多民族・多文化社会を求める実行委員会 議事要旨

更新日:2023年6月13日

団体名多民族・多文化社会を求める実行委員会
応接日時令和5年3月29日(水曜日)13時30分から16時30分
応接場所大阪府立労働センター(エル・おおさか) 本館7階 709会議室
参加者

団体側
 23人

府側
 ・総務部        2人
 ・府民文化部     3人
 ・教育庁        21人
 ・人事委員会事務局 2人


議事要旨

総務部、府民文化部、教育庁、人事委員会事務局関係の要望項目(15項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
1.1 職員採用
1.1.2 外国籍職員を積極的に採用し、本名使用の意義を踏まえ、本名原則を徹底してください。募集要項での「原則として本名を・・」の『原則として』の文言を削除してください。
(回答)
 本府では平成11年度実施分の職員採用試験から一般行政部門における全ての職種において外国籍の方の受験が可能となっております。
 外国籍職員が、本名を使用するかどうかにつきましては本人の自らの選択に委ねることとしておりますが、本名を使用しやすい環境づくりを進めていく上で、本府職員が本名を名乗ることは意義のあることと考えており、採用前面談の場などを利用して、本府として本名使用を推進している旨を伝え、本名使用を働きかけております。
 また、新規採用時研修をはじめ、昇任時の職員研修等において、本名使用や多文化共生をテーマにとりあげるなど、正しい理解の促進と人権意識の高揚に努めており、今後とも、より本名を使用しやすい環境づくりを進めてまいります。
(回答部局課名)
総務部 人事局 人事課

(要望項目)
1.1 職員採用
1.1.2 外国籍職員を積極的に採用し、本名使用の意義を踏まえ、本名原則を徹底してください。募集要項での「原則として本名を・・」の『原則として』の文言を削除してください。
(回答)
 在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人の方々が本名を使用しやすい社会環境づくりは、重要であると考えています。
 大阪府の職員採用試験の受験申込みにおいては、本名を記載していただくことが原則と考えますが、現行の募集要項から「原則として」を削除すると、本名以外での受験を希望する方が、募集要項の記載のみを見て受験の申込みを断念することが危惧されるため、「原則として」を表記しています。
(回答部局課名)
人事委員会事務局 任用審査課(太字部について回答)

(要望項目)
1.3 ヘイトスピーチ問題
1.3.2 大阪府の「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」の目標実現のため、差別をあおる宣伝活動を禁止し、公共施設の使用を制限してください。また、▽▽(本社・岸和田市)で発生したレイシャルハラスメント事件は、本年9月最高裁で原告(韓国人社員)勝訴が確定しました。府は、府民保護の不備を誠実に反省し、企業内レイハラから府民を護る施策を充実させて下さい。さらに、府内で続発しているヘイトクライム事件[ 茨木市の「○○」(茨木市)で2022年4月に起こった放火事件、大阪市で2022年10月に発生した「□□氏集団暴行事件」]等から府民を護る緊急施策を府警とも協力して立案するとともに、実施してください。
(回答)
 公の施設については、地方自治法において、正当な理由がない限り住民の利用を拒んではならないとされており、過去の判例においても、公の施設の利用制限ができる場合は限定的に解されていますが、今後とも、これらの施設でヘイトスピーチが行われることのないように、施設管理者や市町村と連携しながら、条例の趣旨目的について周知啓発していきます。
 大阪府においては、令和元年11月に「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例(大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例)」を施行し、令和3年度からは、条例施行月である11月を「条例啓発推進月間」と定め、府警本部を含む行政機関や業界団体へのポスターやリーフレットの配布のほか、デジタルサイネージでの啓発画像の放映など、集中的な取組みを行っています。
 今後とも、条例の周知をはじめ、ヘイトスピーチの解消に向け、啓発に取り組んでいきます。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
1.3 ヘイトスピーチ問題
1.3.4 ネット上の差別を無くすため、インターネットモニタリングを実施し、問題記述の削除要請を府自らの手で実施して下さい。
(回答)
 モニタリングについては、問題のある情報を発見しても、該当する情報を強制的に削除する手段がなく、大阪府としては、早期の削除等につながる実効性のある提案を国に行ったところです。今後とも、インターネット上の人権侵害に対処していくため、効果的な施策について検討していきます。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
1.4 差別実態調査   
1.4.1 日本で初めて実施された、当事者に直接質問した法務省の「外国人住民調査」の対象地区になったのは府内では3市です。その調査結果の地区別集計のうち2018年に大阪市、堺市、東大阪市に送付されたデータを貰い受け、府内の外国籍者差別の実態を把握する貴重な第一次資料として活用するとともに、エクセルデータの形で要望団体にも資料提供して下さい。この要望を提出して数年が経ちますがいまだに未実施のままです。関係市への資料提供要請がどうなっているのかも教えて下さい。
(回答)
 平成28年度に法務省が実施した「外国人住民調査」については、都道府県を介さず法務省から当該地方公共団体に直接協力依頼したものですので、大阪府ではデータを保有しておりません。
 府内の外国人差別の実態につきましては、市町村からの差別事象の報告や人権相談窓口に寄せられた相談事例等のほか、府内市町村にて実施された住民調査等の結果により、把握に努めているところです。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

