障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 文書回答

更新日:2022年12月5日

文書回答日令和4年8月24日(水曜日)
団体名障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議
表題要求書

文書回答

【介護に関する要求項目】

(要望項目)
2.長時間介護、支給決定の問題
 (2) 重度障害、強度行動障害、医療的ケア等のケースに対して、各市町村でそれぞれの障害状況をふまえ適切に支給決定されるよう、市町村に具体例を示して強く働きかけること。
(回答)
 国通知「介護給付費等の支給決定等について」において、市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であるとされていますが、一方で、個々の障がい者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定(いわゆる「非定型」の支給決定)を行う必要がある場合も想定されることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判断基準等を定めておくことが望ましいとされています。
 大阪府においては、各市町村でそれぞれの障がい状況をふまえ適切に支給決定されるよう、国通知及び「厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、引き続き市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
4.介護保険の併給課題について
 (3) ケアマネジャーが障害福祉サービスの詳細や障害特性等を直ちに理解することには無理があり、トラブル発生の原因にもなっていることから、市町村に対して個々のケースで指定相談支援事業を併給し、障害者相談支援専門員とケアマネが連携してサービスを調整することが可能であり、積極的に併用するよう周知すること。
(回答)
 国の事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等に係る留意事項について」において、障がい福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するにあたっては、障がい者が適切なサービスを受けられるよう、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サービスを円滑に利用できるよう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、介護保険サービスの利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定居宅介護支援事業所等に対し、利用者の状態や障がい福祉サービスの利用状況等サービス利用計画に記載されている情報を提供するよう適切に引継ぎを行うこと、介護保険サービス利用開始後も引き続き障がい福祉サービスを利用する場合は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援専門員が随時情報共有を図ることと等としています。
 また令和3年度報酬改定において、居宅介護支援事業所等連携加算は、これまで障害福祉サービス等を利用していた利用者が、介護保険サービスを利用する場合又は通常の事業所に新たに雇用される場合であって、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、雇用先の事業所、又は障害者就業・生活支援センター等へ引継ぐ場合において、一定期間を要するものに対し、当該利用者を担当している相談支援専門員が、情報提供を行い支援内容の検討等に協力する場合、居宅等への月2回以上の訪問による面接を行った場合、関係機関が開催する会議への参加を行った場合のいずれかの場合において、所定単位数を加算することとなりました。
 大阪府においては、支給決定に係る介護保険との適用関係について、従前より国適用関係通知等を踏まえた適切な運用について市町村に助言を行っておりますが、相談支援専門員と介護支援専門員との連携も含め、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
6.盲ろう者の通訳・介助者派遣制度等について
  (1) 次期報酬改定に向けて、引き続き国に対して通訳・介助制度の個別給付化を求め、日中活動も含め場面を問わず利用できる長時間の通介制度や高齢化対応での二人派遣の実施を求めること。
(回答)
 今年度も、現在の各地域における支援の水準を確保し、安定的に事業が実施できるよう、個別給付の検討を含む必要な財源確保を図るよう、「国の施策並びに予算に関する提案・要望」をはじめ、様々な機会で要望しています。
 盲ろう者通訳・介助者派遣事業は、盲ろう者の地域での暮らしに不可欠であることから、大阪府の一人あたりの派遣時間の上限(年1,080時間=月90時間)は全国最高水準としているところです。
 大阪府においては、通訳・介助の派遣の対象から「通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合を除く」としていますが、総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るものについては、「当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳」は対象とする旨、派遣事業実施要綱に特別に定めて派遣を実施しています。
 また、国における令和2年9月23日付け事務連絡「介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて」を受け、大阪府においても、盲ろう者が介護サービス事業所・施設において介護サービスを利用する場合は、「大阪府盲ろう者通訳・介助者」を派遣し、通訳の支援を行うことは差し支えないと整理しております。
 今後とも大阪の盲ろう者福祉の現状などを踏まえ、通訳・介助の派遣制度について、引き続き国と意見交換などをしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

【グループホーム等に関する要求項目】

(要望項目)
2.国への要望について
 (3) 感染症対策とも関連する日中支援加算・入院時支援加算の初日からの算定、地域移行特別加算の在宅からの入居支援への拡充、自立生活支援加算の拡充、サテライト型の年限撤廃について、引き続き国に要望すること。
(回答)
 グループホーム制度の拡充については、これまでも国に対し様々な要望を行ってきたところです。
 今後とも、グループホーム制度の拡充のため、必要な施策については、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
 (2) 大阪府営住宅、および政令市を含む大阪府下市営・町営住宅の建て替え計画、ならびに該当住宅におけるグループホームの利用状況、および対応状況を明らかにすること。
(回答)
【府営住宅について】
 府営住宅のうち大阪府営住宅ストック総合活用計画で建替えに位置づけられた住宅におけるグループホームの利用状況等は以下のとおりです。

