きかけるとともに、府内全市町村で実施継続されるようにすること。
(回答)
 サービス継続支援事業については、国の責任において財政措置を行うよう、引き続き要望しているところです。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.新型コロナウイルス感染への対応について(主に保健所、入院調整、かかり増し経費の課題)
 5月8日からの5類感染症への移行に伴い、従来の感染対策や仕組みが軒並み廃止・縮小されているが、ウイルスがなくなった訳でも感染力が低下した訳でもないことから、感染が完全に収束するまでの間は、必要な対策や仕組みを継続すること。
 特に、障害福祉現場では密集した空間で、密な接触を伴う介護・支援が多く、障害特性上マスク着用できない人もおられることから、一気に感染拡大しやすいこと、また障害者が感染した場合、容体の急変により重篤化・死亡するケースがあったことをふまえ、今後も引き続き「速やかなPCR検査」や「各保健所、府入院フォローアップセンターによる入院調整」を継続すること。

 各障害福祉現場では引き続き消毒、換気、マスク等の感染防護の継続、ならびに感染した障害者への支援に対しては危険手当、宿泊費等の保障が必要となるため、かかり増し経費への助成である「サービス継続支援事業」は感染完全収束までの間、継続するよう国に強く働きかけるとともに、府内全市町村で実施継続されるようにすること。
(回答)
 5類感染症への位置づけにより、新型コロナ対応は、幅広い医療機関が対応する体制に移行することとなったため、府としては、国から示される方針に基づき対応しているところであり、新型コロナ患者の入院調整についても、原則、医療機関が対応することとなります。
 当面の間、重症患者や妊産婦などの入院調整が困難と思われる患者については、セーフティネット機能として行政による入院調整機能を継続します。
 また、検査については、障がい者施設において、従事者等から入所者及び利用者への感染拡大を防止するため、無症状の従事者等に対し、即時に結果が判明し頻回に実施できる抗原定性検査を3日に1度実施しているほか、発熱患者等の対応を行う外来対応医療機関を約4,000施設指定及び公表し、症状を呈した場合に速やかに受診できる環境確保に取り組んでいます。これらの取組みについては、国の方針を踏まえ、当面の間継続する予定です。
(回答部局課名)※要望項目のうち、太字部について回答
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(回答のうち、太字部についてのみ共管)

(要望項目)
4.大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターについて
 福祉3センター等の統合移転により設置された府立福祉情報コミュニケーションセンターについて、駐車場(4台分)では決定的に足りないことは最初からわかりきっていたことであり、設計段階から問題を訴えてきたところであるが、未だに何ら改善がなされていない。現状では最大で10台程度も詰め込むため、出庫のたびに持ち主を探して車を移動してもらわなければならず、特に管理者のいない18時以降は不都合が生じている。
 「障害者差別解消法における環境整備」の一環として、府の責任において隣接する府有施設用地の共同利用や府が近隣の民間駐車場を借り上げることも含めて直ちに現状を改善すること。
(回答)
 「大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター」はJRと大阪メトロの森之宮駅から約420メートルの交通至便地に立地しており、利用される方には、できるだけ公共交通機関を利用いただくよう案内をしているところですが、やむを得ず車で来館される方のための駐車スペースとして設置当初から4台分を整備しています。
 また、その駐車スペースは、歩行困難な方の駐車を優先させていただく方針とし、その旨、福祉情報コミュニケーションセンターのホームページや駐車場内に掲示し周知しています。
 さらに、令和3年度より、駐車場の利用者に対し確認票の記入を求めており、車の移動が必要な場合は、指定管理者等が確認票に基づき移動調整を行っております。
 加えて、今年度、車椅子使用者用駐車施設の利用条件及び利用のルールを明確化するとともに、確認票の裏面に記載するなどし、これまで以上に利用者に対する周知・徹底に努めているところです。
 18時以降の利用状況については指定管理者を通じて状況を把握してまいりますが、引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

【グループホーム等に関する要求項目】

(要望項目)
3.グループホームにおける感染症対策をすすめるための具体策の構築について
(1) クラスター防止のため、感染発生時の検査キット・防護衣・衛生用品などの支給や助言のしくみを、府下全域で改めて確立すること。
(回答)
 本府では、福祉施設の施設等職員、入所者及び利用者に少しでも症状がでた場合に、スマートフォンやパソコンでインターネットから検査キットの申込みができる高齢者施設等「スマホ検査センター」を設置しております。
 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更に伴い、抗原定性キットへの検査方法の変更やこれまで原則来所にて検査キットの受取・提出としていたものを検査申込みの翌日に事業所等へ郵送するなど、運営体制等の見直しを図りました。
