部落解放同盟大阪府連合会 議事要旨

更新日:2022年12月23日

団体名部落解放同盟大阪府連合会
応接日時令和4年11月8日(火曜日) 14時00分から16時00分まで
応接場所大阪赤十字会館 301会議室
参加者

団体側
 ・執行委員長、書記長、各政策部長、執行委員 他

府側
 ・副知事及び府民文化部、総務部、財務部、福祉部、都市整備部、教育庁

議事要旨

大阪府の挨拶、団体側の挨拶に続いて、団体から要望項目について説明が行われ、本府から下記のとおり回答を行った。

回答骨子

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
1>府内の自治体にあっては地方自治体の財政の悪化と、公共施設の老朽化・維持更新コストの増加等とも伴って、公共施設の再編が進められているところも少なくない。被差別部落においても隣保館や青少年施設、福祉施設等の再編・統廃合、公衆浴場の廃止に加えて「同和向け公営・改良住宅」の老朽化に伴う建て替え・住み替え・大規模改修などが顕著となっている。下記の諸点に関して見解等を示されたい。
(a)被差別部落の住環境の改善に協力することにより公有地(公的不動産)となってきた歴史的経過をふまえ、被差別部落の隣保館など公共施設、公営住宅等の建て替えや再配置、集約・統合化にあたっては、地元住民の意向及びまちづくりの将来構想を見すえた方針・計画の策定が大切と考えるが、府としての基本見解を明らかにされたい。
(回答)
 公営住宅等の建替え余剰地等を活用した多様な住宅供給や地域に必要な施設の導入等を進め、多様な世帯の居住を促進します。
 地域の実情に応じた施設や機能を導入するためには、住民主体のまちづくり構想を作成し、それを行政計画へ反映することが重要なため、市町に対して事例の情報提供を行うなど、市町と地元住民との連携を促進します。
 これらの府としての基本的な考え方は「住まうビジョン・大阪」において、お示ししておりますが、さらなる地域のまちづくりのため市町との連携を強化してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 居住企画課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
1>府内の自治体にあっては地方自治体の財政の悪化と、公共施設の老朽化・維持更新コストの増加等とも伴って、公共施設の再編が進められているところも少なくない。被差別部落においても隣保館や青少年施設、福祉施設等の再編・統廃合、公衆浴場の廃止に加えて「同和向け公営・改良住宅」の老朽化に伴う建て替え・住み替え・大規模改修などが顕著となっている。下記の諸点に関して見解等を示されたい。
(b)大阪府水平社創立から100年。長期にわたる差別や排除、貧困に抗ってきた被差別部落には「お互い様の関係」や「相互扶助」など暮らしの文化が根づいている。そんな中、住民自治活動への参画促進など地元まちづくり活動などの意向をないがしろに、被差別部落にある未利用地等が売却・再開発されたりすることにより「新たな住民摩擦」が発生。加えて、公営住宅の入居募集では、被差別部落の公営住宅では入居拒否などの事案も発生・発覚している。今後の部落差別解消のための施策の推進にあたって、府内当該自治体及び関係団体と連携して実態等を把握する必要があると考えるが、大阪府の見解を示されたい。
(回答)
 団地の自治会活動をはじめ地域の人権尊重を基調として、これまで培われてきた良好な地域コミュニティづくりの実績とノウハウを大切にしながら、地域を維持・発展させることは重要と認識しております。
 地域の実情に即したまちづくりを進めるために、様々な地域課題を市町がしっかりと把握し、府と共有していくよう助言するとともに、府としても様々な事例を収集し、課題解決に向けた取組み等について、他の市町へ情報発信してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 居住企画課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
1>府内の自治体にあっては地方自治体の財政の悪化と、公共施設の老朽化・維持更新コストの増加等とも伴って、公共施設の再編が進められているところも少なくない。被差別部落においても隣保館や青少年施設、福祉施設等の再編・統廃合、公衆浴場の廃止に加えて「同和向け公営・改良住宅」の老朽化に伴う建て替え・住み替え・大規模改修などが顕著となっている。下記の諸点に関して見解等を示されたい。
(c)昨年の基本回答において、改正社会福祉法に基づく包括的な支援体制の整備にあたり「隣保館や大阪府総合相談事業交付金を活用した相談事業を受託する団体・機関などが、多機関協働の支援機関」として、「(当該自治体の)重層的支援会議への参画、他の支援機関と連携して包括的な支援体制が構築されるべきもの」との見解が示された。このことに関連して下記の諸点について見解等を示されたい。
