公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会 議事要旨

更新日:2023年3月9日

団体名公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会
応接日時令和5年2月10日(金曜日) 9時45分から11時45分まで
応接場所大阪府立労働センター(エル・おおさか) 南館7階 南734会議室
参加者

団体側
 ・会長 他15人

府側
 ・福祉部    5人
 ・健康医療部 12人
 ・都市整備部 7人

議事要旨福祉部、健康医療部部及び都市整備部関係の要望項目(16項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

【医療】

(要望項目)
1.新型コロナ対応について
(1)精神障害者のコロナ感染時の専門治療医療機関を充実し、専門治療のための転院を可能にしてください。
  コロナ感染第6波で令和4年2月には大阪府下の精神科病院の約6割でクラスターが発生し、必ずしも専門治療を受けることができなかったとの情報があります。
  令和4年3月25日時点で、重症、中等症、軽症で合計153床の精神疾患者用病床を確保されたとのことですが、どこにどのような体制で確保されたのか明らかにするとともにこれまでの運用状況も明らかにしてください。
  令和3年度の精神科医療機関での新型コロナ感染状況を把握し公開してください。
(回答)
 精神疾患患者受入病床については、精神科病院や大学病院を中心に20病院で確保いただいています。各病院における確保計画に基づき、府からのフェーズ移行等の要請及び依頼に応じて運用いただいています。
 同受入病床は、令和5年1月20日時点で、重症64床、軽症中等症162床の合計226床を確保しています。
 なお、新型コロナウイルス感染症患者については、管轄する保健所長が患者の症状や生活環境等を総合的に勘案し、入院・療養の考え方に基づき療養方針の決定を行っており、入院が必要となった場合は、保健所と入院フォローアップセンターが連携しながら府域全体で調整を行っています。
 令和3年度の医療機関における新型コロナウイルスの感染状況については、医療機関から保健所への報告に基づき、個人情報保護の観点から患者やその家族・関係者等が特定されないよう配慮しながら、クラスター等が発生した医療機関について医療機関名称や診療科は非公表の上で所在する市町村名と感染者数を毎日の公表資料に掲載しました。(令和4年3月16日からは週報に変更し、クラスターが発生した医療機関数と感染者数について公表。)
 また、医療機関等でクラスターが発生した場合には、院内感染の拡大を防止するため、必要に応じて感染制御の専門医師や看護師を派遣し、専門家の立場から助言等を行っています。
 引き続き、クラスター発生の予防と規模の縮小化に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
1.新型コロナ対応について
(2)精神科医療機関、通所施設、グループホームのクラスター発生を未然に防ぐため、公費による職員の週一回、精度にばらつきのある抗原検査ではなくPCR検査実施の徹底をお願いします。
(回答)
 本府では、福祉施設等職員、入所者及び利用者に少しでも症状がある場合に、スマートフォンやパソコンでインターネットから検査申込みができる高齢者施設等「スマホ検査センター」を設置しております。
 引き続き、高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用を促すことで、福祉施設等のクラスターの発生防止と感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
1.新型コロナ対応について
(2)精神科医療機関、通所施設、グループホームのクラスター発生を未然に防ぐため、公費による職員の週一回、精度にばらつきのある抗原検査ではなくPCR検査実施の徹底をお願いします。
(回答)
 障がい者施設の従事者等に対する定期的な検査については、令和4年4月から、潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株のまん延を踏まえ、利用者との接触の機会が多い入所系・居住系の施設において、高頻度の検査を実現するため、簡便かつ速やかに結果が判明する抗原定性検査に変更した上で、検査間隔を2週間に1回から3日に1回とし、充実を図ったところです。
 なお、通所系・訪問系の施設においては、頻度を1週間に1回に高め、PCR検査を実施しています。また、精神科を含む医療機関に対しては、令和2年度から検査機器整備に対する補助を実施し、自主的に検査を行える体制確保の支援を行いました。
 今後とも、変異株の特性や感染状況、国の動向等を踏まえつつ、障がい者施設等での感染拡大防止を図っていきます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部のみ共管)

(要望項目)
1.新型コロナ対応について
(3)クラスター発生後、専門医療機関への転院が難しい場合は、精神科医療機関、グループホームへの専門医療チームの派遣を推進してください。
(回答)
 重症化予防を目的とした陽性者への早期治療実施のため、施設で陽性者が発生し、施設の協力医療機関等による早期治療が不可能な場合に、施設や保健所の依頼に応じて往診が可能な支援体制を整えており、各施設へ周知を行っております。
 引き続き、クラスター発生の予防と規模の縮小化に努めてまいります。
 また、新型コロナウイルス感染症患者については、管轄する保健所長が患者の症状や生活環境等を総合的に勘案し、入院・療養の考え方に基づき療養方針の決定を行っており、入院が必要となった場合は、保健所と入院フォローアップセンターが連携しながら調整を行っています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部のみ共管)