 引き続き、高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用を促すことで、社会福祉施設等のクラスターの発生防止と感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
3.グループホームにおける感染症対策をすすめるための具体策の構築について
(1) クラスター防止のため、感染発生時の検査キット・防護衣・衛生用品などの支給や助言のしくみを、府下全域で改めて確立すること。
(回答)
 事業所等においては感染症が発生した場合にあっても、利用者が継続して福祉サービスの提供を受けられるよう、また、サービスの提供を継続的に実施するための業務継続計画(BCP)を策定することとなっています。
 業務継続計画(BCP)は令和6年3月31日までに策定する必要があるため、策定にあたっては研修やWeb相談会の実施や事業所に共有する具体的なアドバイスを盛り込んだ動画の作成など、障がい福祉サービス等事業所のBCP策定に対して支援していくこととしています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.グループホームにおける感染症対策をすすめるための具体策の構築について
(1) クラスター防止のため、感染発生時の検査キット・防護衣・衛生用品などの支給や助言のしくみを、府下全域で改めて確立すること。
(回答)
 社会福祉施設で集団発生したときは、所在地を所管する保健所において必要に応じて、施設内での感染症のまん延防止のために助言を行っております。
 今後も保健所が必要な役割を果たせるよう、取り組んでいきたいと考えています。
(回答部局課名)※太字部について回答
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

【介護に関する要求項目】

(要望項目)
1.コロナ感染対策について(主に介護での課題)
 コロナの感染者発生により通所先が閉所・通所制限を行った場合あるいは単身障害者や同居家族が感染した場合、今後も支給決定時間の緊急の上乗せ等を行うよう市町村に要請しておくこと。
 また単身の障害者が感染し入院を希望する場合や、容体の急変の危険性がある場合は、各保健所や入院フォローアップセンターが速やかに入院調整を行うよう周知徹底しておくこと。
(回答)
 市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請を行った障がい者等の障がい支援区分又は障がいの種類及び程度、当該障がい者等の介護を行う者の状況、当該障がい者又は障がい児の保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定するものとされています。
 大阪府として、支給決定については、国通知「介護給付費等の支給決定等について」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、各市町村でそれぞれの状況を踏まえ適切かつ柔軟に支給決定されるよう、引き続き市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
1.コロナ感染対策について(主に介護での課題)
 コロナの感染者発生により通所先が閉所・通所制限を行った場合あるいは単身障害者や同居家族が感染した場合、今後も支給決定時間の緊急の上乗せ等を行うよう市町村に要請しておくこと。
 また単身の障害者が感染し入院を希望する場合や、容体の急変の危険性がある場合は、各保健所や入院フォローアップセンターが速やかに入院調整を行うよう周知徹底しておくこと。
(回答)
 5類感染症への位置づけにより、新型コロナ対応は、幅広い医療機関が対応する体制に移行することとなったため、新型コロナ患者の入院調整についても、原則、医療機関が対応することとなります。
 当面の間、重症患者や妊産婦などの入院調整が困難と思われる患者については、セーフティネット機能として行政による入院調整機能を継続します。
(回答部局課名)※太字部について回答
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
2.障害者の入院時の問題
(1) この間のコロナ禍では入院時の障害者への付き添いが拒否され、院内でご飯への錠剤ふりかけや骨折・窒息、トーキングエイドの取上げなど虐待とも言える不適切対応が相次いだことから、全病院に対して院内での重度訪問介護や入院時コミュニケーションサポートの利用を勧奨するとともに、不適切な対応を決して行わないよう、障害の理解を進める啓発資料を作成・配布し、医療スタッフに対して障害者とのコミュニケーションや介護方法についての研修も進めること。
(回答)
 大阪府では、障がい者の方が身近な地域で安心して医療を受けられる仕組みづくりに取り組む「障がい者地域医療ネットワーク推進事業」を実施しております。
 この事業において、障がいの特性及びその状況に応じて外来や入院別の配慮内容を記載した「医療機関等における障がい者配慮ハンドブック」を作成し、府内の医療機関等に周知しているところです。
 また、医療や福祉関係者を対象とした、脊髄損傷や脳性まひによる障がいのある方への理解を深めていただくことを目的とした研修会も開催しております。
