社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 文書回答(1)

更新日:2023年4月10日

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要望受理日令和4年6月14日(火曜日)
団体名社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会
取りまとめ担当課福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課
表題知的障がい児者とその家族に対する支援策の充実について

 

【権利擁護】
(要望項目)
 障がい者への虐待について
 障がい者への虐待について注目すると、知的障がい児者への虐待が最も多い結果となっています。また、地域的に見ても、大阪府は虐待の多い地域となっています。なぜですか?この状況を大阪府としてどのように把握・理解されていますでしょうか?
 また、私たち家族は、福祉施設での虐待の報道等を目にすると、大変心が痛みます。○○の事件を忘れることができません。障害者福祉施設従事者等による虐待が認定された事業所へ外部委員を招いた要因分析・コンサルの導入を義務化すべきと考えますが、大阪府としてどのようにお考えでしょうか?
(回答)
 障がい者虐待は、障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって障がい者虐待の防止を図ることが極めて重要であると認識しています。
 大阪府において障がい者虐待の件数が依然として多いことについて、重く受け止めております。一方で、障がい者虐待の通報件数が多いことは、通報義務などの障害者虐待防止法の趣旨が府民に理解され、虐待の相談・通報が積極的になされ、市町村も通報のあった事案について適切な対応に努めている結果と考えております。
 障がい者福祉施設従事者等による虐待事案については、市町村と連携し、適正な利用者支援を行うよう事業者の指導を行ってまいります。また、再発防止に向けた具体的な取組のあり方についても検討してまいります。
 さらに、令和3年度の報酬改定に伴い、虐待防止委員会の設置や虐待防止のための研修の実施、虐待防止等責任者の設置について、令和4年度から義務付けられましたが、事業者に対し、集団指導等を通じ、適切に実施するよう指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 ※太字部について回答

(要望項目)
 障がい者への差別解消について
 令和3年4月の大阪府障がい者差別解消条例の改正に伴う『事業者の合理的配慮の義務化』について、昨年大阪府から、条例の周知のチラシの配布、差別解消ガイドラインの改訂、福祉サービス事業者の集団指導等での啓発ツールの配布などされたとのことでした。
 私たちは、障がいのある人のことを理解し、また日々身近で支援している障害福祉サービスの支援者の方たちが、合理的配慮について直接に地域社会へ働きかけをしてほしいと望んでいます。
 大阪府が啓発をされた人たちは、私たちが期待する働きかけをしてくれているのでしょうか?それを、ご確認いただける場や機会はありますか?
(回答)
 大阪府では条例改正にともなって、事業者による合理的配慮の提供の法的義務化を啓発するために啓発物の配布や研修の実施などの取組みを進めてきました。また、障がい福祉サービス等事業者の集団指導等でも啓発物の配布を行いました。
 それら啓発の効果を測定する手段として、おおさかQネットによる大阪府民パネラーに向けたアンケート調査を実施しています。しかし、合理的配慮の内容まで理解できていると回答したパネラーは残念ながら全体の一割にも満たない状況であり、啓発がまだまだ進んでいないと認識しています。
 そこで、令和3年度には既存の方法に加え、動画やSNSを使った啓発活動により、これまで啓発が届かなかった層へのアプローチを試みました。
 また、事業者等に対して合理的配慮の提供について具体的にイメージしてもらいながら理解をしてもらうための事例が少ないことから、その収集にも取り組んでいく必要があると考えています。
 障がい福祉サービスの支援者に対しては、毎年度出講している相談支援従事者初任者研修において、障がいを理由とした差別に気づきやすい立場でもあることを認識していただくよう講義を行い、合理的配慮の提供に関する支援者からの相談事例も紹介しております。今年度は障がい福祉サービス事業者を対象とした研修会での意見交換に参加する機会がありましたが、その際には、障がい福祉サービス事業所が、障がい理解や合理的配慮の理念の浸透のために地域で果たす役割についての意見が多く聞かれました。
 今後も粘り強く障がい理解と合理的配慮の提供についての啓発を続けてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 ※太字部について回答

(要望項目)
 家族支援について
 家族支援とりわけヤングケアラーのことが昨今取り上げられるようになりました。知的障がい児のきょうだいは、幼い頃から介護の一部を引き受けざるを得ないヤングケアラーです。大阪府は、きょうだい児をどう支援しようとしているか、教えてください。
 また、知的障がい児者の家族支援は、保護者への支援も重要です。しかし、実情は脆弱で、我が子の障がいに傷つき苦しむ保護者への心のケアがほぼなく、その後の難しい子育ても、成人してからの介護も、家族で頑張るしかないのが現実です。