(令和4年7月31日現在)

番号

住宅名

グループホーム数

新千里北

桜塚

千里古江台

千里桃山台

茨木安威

牧野北

村野

12

寝屋川打上

交野梅ヶ枝

10

交野藤ヶ尾

11

11

松原立部

12

狭山

13

金岡東第3

14

八田西町

15

堺高松

16

堺草部

17

宮山台第1

18

宮山台第4

19

岸和田田治米

20

貝塚久保

21

前畑

合計

72

 【市町営住宅について】
 グループホーム事業に活用している市町営住宅は、次の表のとおりで、全部で30団地、81戸となっています。

事業主体名

住宅名

グループホーム戸数

大阪市住吉

鶴町第3

鶴町第62(2)
中津3(3)
日之出北
矢田北
八幡屋第2
加島中8(6)
井高野第6
長吉出戸西
南江口第2
西喜連第3
長吉長原東
加美北
東喜連第4
上住吉

堺市

小阪住宅
万崎住宅2(2)

豊中市

三国
吹田市千里山東住宅
千里山西住宅

高槻市

富寿栄住宅1(1)

門真市

四宮住宅

大東市

野崎松野園住宅

高石市

富木南住宅
和泉市繁和第二住宅
旭第一団地5(5)
旭第二団地2(2)
幸団地3(3)
幸第二団地

81(24)

建替計画のある住宅は太字にしています。
( )内は、建替事業により移転が必要なグループホームの数です。
(回答部局課名)
【府営住宅について】
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課
【市町営住宅について】
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
 (3) 公営住宅利用グループホームが建替えに際し新築への入居から排除されることのないよう、「目的外使用」の見直しを国に要望するとともに、個別事例において適切な対応を図ること。
(回答)
 障がい者の地域生活への移行を促進させるためには、住まいの場の確保が必要であり、府営住宅におきましても、空室を活用し、グループホーム用として利用できる住戸を選定しているところであります。
 グループホームが入居する府営住宅が建替えとなった場合につきましては、当該グループホームが引き続き建替え団地においても入居いただけるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課(太字部について回答)

