障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 議事要旨 1日目(1)

更新日:2023年4月10日

1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
2日目

団体名障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会
応接日時令和3年11月22日(月曜日) 10時00分から16時15分まで
応接場所大阪赤十字会館302・303会議室
参加者

団体側
 ・会長他 96人

府側
 ・福祉部12人、健康医療部9人、商工労働部2人、都市整備部1人、教育庁4人

議事要旨福祉部、健康医療部、商工労働部、都市整備部及び教育庁関係の要望項目(29項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

午前の部

<障害者総合支援法をはじめとする福祉制度>

(要望項目)
19.自立訓練を活用した学校卒業後の「学びの場」の意義を正当に評価して、「学びの場」の事業の継続が図れる報酬に改善するように国に求めてください。
(回答)
 「学びの場」は障がい福祉サービスの自立活動として位置づけられ、その報酬は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に基づき支払われているところです。
 今後、生徒や保護者等の皆様にご活用いただけるよう、引き続き、関係機関に対する情報提供を行うとともに、府のホームページにおける情報公表を進めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
22.就労継続支援B型事業所の報酬を改善・拡充してください。
(3)就労継続支援B型事業所が、利用する障害者の実態に合わせた適切な事業運営を行うことができる報酬体系となるよう、大阪府として現状と課題について検証を行うとともに、その改善を国に強く求めてください。
(回答)
 令和3年度報酬改定により、平均工賃月額を基準としない就労継続支援B型サービス費(3)(4)が新設されましたが、障がい特性により少日数・短時間の利用とならざるを得ない利用者の支援を行う場合においても実態に即したものとなっているか、継続して検証をおこなうよう、国へ要望しています。
 今後、大阪府としましても、実態や課題の把握に努めるとともに、それを踏まえた提案や要望を、引き続き国に対して行ってまいります。
 加えて、平均工賃月額を基準とする就労継続支援B型サービス費(1)(2)においても、障がい特性に起因するやむを得ない場合については、当該事情を考慮した必要な措置を検討するよう国に要望しています。
 国においては、今回の報酬改定に関し、今後効果検証を実施されることから、その結果を踏まえて国に対し、必要な改善を要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
23.グループホーム制度を拡充してください。
(3)高齢化・重度化に伴い、平日・休日問わず、ホームでの日中支援が必要です。「日中支援加算」については、平日に通所事業所を休んで支援した日だけしか加算がつきませんし、3日目からの請求です。祝日・休日等、グループホームで行った全ての日中支援について加算対象となるよう国に働きかけるとともに、大阪府として独自に補助を行ってください。
(回答)
 ご要望の府独自の補助の創設は困難ですが、日中支援加算(1)の祝日・休日等の算定や日中支援加算(2)の初日からの加算については、これまでも国に要望しており、今後も引き続き要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
23.グループホーム制度を拡充してください。
(4)グループホームで暮らす障害者の通院・入院への支援が行えるようにしてください。グループホーム入居者の通院介助については「月2回が限度」ですが、高齢になって複数の病院に通院が必要の人も増えていますので、通院回数と時間を増やしてください。また、通院介助は、慢性疾患の定期通院のみになっているので、緊急の通院には利用出来ない制度となっています。ホームの職員が通院支援する場合にも使える「通院等緊急対応時加算」を作って、緊急時の対応ができるよう国に働きかけるとともに、大阪府として独自に補助を行ってください。
(回答)
 報酬額や人員配置基準は、障害者総合支援制度に基づく全国一律の制度であり、その改定については、これまでも国に対し、要望を行ってまいりました。
 グループホームにおける通院等介助の利用については、国の通知により、慢性疾患の利用者がおられる場合、定期的に通院が必要となり、世話人等が個別に対応することが困難な場合があることから、一定の要件を満たす場合については、ホームヘルパーを利用することが認められています。
 ご要望の府独自の制度の創設は困難ですが、利用者の実情に応じて、月2回を限度とする「通院等介助」の利用制限を緩和するよう、国に要望しており、今後も引き続き要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
