障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 議事要旨 1日目(2)

更新日:2023年4月10日

1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
2日目

回答骨子

午後の部

<新型コロナウイルス対策・感染症予防>

(要望項目)
1.府立支援学校において、子どもと教職員のいのちと健康を守りながら教育活動をすすめるために、以下の対策を講じてください。
(4)学校で児童生徒または教職員に陽性者が出た場合は、当該校における希望者の検査を府教委の責任でおこなってください。
(回答)
 学校園等において陽性者が確認された場合には、保健所の疫学調査等に基づき、保健所の指示・助言のもと、濃厚接触者等に対してPCR検査が実施されております。
 なお、学校等の施設において感染者が発生した際、関連性が明らかでない患者が複数発生した場合などにおいては、無症状であっても保健所長の判断により、検査を行うこととなっております。
 国においてPCR検査体制の拡充が進められているところであり、今後も国の通知や保健所の調査・指示等に基づき、PCR検査が適切に実施されるよう、学校園と保健所で協力して進めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 教職員室 福利課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
3.障害児者と関連福祉事業所に対して、下記の新型コロナウイルス感染防止策を講じてください。
(1)障害福祉事業所職員と利用者・支援者が、公費による定期的なPCR検査をうけられるようにしてください。さらに府内自治体において検査体制の抜本的な強化を行なえるようにするとともに、検査についての十分な情報が得られるよう、必要な措置を講じてください。
(回答)
 本府では、福祉施設の施設等職員、入所者及び利用者に少しでも症状がでた場合に、スマートフォンやパソコンでインターネットから検査申込みができる高齢者施設等「スマホ検査センター」を設置しております。
 引き続き、高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用を促すことで、社会福祉施設等のクラスターの発生防止と感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供の確保に努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
3.障害児者と関連福祉事業所に対して、下記の新型コロナウイルス感染防止策を講じてください。
(1)障害福祉事業所職員と利用者・支援者が、公費による定期的なPCR検査をうけられるようにしてください。さらに府内自治体において検査体制の抜本的な強化を行なえるようにするとともに、検査についての十分な情報が得られるよう、必要な措置を講じてください。
(回答)
 施設での感染拡大は、職員を発端とすることが多いとされており、クラスターが発生した場合に、重症化及び死亡リスクがより高いことを踏まえ、障がい者入所施設等の職員を対象に定期的なPCR検査を実施してきました。
 しかし、ワクチン接種の進展や、抗体治療等、初期治療の充実などにより、職員等の感染リスクの低減とともに、感染した場合の利用者等の重症化・死亡リスクが低減しています。そのため、定期的なPCR検査は休止し、今後はクラスター対策の強化や、陽性者判明時にスムーズに治療開始できる体制の構築に注力することとしました。
 なお、緊急事態・まん延防止重点措置区域に指定された際には、国の方針を踏まえ、改めて対応を検討します。
 施設の職員や利用者等を含め幅広く対象としているスマホ検査センターでの有症状者への検査の実施や、有症状の職員が使用するための、希望する施設に対する抗原簡易キットの配布により、引き続き、施設等のクラスター発生の未然防止に努めていきます。
 検査体制については、保健所設置市も含めた府内全域で、診療・検査医療機関など検査実施機関の確保を図るとともに、検査機器の導入支援により地域の医療機関が自院で速やかに検査できる体制を整備するなど強化に取り組んでいます。
 また、検査に関する事業をとりまとめたホームページの作成や、コールセンターの設置、SNSを通じた情報発信などにより、検査に関する情報の周知に努めています。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
3.障害児者と関連福祉事業所に対して、下記の新型コロナウイルス感染防止策を講じてください。
(2)障害当事者ならびに障害福祉事業所職員に対するワクチン接種を早急に進めてください。接種場所については、指定の医療機関、集団接種会場に限定せず、かかりつけ医(移動できない方は訪問も含めて)からも接種を受けられるようにしてください。
(回答)
 ワクチン接種については市町村が実施主体となり、また、接種順位は国の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」等により、「医療従事者等」、「高齢者」、「高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者」、「それ以外の方」とされています。
 障がいのある方のうち、「重症心身障害」の方などについては、「基礎疾患を有する方」として優先接種の対象となっています。事業所職員が優先接種の対象となる「高齢者施設等の従事者」に含むことができるか否かについては、事業所が所在する市町村において判断することになります。これらに該当しない場合でも、各市町村の判断により、「それ以外の方」の中で優先的に接種することが可能です。
 ワクチン接種については集団接種のみならず、かかりつけ医による個別接種(在宅への巡回接種を含む)が可能とされており、府としても市町村に対し障がい特性に応じ、きめ細かな対応を行っていただくよう働きかけを行っています。
 希望する府民の方々が一日でも早くワクチン接種ができるよう、引き続き市町村を支援してまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 ワクチン接種推進課

