一般社団法人大阪労働者福祉協議会 要望書(1)

更新日:2023年6月13日

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要望受理日令和4年10月3日(月曜日)
団体名大阪府2023年度政策・予算への要請書
取りまとめ担当課商工労働部雇用推進室労働環境課
表題一般社団法人 大阪労働者福祉協議会

要望書

2022年10月3日

大阪府知事
 吉村 洋文 様

一般社団法人
大阪労働者福祉協議会 会長

大阪府 2023年度政策・予算への要請 

 平素は、一般社団法人 大阪労働者福祉協議会(以下「当協議会」)ならびに労働者福祉事業団体の運営に格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、2020年1月に日本で最初の新型コロナウイルス感染症の症例が確認されてから2年以上が経過した今もなお、新型コロナ変異株の急速な拡大によって先行き不透明な状況が続いています。この長期にわたるコロナ禍は休業・休職や失業を余儀なくされ、不安定で低賃金の労働者の減収、住まいの喪失、中小零細事業者の経営への打撃など、多くの府民、特に社会的弱者と呼ばれる方々の生活に大きな影響を及ぼし、貧困と格差の拡大や社会のセーフティネットの脆弱さを浮き彫りにしました。
 貧困と格差の拡大、情報リテラシーの格差による制度享受の不平等は、コロナ禍によって顕在化しましたが、これはコロナ禍の以前から生じていた問題であり、本来であればもっと早く手をつけておくべき課題でした。
 社会の活力を低下させないためにも、困難を抱えた人たちへの支援は社会全体で支えていくべきです。大阪においてもコロナ禍での特例的措置がコロナ後の社会においても恒常的な制度として続けられるよう検証を行いつつ、現在の社会的セーフティネットの改善や、必要な人に必要な支援が届く政策への変更といった観点での施策推進が求められます。
 コロナ禍に加え昨今のインフレや物価高で府民生活は不安にさらされています。こうした厳しい環境の中、貴大阪府には、いかに府民生活の安心・安全の向上につながる施策を展開するか、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念をいかに各施策に活かしていくかが問われています。
 こうした観点から、大阪労福協や事業団体等で実現をめざす政策・予算に関わる課題について要請書としてとりまとめました。
 大阪府における幅広い行政施策への反映や行政窓口部門の充実など、労働者、生活者の福祉向上にむけ積極的に取り組まれるよう要請いたします。

 なお、ご回答については、後日、文書にて頂きますよう要請いたします。

1.SDGs(持続可能な開発目標)の達成と協同組合の促進・支援

1.大阪府におけるSDGsの推進
(1)大阪府においては「大阪SDGs行動憲章」が制定されていますが、大阪府が主体となる取り組みをより強化、発信するとともに、多くの府民参加にむけた働きかけを強めること。
 また、SDGsの中で最も重要な目標のひとつである「貧困の根絶・格差の是正」を重要項目として位置付け、子どもやひとり親家庭の母親など様々な貧困の削減に向けて具体的な目標を設定し、着実に取り組むこと。
(2)政府がSDGs実施指針の優先課題のひとつとして掲げる「全ての人の人権が尊重される、誰一人取り残さない社会」の実現のために、大阪府においても、外国人・外国にルーツを持つ人々が地域の中で安心して暮らせるよう、人権・労働基本権の保障、交通インフラの整備、保健医療サービスへのアクセスの保障、教育の機会均等など多文化共生社会への転換をはかるよう、具体的施策を引き続き展開すること(数値目標がある項目は進捗状況を開示すること)。

2.大阪府による協同組合支援の強化
 人口急減地域特定地域づくり推進法や労働者協同組合法の成立など、持続可能な社会づくりに向けた協同組合の役割発揮への期待は、コロナ禍で「人と人とのつながり」のかたちが大きく変容する中においても引き続き高いことから、大阪府においても協同組合の支援をより一層強化するよう要請します。
 さらに大阪府は、協同組合が持続可能な地域づくりに貢献できるよう、協同組合の社会的役割・価値、政策的位置を高めていくための施策について検討を進め、協同組合支援を引き続き強化するよう要請します。