1)今年3月の厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議でも「重層的支援体制整備事業の実施に際しては、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとしての役割を果たしている隣保館や生活館との連携を十分に図っていくことが重要」と強調され、重層的支援体制整備事業実施計画のガイドラインにおける「地域の支援関係者等」に隣保館や生活館が含まれているとの見解が示された。当該の自治体で重層的支援体制整備事業及び同事業への移行準備事業の実施等を検討するにあたり、隣保館を所管する部局と地域福祉を所管する部局に対して、大阪府としての見解とあわせて周知を徹底されたい。
(回答)
 隣保館は、地域福祉の向上や人権尊重のコミュニティづくりの拠点として、相談事業等を通じて、日常生活上の困難な課題等の把握や解決に不断に努められており、重層的支援体制整備事業の実施にあたり重要な役割を果たす機関であると認識しています。
 大阪府としましては、隣保館や大阪府総合相談事業交付金を活用した相談事業を受託する団体・機関と、他の支援機関の連携が十分に図られるよう、市町村地域福祉担当課長会議の場等を通じて、重層的支援体制整備事業及び同事業への移行準備事業の実施等を検討している自治体に対して周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
1>府内の自治体にあっては地方自治体の財政の悪化と、公共施設の老朽化・維持更新コストの増加等とも伴って、公共施設の再編が進められているところも少なくない。被差別部落においても隣保館や青少年施設、福祉施設等の再編・統廃合、公衆浴場の廃止に加えて「同和向け公営・改良住宅」の老朽化に伴う建て替え・住み替え・大規模改修などが顕著となっている。下記の諸点に関して見解等を示されたい。
(c)昨年の基本回答において、改正社会福祉法に基づく包括的な支援体制の整備にあたり「隣保館や大阪府総合相談事業交付金を活用した相談事業を受託する団体・機関などが、多機関協働の支援機関」として、「(当該自治体の)重層的支援会議への参画、他の支援機関と連携して包括的な支援体制が構築されるべきもの」との見解が示された。このことに関連して下記の諸点について見解等を示されたい。
2)あわせて、当該自治体における「地域福祉計画」の改定にあたっても、厚生労働省及び大阪府の見解等の趣旨を周知して、隣保館及び隣保事業が果たしている役割や機能等についても明確に位置づけるよう積極的に働きかけられたい。
(回答)
 各市町村における地域福祉計画の改定にあたり、隣保館の役割・機能が計画に反映されるよう、引き続き本年3月の厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議で示された関係部局・機関との連携方策の周知に努めるとともに、必要に応じ市町村に対し助言や働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
1>府内の自治体にあっては地方自治体の財政の悪化と、公共施設の老朽化・維持更新コストの増加等とも伴って、公共施設の再編が進められているところも少なくない。被差別部落においても隣保館や青少年施設、福祉施設等の再編・統廃合、公衆浴場の廃止に加えて「同和向け公営・改良住宅」の老朽化に伴う建て替え・住み替え・大規模改修などが顕著となっている。下記の諸点に関して見解等を示されたい。
(c)昨年の基本回答において、改正社会福祉法に基づく包括的な支援体制の整備にあたり「隣保館や大阪府総合相談事業交付金を活用した相談事業を受託する団体・機関などが、多機関協働の支援機関」として、「(当該自治体の)重層的支援会議への参画、他の支援機関と連携して包括的な支援体制が構築されるべきもの」との見解が示された。このことに関連して下記の諸点について見解等を示されたい。
3)以上、被差別部落における地域福祉の推進に係る観点を、上記(a)に提案したまちづくりの将来構想を見すえた方針・計画や被差別部落における住宅まちづくり施策の基本的な考え方として明確に位置づけることが重要と考えるが、大阪府としての見解を示されたい。
(回答)
 「住まうビジョン・大阪」において、旧地域改善向け公営・改良住宅を含む地域では、高齢化の進展等によりコミュニティバランスの問題が生じていることから、前述((1)1>(a))のほか、地域にある空家や空地等を活用し、子育て・高齢者生活支援活動拠点等の立地を促進するとしています。
 また、隣保館などを活動の場として地域住民組織やNPOの参画等により公と民のパートナーシップによるまちづくりを促進します。
 住宅部局や福祉部局などが連携してこれらの取組みが進むよう、様々な機会を捉えて市や町に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 居住企画課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