(要望項目)
3.障害児者と関連福祉事業所に対して、下記の新型コロナウイルス感染防止策を講じてください。
(6)新型コロナの収束が見えない中、「雇用調整助成金」「緊急包括支援事業補助金」「生産活動活性化事業補助金」の継続・再実施を国に強く求めるとともに多くの事業所が申請・活用しやすい仕組み・基準にしてください。障害者のくらしの糧となっている作業工賃の減収への補填を大阪府として検討・実施してください。
(回答)
 感染症対策の徹底のためのかかり増し経費を補助するための「緊急包括支援事業補助金」については、令和2年度に国の緊急包括支援交付金により措置したものですが、令和3年度は4月から9月まで、障害福祉サービス等報酬に0.1パーセントの積み増しをすることで対応されました。
 10月以降の分についても、手当するよう国に要望しているところです。
(※斜字部分について回答)
 大阪府から国に対しては、令和3年度以降についても、令和2年度の緊急経済対策補正予算にて実施された就労継続支援A型・B型事業所向け支援施策のように、柔軟に活用できる制度設計のもと、就労継続支援事業所への財政支援を行うよう、要望しています。
 就労継続支援B型事業所の工賃水準の向上に向けた取組みとして、令和3年3月に策定した「大阪府工賃向上計画」のもと、「工賃向上計画支援事業」を実施していますが、作業工賃の減収への補填については、大阪府として実施する予定はありません。
(回答部局室課名)
 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
 福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
3.障害児者と関連福祉事業所に対して、下記の新型コロナウイルス感染防止策を講じてください。
(6)新型コロナの収束が見えない中、「雇用調整助成金」「緊急包括支援事業補助金」「生産活動活性化事業補助金」の継続・再実施を国に強く求めるとともに多くの事業所が申請・活用しやすい仕組み・基準にしてください。障害者のくらしの糧となっている作業工賃の減収への補填を大阪府として検討・実施してください。
(回答)※斜字部分について回答
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国における雇用調整助成金の特例措置は令和2年4月から助成率や上限額が段階的に引き上げられており、令和4年3月末までの延長が決定している。また、令和2年4月に申請書類は簡素化され、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化が図られています。
 雇用の維持を図るため、今後とも引き続き、国家要望等の機会を活用し、国に対して、雇用調整助成金の特例措置の延長を要望してまいります。
(回答部局室課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

<教育>

(要望項目)
9.大阪府立支援学校高等部にも、希望すればだれでも進学できる専攻科を設置してください。
(3)障害福祉サービスを活用した卒後の福祉型専攻科や学びの場の役割・存在が、すべての府立支援学校の生徒・保護者に進路情報として提供されるように、大阪府教育委員会として各支援学校に対する指導・助言を積極的に行ってください。また、ホームページや(学びの場)事業説明会等で大阪府として積極的に府民への情報提供を行ってください。
(回答)
 大阪府における学校卒業後の学びの場の公表について、事業所等から申し出があったときは、その内容を審査し、学校卒業後等の学びの場として、大阪府ホームページにおいて、公表しているところです。
 引き続き、卒業後の学びの場の情報提供を行うとともに、学校に対しても、在籍中の卒業後を見据えた進路指導の一助になるよう、進路指導関係機関連絡会での情報共有などを継続し行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
9.大阪府立支援学校高等部にも、希望すればだれでも進学できる専攻科を設置してください。
(4)自立訓練事業を活用した学びの場の利用者や家族・関係者からのねがいに応えて、利用期間2年間の有期限が少なくとも4年間に延長されるように国に働きかけてください。
(回答)
 自立訓練は、障害者総合支援法に定められた、障害福祉サービスです。
 厚生労働省令で定める標準利用期間は二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)と定められております。
 また、国への提案を経て、標準利用期間を超えた取扱について、国から具体的な内容が示され、「標準利用期間を超えて、さらにサービスが必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間(原則1回)の支給決定期間の更新が可能」とされたところです。
 今後、生徒や保護者等の皆様にご活用いただけるよう、引き続き、関係機関に対する情報提供を行うとともに、府のホームページにおける情報公表を進めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

