公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会 文書回答

更新日:2023年3月9日

文書回答日令和5年2月10日(金曜日)
団体名公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会
表題2022年度(令和4年度)大家連要望

文書回答

【医療】

(要望項目)
2.24時間365日の精神保健福祉医療相談窓口の実施の実現
  精神障害者と家族からの精神保健福祉医療に関するワンストップ(窓口の一本化)の24時間365日の相談窓口の設置を実現してください。
  現状の「大阪精神科救急ダイアル」の受け付け担当者は精神保健福祉医療の専門国家資格の有資格者ではない民間事業者に委託していると聞いています。緊急性の高い危機対応の必要なケースのトリアージュ(振り分け)を任すことが難しく、医療へのアクセスが遅いとの情報もあります。
  今後は、精神保健福祉医療の国家資格を有する専門性の高い人材を十分に配置してください。
(回答)
 大阪府では、保健所において精神保健医療福祉に関する相談に対応するとともに、保健所閉庁時の夜間・休日については、「おおさか精神科救急ダイヤル」を設置することで、24時間365日相談に対応できる体制を整備しています。
 「おおさか精神科救急ダイヤル」では、精神保健福祉士や心理士など業務に必要な知識を有する相談員が、相談内容に応じて、必要な助言や、医療機関や地域の相談支援事業所などの社会資源等の情報提供を行うとともに、精神科医療機関での受診や入院が必要と判断した場合には、受診調整窓口につないでいます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
3.精神科救急医療システムによる受け入れ病院を地域に戻りやすい圏域で配分してください。
  入院中の面会、退院後通院しやすい圏域での受け入れ病院の配分をしてください。
  現在は、利用者の希望で病院を選択することは不可能となっていて、医療を受ける権利が阻害されかねません。
(回答)
 精神科救急医療システムは、夜間・休日において精神疾患等の症状の急発・急変により緊急な医療が必要な方に対応するため、医療相談窓口の設置や受入医療機関の確保などの体制を整備しているものです。
 受入医療機関は、圏域ごとに特定の病院を指定するものではなく、府域で緊急的な受診や入院に対応できる精神科病院が輪番制で務めております。
 受入にあたっては、ご本人の症状などを踏まえて、受診調整窓口が受入医療機関と調整することとしており、必ずしもご本人の希望に沿って病院を決定するものではありません。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
6.精神科病院で患者への虐待が疑われる事案があった場合に都道府県への通報の義務づけなどを盛り込んだ精神保健福祉法改正案が閣議決定されており、国は2024年度の導入を目指しているようだが、この改正を受けて大阪府はしっかりと取組んでください。
(回答)
 精神科医療機関において適切な医療を行うことは、精神障がいのある方の福祉の増進等の観点から重要であります。その上で、精神科病院に入院している患者については、人権擁護の観点で特に配慮が求められています。
 今般の精神保健福祉法の改正により、通報制度等の虐待防止措置が規定され、令和6年4月1日より施行されることとなっておりますが、施行までの間におきましても、虐待の防止、早期発見、再発防止のため、適正な指導監督の実施に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
7.大阪府下で起こった精神科病院虐待事件について、大阪府実地指導の状況を開示してください。
(回答)
 実地指導については、法令等においてその状況を公表することと定められておらず、府においても開示は行っておりません。
 しかし、令和6年4月1日から施行される改正精神保健福祉法において、精神科病院における虐待の防止に係る規定が設けられ、都道府県は毎年度、精神科病院の業務従事者による障がい者虐待の状況、業務従事者による障がい者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものと定められていることから、その規定等に基づき対応してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
8.障害者重度医療費助成制度を精神障害者、手帳1級所持者だけでなく2級所持者にも拡大してください。
(回答)
 平成30年4月の再構築については、医療費の増加や、府・市町村の厳しい財政状況のもと、持続可能な制度とするため、対象者の見直しや一定のご負担にもご理解をお願いしながら、対象者や対象医療を拡充することとしたものです。
 具体的には、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。また、令和3年4月から精神病床への入院について助成を実施しています。
 重度障がい者医療費助成制度については、障がいが極めて重い故に医療にかかる頻度が高く、就労も困難であるうえ、介護者の負担がより大きいと考えられる重度の障がい者として、障がいの程度を見る手帳の等級で受給資格を判定しているところです。平成30年度の精神障がい者への対象拡充にあたっては、再構築前の制度において既に障がい者医療が、身体障がい者手帳1・2級所持者を対象としていたことを踏まえ、精神障がい者についても、身体障がい者手帳1・2級と認定基準が概ね同等と考えられる精神障がい者保健福祉手帳1級所持者を対象とすることとしました。
 今後、障がい者の生活実態に基づく支援は、医療費助成だけでなく、相談支援・日常生活支援など障がい者施策全体のなかで実施すべきものと考えています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
9.いったん廃止された障がい者の老人医療制度(65歳以上の手帳2級所持者にも重度医療費助成制度を対象とする)を復活させてください。
(回答)
 府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として開始しました。
 平成30年4月の再構築については、医療費の増加や、府・市町村の厳しい財政状況のもと、持続可能な制度とするため、対象者の見直しや一定のご負担にもご理解をお願いしながら、対象者や対象医療を拡充することとしたものです。
 具体的には、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