【地域移行・地域生活に関する要求項目】

(要望項目)
1.地域移行の取り組みに関する国への要望
 地域移行支援について実態に見合った充実を図るよう、国に対して引き続き以下要望すること。
 ・地域移行支援サービス費について、重度障害者の地域移行での労力やスキルに見合った報酬の増額、体験加算15日制限の撤廃、施設・病院までの交通費保障を求めること。
 ・地域移行を進めるためには、地域移行支援契約前の「前段階支援」やコーディネートは不可欠であり、その明確な報酬・加算を設けるよう求めること。また重度障害者の地域移行の受け皿を増やすために、グループホームの地域移行特別加算の対象者や適用年数の拡大を求めること。
 ・地域移行支援には体験外出・体験宿泊も不可欠であり、体験支援制度の充実も求めること。
(回答)
 地域移行を進めるためには、市町村の基幹相談支援センターに配置するコーディネーターの役割が重要であり、現行の地域生活支援事業の枠内では地域移行のためのマンパワーの確保が難しいことから、必要な財政支援策を講じるよう、国に要望しているところです。
 また、地域移行支援の支給決定までの働きかけでの報酬上の評価や支給決定前の「地域生活の体験」や「体験宿泊」の利用や遠方の施設や病院に働きかけを行う際の交通費の加算など、実情にあったきめの細かい支援ができるよう、国に対し、報酬上の改善を求めているところです。
 共同生活援助における精神障がい者地域生活移行特別加算や強度行動障がい者地域移行特別加算につきましては、今後の運用状況を注視するとともに、必要に応じて国へ要望するなどの対応を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
4.地域生活支援拠点等について、各市町村の拠点機能と実際の利用状況を集約し明らかにするとともに、今後の機能強化に向けて、とりわけ地域の緊急事例・虐待事例等に迅速に対応できるよう、緊急時支援者派遣や入所施設等での緊急受入れ事業を整備するよう全市町村に働きかけること。
(回答)
 府内市町村の地域生活支援拠点等の整備状況は、令和3年4月1日時点では、36市町村でしたが、令和3年10月1日時点では、37市町村において整備済となっております。
 各市町村の地域生活支援拠点等の取組内容や運用状況については、国の通知において情報の公表に努めることとされていることから、市町村のホームページや広報誌を活用した周知の働きかけや府のホームページにおいて整備状況の公表を行っております。
 「緊急時の受入れ・対応」については、令和元年7月にとりまとめた「地域生活支援拠点等の整備促進に向けて」において、市町村に対象者の事前把握と登録を提案するとともに、昨年度より市町村の意見交換会を実施し、各機能の好事例などの情報共有を行っているところです。
 また、地域生活支援拠点等に関する国の調査や市町村へのヒアリングにおいて、拠点等の整備や運営に係る費用については、既存事業を活用することとされており、財源確保が大きな課題となっていることから、国に対して、市町村が地域の実情に応じて、緊急時の対応など必要な機能の拡充を図れるよう、地域生活支援拠点等の整備・運営に特化した補助制度を創設するなど、十分な財政措置を要望しております。
 引き続き、地域生活支援拠点等の機能強化に向けて、意見交換会の開催による好事例や課題等の情報共有を通じて市町村への継続的な支援を行うとともに、国に対して必要な財政措置を求めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
5.大阪府でのピアサポーターの養成について、各市町村・各障害団体とも連携し、今年度から受講枠を十分確保して研修講座を実施していくこと。
(回答)
 令和3年度報酬改定により新たに創設されたピアサポート体制加算の算定要件である障がい者ピアサポート研修について、本府におきましては、令和4年度中の研修実施に向けて準備を進めているところです。
 今後、障がい福祉サービス事業所等において、ピアサポートが積極的に導入され、当事者同士の支え合いや専門性を活かした支援が図られるよう、国から示された研修カリキュラム等を踏まえ、ピアサポーターや当事者団体等のご意見をいただきながら検討を進めるとともに、必要な定員を確保して研修を実施してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

【権利の実現に関する要求項目】

(要望項目)
1.府の差別解消条例、差別解消取り組みについて
 (2)  府内市町村の差別解消支援協議会は、いまだ19市町村が設置検討中であるなど全く進んでいない。障害者差別解消法の改正をにらみ、直ちに全市町村に協議会を設置させること。
 また府でも協議会設置市でも、事案に対してまだまだ適切に対応しきれているとは言いがたいことから、「当事者の立場に立って問題を解決できる人材」が確実に育成されるよう、府が「具体事例と適切・不適切な対応例」を示すなど、実践的な研修を実施・強化するとともに、市町村での対応に不備がある場合は、府が直接出向いて機動的に助言・指導を行うこと。
(回答)
 障がい者差別の解消を効果的に推進するためには、障がい者にとって身近な地域において主体的に取組みがなされることが重要と認識しています。
 大阪府においては、これまでに市町村ワーキングや出張情報交換会などを行ってまいりました。その中で、支援地域協議会の設置の働きかけや、設置済みの自治体に対する運営方法の提案、事例の共有を通じた意見交換などを行ってまいりました。
 また、市町村における事案への対応については、市町村からの相談があった際には大阪府から広域支援相談員が出向いて協働して対応に当たるようにしてまいりました。
 今年度も引き続きブロックでの情報交換会を実施し、支援地域協議会未設置の自治体に対する理由の確認のほか、他の自治体での設置事例を示すなどして引き続き働きかけていきます。また、市町村における困難な事案への対応についてはより積極的に広域支援相談員による支援をしてまいります。
 加えて、大阪府の支援地域協議会である、障がい者差別解消協議会においても、府内市町村における運営の参考になるよう、事例の検討や参加委員間の情報共有などを行っており、今後も更にこれらの取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
5.障害者医療費助成について
 昨年3月末の経過措置終了に伴い、中軽度の精神・難病の高齢障害者への助成が打ち切られた問題について、その影響をどのように追跡調査していくのか明らかにすること。また調査結果を障害者団体に示すとともに、費用負担がかさむことで受診控えが決して起こらないよう、低所得者等に対する助成を復活させること。今後これらの検討を具体的に進めることを明言すること。
(回答)
 平成30年4月の再構築においては、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、府議会の議決を経て、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度としました。
 具体的には、65歳以上の重度ではない精神通院医療対象者などは3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築しました。
 老人医療の対象となっている精神通院医療受給者・難病患者等については、国の公費負担医療の対象であり、本府の助成から外れても一定の負担軽減措置があることから、重度以外の方々は府制度の対象外としました。
 老人医療経過措置対象者を含め、平成30年4月の再構築後のデータの検証は随時実施しています。
 障がい者に対する支援については、重度障がい者医療費助成という側面のみを捉えるのではなく、相談支援・日常生活支援なども含め障がい者施策全体の中で総合的に勘案すべきと考えています。今後は「生活のしづらさなどに関する調査」等、国や府が実施する調査結果を踏まえ、高齢障害者の実態を把握していきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