(要望項目)
2.1 民族差別   
2.1.1 高等学校及び市町村小・中学校における差別事象を把握し、その背景を分析し、具体的な指導を行ってください。また、差別事象把握と啓発を目的としたアンケートを実施し、教材や資料の活用状況やとりくみの把握を行ってください。
(回答)
 令和3年度の外国人に関わる差別事象は、児童生徒間のトラブル等の中で、相手をおとしめようとする発言として生起する傾向があり、外国籍や外国にルーツがある人に向けられた当事者性のある事象が少なくありません。また、新型コロナウイルス感染症に関係する発言もあります。その背景として、インターネットやメディアにおける民族等への差別的な表現に影響を受けた児童生徒が、差別意識をそのまま受け入れて発言していることが考えられます。情報モラルに関わる教育を人権尊重の観点をもって進めていくとともに、他国や異文化に対する理解、異なる文化を持つ人々と共に協調して生きていく態度を育成することが重要です。
 差別は人間の尊厳を否定するものであり、事象が生起した場合には、差別などを受けた児童生徒の人権を尊重するという立場に立ち、学校における人権教育の創造と発展につなげていくという姿勢で取り組まなければならないと受け止めています。
 こうしたことから、府立学校、市町村教育委員会に対して、府教育委員会が作成した「学校における人権教育推進のための資料集」(平成29年改訂)を活用するよう指導助言しております。
 また、毎年度、「府立学校に対する指示事項」「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」において、「教職員が差別事象等の人権侵害を見逃さない感覚を高めるとともに、人権侵害が生起した場合には、府教育庁及び関係機関と連携を図り、迅速かつ組織的に対応すること。」「差別等を受けた幼児・児童・生徒の人権を擁護することを基本とし、併せて、関係した幼児・児童・生徒の背景をはじめ事実関係を的確に把握・分析し、明らかとなった教育課題の解決に努めること。」と示しております。
 さらに、府教育庁内に、関係課で構成する差別事象プロジェクトチーム会議を設置し、学期ごとに事象の分析と課題整理を行い、府立学校、市町村教育委員会に対する指導・支援に生かしているところです。
 今後とも、各学校における人権教育をより一層計画的・総合的に推進することにより、児童生徒の豊かな人権感覚と差別を許さない態度を育み、あらゆる差別事象等を起こさない環境の醸成に向け、府立学校、市町村教育委員会と連携し、取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 人権教育企画課

