大阪府肢体不自由児者父母の会連合会 議事要旨

更新日:2022年9月29日

団体名大阪府肢体不自由児者父母の会連合会
応接日時

令和4年9月14日(水曜日)

応接場所大阪府庁本館1階 第一会議室(テレビ傍聴室)
参加者

団体側
 ・会長他 10人

府側
 ・福祉部          7人
 ・都市整備部       4人

議事要旨福祉部、都市整備部の要望項目(6項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子


(要望項目)
【福祉関係】
 
1.重度障害者(医ケアを含む)のグループホームを整備してください。
 障害者のグループホームは、株式会社等の参入もあり、数は増えてきていると感じていますが、全介助の重度重複障害者(医ケアを含む)のグループホームはほとんどありません。親が元気なうちは、自宅で暮らさせたい気持ちでいっぱいですが、親自身が介護を必要となってきて在宅での介助は限界にきています。早急に検討してください。
    府営住宅を新しくする時は「重度重複障害者用のグループホーム」を確保する、空き家をグループホームに利用できるようにする等も含め、府として対策を講じてください。
(回答)
 グループホームは、障がい者の住まいの場として重要な役割を果たしていると認識しているところです。
 グループホームにおける重度化等に対応するため、令和3年度の報酬改定において、医療的ケアが必要な者に対する支援について、看護職員を配置するグループホームに対し、医療的ケア対応支援加算が創設されました。
 また、グループホームを含む福祉サービスの報酬単価については、令和3年度の報酬改定で見直しがなされるとともに、令和4年2月には、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置が講じられたところです。
 しかしながら、重度化・高齢化に対応したグループホームについては、障がい特性に応じた環境整備や、専門的な支援が可能な人材の確保といったところが大きな課題となっており整備が進んでいない状況です。
 大阪府としましては、重度化・高齢化に対応した支援が地域で安定的に行えるよう、グループホーム制度の拡充のため、必要な施策については、国に要望してまいります。 
 府営住宅の建設は公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する住宅を提供することを目的としております。
 また、福祉部と連携し、空室の活用により、グループホーム用として利用できる住戸を選定しているところです。なお、グループホームも通常の府営住宅に入っていただくということになるので、グループホームの開設に必要なものはグループホームの事業者で対応いただくことになります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課 ※太字部について回答
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課 ※太字部について回答

(要望項目)
2.ショートステイを整備してください。
 福祉型短期入所であっても、医療的ケアの必要な方を受け入れやすくするため、「福祉型強化短期入所サービス費の加算」が可能になったとのことですが、その制度を利用した福祉型短期入所施設の実績を教えてください。相変わらず、重度重複障害者や医療的ケアの必要な方はショートステイをなかなか利用できない状態が続いています。
(回答)
 福祉型強化短期入所サービス費とは、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者等を支援するために、指定短期入所事業所に看護職員を常勤で1人以上配置する場合に算定されるサービス費です。スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要する状態である者等に対し支援をした場合は、同一日の利用者全員に福祉型強化短期入所サービス費の算定が可能となります。
 令和4年5月末現在において、福祉型強化短期入所サービスを提供する事業所は、25事業所あり、5月の1か月間に当該サービスを利用した方は、295名となっています。
 一方で、令和3年度報酬改定において、医療型短期入所の対象者要件が見直され、福祉型短期入所では対応が困難な、医療的ケア児判定スコアが16点以上の障がい児等が対象に加えられたところです。
 今後とも、医療的ケアが必要な方の受入が積極的に図られるよう、これらの報酬改定の内容について、ホームページや集団指導等の場で事業所等へ周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.移動支援事業の市区町村格差をなくしてください。
 例えば、施設に入所した場合、移動支援を利用できない市区町村があります。施設入所の場合、施設からの外出は施設職員が対応すべきであることは理解しています。ただ、マンツーマンまたは二人介助が必要な重度障害者は、施設の職員体制ではほとんど外に出る機会がありません。入所であっても社会参加をする機会は必要ですので、柔軟な対応をするよう各市区町村へ指導してください。また各市区町村の実態を把握し、大阪府内どこに住んでも格差なく同じサービスが受けられるようにしてください。
(回答)
 移動支援事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられています。
 移動支援事業の内容については、国が定める地域生活支援事業実施要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定されるとともに、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施できるとしています。
 府としては、移動支援事業の市町村の取扱い状況も踏まえ、可能な限り市町村間で相違が生じることを避けるため、平成24年3月に、「移動支援事業に係る運用の考え方」を、政令市を除く市町村(大阪市はオブザーバー参加)と府で共同作成しています。
 この考え方の取り扱いは、あくまで標準的なものであり、移動支援事業の実施主体である市町村が十分に参酌した結果、住民により身近な市町村の判断により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ、移動支援の利用を判断することになっています。
 また、府としては各市町村における運用状況について毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、各市町村に周知することにより、制度を検討される際にご活用いただいていおります。
 なお、毎年度末に、市町村に対して「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」という通知を発出し、移動支援事業の適正な運用について依頼しております。 
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
4.医療型障害児入所施設(重心施設)を各福祉圏域につくってください。
 入所施設から地域移行を進められていますが、重度重複障害者、特に医療的ケアの必要な方の受け入れが、地域には皆無と言っていいほどです。医療型障害児入所施設は24時間支援が必要な方の拠点ともなるところで、絶対に必要です。法人からの相談を待つのではなく、府が中心となり最低でも福祉圏域に一ヶ所は整備を進めてください。
(回答)
 大阪府においては、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支えるために、医療・福祉等関係機関の連携体制を構築し、地域生活を維持・継続していただけるよう努めるとともに、さらに、地域ケアシステムの強化や障がい福祉サービスの充実強化に取り組んでいます。
 また、重症心身障がい児者入所施設の新設については、法令に基づく手続き等が必要となりますが、設立意向の法人等からのご相談があれば、引き続き、的確に対応してまいります。
 大阪府としましては、市町村と連携し、療養介護等も含め、障がい福祉サービスを必要とする方々に、適切にサービスが提供されますよう基盤整備に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 