【交通・まちづくりに関する要求項目】

(要望項目)
2.大阪府福祉のまちづくり条例(以下「条例」)関係
 (2) 2022年3月バリアフリー法の改正により、劇場・スタジアムが建築物特定施設となったことを踏まえ、条例に車いす席の設置義務基準等を盛り込むこと。また、共同住宅の居室内のバリアフリー化についても検討を行うこと。
(回答)
 劇場等における車いす使用者用の客席については、大阪府建築基準法施行条例に規定していますが、劇場等における客席の誘導基準(国土交通省令第114号第12条の2)について、大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインに、配慮することが望ましい事項として記載してまいります。
 共同住宅の居室内のバリアフリー化については、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(2ページから40ページ)において、「賃貸住宅にあっては、住戸内部も高齢者、障害者等、居住者の利用に対応できるよう配慮することが望ましい」とされています。
 これらについて、引き続き、府民や建築設計者の十分な理解の促進に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
3.2025関西万博を機に大阪まるごとバリアフリーの実現について
 (1) 改定後のユニバーサルデザインガイドラインが具体化されるように、各パビリオン、催事施設、展示施設、その他敷地内施設(パブリックトイレ、飲食・物販店)の設計・整備にあたっては、当事者意見の反映を図ること。また、敷地内の園路、エントランス、入出ゲート、大屋根リング(すべてのパビリオンをつなぐ主動線となる遊歩道)、移動モビリティ、サイン表示、情報のユニバーサル化、サービス提供のあり方、共に体験できるコンテンツ作り等、今後の課題についても、当事者参画を基本として、障壁の除去、ユニバーサル化を目指すこと。
(回答)
 2025年日本国際博覧会におけるユニバーサルデザインについては、施設整備、会場サイン、会場サービス、展示、催事・演出、飲食・物販などに関して、ガイドラインの作成やワークショップの開催を通じて取り組むこととしています。
 まず、施設整備については、2022年3月に改訂された「施設整備に関するユニバーサルデザインガイドライン」は、参加国、国際機関、および企業等が整備する施設(パビリオン等)を対象とし、参加者へ周知されています。参加者は、設計から工事完了までの各段階において、ユニバーサルデザインに関する書類を開催者である2025年日本国際博覧会協会(以下、博覧会協会)に提出し、博覧会協会がチェックし、承認することとなっています。
 現在、博覧会協会において、学識有識者や障がい当事者参画のもと、大催事場や大屋根(リング)といった博覧会協会が設置する施設については施設整備に関するワークショップ、また、会場サービスや展示などについてはユニバーサルサービス検討会を開催し、ユニバーサル化に向けた検討を進めているところです。
(回答部局課名)
万博推進局 総務企画部 企画課
万博推進局 整備調整部 整備企画課

(要望項目)
3.2025関西万博を機に大阪まるごとバリアフリーの実現について
 (2) 万博へのアクセスのバリアフリー化について検討を行うこと。取り分け、鉄道やバス、タクシーなどの乗換点となるターミナル駅(弁天町駅、大阪駅、新大阪駅、難波駅等)、及び、パークアンドライド(自家用車)の駐車場・乗降場、水上輸送の船着き場、乗船経路など、現在、計画されている輸送手段について、確実にバリアフリー化を行うこと。
(回答)
 博覧会協会が学識経験者、障がい当事者、行政機関等を構成員として設置した交通アクセスユニバーサルデザイン検討会を7月に開催し、すべての人が安全で快適に万博会場まで移動できる環境が整備されるよう、交通アクセスユニバーサルデザインガイドラインを今年度末に策定する方針を確認しました。
 また、検討会に先立ち、学識経験者・障がい当事者参画のもと、駅の改良等を行う際に配慮すべき事柄など、ご意見を伺うためのワークショップを開催しているところです。このような取組みを通じて、各運輸事業者によるバリアフリー化が促進されていくものと考えています。
(回答部局課名)
万博推進局 整備調整部 整備企画課