(要望項目)
2.3 民族学校
2.3.2 全国5か所(大阪・東京・愛知・広島・福岡)で行われていた無償化裁判はすべて最高裁の棄却によって終了しました(大阪地裁のみ全面勝訴)。そのことによる経済的・精神的ダメージは相当大きなものとなっています。無償化排除、補助金カットの理由は何回もお聞きしたので回答の必要はありません。朝鮮学校に対し高校授業料無償化(就学支援金)からの排除、および「幼・保無償化措置」からも排除したことをやめるよう日本政府にも働きかけてください。また「補助金」については、愛知県・静岡県・長野県が自治体として独自に補助金を支給しています。裁判の判決に拘わらず、子どもたちの民族教育を受ける権利を保障する視点から大阪府として「救済措置」を取り、また大阪府として支給していた「外国人学校振興補助金」の再交付をおこなってください。
(回答)
 大阪府の朝鮮学校への補助金については、国において、就学支援金制度の創設に当たり、朝鮮学校への交付について議論が行われていたことを踏まえ、大阪府として、補助金の交付について、府民の理解を得るため、政治的中立性や学校運営の透明化を図るといった観点から、以下の4つの要件を設けたところです。
 (1)財務情報の一般公開
 (2)日本の学習指導要領に準じた教育活動を行う
 (3)特定の政治団体と一線を画す
 (4)政治指導者の肖像画を教室等に掲示しない
 その結果、2011(平成23)年度については、「特定の政治団体と一線を画す」という要件を満たしているとの確証が得られなかったため、全校に対して補助金は交付していません。
 この補助金の不交付決定について、学校法人大阪朝鮮学園から取消し等を求める訴訟が提起され、2018(平成30)年11月28日付で最高裁が学園側の上告を退ける決定をし、不交付決定は適法とした判決が確定しました。
 また、いわゆる高校授業料無償化制度における適用除外措置について学校法人大阪朝鮮学園が国を相手どって提起した取消し等を求める訴訟についても、2019(令和元)年8月27日付で最高裁が学園側の上告を退ける決定をし、適用除外とした文部科学大臣の判断は適法とした判決が確定しました。
 なお、幼児教育の無償化につきましては、「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」(2018(平成30)年12月28日関係閣僚合意)において、各種学校は、学校教育法第1条に定められた学校とは異なり幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく、多種多様な教育を行っており、また、児童福祉法上、認可外保育施設にも該当しないため、無償化の対象とはならないこととされております。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
A 入学時の指導
(2) 中学入学時での小・中一貫教育による本名指導の取組み
(回答)
 中学校入学時の本名指導については、在日韓国・朝鮮人児童生徒の本名使用率を見ますと、小学校で39.2%、中学校で29.1%という状況であることから、小・中がより一層連携し、本名を使用できる環境の醸成に向けての取組みをさらに推進することが、重要な課題であると認識しております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
A 入学時の指導
(3) 高校入試における入学志願書の本名原則と入学説明会での本名指導
(回答)
 府教育庁としましては、公立高校の校長及び実務主担者を対象とした説明会や、市町村教育委員会及び公立中学校の進路指導担当者を対象とした入学者選抜等に係る説明会を開催しています。令和4年度においては、動画配信により説明会を行いました。
 入学志願書の氏名記載については、生徒、保護者に本名使用の意義について十分な理解が得られるよう、これらの説明会において、志願書の氏名は原則として本名とし、通称名をも書く場合は本名の後に括弧書きで記入する旨を説明しています。
 本名指導については、「互いに違いを認めあい、共に生きる社会を築いていくために 本名指導の手引 」の趣旨に基づき、在日韓国・朝鮮人生徒の自らの誇りと自覚を高め、本名が名乗れる環境の醸成に努めているところです。
 従来から各学校に対しては、合格者説明会や入学式において、しおり「新入生の皆さんへ 互いに違いを認め合い、共に生きる社会を築いていくために 」を配付して本名使用を呼びかけるよう指導してきましたが、さらに、本名を名乗っている在校生から入学生に本名使用を呼びかける事例を紹介し、指導資料として全体に配付し、趣旨の周知に努めるよう指導してまいりました。