【地域生活】

(要望項目)
1.教育
(1)大阪府職員並びに一般市民(教育職員、医療関係者、障害者地域支援事業所職員、地域自治会役員)への精神疾患理解および精神障害者の権利にかかわる人権教育の徹底をはかってください。   
  昨年度の実施状況を明らかにしてください。
  また今後それぞれの研修の場に当事者、家族の体験を伝える場を設定してください。
(回答)※太字部について回答
 大阪府職員の研修につきましては、「障害者差別解消法」及び「大阪府障害者差別解消条例」の施行にあわせ、平成28年4月から、人事局が実施する研修において、新規採用職員及び新任の主査級、課長補佐級、課長級職員に対し、「大阪府障害者差別解消条例」等の意義や「大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」のほか、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みなどの内容を追加して講義いただいております。
 なお、令和3年度においても、新規採用職員及び新任の主査級、課長補佐級、課長級職員に対する研修において、「障害者差別解消法」及び「大阪府障害者差別解消条例」についての研修を実施しております。
(回答部局課名)
総務部 人事局 人事課


(要望項目)
1.教育
(1)大阪府職員並びに一般市民(教育職員、医療関係者、障害者地域支援事業所職員、地域自治会役員)への精神疾患理解および精神障害者の権利にかかわる人権教育の徹底をはかってください。   
  昨年度の実施状況を明らかにしてください。
  また今後それぞれの研修の場に当事者、家族の体験を伝える場を設定してください。
(回答)
 広く府民に対して精神疾患や精神障がい者についての理解を深めることは障がい者差別を解消し、共生社会を実現するために大切な取組みであると考えています。
 大阪府では令和3年4月に大阪府障がい者差別解消条例を改正し、事業者による合理的配慮の提供を義務付けました。また、国においても令和3年6月に障害者差別解消法の改正法が公布され、現在施行に向けての準備が進められているところです。このような法令改正の機会をとらえ、多くの府民の皆様に障がいや障がい者理解をいただく取組みを進めております。
 昨年度は条例改正について周知するためのチラシやガイドライン、様々な障がいについての特性や相談機関等を紹介したハンドブックを自治体関係者や事業者団体等に配布することにより、周知啓発に努めております。加えて、それらの啓発物に触れる機会がない方に対しても知っていただくことを目的に動画による周知啓発も実施しました。また、大阪府職員に向けた研修として人事局実施の研修に加え、各部署における対応要領についての研修に講師として出講し、各部署での理解が進むよう取り組みました。今後ともより良い方法を模索しながら、取組みを進めてまいります。
 なお、当事者やそのご家族の体験を伝える場については大阪府が実施する研修等でそのような機会を設けることができないか検討してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
1.教育
(1)大阪府職員並びに一般市民(教育職員、医療関係者、障害者地域支援事業所職員、地域自治会役員)への精神疾患理解および精神障害者の権利にかかわる人権教育の徹底をはかってください。   
  昨年度の実施状況を明らかにしてください。
  また今後それぞれの研修の場に当事者、家族の体験を伝える場を設定してください。
(回答)
 社会全体に精神保健に対する正しい認識が浸透することは重要であり、精神疾患への理解及び精神障がいに係る教育は、障がい者に対する偏見、差別を解消していくためにも必要なことと考えます。
 大阪府では理解促進のため、各保健所において関係機関や一般市民を対象とした講演会を実施しており、昨年度は計30回実施しています。その中でご家族の方から体験談を話していただくこともあります。
 また、こころの健康総合センターにおいては、「精神保健福祉業務従事者研修」として新たに精神保健福祉業務に従事することになった大阪府職員及び市町村職員、医療機関職員、障がい福祉サービス事業所職員等を対象に、毎年、年度当初に研修を実施しています。研修では、精神疾患の理解や精神障がい者の人権擁護に関する講義に併せて、当事者・ご家族の体験談を講義内容に組み入れて実施しています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
 