 脆弱な家族支援の結果、養護者虐待や老障介護問題が起きています。
 大阪府として、知的障がい児者の家族支援に目を向け、必要な施策を検討してください。
(回答)
 大阪府では、ヤングケアラー支援を進める必要があるとの認識のもと、市町村、事業者や学校とも連携した取組みが進められるよう、庁内に「ヤングケアラー支援関係課長会議」を設置するとともに、府の施策の方向性と具体的取組みを示すため、大阪府ヤングケアラー支援推進指針を令和4年3月に策定しました。
 本指針に基づき、(1)社会的認知度の向上、早期発見・把握、(2)プラットフォームの構築、(3)支援策の充実に取組むとともに、福祉基金を活用して、ヤングケアラー支援に取組む団体に助成しています。
 これらの取組みを通じて、子どもや若者が家族の世話のために自身の可能性を諦めることなく、自分の将来を自分で切り拓いていくことが叶う社会の実現をめざしてまいります。
 また、国に対して、ヤングケアラーへの支援強化に向けた法整備及び法に盛り込むべき内容について要望しています。
 相談支援専門員がヤングケアラーを把握し、関係機関と連携した適切な支援に繋げるために、相談支援従事者研修等において、発見のための着眼点や対応する上での配慮する事項等に関する内容の充実に努めてまいります。
 また、ヤングケアラーがいる家庭に対する計画相談支援の実施に当たっては、ヤングケアラーが担う家事や家族の世話の状況等の利用者の個別性も踏まえたサービス等利用計画の作成や適切な頻度でのモニタリングを実施することや、医療・保育・教育等の関係機関との連携が重要であることについて、市町村と連携して周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 ※太字部について回答

(要望項目)
 障害福祉サービス等の市町村格差について
 大阪府下における障害福祉サービス等の市町村格差が顕著になっています。
 ついては、次にあげるものが、量と質の両面において平準化され、障がい及び地域福祉の水準が整うよう、広域調整をお願いします。
 また、私たち当事者が自ら市町村に具体的な提案や要望ができるよう、以下の利用方法や利用範囲、運営内容などの昨年度(最新)の状況を、市町村ごとに報告をお願いします。
(1)自立支援協議会の運営内容
(2)ふれあいキャンペーンの運営内容
(3)移動支援事業の運用によるサービス内容
(4)避難行動要支援者に対する個別避難計画の運用
(回答)
(1)について回答
 障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月から法定化された自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っているところです。
 大阪府障がい者自立支援協議会の役割として、地域における障がい者支援のバックアップを位置付け、地域のばらつきに対する取り組みを進めているところです。
(別紙1、自立支援協議会運営状況)
(2)について回答
 障がい理解に関する啓発の基本となる活動は、各市町村において地域の特性に応じて独自に取り組まれているところです。
 あわせて、府内全市町村や障がい者団体、地域福祉団体等88団体が参画する「大阪ふれあいキャンペーン実行委員会」では、「障害者週間」の趣旨の周知や障がい者を取り巻く課題に対する正しい理解と認識を深めるため、毎年「大阪ふれあいおりがみ」を作成し、府内全ての小学校3年生に配布しています。
 また、幅広い世代の方へ啓発いただけるよう、「大阪ふれあいクリアファイル」も作成し、配布しています。
 こうした経費は、企業や団体からの協賛金だけでなく、府及び政令中核市が負担する分担金、政令中核市以外の市町村の「大阪ふれあいおりがみ」等の購入費(負担金)で賄っています。
 この負担金の趣旨は、購入した「おりがみ」等で啓発に努めていただくとともに、作成費用に寄与いただくというものです。
 (別紙2、過去3年間の市町村(分担金を負担する政令中核市除く)購入一覧参照)
 そのため、各市町村への購入希望調査や、実行委員会等の機会を捉え、各市町村での積極的な活用をお願いしております。
 引き続き、府内市町村において積極的に障がい理解啓発が図られますよう、大阪ふれあいキャンペーン実行委員会の場等を活用し、働きかけを行ってまいります
(3)について回答
 移動支援事業は、障害者総合支援法で市町村の地域生活支援事業として位置づけられており、国が定める要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定され、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により事業を効率的・効果的に実施できることになっています。
 また、市町村において移動支援事業が適正に実施され、府域全体でのサービス提供の質の向上が図られるよう市町村担当者説明会で働きかけるとともに、平成24年3月に市町村と共同作成した「移動支援事業に係る運用の考え方」の運用状況を平成24年度以降、毎年度調査し、その結果を市町村に情報提供することにより、各市町村に適正な運用に努めていただくよう促しています。
(4)について回答