 また、平成24(2012)年7月に施行された、外国人登録制度の廃止と入管法等改正に伴い、外国人児童生徒に係る適切な指導に資するために、平成25(2013)年4月に本名指導の手引きを一部修正しました。今後も、管理職への人権教育課題に係る研修等の機会を捉え、各学校において趣旨の徹底と手引きの校内研修等での有効活用について周知を行ってまいります。さらに、本名指導の手引きの活用状況の把握を行い、十分に活用されるよう研修や校長ヒアリング等の機会を通じて指導してまいります。
 平成22(2010)年には在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針の内容を踏まえた「在日外国人教育のための資料集(DVD)」を全府立学校に配付し、活用するよう通知いたしました。今後とも、本名にかかわる取組みの場を設け、機会を捉えて教材の活用を呼びかけてまいります。
 進路指導における本名指導については、府内のすべての高等学校、支援学校の進路担当者に対して、今年度も開催した「就職用統一応募書類の趣旨徹底等に関する説明会」において、就職時における本名指導と公正な選考についての取組みについて説明し、指導の徹底を指示しました。
 日本人生徒が、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人生徒の本名に対しての理解を深め、在日韓国・朝鮮人生徒が本名を名乗ることができる環境の醸成に努めてまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
C 卒業時の指導
(1)卒業証書の本名記載
(回答)
 卒業証書に記載する氏名については、指導要録に基づき、原則として本名を記載するよう、各校を指導しているところです。
 平成21年10月28日付けの通知において、「法定表簿及び学校が交付する証明書等において、生徒の氏名及び生年月日等は原則として指導要録に基づき適正に記載すること。」とした平成15年度の通知「府立学校における表簿に関する事務及び証明書交付事務について」の趣旨の再徹底を図りました。また、平成24年7月9日に施行された出入国管理及び難民認定法等の改正を踏まえ、平成24年12月12日付けの通知において、卒業証書の氏名の記載などについて、あらためて取扱いを整理して示し、平成30年5月にこの通知の趣旨の再徹底を図ったところです。
 府立高校の管理職研修等の場においても表簿に関する事務及び証明書交付事務の適正な管理について指導しているところです。
 今後とも、生徒、保護者に公文書の本名記載原則や本名使用の意義について理解が得られるよう、各府立学校が実施する合格者説明会の場等において適切な指導をすすめるよう、指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
C 卒業時の指導
(1)卒業証書の本名記載
(回答)
 卒業証書は、児童・生徒がその学校に在籍し、必要な課程を修了したことを証明する大切なものであり、指導要録に基づき本名を記載するよう、学事事務担当者会等で市町村教育委員会を指導しています。
 また、市町村に対してはヒアリングの中でも、個別に指導しております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.6 大阪市・堺市への税源移譲に関わらず、これまでの府費民族講師が従来と変わりないようにし、教育実践を後退させないようにしてください。
(回答)
 民族講師につきましては、現在、府内の小学校3校に配置しており、外国にルーツのある子どもたちのアイデンティティの確立に重要な役割を果たしていただいているとともに、授業を持ちながら、民族学級の活動や、国際理解・多文化共生教育の推進にご尽力いただいていると認識しております。
 一方、これまで府議会において、児童や保護者の意向に沿わない対応が行われている、一つの国に偏り諸外国の理解を深める取組みが行われていない等の指摘があり、加配措置の在り方について議論がなされ、厳しい目が向けられている状況にあります。
 府教育庁としましては、国際理解・多文化共生教育の推進という加配措置の趣旨・目的を改めて明確にするとともに、適切な運用に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.7 府内の各地域において、これまで積み上げてきた在日韓国朝鮮人教育や国際理解教育の取り組みが後退することがないように実態を把握し指導してください。その際、実践の中軸を担っている民族講師への人権侵害があった場合、各市町村教育委員会が積極的に擁護するよう指導してください。
(回答)
 民族学級の取組みを継承し、国際理解・多文化共生教育のさらなる推進のため、民族講師を対象とした研修を引き続き実施するとともに、その内容については、今後とも、関係市と協議を重ねてまいります。