2>上記の問題は、何も被差別部落だけにみられる現象ではないと考える。とりわけ、大規模な開発が進めば地価とともに住宅家賃も高騰、低所得者世帯が住み慣れた地域で住めなくなるといった事態(ジェントリフィケーションへの対策)も懸念される。日常生活圏域(小学校区や中学校区)を基本とした包括的な支援体制の確立と、排除ではなく共創の住宅まちづくり政策が連動して推進されていくことが、貧困や社会的孤立といった社会的課題の解決にむけた地域共生のまちづくりに通じるものと考えるが、大阪府の見解を明らかにされたい。
(回答)
 低所得者世帯など住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保するためには、地域の福祉関係団体や不動産事業者、行政等の関係者等が連携し、居住支援協議会の設立など、地域の実情に応じたきめ細かな居住支援体制を構築することが必要だと認識しております。
 R4年度より新たに「居住支援連携体制構築促進事業」を実施し、地域におけるネットワーク構築等の支援や関係者間の交流や情報交換のための場の提供等を通じて、居住支援体制の構築を支援してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 居住企画課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
3>公共施設等の統廃合により生み出された公的不動産の売却にあたってはあらためて「共生社会の再構築・再生」を念頭におくべきであり、当該地域にある多様な立場の人たちとの連携と協働による地域(まちづくり)計画の策定を働きかけたり、周辺地域住民への説明会をしたり、人権と地域福祉の視点を取り入れた「総合評価型の入札制度」の検討が望ましいと考えるが、大阪府としての見解を明らかにされたい。
(回答)
 府有施設等の統廃合により生じた未利用財産については、まず施設の所管部局において今後の利活用の有無を検討し、その中で市町村から要望があれば、協議・調整を行います。所管部局で利用しないと判断した場合、庁内全部局に利用意向の確認をするとともに、改めて市町村にも確認を行い、希望がなければ一般競争入札により売却し、財源の確保に努めることとしております。
 公営住宅等の土地を処分するにあたっては、一般競争入札によることが原則ですが、地域の実情を踏まえて条件をつけるなど、まちづくりのために適切な方法を検討することも重要です。
 府としては、先進的に取組む市や町の事例等を情報提供するとともに、地域住民組織等の参加など、公と民のパートナーシップによるまちづくりを進めるよう市町へ働きかけてまいります。
(回答部局課名)
財務部 財産活用課
都市整備部 居住企画課

(要望項目)
(1)部落差別の解消、部落問題解決のための住宅まちづくり施策等の推進に関して
4>以上の見解をふまえて、府内自治体の都市整備部局(あるいは総合計画所管部局)や福祉部局、人権部局に対して、大阪府としての基本的な考え方をとりまとめて周知を徹底されたい。
(回答)
 府としては、今後、府内自治体がまちづくりを進めるにあたり、地域の実情に応じたまちづくりが一層推進されるよう、庁内関係部局が連携し、市町村へ働きかけてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
都市整備部 居住企画課

(要望項目)
(2)部落差別の解消、部落問題解決にむけた施策等の推進に関わって
1>昨年8月に発覚した栃木県のA行政書士の不正取得事件に関連して、大阪府の調べによると、A行政書士名義による職務上請求された件数は府内全体で296件であった。現時点では「不正取得」と解されるのは1件とのことだが、私たちは興信所や探偵社に売り渡していた可能性か極めて大きいと懸念する。A行政書士名義の職務上請求された296件の個人に「不正取得された疑いがある」と告知して、さらなる真相糾明に取り組むことが重要と考えるが、府の見解を示されたい。
(回答)
 府では、当該行政書士に対する処分を行った栃木県庁や検察等の関係機関、府内市町村から情報収集を行い、その結果、不正請求が1件あったものの、その他295件については、不正とは認められませんでした。
 どのような場合に本人への告知をするかどうかについては、各市町村が要綱等に基づき判断するものと認識していますが、不正請求の1件については、すでに本人へ告知済みと聞いています。
 府としては、「不正取得された疑いがある」との相談があった場合、どのようなサポートができるか、人権相談窓口の活用も含め、市町村とともに検討していきたいと考えています。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
(2)部落差別の解消、部落問題解決にむけた施策等の推進に関わって