 昨年度、災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたことにより、災害リスクの高い地域に居住する住民など個別避難計画作成の優先度が高い方について、概ね5年程度で個別避難計画の作成に取り組む方針が打ち出され、市町村が地域の状況に合わせ、個別避難計画の作成及び地域での共有など運用に取り組んでいます。
 府内43市町村における個別避難計画の作成状況については、避難支援を行う方が記載されているなど、災害対策基本法で定められている項目がすべて記載されている個別避難計画を少なくとも1件以上作成している市町村が、令和4年3月31日現在で15市町村、未作成の市町村が28市町村となっています。
 府としては、個別避難計画の作成を促進させるため、副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした説明会の実施や、自主防災組織リーダー育成研修において、避難行動要支援者支援に関する講義を実施するとともに、新たに市町村職員をはじめ、地域の状況や、日ごろから要配慮者の状態や家族の事情等を把握されている福祉専門職や、医療関係者等を対象として、国の作成指針を踏まえ、個別避難計画作成にあたり地域の関係者で構成する地域調整会議の模擬研修を実施するなど、広域的に人材育成に取り組んでまいります。
 引き続き、個別避難計画作成関係者や避難行動要支援者を支援する人材の育成に向け、市町村の取組みが促進されるよう、支援してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 ※(1)(2)(4)について回答
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 ※(3)について回答
危機管理室 防災企画課 ※(4)について回答
福祉部 福祉総務課 ※(4)について回答

【生活支援】
(要望項目)
 強度行動障がい児者について
 現在、強度行動障がいとされる人や子ども(以下「強度行動障がい児者」という。)への支援が十分とはいえない状況が生じております。強度行動障がい児者は、全国的にも「希望しても生活介護事業等を利用できず待機させられる」「短期入所やグループホームの利用を断られる」といった残念な状況です。
 これは、私たちの身近でも起こっていることですが、大阪府は、実態を把握されていますでしょうか。
 強度行動障がい児者とその家族が、適切な支援のもとで安心して暮らせるよう、まずは、府下の強度行動障がい児者の生活実態把握(ニーズ調査)をしてください。
 また、その手法の1つとして、大阪府障がい者自立支援協議会に強度行動障がい児者支援部会を設置してください。
 さらに、市町村自立支援協議会にも働きかけをしてください。
(回答)
 本府においては、平成27年、生活介護、施設入所支援、児童発達支援等のサービス事業所を対象として、利用者の状況及び特性に応じた支援の実施状況等について、調査を実施しました。平成28年度には、市町村を対象として、大阪府内の強度行動障がい児者数の実態調査を行いました。
 これらの調査結果等を踏まえ、平成27年度より、強度行動障がい児者を支援する人材を養成するため、強度行動障がい支援者養成研修を実施してきたところです。今後も引き続き、強度行動障がい支援者養成研修で得た知識を現場での支援に活かせるよう、研修の充実に努めてまいります。
 また、平成30年度より、強度行動障がい児者を地域(市町村や障がい福祉サービス、相談支援事業所等)で支える体制づくりが進むよう、強度行動障がい地域連携モデル事業を実施し、報告をとりまとめました。
 本府としては、これまでの取り組みについて検証するとともに、必要に応じて調査等を実施する等、強度行動障がい児者のニーズや課題を整理し、さらなる支援の充実に努めてまりいます。
 また、地域の自立支援協議会は、個別支援会議等から把握した地域のニーズや課題について、市町村や相談支援事業者を中心に地域全体で検討し、改善・解決していくための協議の場でございます。
 本府としては、各地域における課題について解決を進めていけるよう、地域自立支援協議会の運営の活性化について支援してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 ※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 次に、昨年、「大阪府立砂川厚生福祉センター」の地域でのスーパーバイズ機能の充実を要望しましたが、人員不足により少人数しか対応できないというお話でした。
 一方、お話の中で、行動障がいの背景には、感覚過敏、コミュニケーションの困難性、見通しの持ちにくさなどがあり、その特性に適した環境・適切な支援があれば、安定したという実践も聞きました。
 行動障がいの状態を改善する支援が、たくさんの支援者に広がるよう、養成する取り組みを推進してください。
 また、難しい支援である「強度行動障がい児者」を、前向きに受け入れようという意識の高い事業者であっても、基準の人員では不足で受入れ困難な場合もあります。がんばってくれる事業者が、必要な人員を確保し、安定して事業継続ができるよう、大阪府独自の加算をつくってください。
 さらに、通所や短期入所等の事業所で受入れを断られた人は、親や家族が家で介護しています。そのヘルプをするのは居宅介護になりますが、介護時間の多さや介護の質の高さが必要となり、積極的に担ってくれる事業所が少ないです。家での介護になる強度行動障がい児者へ、居宅等で短時間でも特別の介護が提供できる大阪府独自の仕組みを、創設してください。