3.地域における協同組合の育成・発展に向けた地域住民への周知・啓発
 大阪府として、広く地域住民へ向けて協同組合の歴史・役割等を積極的に周知・啓発するとともに、協同組合の育成・発展のための研修会等の開催を引き続き要請します。

4.大阪府における就労創出と住民自治を促進する「協同労働の協同組合」の育成・支援
 2022年10月施行の労働者協同組合法について、その目的である「多様な就労機会の開発」、「多様な地域ニーズに即した仕事づくり」、「持続可能で活力ある地域社会の実現」を具体的な施策に落とし込んで推進するとともに、大阪府として府域自治体を支援するよう要請します。

5.持続可能な地域づくりに向けた非営利・協同組織と自治体・行政との協働関係の充実
 大阪府は、持続可能な地域づくりのために、非営利・協同組織との関係や連携の在り方について、目的や基準(公正労働基準)を明確にした上で対等なパートナーシップにもとづく協働の関係へと再編成するよう要請します。
 そのため、地域福祉の向上と住民自治の促進をはかる目的で、指定管理者制度などの公共サービスを支え充実させるための制度・政策を総合的に見直し、充実させるよう要請します。

2.大規模災害等における防災・減災対策の強化

1.被災者・避難者への生活支援
 大阪府は、被災地から地域内(または他都道府県)に避難している方々への支援策を一層強化するとともに、以下の取り組みを進めるよう要請します。
(1)大阪府が作成している「避難所運営マニュアル作成指針」の内容を、今日的な情勢に合致するよう適宜、適切に見直していくこと。
(2)大阪府は、国に対し、被災者生活再建支援制度の拡充を働きかけるとともに、府民の安心のためにも、府域自治体と連携しつつ、国の制度を補完する大阪府独自の恒久的な生活再建支援制度について、府域自治体と連携し 早急に具体化すること。
(3)災害ボランティアセンターの役割が大きくなっていることに鑑み、設置・運営のために公的な支援を行うこと。また、緊急的な復旧だけでなく、被災地のくらし全般の復興を視野に入れた支援体制を引き続き強化すること。

2.平時における防災・減災の対策
(1)災害からのくらし全般の復興支援に向けて、平時から行政・社協・NPO等民間の多様な連携の促進に取り組むとともに、非常時に備えた財源づくりを引き続き検討すること。
(2)災害時の災害対応拠点となる自治体庁舎・公共施設・医療施設等の耐震化に加え、老朽化した学校設備等の危険個所の点検について、府域市町村に徹底し進捗状況を府として把握すること。
(3)災害時に手助けが必要な高齢者や障がい者、外国人などの迅速な避難が優先されるよう、個別避難計画の作成を徹底すること。さらに改正災害対策基本法(2021年5月20日施行)にもとづく「避難情報に関するガイドライン」の実効性を高めるよう、通信手段の確保や情報提供のあり方など情報発信に関する総合的な取り組みを強化すること。
(4)引き続き、災害に便乗した悪質商法・詐欺・空き巣等の犯罪防止に努め、予防啓発を徹底すること。
(5)引き続き、住民や企業に対し、大地震および台風・大雨による水害や土砂災害など今後想定される大規模災害に備えた避難訓練や防災教育等の啓発活動を強めること。
(6)新型コロナウイルス感染症が避難者間で拡大しないよう、大規模災害時の避難や避難所における感染症対策の備えを徹底し、地域住民への周知・広報を行うこと。