(要望項目)
5.公共施設のトイレに「大人用介護ベッド」の設置を義務づけてください。
 施設管理者に対して設置の働きかけを行っていただいてはおりますが、一向に設置は進んでいません。公共施設は床面積10,000平米以下でも大人用介護ベッドの設置を義務づけるよう「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」を改定してください。改修工事ではベッドが設置できない場合は、救護室等におむつ交換ができる場所を確保してください。また、介助をするため便座サイドの可動式手すり、両サイドにスペースを設ける等の整備、トイレ表示と共にベッド表示の必要も周知徹底してください。
(回答)
 バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例では、大人用介護ベッドの設置について、床面積の合計が10,000平米以上の建築物において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障がい者が利用するトイレを設ける場合には、そのうち1以上に大人のおむつ交換をすることができる長さ1.2メートル以上のベッドを設置すること、その出入口にその旨表示を行うことを定めております。
 また「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」においては、手すりは、車椅子使用者が移乗しやすいように可動式とすることが望ましいこと、及びトイレ等における標識については、内容が容易に識別でき、見やすい位置に適切に設ける必要があることを記載しております。
 さらに、大阪府や府内市町村が所有する既存の公共施設については、毎年、福祉のまちづくり条例への適合状況を調査するとともに、トイレ等に関しては、施設の床面積にかかわらず、大人用介護ベッドの設置や子育て支援設備の充実などについて、施設管理者に対して働きかけを行っているところです。
 今後も、条例ガイドライン等を活用し、ご要望の趣旨を含め、設計者や施設管理者等に対する周知・啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
6.補装具の耐用年数を短くしてください。
 特に車いすは6年と長すぎます。肢体不自由者は日常生活において、お風呂や睡眠時間以外はほとんど車いすで過ごしており、車いすの傷みが激しく修理を繰り返してばかりです。修理中は貸出で対応すると言われますが、体の変形が進んだ重度肢体不自由者に既製品の車いすでは、ほとんど座位が取れず、修理が終わるまで日常生活が成り立ちません。座位保持装置等の補装具も含め、耐用年数を短縮し、当事者の状況により柔軟な対応をお願いします。
  また、介護ベッド等、既製品でも使用可能な物は介護保険のようなレンタル制度を整備してください。一般のレンタルは高額で障害年金では利用できません。
(回答)
 補装具の耐用年数については、厚生労働省の告示「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」において定められていますが、障がい者の身体状況や補装具の使用状況によって実耐用年数が異なるため、かねてより厚生労働省からこの告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の障がい者の実情に沿った対応を行うよう方針が示されております。
 補装具の個数については、厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」により、原則として1種目につき1個とされており、身体障がい児・者の障がいの状況等を勘案し、職業又は教育上特に必要と認められた場合には2個とすることができるとされていますが、補装具の修理を行っている間などの当該補装具の代用品(いわゆるスペア)の支給は認められていないため、修理等で代用品が必要な場合は、対応業者が用意できるものを一時的にお借りいただく等の方法で対応をお願いします。
 補装具の借受け制度については、補装具が身体障がい児・者の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則とされており、補装具の借受けについては、障害者総合支援法及び障害者総合支援法施行規則において、「借受けによることが適当である場合」として、(1)身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合(歩行器、座位保持装置の完成用部品のうち構造フレーム、座位保持椅子)(2)障がいの進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合(重度障がい者用意思伝達装置本体)(3)補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合(義肢、装具、座位保持装置の完成用部品)の3つに限られています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課


 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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