全日本建設交運一般労働組合 議事要旨

更新日:2022年9月29日

団体名全日本建設交運一般労働組合
応接日時令和4年8月24日(水曜日)
応接場所大阪府庁本館1階 第一会議室(テレビ傍聴室)
参加者

団体側
 ・執行委員長他 4人

府側
 ・総務部          2人
 ・商工労働部       1人
 ・環境農林水産部    2人
 ・都市整備部       5人

議事要旨総務部、商工労働部、環境農林水産部、都市整備部の要望項目(14項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子


(要望項目)
1. ダンプ規制法成立直前の国会でも、運搬単価の適正化が事故防止の根源対策であると強調されました。
  ダンプ労働者が交通安全を最優先に働ける職場環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
(1)公共工事に於ける10トンダンプの標準積算は、全国平均では直接工事費で約6万円、工事原価で約7万5千円(税込み)です。直轄工事現場における単価の支払い実態を掌握し、本来は工事原価ですが、当面、直接工事費程度を支払うよう、受注業者を指導して下さい。
(回答)
 支払いの指導につきましては、受注者の責任の中でおこなう民・民の契約内容になりますことから、発注者が下請契約の金額が不当に低いかどうか判断できませんが、建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されており、工事発注者と致しましては、今後とも受注者に対し適切な下請契約となるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1. ダンプ規制法成立直前の国会でも、運搬単価の適正化が事故防止の根源対策であると強調されました。
  ダンプ労働者が交通安全を最優先に働ける職場環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
(2)建設工事現場での週休2日(土日現場閉所)の推進については、稼働日の減少にともない、大幅な収入減となるダンプ及び建設労働者が続出します。その対策としても、当面は急いで、直接工事費程度が支払われるよう具体策を講じて下さい。
(回答)
 大阪府では「4週8休工事」について、原則すべての工事(災害復旧工事等を除く)で、現場閉所の状況に応じた労務費等の補正を行っております。なお、支払いについては、受注者の責任の中でおこなう民・民の契約内容に関わることから、発注者が下請契約の支払いに関して具体策を講ずることはできませんが、建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されており、工事発注者と致しましては、今後とも受注者に対し適切な下請契約となるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.公共工事で働く労働者の賃金・労働条件を確保するために公契約条例を早急に制定してください。
  その際、車持ちダンプ労働者や資材取引についても適用対象にして下さい。
(回答)
 賃金その他の労働条件は法律により制定すべきものであり、国の動向を注視していくとともに、引き続き最低賃金の引き上げを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 総務委託物品課
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
3.「改正宅地造成等規制法」の条例改正に際して、以下の措置を講じるようにして下さい。
(1)改正法は国の関与が希薄すると考えております。条例改正に際して、全国知事会等を通じて国の関与を軸にした早期の法整備を国に求めて下さい。
(回答)
 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が、令和4年5月27日に公布され、法律名を「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に改正し、1年以内に施行されます。施行までの間、政令やガイドライン等が示されることになりますが、国の責任において、より具体的で全国共通の規制が実施されるよう求めております。
 大阪府の盛土規制に関しましては、平成27年7月施行の「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」に基づき、3000平米以上の埋立て等行為については、大阪府の許可が必要となります。また、500平米以上3000平米未満等の埋立て等行為については、市町村の条例で規制されているところが24市町村あります。このため埋立て用土砂の運搬の際は、搬入場所が許可の必要な規模か否か、許可の有無について事前に確認を行うなど、適正な規制運用にご協力いただきたいと考えております。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課
環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

(要望項目)
3.「改正宅地造成等規制法」の条例改正に際して、以下の措置を講じるようにして下さい。
(2)各工事の建設発生土については、発注者及び元請業者が事前に最終処分場等の搬出先を指定し、最終処分場から搬入した事実を土砂受領書等により確認して下さい。また、指定先がストックヤードでも最終処分場まで再搬出・発注確認の発注者及び元請業者の責任で実施するよう国へ働きかけて下さい。
(回答)
 建設発生土については、あらかじめ処理計画を作成・提出させるなど、建設発生土の発生者側の責任を明確にし、発生から搬出、処理に至る流れを管理するように国に対して要望してまいりました。今後も「盛土規制法」の運用状況を見据えつつ、必要に応じて要望してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課
環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