<障害者総合支援法をはじめとする福祉制度>

(要望項目)
25.「住み慣れた地域で必要なサ−ビスを利用し暮らす」ことをめざした障害者福祉サ−ビスでありながら、聴覚障害者が利用できる事業所が少ないため、多大な交通費を負担して「なかまの里」「あいらぶ工房」「ほくほく」「なんなん」の日中活動、短期入所まで通所されています。大阪府として広域利用にならざるを得ない聴覚障害者に対する交通費補助制度を創設するとともに、市町村において何らかの支援を行うよう求めてください。
(回答)
 障がい福祉サービスの利用者負担について軽減措置が図られている中で、交通費等の実費は自己負担となっていますが、この交通費実費部分について、大阪府独自に補助制度を設けることは困難です。
 これまで、大阪府においては他府県とともに、障がい福祉サービスの利用者負担に関し、障がい者が安心して必要なサービスを利用できるよう国に対し要望してきたところですが、引き続き所要の改善を行うよう、国への要望を行ってまいります。
 また、現行の送迎加算の拡充について、引き続き国へ要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
37.移動支援事業を、障害者・児が必要とする通園・通学・通所・通勤に利用できるようにしてください。ろう重複障害者に配慮した施設(あいらぶ工房・北摂聴覚障害者センタ−ほくほく・泉州聴覚障害者センタ−なんなん)には、重度のろう重複障害者が健聴障害者を対象とした事業所に比べ他市町等遠方から通所しています。市町村事業である移動支援事業が市町村の枠を越えて利用できるよう大阪府主導で検討を進めてください。また、地域の実情や支援の必要性等を踏まえた移動支援の実施にむけ毎年大阪府が市町村向けに実施されている「運用状況調査」の際に、ろう重複障害者が利用する事業所への「通所実態調査」を実施し、結果を踏まえた改善策を講じてください。
(回答)
 移動支援事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられ、移動支援事業の内容については、国が定める地域生活支援事業実施要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定されるとともに、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施できるとしています。
 府としては、移動支援事業の市町村の取扱い状況も踏まえ、可能な限り市町村間で相違が生じることを避けるため、平成24年3月に、「移動支援事業に係る運用の考え方」を、政令市を除く市町村(大阪市はオブザーバー参加)と府で共同作成しています。
 この考え方の取り扱いは、あくまで標準的なものであり、移動支援事業の実施主体である市町村が十分に参酌した結果、住民により身近な市町村の判断により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ、移動支援の利用を判断することになっています。
 また、府としては各市町村における運用状況について毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、各市町村に周知することにより、制度を検討される際にご活用いただいております。
 通所を目的とした移動支援については、各市町村の運用状況について、今後調査を進めてまいります。
 なお、令和3年3月に、市町村に対して「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」という通知を発出し、移動支援事業の適正な運用について依頼したところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

<介護保険>

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(5)介護保険制度は利用者の費用負担やサービスの利便性、個別性等で障害福祉施策(介護給付だけでなく、補装具・日常生活用具も含む)と比べて様々な負担・制約がかかります。こうした負担・制約について、障害者が介護保険に移行しない理由とすることを認めてください。
(回答)
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、市町村に助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
 平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しては、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(7)介護保険で不足するサービス量について、障害福祉サービスを上乗せするよう市町村を指導してください。また、市町村によっては、上乗せを認める対象者を「支援区分6・要介護度5以上」等の独自基準(ローカルルール)で制限しているところがあります。こうした基準をなくして希望する人にきちんと上乗せ支給が行われるよう市町村に働きかけてください。
(回答)
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