(太字部について回答)
 大阪府立砂川厚生福祉センターでは、民間で対応が困難な強度行動障がいの状態を示す方に対して、これまで蓄積してきたノウハウを活かしながら綿密なアセスメント等に基づき利用者の支援を行っているところです。こうした支援ノウハウを地域で活用していただけるよう、これまで研修等を通じて事業所のスキルアップを図ってきました。
 また、早期から障がい特性を理解した支援を行い、将来的な強度行動障がいの状態を予防することを念頭に、令和3年度から支援学校へのコンサルテーションを実施しています。
 今後も引き続き、大阪府立砂川厚生福祉センターにおいては、支援困難な強度行動障がいの状態を示す方の受け入れや地域移行を推進するとともに、受け入れ先となる事業所支援に努めてまいります。
 さらに、大阪府障がい者自立相談支援センターにおいても、判定相談業務等を通じ、早期の発見、助言、関係機関との連携により、地域での支援の充実に向け努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
 次に、昨年、「大阪府立砂川厚生福祉センター」の地域でのスーパーバイズ機能の充実を要望しましたが、人員不足により少人数しか対応できないというお話でした。
 一方、お話の中で、行動障がいの背景には、感覚過敏、コミュニケーションの困難性、見通しの持ちにくさなどがあり、その特性に適した環境・適切な支援があれば、安定したという実践も聞きました。
 行動障がいの状態を改善する支援が、たくさんの支援者に広がるよう、養成する取り組みを推進してください。
 また、難しい支援である「強度行動障がい児者」を、前向きに受け入れようという意識の高い事業者であっても、基準の人員では不足で受入れ困難な場合もあります。がんばってくれる事業者が、必要な人員を確保し、安定して事業継続ができるよう、大阪府独自の加算をつくってください。
 さらに、通所や短期入所等の事業所で受入れを断られた人は、親や家族が家で介護しています。そのヘルプをするのは居宅介護になりますが、介護時間の多さや介護の質の高さが必要となり、積極的に担ってくれる事業所が少ないです。家での介護になる強度行動障がい児者へ、居宅等で短時間でも特別の介護が提供できる大阪府独自の仕組みを、創設してください。
(太字部について回答)
 報酬額や人員配置基準は、障害者総合支援制度に基づく全国一律の制度であり、府独自の加算は困難ですが、福祉サービスの報酬単価については、令和3年度の報酬改定で、全体で+0.56%の見直しがなされました。
 また、令和4年2月から9月にかけて、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%(月額平均9千円相当)引き上げるための措置が講じられ、10月以降についても、その要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されたところです。
 大阪府といたしましては、障がい福祉サービス事業者が、必要な人員を確保し、安定して事業継続ができるよう、職員配置基準等の更なる改善や必要な財源措置について、引き続き、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 地域生活支援拠点等について
 私たちには、市町村の取り組みが出来ていないように思われます。また、そもそも拠点の整備状況や機能について、障がい当事者や家族が知らない状況ではないかと感じています。私たち知的障がいの団体では、老齢の親と高齢期になりつつある障がい者本人が暮らす『老障問題』が、差し迫る重大な課題です。
 このような当事者への周知について、大阪府はどのようにお考えでしょうか。
 私たち当事者が拠点等について理解できるようにしてください。
 さらに、緊急時の対応について、相談や短期入所事業が地域で機能するようにしてください。
(回答)
 府内市町村の地域生活支援拠点等の整備状況は、令和4年4月1日時点では、37市町村において整備済となっており、各市町村の地域生活支援拠点等の取組内容や運用状況については、市町村のホームページや広報誌を活用した周知の働きかけや府のホームページにおいて整備状況の公表を行っております。
 「緊急時の受入れ・対応」については、令和元年7月にとりまとめた「地域生活支援拠点等の整備促進に向けて」において、市町村に対象者の事前把握と登録を提案するとともに、昨年度より市町村の意見交換会を実施し、各機能の好事例などの情報共有を行っているところです。
 地域生活支援拠点等に関する国の調査や市町村へのヒアリングにおいて、拠点等の整備や運営に係る費用は、既存事業を活用することとされており、財源確保が大きな課題となっていることから、国に対して、市町村が地域の実情に応じて、緊急時の対応など必要な機能の拡充を図れるよう、地域生活支援拠点等の整備・運営に特化した補助制度を創設するなど、十分な財政措置を要望しています。
 引き続き、地域生活支援拠点等の機能強化に向けて、市町村への継続的な支援を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 相談支援について