3.格差の是正、貧困のない社会に向けたセーフティネットの強化

1.教育の機会均等 「奨学金制度等の拡充・改善と教育費の負担軽減」
(1)大阪府は、経済的理由によって就学が困難な者の就学へ向けた相談、および、奨学金制度の利用・返還に関する相談などの、相談窓口の整備・拡充を図ること。
(2)大阪府は、国に対し、現行の日本学生支援機構の奨学金制度の改善、ならびに、国による給付型奨学金制度のさらなる拡充を働きかけること。
(3)大阪府は、国の奨学金制度を補う観点から、大阪府独自の給付型奨学金制度や有利子の奨学金についての利子補給、奨学金返済への支援等の制度創設(充実・改善)を検討・実施すること。また、高校生を対象とした自治体の奨学金制度について、返済困難者に対する相談体制や救済措置を拡充すること。加えて、高校生の段階から奨学金制度やその課題について情報提供し、自ら考える機会を設けること。
(4)公立大学の授業料等を引き下げるための施策を講じること。また、大学等修学支援法に伴う新制度の実施により、これまで公立大学が行ってきた授業料減免が縮小・後退しないよう、必要な措置を講ずること。
(5)家計急変やアルバイトの減少等により、高校、大学等への進学を断念したり退学したりすることがないよう、大阪府の奨学金制度(給付・貸与)の拡充を引き続きはかること。
(6)コロナ禍に伴う奨学金の返済困難者の増加に対応し、大阪府の奨学金の救済制度を周知徹底し、必要な人が漏れなく返還期限の猶予や減額等の支援を受けられるようにするとともに、保証人を含めて無理な取り立てを行わないこと。

2.雇用対策の拡充、強化
 新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い、安易な雇止めが行われることのないよう企業等に周知徹底するとともに、大阪府による自粛指示・要請に基づく休業に対しては、雇用形態を問わず十分な所得補償を行うこと。また離職を余儀なくされた労働者に対しては早期の再就職が可能となるよう手厚い就労支援や雇用創出事業を行うよう要請します。

3.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(1)コロナ禍による困窮や生活困難が深刻さを増す中、生活困窮者自立支援制度が本来の役割と機能を果たせるよう、同制度の拡充・体制整備を行うとともに、住民への周知・啓発を徹底する。
(2)コロナ禍に対する相談・支援現場が疲弊し「相談崩壊」を招かないよう、「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金」等を活用し、人員体制の強化をはかる。また、自治事務ではあるが、その業務の困難性に鑑み、生活困窮者自立支援事業の従事者に「慰労金」の支給を検討すること。
(3)全国どこでも必要なサービスが受けられるよう、就労準備支援事業、家計改善支援事業については、速やかにすべての地方自治体において両事業が完全に実施されることを目指して取り組むこと。また、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業も含め、各任意事業の実施率を高めつつ、地方自治体間格差を是正し、全体的な底上げをはかること(回答においては各数値の具体的な経年推移についてもお示しいただきますようお願いします)。
(4)大阪府としての役割やイニシアティブを発揮し、府域自治体等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、自治体の枠を越えたネットワークづくりなどの支援を強化すること。とりわけ、家計改善支援など専門性が求められる事業については、広域的事業の実施も含めて自治体間の調整や支援を行うこと。加えて「大阪府広域就労支援事業」へより多くの自治体が参加するよう働きかけを強めること。
(5)認定就労訓練事業者に対する経済的インセンティブ(優先発注、税制優遇、立ち上げ支援等)の活用や支援ノウハウの提供など、受け皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること(ご回答に当たっては昨年同様、具体的な認定事業所数をお示しください)。とりわけ、改正法で「就労訓練の認定事業者への受注機会の増大」が努力義務化されたことを踏まえ、関係部局が連携し、自治体における優先発注の取り組みを促進すること。
(6)生活困窮者自立支援事業は「人が人を支える」制度であることに鑑み、制度を担う相談員・支援員が一生の仕事として誇りを持って安心して働けるよう、雇用の安定と賃金水準の大幅な引き上げなど処遇の改善をはかるとともに、研修の充実などスキルの向上を支援するための必要な措置を講ずること。
(7)いわゆる「中高年引きこもり(8050)問題」の当事者と称される就労困難な世代に対する特段の就労支援策を講ずること。加えた「ひきこもり地域支援センター」が市町村にまで拡充させるよう国へ働きかけるとともに大阪府としての指導性を発揮すること(ご回答に当たっては具体的な設置状況、設置推移など具体的にお示しください)。