2>デジタル関連法の成立などをふまえて個人情報保護法が改正された。今回の法改正により、個人の権利利益を害する恐れが大きい、漏えい等の事態が発生した場合等に個人情報保護委員会への報告及び本人への通知。あわせて安全管理のために講じた措置について公表等も義務付けられている。個人情報保護法制の一元化に伴い、戸籍等の個人情報を取り扱う機関として安全管理のための措置を充実・強化すべきである。少なくとも第三者請求については「取得された本人にすべて通知する制度」が必要と考える。大阪府としての認識と見解等を明らかにされたい。
(回答)
 事前登録の有無にかかわらず全ての住民に通知する「全通知型本人通知制度」は、不正請求の抑止効果が高まるというメリットがある一方で、「全通知型」を導入している市町村や、士業団体等からは、業務負担の増大や士業業務への支障のおそれなどが指摘されています。
 府としては、現在府内全市町村で導入されている事前登録型の本人通知制度の認知度を高め、登録率をさらに上げることが必要と考え、登録率の高い市町村の取組み事例の周知等を通じて引き続き府内市町村のサポートを行っていきます。
 お示しのとおり、改正個人情報保護法において、個人情報取扱事業者等については、取り扱う個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが求められており、要配慮個人情報等の個人の権利利益を害するおそれが大きい個人データ等の漏えい等が生じた場合には、当該事態が生じた旨を国(個人情報保護員会)に報告し、本人に通知することが定められており、国において一元的に指導監督がなされることとなります。
 また、行政機関の長等についても、安全管理措置を講じることが求められており、個人の権利利益を害するおそれが大きい保有個人情報の漏えい等が生じた場合、同様の措置を講じることとされています。
 大阪府においては、これまでも保有する個人情報を適切に管理するよう庁内における管理ルールを定めてきたところであり、法の趣旨を踏まえ適宜改正し、引き続き適切に管理できるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課
府民文化部 府政情報室 情報公開課

(要望項目)
(2)部落差別の解消、部落問題解決にむけた施策等の推進に関わって
3>今回の個人情報保護法制の一元化に伴い、「大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例」に改正された(9月議会で予定)。下記の諸点について回答されたい。
(a)「全国部落調査」復刻版出版事件(現在、係争中)等をふまえて、ネット上において「被差別部落の所在地情報」が流布されている中、特定する個人の住民票等と結合させることにより、被差別部落出身者かどうかが「判断」されるといった「部落差別の現実」に対し、どのような対策を講じられるのか、大阪府としての見解と方針を示されたい。
(回答)
 これまで大阪府は「被差別部落の所在地情報」を社会的差別の原因となるおそれのあるものに該当すると考え、要配慮個人情報として、取り扱ってまいりましたが、国(個人情報保護委員会)からは、改正法においてはそれ単体では個人情報には該当しないとの見解が示されました。
 しかし、住民票等と結合することで、個人情報につながる可能性が高い情報であり、大阪府としては、これまで同様、保護すべき情報であると考えます。
 「所在地情報」が、結果的に当該地区にお住まいの住民に結びつき、住民の権利利益を侵害するおそれがあることから、法及び条例改正後も府がこれまで取り組んできた考え方が後退することのないよう、不適正事案があれば法を所管する国がしっかり対応すべき案件として申し入れていくほか、庁内において連携しながら取り組んでまいります。
 また、大阪府が「所在地情報」を引き続き、厳正に取り扱っていくことについて庁内で周知するとともに、市町村に対しても大阪府としての考え方を示してまいります。
 なお、国に対しては、当該「所在地情報」を個人情報として取り扱うよう機会あるごとに要望してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 府政情報室 情報公開課

(要望項目)
(2)部落差別の解消、部落問題解決にむけた施策等の推進に関わって
3>今回の個人情報保護法制の一元化に伴い、「大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例」に改正された(9月議会で予定)。下記の諸点について回答されたい。
(b)「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を改正し、「被差別部落の所在地情報」を問い合わせたり、尋ねたりする行為を防止することが可能かどうか検討されたい。あわせて、他府県の者等が大阪府内の「被差別部落の所在地情報」を調べるといった行為についても防止することができないか検討されたい。
(回答)