(要望項目)
1.新型コロナ対応について
(4)精神科病院入院の人たちへの面会が2年以上全く実施されていない病院があること、また、外部とのコミュニケーションが絶たれた不安で病状が悪化している方々が珍しくないとの情報があります。
  コミュニケーションを保証しないことは、人権侵害にもなりかねません。
  この状況を大阪府保健所、大阪府下市町村保健所、心の健康総合センターはどう認識されていますか。
  タブレット端末機を使っての面会や、広いスペースで直接対面できるなど様々な工夫を配慮するよう、指導してください。
(回答)
 精神保健福祉法及び国告示を踏まえ、入院患者の面会は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上及び患者の人権の観点から重要な意義を有するものと認識しています。
 しかしながら、国の事務連絡で新型コロナウイルスの感染拡大状況等を踏まえ、代理人である弁護士等を除き、必要な場合には、面会について一定の制限を設けることは可能と示されており、実施方法については医療機関の判断に委ねられているところです。
 実地指導等において、感染拡大状況等により、クラスターが発生する懸念がある中でも、ご家族等との面会を扉越しやタブレット端末機等を利用し実施している医療機関があることを確認しており、感染拡大防止を理由に安易に面会制限を行わないよう、必要な助言や指導を行っています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
1.新型コロナ対応について
(5)入院中、通院中の精神科医療機関でコロナワクチン接種実施を可能にしてください。
  精神障害者にとって、ワクチン接種場所を探す手間は心身に負担がかかります。
  また、普段慣れない場所へ出向くことは不安や緊張を強めます。
  そのような負担を軽減するため、入院、通院している精神科医療機関での接種協力を直接精神科医療機関へはたらきかけてください。
  令和3年度は「障害特性に応じた合理的配慮の提供に努めるよう通知しています。」と回答されていますが、実際は精神科医療機関により実施状況はばらつきがあります。通知するだけでは実施に結びつきません。
  大阪府はこの状況(上記精神科医療機関でのワクチン接種実施状況のばらつき)をどう認識していますか。実施を進める方策を提示してください。
  また、精神科医療機関に限定せず、かかりつけでなくても地域の医療機関での予約接種が可能なよう指導してください。
(回答)
 府としては、精神科医療機関における実施状況を把握するため、一般社団法人大阪精神科病院協会及び公益社団法人大阪精神科診療所協会の2団体を通じて、ご協力いただける両団体の会員医療機関に対し聞き取りを行ったところです。その結果、通院されている方に対し、新型コロナワクチン接種を実施している医療機関がある一方で、接種後に副反応が生じた場合の対応が難しい等の理由により、ワクチン接種を実施していない医療機関があることがわかりました。
 この結果を受け、府としては、現在、接種を実施している医療機関に対しては、引き続き、接種を実施いただけるよう、また、接種を実施していない医療機関に対しては、接種実施の検討や、接種後の副反応への対応が難しい等の理由で自院での接種が困難な場合においても、近隣の医療機関や市町村と連携して、接種可能な医療機関等への案内や調整を行うなど、きめ細かな支援にご協力をいただくよう、依頼しています。
 さらに、接種の実施主体である市町村に対して、精神科医療機関をはじめとする医療機関や関係団体等との連携により、精神障がいを有する方が地域の医療機関等で円滑にワクチンを接種できるよう体制の確保を依頼しているところです。
 市町村や関係団体等と連携しながら、接種を希望する府民の方へのワクチン接種が円滑に行われるよう取り組んでまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 ワクチン接種推進課

(要望項目)
4.病状悪化で困ったときに、病状により添い、医療とつなぐアウトリーチチームの稼働を実現してください。
  病状悪化で困ったときに、医療とつなぐアウトリーチチームの稼働が必要です。
  家族だけでは発病時や病状急変の対応は不可能です。
  強制入院をできうる限り防ぐため、困った時、人として病状に寄り添ってくれる第三者チームの介入が必要です。
(回答)
 各保健所において、精神保健福祉相談員や保健師等が、医療機関や訪問看護、居宅介護事業所、市町村など地域における様々な関係機関と連携し、多職種で当事者、ご家族に対して受療支援や治療継続支援など病状に応じた必要な支援を実施しています。
 引き続き、地域における連携を通じて対応していきます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
5.精神科医療機関における身体拘束・行動制限に関する改善の実現に向けて身体拘束・行動制限(保護室使用)の最小化を図るため、現状の保健所実地指導の際、記載義務の徹底の指導のみならず、拘束時間、拘束理由の適切性も指導してください。
  ・また院内行動制限最小化委員会に院内関係者以外の第三者委員(家族、法律関係者など)を構成委員に加えるよう指導してください。
  ・行動制限・身体拘束の実施には家族にも連絡を義務づけるよう指導してください。
(回答)
 実地指導は、法令や国の通知に基づいて実施しており、入院患者の身体拘束は指導項目の一つに規定されています。
 大阪府では、身体拘束やその他の行動制限については、実地指導の際の重点項目として設定し、病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に行われているか、身体拘束などの行動制限の期間や理由についても診療録等で確認し、必要に応じて指導しているところです。
 行動制限最小化委員会についても、会議録から開催頻度や必要な職種で構成されているかなどを確認し、必要に応じて指導などを行っております。
 なお、行動制限最小化委員会に第三者委員を構成員として加えることや、身体拘束などの行動制限を行う際にご家族にも連絡を義務付けることは、法令等で定められていないため、指導対象とはなりません。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