 また、教職員が差別事象等の人権侵害を見逃さない感覚を高めるとともに、人権侵害が生起した場合には、迅速かつ組織的に対応するよう、今後とも市町村教育委員会と連携を図ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.7 府内の各地域において、これまで積み上げてきた在日韓国朝鮮人教育や国際理解教育の取り組みが後退することがないように実態を把握し指導してください。その際、実践の中軸を担っている民族講師への人権侵害があった場合、各市町村教育委員会が積極的に擁護するよう指導してください。
(回答)
 市町村教育委員会において適切な服務監督がなされるよう、今後も情報共有を図りながら指導助言を行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
2.6 国際理解・道徳教育・教科書採択 
2.6.1 各市町村の小中学校及び府立高校において人権教育、多民族多文化共生教育の教育課程内での取り組みを進めてください。最近、教育現場では、領土教育において韓国・朝鮮をはじめ外国にルーツを持つ子どもがつらい思いをする事例が見られます。そのようなことが起こらないように、教員研修を充実させ、市町村教育委員会に周知徹底してください。 
(回答)
 在日外国人教育をはじめとする人権教育、国際理解教育は、互いの違いを認め合いともに学ぶ態度を育成する上で非常に重要であると認識しております。
 府教育庁では、市町村教育委員会に対する指導・助言事項として、多文化共生教育の推進のため、関係法令及び指針の趣旨を踏まえ、互いの違いを認め合い、共に生きる教育を系統的に実施すること及び韓国や中国など、近隣アジア諸国との継続的な友好・文化交流活動の推進を図るなど、相互理解や相互信頼を深める取組みを進めることを指導しております。
 今後とも、人権教育、国際理解教育が充実されるよう、学習指導要領の確実な実施について研修等で周知するとともに、一人ひとりの子どもを大切にした多文化共生教育を一層推進するよう、市町村教育委員会や学校に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.6 国際理解・道徳教育・教科書採択 
2.6.1 各市町村の小中学校及び府立高校において人権教育、多民族多文化共生教育の教育課程内での取り組みを進めてください。最近、教育現場では、領土教育において韓国・朝鮮をはじめ外国にルーツを持つ子どもがつらい思いをする事例が見られます。そのようなことが起こらないように、教員研修を充実させ、市町村教育委員会に周知徹底してください。 
(回答)
 自分が大切にされていることに気づくためには、日常の教育活動の中で、生徒が人と人とのつながりを通して、自分自身が大切にされていることを実感することが重要と考えています。
 そのため、高等学校においては、入学段階で宿泊研修などを行い、学校生活の導入をするとともに、生徒同士のつながりを作り出す取組みや、各学年の年度当初のオリエンテーションに加え、学校行事や部活動等を通して、生徒が互いに交流し理解し合う取組みを行っております。その中で互いに違いを認め合う集団づくりを進めています。
 また、府立高校における在日韓国・朝鮮人教育については、今年度53校において、韓国・朝鮮語を開設し、言語学習に加え、生徒が韓国・朝鮮の文化や歴史、生活習慣などについて正しく理解できるよう指導しております。
 大阪府教育センターにおいては、小学校、中学校、高等学校、支援学校のすべての初任者を対象に、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人問題など、様々な人権に関する研修を実施しております。また、10年経験者研修でも在日外国人教育について、児童生徒に対して学校での取組みや対応を考える研修を実施しています。
 さらに、「小・中学校人権教育研修」、「府立学校人権教育研修」、「小・中学校長人権教育研修」、「小・中学校教頭人権教育研修」、「府立学校長研修」、「府立学校教頭研修」、「府立学校首席研修」、「府立学校リーダー養成研修」、「小・中学校新任首席研修」及び「小・中学校リーディング・ティーチャー養成研修」においては、外国にルーツのある児童生徒に対する支援のあり方を学ぶとともに、多文化共生と人権尊重の観点に立って、在日外国人教育の進め方について学ぶ研修を実施しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
2.6 国際理解・道徳教育・教科書採択