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(1)2018年から2020年に行われた生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について、通達を示すだけでなく大阪府として実態把握を行うこと。その上でその影響が及んでいる場合は、従前の基準に戻すとともに、今後とも影響を波及させないようにすること。
(2)生活保護制度の申請は国民の権利であることを広く府民に知らせ、申請書やパンフレットを福祉事務所や行政の各相談窓口に設置すること。またコロナ禍においては、申請書等をウェブに掲載し、オンライン申請やFAX申請にも対応するなど、引き続き運用の緩和を行うこと。
(3)生活保護法の運用にあたっては、生活資金が逼迫している場合は速やかに保護を開始するとともに、生活保護の申請抑制や扶養義務の強化を招くことがないよう、この制度本来の意義の観点から引き続き現場に徹底すること。
(4)要保護者が生活保護の利用をためらう一因となっていることに鑑み、扶養照会を拒否する要保護者の意向を尊重した対応を徹底するよう、現場に指導すること。
(5)住居のない要保護者について、無料低額宿泊所等の集団処遇施設に入居することを条件とする運用を改め、居宅保護を原則するとともに、居宅保護までの一時生活支援においても個室提供を原則とすること。前年のご回答によると、この件に関わって様々な連絡、通知等がなされているが、それらが現場に徹底されるよう大阪府は強いイニシアティブを発揮すること。
(6)生活保護行政の公的責任や業務拡大・高度化等を踏まえ、福祉事務所費の大幅な改善を図り、正規公務員によるケースワーカーを増員するとともに、職員の専門性を高めるため国へ財政支援を求めること。また、昨年のご回答によると「ケースワーカー数が標準数を下回っている福祉事務所に対し、生活保護法施行事務監査において、実施体制の整備充実の必要性を指摘し、その是正を指導」とされているが、標準数を下回っている福祉事業所の数と是正指導の結果について示すこと。

5.子どもの貧困・虐待対策の強化
(1)子どもの貧困対策にあたっては、当事者である子どもの視点を大切にし、「将来」だけでなく、「現在」の生活の支援、経済的支援、教育支援に取り組む基本姿勢をいっそう明確化すること。また、第二次大阪府子どもの貧困対策計画(大阪府子ども総合計画後期事業計画第4章)の進捗状況を点検するととともに、改正子どもの貧困対策法や第二期「子供の貧困対策大綱」をふまえ、努力義務化された市町村における貧困対策計画の策定を進めるなかで貧困の実態を把握し数値目標を含む具体的な貧困の削減目標を定めるなどの各種施策を講ずること。特にコロナ禍により、格差・貧困の拡大が想定されるため、支援対策を引き続ききめ細かく行うこと。
(2)大阪府が、子どもの虐待について深刻な状況にあることを踏まえ、児童虐待防止法の周知をはかるとともに、特に、国民の通告義務(児童福祉法第25条)について、より強力に啓発・広報の徹底をはかること。
(3)相次ぐ児童の虐待死、児童虐待の増加という現状をふまえて、2023年4月にかけて順次施行される改正児童虐待防止法、改正児童福祉法に基づき、大阪府は、実態把握、体制整備、関係機関との連携などの施策を強化すること。加えて、この間の激増の要因を分析すること。また、児童虐待相談処理件数の急増に対応し、児童相談所の設置について、児童福祉法で義務づけられている都道府県と政令指定市に加え、中核市についても設置を促進するとともに、児童相談所設置を表明した豊中市について積極的な支援を行うこと。