(要望項目)
1.教育
(1)大阪府職員並びに一般市民(教育職員、医療関係者、障害者地域支援事業所職員、地域自治会役員)への精神疾患理解および精神障害者の権利にかかわる人権教育の徹底をはかってください。   
  昨年度の実施状況を明らかにしてください。
  また今後それぞれの研修の場に当事者、家族の体験を伝える場を設定してください。
(回答)
 教職員が精神疾患についての知識や学校生活で必要な配慮等について理解することは重要であると認識しています。
 このため、府教育庁では、毎年、小・中・高等学校教職員を対象に、「障がい理解教育研修会」を実施し、精神障がいを含めて、さまざまな障がいについて理解を深める教育をすすめております。令和4年度は、「子どもの心に寄り添う 具体的な関わり」というテーマで、8月2日にリアルタイム開催、8月9日から9月9日に動画オンデマンド配信を実施しました。
 大阪府教育センターでは、「学校教育相談課題別研修」において、精神疾患を取り上げ、教職員が疾患に対する適切な理解を深めるとともに、発症している生徒に対する具体的な支援を考えるなど、実践的な内容を取り入れた研修を実施しています。
 また、「新規採用養護教諭研修」においても、人権尊重の視点を基本として、精神障がいの児童生徒に対する適切な対応について研修を実施しています。
 加えて、毎年、冊子「みつめよう一人ひとりを(平成31年1月改訂)」を、小・中学校、高等学校、支援学校の初任者教諭を対象とした「初任者研修」等で配付し、精神障がいを含めた障がい理解の周知を図っています。
 今後とも、あらゆる研修の機会を捉え、教職員が精神疾患について正しく理解し、当事者やそのご家族の方々に寄り添った適切な対応ができるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
1.教育
(2)本年度より高校保健体育で精神疾患が取り上げられることになりましたが、そのための準備、授業での実施状況報告についてどのように把握されているか明らかにしてください。
  また実際の教科書の同上の内容を公開してください。
(回答)
 平成30年3月に公示された高等学校学習指導要領において、保健体育科目「保健」において指導内容の一つとして精神疾患が取り上げられることとなり、平成30年度から、大阪府高等学校教育課程協議会保健体育部会において、保健体育科教員に対し、留意事項等の周知を行っています。
 各学校では、同学習指導要領に則り、授業をしています。
 また、教科書については、例年、府立中央図書館で教科書の特別展示会を開催し、次年度に小・中・高等学校等で使用する教科書を展示しており、府民の方が自由に閲覧できるようにしています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
1.教育
(3)精神疾患理解や精神障害者の権利にかかわる人権教育を小学校高学年から開始してください。
  世界の動向は15歳までに上記の学習を終わっているとのことです。
(回答)
 小中学校の児童生徒が精神疾患についての知識や精神障がい者の権利等について理解することは重要であると認識しています。
 小中学校では、各校の教員研修等において、府教育庁で作成した「精神障がいについて理解を深めるために」(平成20年5月)を活用して、精神障がいについての認識を教職員で共有し、総合的な学習の時間や道徳の授業等で取組みを進めているところです。
 今後とも、あらゆる機会を捉え、教職員が精神疾患について正しく理解したうえで、児童生徒が精神障がい者の権利にかかわる人権教育について学習できる取組みを進められるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
5.今注目が集まっているヤングケアラーだけでなく、親、きょうだい、配偶者などすべてのケアラーの実態を調査し、ケアラーとしての家族負担の実態を把握し、自治体としてケアラー支援条例の制定を実現してください。
(回答)
 大阪府ペアレント・メンター事業において、登録をいただいたペアレント・メンターを府内市町村に派遣し、発達障がいのある子どもの子育てに関する悩みなどをお持ちのご家族の方を対象に専門家とは違った視点で子育てに関する経験談の紹介や、家族目線での情報提供といった活動を通して、同じ立場の保護者による家族支援を行っています。(ペアレント・メンターとは、自らも発達障がいのある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親を指します。)
 ヤングケアラーについては、その支援を総合的に推進するため、令和3年9月、庁内に「ヤングケアラー支援関係課長会議」を設置するとともに、市町村、事業者や学校とも連携した取組みが進められるよう、令和4年3月に府の施策の方向性と具体的取組みを示す「ヤングケアラー支援推進指針」を策定しました。
 令和4年度から令和6年度の3年間を重点的な取組み期間として、庁内関係部局並びに市町村等との連携・協働により、同指針に沿った取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課(太字部について回答)
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課(太字部について回答)

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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