2.6.3 道徳の教科化に伴って、小学校・中学校道徳教科書には「日本人としての自覚」とか「日本人の誇り」を強調した教材が多く見られ、「日本人」でない子どもに「同化」を強制する危険性もあります。大阪府内には在日韓国・朝鮮人やその他の外国人、外国にルーツを持つ子どもが多い中で、どのような指導や配慮をおこなうのか具体的に教えてください。
(回答)
 小学校学習指導要領解説道徳編では、「国際理解、国際親善」の内容について、それぞれの国には独自の伝統と文化があり、自分たちの伝統と文化に対して誇りをもち、大切にしていることを理解できるようにする必要があると示されています。また、中学校学習指導要領解説道徳編では、「国際理解、国際貢献」の内容について、他の地域や国々はそれぞれの文化や伝統、歴史をもっており、地域や国々の在り方、あるいはそうした地域や国々がもっている理想等を、違いは違いとして理解し、それを尊重していくことを、理解できるようにする必要があると示されています。
 小・中学校学習指導要領解説道徳編の第5章 第2節「道徳科における児童(生徒)の学習状況及び成長の様子についての評価」には、いわゆる外国につながる児童生徒においては、それぞれの児童生徒の置かれている状況に配慮した指導を行いつつ、多面的、多角的な見方へと発展させたり道徳的価値を自分ごととして捉えたりしているか丁寧に見取るよう求められています。
 今後も、学習指導要領の趣旨に則って道徳教育が実施されるよう各市町村教育委員会に対して指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.9 教員採用
2.9.3 募集要項に、外国籍の場合、本名での採用であることを明記し、本名原則を徹底してください。また、受験後に「通称名」を使用することのないようにしてください。原則を守らず「通称名」を使用している教職員に対して、本名指導をどのようにされているか教えてください。
(回答)
 府教育庁といたしましても、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人の方々が本名を使用しやすい社会環境づくりは重要であると考えており、これまでから、公立学校教員採用選考において、国籍にかかわらず、本府教育の推進に必要な優れた人材を求めてきたところです。
 本名使用につきましては、本人のアイデンティティ確立の上で重要なものであり、また、子どもを教える立場にある教員が、この自覚を持って、自ら本名を名乗り教壇に立つことが非常に大切なことであると考えています。
 このため、府教育庁では、教員採用選考テストPRリーフレット「大阪府公立学校教員募集」に、本名指導に関して記載するとともに、各地での説明会の場で、この冊子等を活用しながら、本名使用の意義について説明してきているところです。
 今後とも府教育庁と市町村教育委員会及び府立学校長が連携をはかりながら「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」の趣旨を踏まえ、新規採用や異動の際など、機会あるごとに継続して働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
2.10 在留資格
2.10.4 上記2.3の文科省の依頼を徹底し、生徒の日本継続在住希望と国内就職希望を実現するため、市町村市民課と教委が連携して児童生徒の在留資格を調査・確認し学校に連絡できる体制の構築を市町村教委に指示して下さい。府立高校については、綿密な中高連絡により、入学した外国人生徒の在留資格把握に努めるよう指導して下さい。
 また、本年4月から5月に作成・配布された「生徒の在留資格の状況を把握する事の重要性に関するリーフレット・資料等」の配布先と今後の改訂の方向性を教えてください。また、その現物を数部参考資料として提供してください。
(回答)
 児童・生徒の在留資格については、関係機関と連携し把握に努めるよう、市町村教育委員会に伝えているところです。
 生徒の修学や進路指導に関連することから、入学時に在留資格を含め生徒の状況把握に努めるよう、これまでも府立高校に対して指導してきたところです。
 また、日本での進学や就職をめざす外国にルーツをもつ生徒の進路指導において、先生方や支援者の方々の一助となるよう、在留資格や各種資格試験、奨学金等に関する内容を含む「外国にルーツをもつ生徒の進路選択リーフレット」を作成し令和4年5月に周知しました。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課(太字部について回答)

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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