(要望項目)
3.2025関西万博を機に大阪まるごとバリアフリーの実現について
 (4) 府ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業だけでは、車いす利用者のタクシー利用は進まない。「流し」が利用できない、予約で車両指定ができない等の現状を検証し、事業者に対し障害者が利用できる環境整備を働きかけること。また、トヨタジャパンタクシーでは大型車椅子への対応が困難である為、府から国へ、真のユニバーサルデザインタクシー車両導入の検討を要請すること。
(回答)
 大阪府では、2025年大阪・関西万博に向けた受入環境整備として、ユニバーサルデザインタクシーの普及促進のため、ユニバーサルデザインタクシーの購入事業者を対象として補助金を交付する制度を令和4年度に創設したところです。
 補助にあたっては、タクシー運転手の接遇及び技術向上を図るため、タクシー事業者に対し、ユニバーサルドライバー研修の修了者を補助対象車両1台につき2名以上配置することや、国土交通省通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」に基づく研修を年2回以上実施していることなどを要件としております。
 また、当該補助制度では、国の認定を受けたユニバーサルデザインタクシーのほか、大型車椅子に対応したタクシー車両についても補助対象車両としております。
 今後とも、万博を訪れる誰もが安全・安心に移動できる環境をめざし、ユニバーサルデザインタクシーの普及促進に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
4.府営公園のバリアフリーについて
 (1) 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に定める整備目標(園路及び広場のバリアフリー化70%)が達成できるように計画的に整備を進めること。また、その整備にあたっては、改正後の都市公園ガイドラインの基準に基づくこと。
(回答)
 府営公園のバリアフリー化については、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及びその基準等に基づき実施しているところであり、整備に当たっては、令和4年3月に改訂された都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインを踏まえ、進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 公園課

(要望項目)
4.府営公園のバリアフリーについて
 (3) 改正後の都市公園ガイドラインの基準に合致するよう「大阪府都市公園条例」を改正すること。なお、改正にあたっては、障害者等利用者の声を踏まえること。
(回答)
 府営公園における公園施設の設置基準は、都市公園法をはじめ、国土交通省の省令や都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインなどに基づき、大阪府都市公園条例で定めています。
 条例の改正に当たっては、貴団体との意見交換会などの場でいただいたご意見を踏まえ、障がい者等利用者の方々の移動等の円滑化に資するよう、検討してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 公園課