 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」では、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者が、府内の特定の土地が同和地区であるかないかについて調査・報告等を行うことを規制するとともに、そのような調査や依頼をしないよう府民の責務を定めています。
 土地調査等については、特定の業種に限らず、すべての業界における事業者の営業行為に関連して行われる可能性があるため、府内に限らず府外も含めたすべての事業者を対象としたものです。
 しかし、憲法によって保障された営業の自由との関係から、無限定に規制範囲が拡大しないよう、土地の取引に関連して自己の営業のためにという条件を付しています。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
1>インターネットやSNSなど(以下「インターネット等」という。)で人権侵害情報を発信したり、誹謗中傷したりする行為等を防止する手立ての一つとして、教育・啓発の強化も重要と考える。下記の諸点について回答されたい。
(a)GIGAスクール構想の具体化に伴う学校現場における人権教育の推進と充実に係る課題等について明らかにされたい。インターネット等での人権侵害等の加害者および被害者を生み出さない教育等の推進にむけて、学齢期に応じて系統立てて学習することができるプログラムなどを、すべての生徒が受けられるよう条件整備等を図られたい。
(回答)
 近年の情報化の進展に伴い、青少年のネット利用が年々増加している中、SNSを利用した誹謗中傷など、子どもが被害者になるケースがあることを課題と捉えています。また、子どもが正しい情報や知識を得ないまま、SNSにあるヘイトスピーチや差別的な書き込みといった情報に出会うことにより、差別事象の加害者につながる可能性があることも課題と捉えています。
 条例の趣旨を踏まえ、人権課題の解決のためには、教職員一人ひとりが人権感覚を高めるとともに、人権課題を自分事として捉え、差別を許さない感覚を持ち、行動に移すことができる子どもを育てなければならないと、改めて認識しているところです。
 小中学校課においては、インターネットを活用するにあたって、子どもたち自らが、自他の人権を守り、偏見・差別をなくすための力をつけられるよう、小中9年間を系統的に指導するための学習カリキュラムを本年3月に作成し、市町村を通じて学校に配付しました。この学習カリキュラムには、各学年において付けたい力や教材、指導の手引きとともに、それらの基盤となる情報モラル等の資料等を整理して示しております。
 ネット上の偏見・差別について、児童生徒を被害者にも加害者にもしないための適切な教育の実施に向けて、本教材の活用及び充実に努めてまいります。
 加えて、ネット等をはじめとするいじめ問題に対しては、子どもたちが主体的に考え、行動することが大切であることから、子どもたちが互いに議論し考えを深める機会として、毎年11月に府内全市町村の中学校生徒会代表者が、府議会の本会議場に一堂に会する「生徒会サミット」を実施しています。今年度は「大阪からいじめをなくすために〜一人一台端末時代、大切にしたいことは?〜」をテーマに人とのかかわりや情報モラル等について考える場を設定し、各学校・市町村の取組みの充実につなげられるよう進める予定です。
 高等学校においては、教科「情報」の授業の中で、情報に関する法規や制度に適切に対応する力、情報モラルに配慮して情報を発信する力、情報セキュリティを確保する力など、情報社会で暮らす生徒にとって、必要となる力の育成に取り組んでいます。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
1>インターネットやSNSなど(以下「インターネット等」という。)で人権侵害情報を発信したり、誹謗中傷したりする行為等を防止する手立ての一つとして、教育・啓発の強化も重要と考える。下記の諸点について回答されたい。
(b)携帯電話会社などと連携をとってスマートフォンの新規購入や買い替え時に啓発リーフレットの説明・配布など、経済団体、消費生活センター、教育機関、地域コミュニティ、市町村等と連携をとった社会教育・社会啓発における情報モラル教育を抜本的に強化するための方針・計画を策定されたい。
(回答)
 インターネット上の人権侵害を防止するためには、利用者に対して、インターネット・リテラシーの向上につながる効果的な啓発を行うことが必要であると認識しており、本年9月に大阪府人権教育推進計画を改定し、情報の発信者一人ひとりがモラルと人権意識を高め、主体的に読み解く能力(メディア・リテラシー)を育成する取組を今後とも進めることを追記しました。