<障害者総合支援法をはじめとする福祉制度>

(要望項目)
43.旧優生保護法における強制不妊手術に関わる実態について、大阪府として把握している実態を報告してください。また、いわゆる救済法の周知が被害を受けた方全てに行きわたるよう現在の進捗状況の報告と大阪府としての手立てを講じてください。
(回答)
 旧優生保護法に基づき府内で実施された優生手術件数については、府の衛生年報により、「同意あり」が618件、「同意なし」が619件、合計1,237件であることを把握しております。
 また、平成30年度に府庁(保健所含む)及び府内医療機関並びに福祉施設等に対し、当事者に関する資料・記録の保管状況に関する調査を行った結果、当事者が特定できる記録等は残っていないことを確認しており、これらの状況については、府のホームページに掲載しております。
 大阪府としては、支給対象となり得る一人でも多くの方に情報が届くよう、福祉部や医療・福祉等の関係機関などと協力・連携しつつ、庁内・出先機関(保健所等)はもとより、府内市町村、医療・福祉・人権等の関係機関などへリーフレットやポスターの配布、府や市町村のホームページや広報紙への掲載等を通じて様々な機会を捉えた積極的な周知・広報を行っているところです。また、昨年度、OsakaMetro等府内の鉄道会社の協力を得て行った駅構内でのポスターの掲示や障がい者入所施設への働きかけについても引き続き行っていきます。
 さらに本年度においては、全都道府県に当該一時金に係る周知広報等についての調査を6月から7月にかけて行い、他の都道府県の手法を参考に広報周知方法等を検討しているところです。
 また、国に対しても、法制定後5年の申請期限が、本人に対する補償の機会を奪うことにもなりかねないことから、申請期限を撤廃する法改正を求めるとともに、多くの方に制度を知って頂くため、テレビ・新聞・ラジオなどのメディアを用いた広報を複数回にわたり実施するよう要望しております。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
47.母子健康手帳が広く活用できるようにしてください。
(1)平成6年度に厚生労働省が出した通達にしたがい、点字使用の視覚障害妊婦に対し「点字版母子健康マニュアル」を交付してください。また、府内での配布の実態を調査して公表してください。
(2)点字を使用しない視覚障害妊婦には、本人が希望する媒体(マルチメディアデイジー版や拡大文字版、テキスト版など)を交付してください。その際、妊婦本人が記録できる媒体も準備してください。
(3)視覚障害妊婦に対して通常母子健康手帳とともに「点字版」や「マルチメディアデイジー版」があることを広く府民に知らせるため、各市町村が発行する「お知らせ」等に掲載したりマスコミ等を活用し啓発してください。特に医療機関や保健所等に対する啓発を強めてください。
(回答)
 平成6年10月28日付け厚生労働省児童家庭局母子保健課長より、点字版母子健康手帳、いわゆる「点字版母子健康マニュアル」の印刷に係る経費については、一般の母子健康手帳と同様に地方交付税の市町村分の中に措置されており、視覚障がいのある妊産婦に対しては、一般の母子健康手帳にあわせ、点字版母子健康手帳を各市町村で作成、配布されたい、と通知されているところです。
 また、厚生労働省の「全国児童福祉主管課長会議」では、この通知の趣旨の他、マルチメディアデイジー版についても、利用者のニーズに合わせてご案内するように周知されています。
 本府で調査したところ、府内市町村で令和2年度に点字使用の視覚障がい妊婦に対し交付する必要が生じた事例はなかったと把握しております。市町村担当課職員を対象とする研修等で、視覚に障がいのある妊産婦を把握した際、点字版母子健康マニュアルをお知らせするとともに、ご本人の希望を踏まえながら配布するよう、改めて本府からもお伝えしてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

<労働>

(要望項目)
57.視覚障害者あはき師の就労機会を脅かす、晴眼者養成施設の新設・定員増について認可しないよう国に働きかけてください。とりわけ、○○のあん摩科新設申請については、引き続きあはき法19条の主旨に基づき認可しないよう国に働きかけてください。
(回答)
 あん摩マッサージ指圧師の養成施設の新設又は生徒の定員増加の申請については、都道府県知事より所管官庁である厚生労働省あて進達します。その際、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条第1項の規定等に照らして、当該養成施設の認定や生徒の定員増加の承認の妥当性に関する知事の意見や厚生労働省による当該認定等の可否判断の参考となるべき事項を書面で添付しています。
 本府においては、これまで申請書を厚生労働省に進達する際には、
 ・ 晴眼者のあん摩マッサージ指圧師が増加すれば、府内の視覚障がい者の就職の機会等が著しく減少する恐れがあること
 ・ 晴眼者との競合が激しくなることにより、視覚障がいのある施術者の生計の維持が困難になること
 ・ 多くの団体から設立に対し反対の意見が表明されていること
 から、申請内容の審査にあたっては慎重な取り扱いをお願いしたい旨の意見を付しております。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

<まちづくり>

(要望項目)
67.現在工事中の、府道・十三から高槻線の吹田市・岸辺吹田間の歩道拡張工事に伴い、これまで敷設されていなかった個所[道路北側(吹田市昭和町35-16)山本医院・道路南側(吹田市高城町17-3)小儀動物病院から東へ第五中学(吹田市幸町21−1)前信号までの南北歩道]について点字誘導ブロックを敷設してください。
(回答)
 点字誘導ブロックの設置につきましては、バリアフリー法に基づく道路移動円滑化基準により、バリアフリー重点整備地区における特定道路などを優先して、整備を行っております。
 ご要望の箇所の対策につきましては、今後協議をお願いいたします。
(回答部局室課名)
都市整備部 道路室 道路環境課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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