【教育・保育に関する要求項目】

(要望項目)
2.義務教育段階の支援等について(小中学校)
 (2) 支援学級の設置は、同じ場でともに学ぶためであることを市町村に明確に示し、学習の少しのつまずきで普通学級から支援学級へ籍を移すなど、安易な分離が行われていないか検証すること。
(回答)
 支援学級の設置については、市町村教育委員会が地域や学校の実情に応じて学級編制を行う観点から、府教育庁としましては、今後とも、市町村教育委員会と連携し、児童生徒の状況に応じた障がい種別ごとの学級設置を促進するとともに、児童生徒一人ひとりの障がいの状況に応じた指導・支援の工夫や、自立活動を取り入れた教育課程の編成について、より一層の充実が図られるよう助言に努めてまいります。
 また、府教育庁では、毎年、各市町村が所管する小・中学校のうち、新たに支援学級等を増設置した学校を中心に、学校訪問を行っています。その中で、支援学級及び通級指導教室の指導の状況や支援学級の種別設置の効果、交流及び共同学習の様子など、学校全体の取組みについて把握し、障がいのある児童生徒への指導・支援のさらなる充実に向け意見交換等を行っています。
 府教育庁としましては、本人・保護者の意向を最大限尊重しながら、障がいのある児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導、支援が提供されるよう、あらゆる機会を通して市町村教育委員会に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
3.医療的ケアが必要な児童・生徒について(小中学校)
 (1) 府内における医療的ケアが必要な児童生徒が、親の付添いなしで学校教育全ての活動(授業・校外活動・放課後活動等)に参加できているか、学びの場について希望通りに行われているかを調査すること。またその結果について私たちに示すこと。
(回答)
 大阪府においては、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、その可能性を最大限に伸ばし、将来、自らの選択に基づき地域で自立した生活を送ることが出来るよう、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を進めています。
 府教育庁では、医療的ケアの必要な児童生徒が全ての教育活動において、周囲の児童生徒とともに学ぶことができているかという観点で、市町村や小・中学校の取組みを把握するとともに、保護者の付き添いの状況についても実態把握に努めています。
 今後も、市町村へのヒアリングや学校訪問等を通じて先進的な取組みを収集し、平成30年度から実施している「市町村医療的ケア実践報告会」や、市町村が参加する「医療的ケア連絡会」等において、看護師配置の改善例の共有化や校外学習や宿泊学習を含む取組みの好事例についての事例研究をすすめるなど、府内全体の取組みの充実に向け、市町村教育委員会への発信に努めてまいります。
 また、就学にあたっては、市町村教育委員会に対して、合理的配慮の観点を踏まえ幼児・児童・生徒の教育的ニーズの把握に努めるとともに、保護者からの意見を聴取し、就学に関する適切な説明及び情報提供を行うなど、本人及び保護者の意向を最大限尊重した取組みの充実を図るよう指導しています。
 府教育庁としましては、医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して地域の学校へ就学し、安全な学校生活を送ることができるよう府内市町村の看護師配置の取組みを一層促進し、医療的ケアの必要な児童生徒が全ての教育活動に一緒に参加できるよう、環境整備の一層の充実について、市町村教育委員会に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
3.医療的ケアが必要な児童・生徒について(小中学校)
 (2) 医療的ケアが必要な児童・生徒が在籍する学校で、全職員対象の医療的ケア研修を行うよう市町村教委を指導すること。また緊急時・災害時への備えも含め、看護師以外の医療的ケア実施者を増やすために、教員・支援員等、学校関係者が「府教育庁が実施する第三号研修」に参加できるようにするなど、実施主体の拡充を行うこと。
(回答)
 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校においては、医療的ケアの必要な児童生徒一人ひとりについての理解を深める必要があると認識しています。きめ細かな対応が校内全体で一層推進されるよう、緊急時や災害時の対応等も含めた医療的ケア研修の実施について、引き続き市町村教育委員会を指導してまいります。
 大阪府が実施している第三号研修につきましては、これまで「実質的違法性阻却」の考え方に基づいて医療的ケアを実施してきた支援学校の教員を対象に実施しています。
 府教育庁としましては、各市町村教育委員会において実施される第三号研修等の取組みに必要な情報の提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
7.バリアフリー法改正による、小中高の整備について
 (1) 府立高校のエレベーターはまだ50校近く設置されていない。進路選択への影響も踏まえ、早期に全校に設置すること。またバリアフリートイレについても同様に早期に全校に設置すること。
(回答)
 令和4年3月31日現在の府立高校のエレベーターは、97校に設置しております。
 また、令和4年3月31日現在の府立高校のバリアフリートイレは、131校に設置しております。
 府立高校におけるエレベーターの設置やバリアフリー化の整備につきましては、府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画に基づき、今後も予算の確保に努めてまいりたいと考えています。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
7.バリアフリー法改正による、小中高の整備について
 (2) 府内市町村小中学校のバリアフリー整備計画について、インクルーシブ教育を進めるという視点を踏まえ、全市町村で策定されるよう働きかけを行うこと。
(回答)
 公立小・中学校の施設整備については、今年度6月に改正された、文部科学省「施設整備指針」において、「学校の中で共生社会を具現化し、インクルーシブ教育システムの構築に資するため、障害のある生徒と障害のない生徒とが、各々の生徒の教育的ニーズに応じ、安全かつ円滑に交流及び共同学習を行うことができる施設となるよう計画することが重要である。」と示されております。
 バリアフリー整備計画の策定について、府教育庁では、文部科学省からの通知(学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について)や本指針に基づき、学校設置者である市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
8.大阪府教育庁における、障害者の法定雇用率が未達成であることについて、その理由を示すこと。また雇用率2.4%の早期達成に向け、全府立学校での採用等、抜本的な方策について検討すること。
(回答)
 大阪府教育委員会においては、これまで積極的に障がい者雇用の取組みを進めてきましたが、令和3年6月1日時点の障がい者雇用率は1.99%となっており、法定雇用率を下回る状態にあります。
 このことを重く受け止め、引き続き改善に向け、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」に基づくさまざまな取組みを進めてまいります。
 具体的には、知的障がいのある府立学校の卒業生の就労支援を行う「教育庁ハートフルオフィス」に引き続き取り組むほか、障がい者を対象とする教員採用特別選考等を実施してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育総務企画課
教育庁 教職員室 教職員人事課

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府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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