 障がい者の方が身近な地域をはじめとして、安心して医療機関を受診していただけるよう、医療機関や福祉・保健関係機関に従事する方々に対して、引き続き、障がいの理解を深めていただけるよう努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
2.障害者の入院時の問題
(1) この間のコロナ禍では入院時の障害者への付き添いが拒否され、院内でご飯への錠剤ふりかけや骨折・窒息、トーキングエイドの取上げなど虐待とも言える不適切対応が相次いだことから、全病院に対して院内での重度訪問介護や入院時コミュニケーションサポートの利用を勧奨するとともに、不適切な対応を決して行わないよう、障害の理解を進める啓発資料を作成・配布し、医療スタッフに対して障害者とのコミュニケーションや介護方法についての研修も進めること。
(回答)
 医療機関に対しては、医師会をはじめ医療関係団体を通じ、特別なコミュニケーション支援が必要な障がい児者に対する医療機関における対応が適切に行われるよう周知しております。
 加えて、保健所が実施する立入検査の機会を活用し、令和4年11月9日付け厚生労働省事務連絡の入院中の重度訪問介護の利用やコミュニケーション支援に関する資料を改めて周知することとしたところです。引き続き、医療機関に対する周知に努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
3.通勤・勤務・通学の保障について
(1) 「雇用と福祉の連携による障害者就業支援」について、利用を希望する障害者が速やかに利用できるよう、早急に制度実施するよう全市町村に働きかけること。また実施市によっては「勤務先と介護事業所が同一法人である場合は利用できない」「働いて過重なお金を負担させられる」等の問題が生じていることから、当該市に早急に是正するよう強く働きかけること。
更には雇用と福祉にまたがる制度であるため、介助内容によって仕分けが必要となるなど事務が煩雑であり、国に対して重度訪問介護等、個別給付一本で利用できるよう見直しを求めること。
(回答)
 本事業については、令和3年度に国において、地域生活支援促進事業として個別事業化されているところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
 なお、本事業の実施主体は市町村であるため、支援の要件等については、市町村の判断によるところとされております。
 大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施する性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
3.通勤・勤務・通学の保障について
(2) 大学修学支援について、入学時からスムーズに利用するために、全市町村に対して早急な制度実施を働きかけるとともに、府市の障害福祉と教育部局が連携して、高校在学中の早い段階から利用予定者を把握し、本人への制度周知や大学側での事前準備について周知啓発を進めること。
(回答)
 「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」は、大学等が、本事業の対象者の修学にかかる支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供するものとして、平成30年度より地域生活支援促進事業として設けられました。
 大阪府としては、国に対して、移動支援について、増加傾向にある事業ニーズに対応するため、十分な事業予算を確保するとともに、移動支援事業と個別給付の利用対象者像の関係等の実態把握・整理を行い、早急にあり方を検討すること等の提言を行っており、今後も引き続き必要な要望・提言を行ってまいります。
 また、市町村に対し当該事業の周知をするとともに、支援学校等への周知も行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
4.長時間介護の支給決定時間数の問題
(1) 国が労基法令に基づいて示した夜間支援Q&A「労働時間として取り扱わなければならない手待時間も報酬の対象とすべき」に従い、府内市町村に対して、泊まり介護でコールに対応するために待機している手待時間の時間数も、必ず支給決定するよう強く働きかけること。
なお、現行の重度訪問介護の国庫補助基準には、泊まり介護での手待時間が加味されていないため、各市町村で確実に上乗せできるよう、来年度からの改定に向けて、現行基準とは別に「夜間介護における基準額」を新たに設けるよう、国に厳しく要求すること。
(回答)
 国通知「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1」の問40の回答の中で、「夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取得する場合であっても、実態としてその配置されている共同生活住居内で休憩時間を過ごす場合は、夜間支援等体制加算(1)の算定に当たっては、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものと取り扱って差し支えない」とされています。