(要望項目)
3.「改正宅地造成等規制法」の条例改正に際して、以下の措置を講じるようにして下さい。
(3)建設発生土の処分に必要な経費が「処分代、運搬費等」が下請業者やダンプ労働者へ、確実に支払われるよう措置を講じて下さい。
(回答)
 支払いの指導につきましては、受注者の責任の中でおこなう民・民の契約内容になりますことから、発注者が下請契約の金額が不当に低いかどうか判断できませんが、建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されており、工事発注者と致しましては、今後とも受注者に対し適切な下請契約となるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
3.「改正宅地造成等規制法」の条例改正に際して、以下の措置を講じるようにして下さい。
(4)県内の処分場について実態調査をおこない、適正に管理された公的な処分場、ストックヤードを確保して下さい。
(回答)
 建設発生土の搬出につきましては、他の公共工事等と工事間での流用や、阪南2区等の公的施設への搬出を基本としています。また、ストックヤードについても、各々の先行取得用地等において確保しております。 
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課

(要望項目)
4.設計図書(仕様書等)に明記されている「指導事項」(ダンプ・トラック等による過積載防止について)が遵守されるよう、貴自治体の関係職員、受注者に徹底して下さい。
 「ダンプ規制法第12条団体等」に該当する建交労全国ダンプ部会加入者を使用促進するよう各工事の受注者ならびに建設業界団体への指導を徹底して下さい。「優先使用について」理解が曖昧な請負者に対しては、各河川及び国道事務所や出張所の責任者から正確な指導をして下さい。
(回答)
 大阪府では、「直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」等に従い、過積載による違法運行の防止について受注者に指導しています。
 また、ダンプ規制法の趣旨を踏まえ、ダンプ規制法第12条該当団体の使用促進について受注者に指導しています。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
5.過積載根絶と交通安全実現に向けて
(1)過積載が各地で復活しています。過積載根絶の有効な手段として、重量リミッター(過積載防止装置)の開発・装着義務付けに取り組んで下さい。
(2)貴自治体発注工事において、ダンプ規制法第4条(表示番号の表示)違反や荷台を違法改造して運行するダンプへの取り締まりを強化し、違反車両による直轄工事現場への入場を禁止して下さい。
(回答)
(1)「重量リミッターの開発・装着義務付け」については、所管ではございませんが、過積載防止対策は重要と認識しており、機会をとらえ、国土交通省に伝えていきたいと考えています。
(2)ダンプ規制法第4条の「表示番号の表示」違反や荷台の違法改造は交通安全の観点から問題のある行為であると認識しており、違反車両が工事現場へ入場した場合は、受注者を通じ指導いたします。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
6.「建設業の偽装一人親方対策」について
 本年4月より国交省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改定が施行され、各現場では受注者から個人事業主に対して「一人親方」の証明等を求める動きが生じ、ダンプの就労者に対しても適用させようとする受注者もいます。しかし、ダンプは建設事業者ではないことを理由として、従来から「社保未加入対策下請ガイドラインの対象外」とされています。無用な混乱と不当な排除を避ける為にも、各建設業団体並びに各受注業者に対して主旨を徹底して下さい。
(回答)
 社会保険の加入については、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に基づき適切に指導しておりますが、不当な排除につながらないように、本ガイドラインの趣旨を踏まえ今後とも受注者への指導を徹底してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
7. 労災保険の特別加入の促進について
(1)設職人基本計画の主旨に基づいて、車持ちダンプ労働者など一人親方の就労者が「労災保険の特別加入制度」に加入するよう、関係省庁・業界団体等と連携して具体策を講じて下さい。
(2)また、法定福利費を確保する立場に立ち、「一人親方労災保険料相当分」がダンプなど当該の就労者に直接支払われるよう措置を講じて下さい。
(回答)
(1)国作成の社会保険に関するパンフレットを受注者に配布するなど、周知を図ってまいります。
(2)「一人親方労災保険相当分」も含めた費用の支払いは、元請・下請間の民・民の契約内容になるため、一人親方への業務注文者から一人親方へ保険料相当分を支払うことを指導することには限界がありますが、適正に支払われるよう、今後とも受注者を指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
8.貴自治体の発注工事現場で働く車持ちダンプ労働者に対して、受注企業の責任で「建退共証紙」が貼付されるよう指導を徹底して下さい。
  工事を受注した各企業が実施している「新規入場者アンケート」の中に「建退共加入証明書及び手帳写し」を提出させ、「建退共制度」が二次以降の下請業者まで徹底されるよう指導して下さい。
(回答)
 大阪府では、建退共制度の主旨をふまえ、建退共指導マニュアル・同指導事項などにより、受注者の指導を行っているところです。
 受注者は、建退共掛金収納書を添付した「建設業退職金共済制度の掛金収納書」を発注者に提出することにしております。
 建退共済証紙の購入・貼付、下請業者の建退共制度への加入につきましては、建退共指導マニュアルにより、引き続き受注者を通じて徹底するよう指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

ここまで本文です。


ホーム > 令和4年度の団体広聴一覧 > 全日本建設交運一般労働組合 議事要旨