【地域生活】

(要望項目)
2.住まい
(1)公営住宅の障害者単身入居枠を拡大してください。
(回答)
 府営住宅につきましては、平成18年2月の公営住宅法施行令改正に伴って、精神障がい者・知的障がい者について、福祉世帯向けの住戸に単身で入居できるよう入居資格の範囲を拡大しています。
 市町営住宅においても、事業主体の判断により、障がい者の方が単身入居できるよう入居資格が規定されており、引き続き障がい者を含めた住宅確保要配慮者のニーズ等に応じて、居住の安定確保が図られるよう市町に助言してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課(府営住宅について回答)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課(市町営住宅について回答)

(要望項目)
2.住まい
(2)大阪市平野区の市営住宅の自治会当番について自治会の対応で障害者が自死する事件がありましたが、大阪府においても、その後自治会のありかたについて、どのような検討、改善がなされたかを教えてください。
(回答)※太字部に対する回答
 府営住宅につきまして、自治会は、入居者で構成される自治組織であることから、府として、その運営に主体的に関与することはできません。自治会当番は自治会運営にかかるものであり、事情のある場合などについては、自治会での話し合いにより対応いただくことになりますことをご理解願います。
 なお、自治会から運営についての相談が管理センターにあった場合に、適切に対応するよう、全ての管理センター長が参画する会議において、啓発しているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
2.住まい
(3)住宅の公的保証人制度を実施してください。
(回答)
 本府では、家主の不安を解消し、障がい者など住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため、入居を拒まない住宅の登録や、入居支援・生活相談などを行う居住支援法人の指定等を積極的に進めています。さらに、地域で居住支援を行っている団体等が連携して、住宅確保要配慮者の家探しや緊急連絡先の引受け、家賃債務保証、入居中の生活支援や見守りを行うなど、様々なニーズに応じたきめ細かな支援を提供できる体制の充実が必要であると認識しており、令和4年度より市区町村単位での居住支援協議会設立に向けた取組に対する補助等を実施しています。引き続き、住宅確保要配慮者の方々が円滑な入居ができるよう、これらの取組を積極的に行ってまいります。
 府営住宅の入居者は、保証人を立てなければならないとしていますが、立てることができないときは、家賃債務保証会社による家賃の支払いその他の債務の保証を持って代えることができるとしています。
 また、特別の理由があると認めるとき、府は、保証人を猶予することができるとなっており、府営住宅に入居を希望される方の入居機会が損なわれることがないよう配慮しています。
 市町営住宅については、入居に際して、保証人の確保を要件としている市町においても、保証人が見つからない場合には、家賃債務保証会社による保証制度や、入居希望者の実情を勘案して保証人の免除又は猶予を行っております。引き続き、市町において、居住の安定確保が図られるよう助言してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
2.住まい
(4)民間不動産業者の精神障害者入居拒否について大阪府は今後どう対応するか明らかにしてください。
(回答)
 障がい者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する住宅セーフティネット制度について、府、市町村、家主や宅地建物取引業者等で構成する会議等のあらゆる機会をとらえ、府が作成した啓発パンフレット「知っていますか?宅地建物取引業とじんけん」や府の居住支援協議会であるOsakaあんしん住まい推進協議会が作成した「知ってあんしん高齢者等円滑入居のための15のアドバイス」等を活用し、制度周知及び住宅の登録を積極的に進めています。
 宅地建物取引業者に対しては、宅地建物取引の場における入居差別等を解消するため、府が作成した啓発パンフレットを配布するとともに、宅地建物取引業者を対象とした研修会において、障害者差別解消法の周知や障がい者に対する理解を深める啓発を行っているところであり、今後も引き続き、宅地建物取引業者に対する人権意識の向上を図ってまいります。
 家主に対しても、宅地建物取引業者等を通じて住宅セーフティネット制度の啓発及び住宅の登録の働きかけを行うほか、不動産店についても、入居中の生活支援や見守りを行う居住支援法人等と連携する事により家主の不安を解消し、障がい者などの住宅確保要配慮者が円滑な入居ができるよう、引き続き制度周知や働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課