 なお、同通知において、実作業は発生しておらず仮眠などを取っている時間であっても、事業所内に待機し、緊急の場合などで作業が発生した場合には対応することとされている時間(いわゆる「手待時間」)は、労働から離れることを保障されているとは言えないため、休憩時間には当たらず、労働時間として取り扱わなければならないこと等としています。
 大阪府においては、利用者が、適切なサービスを受けることができるよう、支援の度合いの高さや、利用者の特性を踏まえた必要な報酬水準が担保される報酬上の措置を検討されるよう、国に要望するとともに、夜間支援等について、国通知を踏まえ、引き続き適切な支給決定を行うよう市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について回答)

(要望項目)
4.長時間介護の支給決定時間数の問題
(2) 重度障害、強度行動障害、医療的ケア、重度心身障害のケースに対して、どの市町村でも適切に支給決定されるよう、市町村に具体例を示して強く働きかけること。とりわけ強度行動障害のある人等については、個別対応や見守り等で必要な時間数を保障するよう働きかけること。
(回答)
 国通知「介護給付費等の支給決定等について」において、市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であるとされていますが、一方で、個々の障がい者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定(いわゆる「非定型」の支給決定)を行う必要がある場合も想定されることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判断基準等を定めておくことが望ましいとされています。
 大阪府においては、各市町村でそれぞれの障がい状況をふまえ適切に支給決定されるよう、国通知及び「厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、引き続き市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
5.介護保険との併給問題
(1) 介護保険の併給に際して、各市町村で不当な条件づけや障害福祉サービス利用についての制限等の問題が相次いでいることから、国の通知等をふまえ、府市の介護保険と障害福祉担当とで、「介護保険併給によってサービスの引き下がりや、通所先の変更を強制される等の不都合を生じてはならないこと」を確実に共有し、トラブルを回避するよう市町村に周知徹底しておくこと。
 併給トラブルの未然防止に向け、介護保険と障害福祉担当、介護事業所、相談支援・ケアマネ事業所が、両制度の違いや適切なケアプラン作成まで確実に理解できるよう研修を強化すること。
(回答)
 国適用関係通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」において、「市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断すること」とされています。
また、「市町村においては、当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。」とされています。
 さらに、「障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内では、利用可能なサービス量が減少することも考えられます。しかし、介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい」とされています。
 相談支援従事者と介護支援専門員との連携について、研修のニーズが高いことから、今年度の相談支援従事者向けの専門コース別研修に、介護支援専門員との連携を新たに追加しました。今後とも、現場のニーズに合わせた研修体制を強化してまいります。
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、研修等を通じて助言を行っておりますが、引き続き市町村に対しても働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(太字部について回答)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
6.移動支援の利用制限の見直し
 次期報酬改訂に向けて国に対して個別給付化を強く求めるとともに、未だに市町村格差のある下記課題について、府として文書で「利用の必要性」を示し、市町村に早急な是正を働きかけること。
 「宿泊旅行でのホテル内介護」
 「日中活動前後の利用(三角形ルールの適用や通院等介助の併用)」
 「電動車いす利用者の利用」
 「重度化・高齢化にも対応した二人介護」
 「自転車での併走」
 「グループホーム入居者の月3回以上の通院での利用」
 「入所施設での移動支援利用の拡充」
(回答)
 移動支援事業の個別給付化については、令和4年6月の社会保障審議会障害者部会報告書を踏まえ、障がい者等個人に対する支援が含まれる事業と個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握・整理を行い、報酬改定等の議論の中で十分な財源を確保しつつ、そのあり方について早急に検討いただくよう国に要望しているところです。