6.フードバンク活動の促進
 大阪府は「フードバンクガイドライン」作成していますが、大阪府によるフードバンクに対する具体的な支援内容についてお示し願います。

7.自死・多重債務対策等
(1)2021年の自殺者数は2万人を超え、依然として子どもや若者、女性の自殺者数は増加傾向にあり深刻な状況が続いている。今後コロナ禍が長引くにつれてさらに深刻な事態になることも懸念される。大阪府は、大阪府における自死の実情、推移について検証するとともに、「大阪府自殺対策基本指針」にもとづき実効性のある施策を強力かつ迅速に推進すること。
(2)大阪府は、若年層のいじめや自死防止へ向けた緊急的な当面の対策として、国の委託事業等で実施されているSNS相談活動について、自殺対策におけるSNS相談事業ガイドライン等を活用して相談体制の充実をはかり、問題の深刻化を未然に防止すること。また、若年層からのSOSの出し方だけでなく相談を受け止める側の研修を含めた自殺予防教育の充実をはかること。特に教育庁が実施されているLINEによる教育相談窓口の運営状況をお示しいただきたい。
(3)多重債務者対策に関する昨年の要請に対するご回答でに「平成22年の改正貸金業法の完全施行以降、多重債務問題及びヤミ金融被害等は落ち着きを見せておりますことから、大阪府多重債務者対策協議会の早期の開催は見送って」いる旨記載されているが、この認識は現在も変わっていないのか、経年的な数値等を用いてご回答を願う。
(4)多重債務の誘発が懸念されるカジノ解禁について、大阪府民からその是非を問う住民投票の実施が求められるなど、大阪府民は多くの不安を抱いている。大阪府は、指摘されている様々な懸念や課題について冷静に分析し、府民にわかりやすく開示、広報すること。府民の納得が得られない場合は、政策の抜本的な見直しも検討すること。
(5)成人年齢の引き下げにより、18歳、19歳が 未成年者取消権を行使できなくなることから、若者が過大な債務を負うことがないよう、学校・家庭等における金融教育の充実や情報発信の強化をはかること。

8.住生活を中心としたセーフティネットの拡充
(1)改正住宅セーフティネット法に基づく新たな住宅セーフティネット制度の周知を徹底し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録や活用を促進するとともに、家賃及び家賃債務保証料の低廉化補助を拡充する。また、同制度を機能させるために、居住支援協議会の設置・実働化や居住支援法人の指定を促進し、それらの活動への支援を強化すること。
(2)生活困窮者を食い物にする「貧困ビジネス」(追い出し屋、脱法ハウスなど)を根絶するための規制を引き続き強化すること。
(3)コロナ禍における支援策として以下の対策を行うこと。
(a)経済状況が改善するまでの一定期間、家賃滞納者への追い出し行為を行わないよう、公的住宅での家賃減免・猶予制度を積極的に活用するとともに、民間賃貸住宅の家主に対しても損失を補償するなどの支援を引き続き行うこと。
(b)行政の保有する居住施設や公的住宅(公営・UR・公社)の空き室を住居喪失者に無償で提供するとともに、NPOや居住支援法人等と連携し、生活・就労支援を引き続き行うこと。
(c)改正住宅セーフティネット法に基づく「セーフティネット住宅」等、民間住宅の空き家・空き室を行政が借り上げて、住居喪失者に無償提供すること。
(4)身寄りのない一人暮らしの高齢者等が増えているなか、低額所得者等に割安な家賃で提供する公営住宅で、入居希望者が保証人を確保できずに入居を拒まれる事例が相次いでいる。2018年3月に国土交通省が都道府県と政令指定都市に保証人確保を条件から外すよう促す通知を出していることを踏まえ、大阪府は関連する条例を改正し、保証人の猶予ではなく、保証人確保の規定を廃止すること。
(5)高齢者の居住用資産の有効活用により生活の安定・向上をはかるため、リバースモーゲージ制度の普及に向け、制度の周知に止まらない具体的な支援を検討し実施すること。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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