 府では、主に若い世代に向けた啓発を重点的に進めてきましたが、「インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」においても、加害行為者の年齢は様々との意見をいただいており、今後、民間企業や経済団体、教育庁をはじめとする庁内各課と連携・協力し、幅広い世代に対して、効果的な啓発を進めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
教育庁 人権教育企画課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
2>「被害者支援に関する具体的な対応策」に関して、下記の諸点について見解等示されたい。
(a)ネット上で誹謗中傷・人権侵害を受けた際の解決手段は「削除請求」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」である。被害者の保護・救済支援に関して、二次被害の防止や心理的・精神的なカウンセリング的アプローチが継続して受けられるなど人権の回復にむけた相談・支援体制の抜本的な充実と強化に取り組まれたい。あわせて裁判手続き及び損害賠償請求等の係争中における被害者保護及び支援策についても検討されたい。
(b)改正プロバイダ責任制限法に基づいて自主規制に取り組むプロバイダが「人権侵害にあたる」と認定しないケースも大いに想定される。被害者からの相談内容を吟味し、代行して開示要請を行ったり、勧告したりすることができる「機関」の設置を検討されたい。
(回答)
 府では、インターネット上の人権侵害について、実効性のある施策を検討するため、「インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」を設置して議論を進めているところであり、相談事業や被害者支援策のあり方等についても、個人間の誹謗中傷に対する行政の関与のあり方や、国と地方自治体との役割分担といった課題も含め、委員からご意見をいただいています。
 今後、有識者会議での議論の結果を踏まえ、相談事業や被害者支援策について、府民に寄り添った効果的な施策が構築できるよう、検討してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
3>インターネット上の誹謗中傷及び差別等の人権侵害への対策(以下「人権侵害対策」という。)に関して、下記の諸点について見解等を示されたい。
(a)人権侵害の防止対策の一つとしてモニタリング活動を位置づけ、府内各基礎自治体と連携をとって「削除請求」案件等について集約・集積する体制を整備されたい。
(回答)
 モニタリングは、インターネット上の差別事象の実態を知るという意味で、一定の意義がありますが、問題のある情報を発見しても、該当する情報を強制的に削除する手段がないことから、大阪府では、早期の削除等につながる実効性のある法整備を引き続き国に求めるほか、府ホームページの差別書込みに関する情報提供窓口や、人権相談を通じて情報があれば、関係市町村と協力しながら法務局やプロバイダに削除要請を行っていきます。
 また、市町村の取組みには、地域によってばらつきも見受けられるため、広域自治体としてモニタリングや削除要請の実施状況などを集約し、各市町村の取組みの参考にしていただけるよう情報提供を行うこととしています。
 今後、集約結果をもとに、先進的に取り組まれている市町村と意見交換などを行い、効果的な削除の取組みについて研究してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
3>インターネット上の誹謗中傷及び差別等の人権侵害への対策(以下「人権侵害対策」という。)に関して、下記の諸点について見解等を示されたい。
(b)府民等が求める「削除請求」「発信者情報開示請求」に係る手続き等について、府内各基礎自治体と連携をとって研修等を実施し、基礎自治体レベルでの取り組みを積極的に推進・支援されたい。
(回答)
 インターネット上の人権侵害情報の解消に向けた取組みを進めるためには、府と市町村が連携し、削除要請などに取り組んでいくことが必要だと認識しています。
 府では、昨年度、削除に関するノウハウを市町村と共有するため、総務省が委託する「違法・有害情報相談センター」から講師を招き、SNS事業者等への削除要請に関する市町村職員向けの研修を実施しました。
 今年度も、昨年度と同じく外部の講師を招き、市町村における人権侵害情報の削除の取組みに資する講義をしていただく予定です。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
3>インターネット上の誹謗中傷及び差別等の人権侵害への対策(以下「人権侵害対策」という。)に関して、下記の諸点について見解等を示されたい。
(c)上記1>から3>の項目に係る取り組みを積極的に推進・強化するため、大阪府HPより「誹謗中傷・人権侵害を受けた被害者が可能な限り自身でアクションを起こせるようポータルサイトを整備し、人権侵害等の防止及び被害者支援に取り組む姿勢を積極的にアピールするとともに、被害を受けた府民等が自身で「削除請求」等のシミュレートが行えるようサポート情報等を発信されたい。