 また、移動支援事業の運用においては、平成24年3月に市町村と府が共同で作成した「移動支援事業に係る運用の考え方」を標準的なものとしながら、事業の実施主体である市町村により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえて実施されているところです。
 市町村において移動支援事業が適正に実施され、府域全体でのサービス提供の質の向上が図られるよう市町村説明会で働きかけるとともに、平成24年度以降、毎年「運用の考え方」の運用状況を調査し、その結果を市町村に情報提供しています。
今回いただいております課題も踏まえ、今年度についても同様の調査を行うとともに、「運用の考え方」にない項目についてもアンケートを行い、その結果を市町村に情報提供する予定です。
 毎年度末に府から市町村に通知している「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」の内容に、平成28年度より移動支援事業も加え、制度について、事業の目的に沿った利用者主体のよりよい制度となるよう見直されている事例などを参考に、必要に応じて検討するよう、またその運用にあたっては、事業の利用を希望する方の心身の状況や、利用についての意向等を十分に把握した上で支給の決定を行うよう通知しています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
7.盲ろう者の通訳・介助、高齢化課題への対応について
(1) 次期報酬改定に向けて、引き続き国に対して通訳・介助制度の個別給付化を求め、日中活動も含め場面を問わず利用できる長時間の通介制度や高齢化対応での二人派遣の実施を求めること。
国が二人派遣を認めるまでの間、府では通介制度での二人派遣の利用拡大や、少なくとも通介と同行援護や重度訪問介護等の併用による二人介助を積極的に進め、事故を防止すること。
(回答)
 今年度も、現在の各地域における支援の水準を確保し、安定的に事業が実施できるよう、個別給付の検討を含む必要な財源確保を図るよう、「国の施策並びに予算に関する提案・要望」をはじめ、様々な機会で要望しています。
 大阪府においては、盲ろう者通訳・介助者派遣事業は、盲ろう者の地域での暮らしに不可欠であることから、一人あたりの派遣時間の上限(年1,080時間=月90時間)を全国最高水準としているところです。また、通訳・介助の派遣の対象から「通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合を除く」としていますが、総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るものについては、「当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳」は対象とする旨、派遣事業実施要綱に特別に定めて派遣を実施しています。
 盲ろう者通訳・介助者派遣については、国において同行援護や移動支援との同時利用も可能であるとされており、また国における令和2年9月23日付け事務連絡「介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて」を受け、大阪府においても、盲ろう者が介護サービス事業所・施設において介護サービスを利用する場合は、「大阪府盲ろう者通訳・介助者」を派遣し、通訳の支援を行うことは差し支えないと整理し、昨年度末から市町村説明会にて周知してまいりました。
 なお、令和5年度より、現任研修要件の改正を行い、事故防止や技術向上を図っているところです。
 今後とも、市町村説明会、事業者説明会等において、盲ろう者通訳・介助者派遣事業の同行援護、介護サービスとの併用について周知・浸透に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
7.盲ろう者の通訳・介助、高齢化課題への対応について
(2) 通介制度を利用する盲ろう者は60才以上が既に80%近くに達しているなど、急速に高齢化が進んでおり、つまずき・転倒等も多く発生していることから、改めて全利用者への状況調査を実施し事故を未然に防ぐこと。また介護保険との併給では長期に渡り入浴させてもらえなかった事例や、コミュニケーションの関係で盲ろう者の介助に入ってくれる事業所が少ないことなどが課題となっている。盲ろう者の介助に入る事業所を確保するために簡単なコミュニケーション方法や適切なケアプランの作成について、友の会とも連携して事業所への啓発研修を実施すること。
(回答)
 従前より、盲ろう者通訳・介助者に対して、事故が発生した場合は、事故報告書等の提出を求めてきましたが、令和3年度よりその様式を定め、通訳・介助中の事故及びひやりはっと事例を収集・分析し、通訳・介助者へ情報提供してまいりました。また今年度は、ひやりはっと報告書と事故報告書を分けることで報告すべき内容を分かりやすくし、情報の収集・報告の徹底、通訳・介助者に共有することで事故防止の注意喚起に努めているところです。
 大阪府としては、介護事業者に向け、盲ろう理解や、盲ろう者通訳介助者派遣事業の周知について、関係所属と連携しながら取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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