 平成24年度から開始された計画相談支援は、私たち知的障がい児者の親にとって「親亡き後も関わり続けてくれる支援者ができる」という期待のもてるものでした。10年たっての現状は、その期待に応えてくれる相談支援専門員がいる一方で、「何もしてもらえない」等の質の悪さに嘆く利用者がいたり、「してほしいのに、見つからない」ため、望まないセルフプランになっている人もいます。
 計画相談達成率は、市町村によりばらつきが見られます。また、自立支援協議会、地域生活支援拠点等も、相談支援の質が担保されてこそ、良い運営ができます。相談支援の質や量は、さまざまなものに影響が出ていると言わざるを得ません。これらについて大阪府のお考えをお聞かせください。
 また、各市町村には、基幹相談支援センターがありますが、無いところもあり、また、あっても土日は、やっていない、委託相談のみなど、私たちには、その有効性が感じられません。基幹相談とは、私たちに何をしてくれるところなのか教えてください。また、大阪府として、基幹相談の評価をどのようにされているのか、支援の内容に不備があった場合は、どのように指導・助言されているのか教えてください。
(回答)
 障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、全ての障がい福祉サービス等の利用者に対して、適切なサービス等利用計画を作成できる相談支援専門員の確保が重要であるため、本府では、相談支援専門員の人材育成に取り組み、計画相談達成率の向上に努めてまいりました。
 さらに、相談支援従事者研修の充実に努めるとともに、利用者本人をはじめ関係者がサービス等利用計画の評価を行う際の視点やしくみ、市町村の取組事例をまとめた「大阪府サービス等利用計画サポートツール 相談支援の質の向上に向けて」を周知するなど、相談支援の質の向上にも努めているところです。
 市町村に対しては、計画相談支援の円滑な実施のため、利用者への説明及び意向確認を適切に行うよう、特に、セルフプランについては、利用者本人(又は保護者等)の意思を明確に確認した上で支給決定を行うとともに、計画相談支援又は障がい児相談支援について十分に説明して活用を促し、必要に応じてモニタリングを行うなど柔軟な対応を行うよう通知しています。
 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がい者相談支援事業や成年後見制度利用支援事業をはじめとして、障がい種別や各種ニーズに対応する総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施、権利擁護・虐待の防止、地域移行・地域定着の促進の取組み、地域の相談支援体制の強化のため、相談支援事業者への専門的指導や助言、人材育成などに取り組んでいます。
 また、基幹相談支援センターは、設置主体である市町村が地域の実情に応じて設置するものですが、本府としては、地域において相談支援体制の強化が図られるよう、市町村に基幹相談支援センターの役割や好事例を紹介するとともに、未設置市町に設置に向けた働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
 防災の個別避難計画について
 個別避難計画について、当事者とその家族は、全く理解できていません。その計画とはどのようなもので、私たち当事者やその家族にどう関係するのか、教えてください。
 また、災害対策基本法が改正されたと聞きました。どのように変わったのか、教えて頂きたいと思います。
 加えて、昨年、大阪府は「計画を作ってほしいと申し出た人全員に作る」と懇談会で約束されました。私たちも申し出たいと思います。市町村のどこに問い合わせればよいのか教えてください。
 また、市町村に広報を積極的に行うよう指示してください。
(太字部について回答)
 個別避難計画は、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者(以下「避難行動要支援者」という。)の、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、誰が、どのような支援を行うのかを避難行動要支援者ごとに具体的に記載する計画です。
 また、個別避難計画の作成については、昨年5月の法改正により、市町村の努力義務とされ、優先度の高い避難行動要支援者について、概ね5年程度で計画を作成することになっています。具体的には「浸水想定区域や土砂災害特別警戒区域にお住まいの方」「重度要介護の高齢者、身体障がい者、重度の知的障がい者等で、自ら避難することが困難な方」「独居等避難支援者がそばにいない方」が、国の指針において優先的に個別避難計画を作成すべき対象とされています。
 大阪府としては、関係部局が連携し、市町村防災・福祉部局などをはじめ、地域の状況や、日ごろから要配慮者の状態や家族の事情等を把握されている福祉専門職や、医療関係者等を対象とした研修会の実施などを通じて、個別避難計画作成に関する理解の促進や、人材育成により、市町村における計画作成に係る取り組みが促進されるよう支援してまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課
福祉部 福祉総務課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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