(回答)
 「大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」において、相談窓口のホームページを含め相談事業についても、中間報告でお示ししているように、委員からご意見をいただいています。
 今後、有識者会議での議論の結果を踏まえ、よりわかりやすいホームページの作成など、府民に寄り添った効果的な施策が構築できるよう検討してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
(3)「大阪府インターネット上の誹謗中傷と差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「インターネット上の人権侵害解消条例」という。)」の具体化に関して
4>以上の取り組みを強化・充実するため「インターネット上の人権侵害解消条例」の強化・改正を検討されたい。
(回答)
 「インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」の改正については、「インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」の議論を踏まえ、新たな取組みの内容に応じて適切に対応してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
(4)男女平等社会の実現、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の具体化に関して
1>「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「困難女性支援法」という。2024年4月施行)」に関連して、今後、どのような取り組みを行おうとされるのか、見解等を示されたい。
(回答)
 「困難女性支援法」においては都道府県基本計画を策定することとされており、今年度中に国の基本方針が示される見込みです。大阪府としましては、この基本方針に基づき、まずは令和5年度に基本計画を策定の上、様々な困難を抱えた女性への支援に関する取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
(4)男女平等社会の実現、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の具体化に関して
2>年金の減額に加え、医療費負担の増額、物価高騰等の影響が生活を直撃している。とりわけ、ひとり親の女性や高齢女性の生活に深刻な影を落としている。私たちが実施した「コロナ禍における暮らしのアンケート」では相談窓口の整備や就労にむけた支援の必要性が明らかとなった。大阪府男女共同参画プラン(2021から2025)の改定を踏まえ、「困難女性支援法」の具体化にむけて「困難な問題を抱える女性」の実態把握を検討されたい。
(回答)
 「困難女性支援法」施行にあたり策定する大阪府の基本計画については、国の基本方針に基づき策定するものであり、国の動きを注視しているところですが、策定にあたっては、現行の大阪府男女共同参画プランの内容も踏まえ検討する必要があります。
 また、困難を抱えた女性への支援が適切に行われるよう、有識者等による会議を開催するなどして、ニーズの把握や支援体制、必要とされる支援の量や質の確保などについて検討し、基本計画を策定してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
(4)男女平等社会の実現、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の具体化に関して
3>「困難女性支援法」により、包括的な援助を役割として担う「女性支援センター」とつながって、日常生活圏域(小学校区など)で高齢女性等がいつでも気軽に相談することができる窓口の整備を図られるよう検討されたい。
(回答)
 大阪府では現在、大阪府女性相談センターにおいて女性からの様々な相談に対応しています。女性相談センターは「困難女性支援法」施行後は「女性相談支援センター」に位置付けられる機関となります。女性相談センターがおこなう相談支援においては相談者にとって身近な市町村との連携が不可欠です。
 大阪府としましては、市町村において婦人相談員(「困難女性支援法」における「女性相談支援員」)の配置が進むよう働きかけを行ったり、市町村職員が受講できる研修を実施するなどの支援を行っており、引き続き、これらの取組みを継続しながら、基本計画策定後は、計画に基づき、相談支援体制の強化に資する取組みを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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