(要望項目)
3.日中活動の場
(1)通所型障害福祉サービスの事業所の絶対数が不足しています。事業所数を拡大してください。
  また、障害特性に見合うものとして就労にのみ重きを置くのでなく、また個人の個性にも対応できるよう事業所の支援の質の検証を行い、行き場のない引きこもる精神障害者を救い上げる配慮をしてください。
(回答)
 障がい福祉サービス事業所の開設にあたっては、法令に基づく手続き等が必要となるため、設立意向の法人等からのご相談があれば、適切に相談に応じてまいります。
 また、障害者総合支援法で、指定障害福祉サービス事業者は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならないと、指定障がい福祉サービス事業者の責務について規定しています。
 大阪府においては、障害者総合支援法の趣旨を踏まえ、所管する障がい福祉サービス事業所に対し、集団指導及び実地指導において、障がい特性に見合う適切な支援が行われるよう、指導しているところであり、今後も引き続き、指導に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.日中活動の場
(2)暮らしの自立に向けてのサポートを取り入れた支援を拡充してください。
  ヘルパー支援を支援の回数、日時の決定、内容を事業所が固定化するのでなく、精神障害者の個人の体調、希望に寄り添った対応を可能にしてください。
(回答)
 市町村は、申請者から提出されるサービス等利用計画案や勘案事項、審査会の意見等の内容を踏まえ、支給決定を行うこととされています。
 大阪府として、支給決定については、国通知「介護給付費等の支給決定等について」及び「厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、各市町村でそれぞれの障がい状況を踏まえ適切に支給決定されるよう、引き続き市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
3.日中活動の場
(3)地域で障がい者福祉サービスを受けるための障がい支援区分調査を現在は高齢者の介護保険制度区分調査項目を基礎にしていますが、調査の際、精神障害者の特性に配慮するよう調査員に指導してください。
(回答)
 「障がい程度区分」については、要介護認定の判定式を活用していたため、肢体不自由者以外の障がいの特性を十分に反映できていないなどの課題があったことから、平成26年4月より、「障がい支援区分」に改められ、コンピュータ判定式を抜本的に見直したり、知的障がいや精神障がい、発達障がい等の特性をより反映するため認定調査項目を追加するなどの見直しがされています。
 障がい支援区分の認定に当たっては、それぞれの障がい者の障がい特性を十分に踏まえるとともに、市町村や聞き取りを行う職員等によってその判断に差が生じることのないよう、「認定調査員マニュアル」に記載されている判断基準に基づいて適切に判断を行うことなどについて、認定調査員に対し研修を行っております。
 また、認定調査員に対する研修においては、専門職員等が、障がい特性等についての説明を行うことにより、市町村職員を含む認定調査員の障がい特性等への理解を促しております。
 障がい支援区分の認定が適切に行われるよう、今後とも研修等を着実に実施してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
4.保健所の相談、訪問の拡大と充実
(1)地域で暮らす当事者、家族の困りごとの相談、訪問を充実し、医療や地域福祉サービスにつなげるよう、積極的に介入してください。
  日中の病状急変など緊急危機介入が必要な時、迅速な訪問相談で、医療につなぐため、精神科救急医療との連携など責任ある介入をしてください。
(2)大阪府による保健所の大幅な統廃合により、通常の相談訪問が手薄になっているだけでなく、コロナ発症者への対応も手薄になり、全国でも大阪府の医療へのアクセスの遅れによる重症化率と死亡率の高さとの関係が指摘されています。保健所数の復活と相談員の増員をはかり、きめ細かな相談、訪問に対応してください。
(回答)
 各保健所において、精神保健福祉相談員や保健師、精神科嘱託医が、住民の精神保健福祉に関する相談に、電話や訪問などで対応しています。
 ご相談の内容に応じて、嘱託医による見立てや関わり方に関する助言、必要な医療や福祉サービスにつなげる等の支援を行っています。
 病状急変時など、緊急に対応が必要な場合においても、医療機関等と連携を図り、必要な対応を行っております。
 保健所の体制については、地域保健法等の関係法令に基づき、府設置の保健所を9カ所、政令・中核市設置の保健所を9カ所の計18カ所設置しています。
 新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所の職員について、令和3年からの2年間で、各保健所に保健師3名、行政職員1名等、合計39名の定数を増員し、コロナ対策関連業務の体制を強化したところです。
 また、感染拡大時に、保健所が現場の最前線で必要な業務に注力できるよう、入院調整の本庁集約化や保健所業務の外部委託、疫学調査などの重点化を行うとともに、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
 引き続き、保健所に期待される役割を十分に果たすことができるよう、適正な人員体制の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 地域保健課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

ここまで本文です。


ホーム > 令和4年度の団体広聴一覧 > 公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会 議事要旨