24.府下各地に障害者の入所施設を整備してください。
(1)児童施設の超過齢者も含めた施設入所希望の待機者数を明らかにしてください。待機者の解消に見合った入所施設の整備計画を立てるとともに、以後の障害福祉計画では入所施設定員の削減目標を盛り込まないようにしてください。
(回答)
 本府では、施設入所の必要性及び緊急性の高い入所希望者が優先的に入所できるよう「大阪府障がい者支援施設入所調整指針」を策定・運用しており、府内障害者支援施設のうち、46施設が参加しています。これらの施設を対象に調査した結果、待機者数については、令和2年9月末時点で1,129名、令和3年3月末時点で1,087名でした。
 障がい福祉計画については、障害者総合支援法第89条第1項において、国の基本指針に即することとされていることを踏まえるとともに、府における状況を十分に勘案した上で、施設入所者数の削減数等を設定しております。
 施設入所待機者については、障がい者や家族の状況に応じて、入所施設だけでなく、グループホームなど、地域の様々な社会資源を活用し、適切なサービスを提供していくことが必要であることから、引き続き、地域の暮らしの場となるグループホームの整備促進と支援力の向上に取り組んでまいります。
 今後の目標設定におきましても、国から示される基本指針とともに府における状況を踏まえ、大阪府障がい者施策推進協議会においてご議論をいただきながら目標設定してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
24.府下各地に障害者の入所施設を整備してください。
(5)入所施設で暮らす障害者が通院・入院した際に必要な支援が行えるよう、職員配置基準の改善を国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の加配制度を設けてください。
(回答)
 報酬額や人員配置基準は、障害者総合支援制度に基づく全国一律の制度であり、その改定については、これまでも国に対し必要に応じて要望を行ってまいりました。
 利用者が病院又は診療所へ入院等をした場合、入院・外泊時加算又は入院時支援特別加算の算定が可能となります。
 ご要望の本府独自の加配制度の創設は困難ですが、入所者のケアがきめ細かく実施されるよう、今後とも必要に応じて報酬等の見直しを国に要望するなど対応を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
24.府下各地に障害者の入所施設を整備してください。
(6)自宅やグループホームでの暮らしが難しい重度の知的障害や強度行動障害のある人に対応できる入所施設を整備してください。
(回答)
 大阪府では、入所施設だけでなくグループホームなど、地域の様々な社会資源を活用し、適切なサービスを提供していくことが必要であることから、引き続き、地域の暮らしの場となるグループホームの整備促進に取り組んでまいります。
 重度の知的障がい者や強度行動障がいの状態を示す障がい者であっても、地域で暮らし続けることができるよう、支援力を備えたグループホームを増やしていくため、今年度から重度の知的障がい者の受入れ実績のある事業者によるコンサルテーション事業を実施しております。
 また、各市町村において整備が進められている地域生活支援拠点等が、安定して運営され、緊急時の対応をはじめ、障がい者やご家族等の地域での暮らしを支え、サポートしていく機能が十分に発揮されるよう、市町村の取組みを支援してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
30.相談支援事業の拡充を図ってください。
(1)先の報酬改定で相談支援の事業報酬は若干改善されたものの、相談支援専門員の過重労働は解消されていません。大阪府として相談支援専門員の業務実態を把握して、過重労働の解決にむけた対策を国に求めるとともに、大阪府としても必要な措置を緊急に講じてください。
(回答)
 大阪府独自の補助制度を創設することは困難ですが、相談支援事業者の経営基盤を強化し、事業者の確保を図るとともに、適切な計画作成ができる相談支援専門員を安定的に確保できるよう、令和3年度報酬改定で加えられた基本報酬の充実、従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価、及び事務負担軽減や適切なモニタリング頻度の設定等の効果検証を行い、相談支援専門員一人あたりの担当件数及び活動の実態を踏まえた基本報酬額について必要な改善を図るよう国に要望をしてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
30.相談支援事業の拡充を図ってください。
(2)令和2年度に見直された相談支援従事者研修の実施状況を検証し、その結果を踏まえて問題や課題を掘り下げるために、きょうされんなど関係団体との懇談の場をもってください。
(回答)
 相談支援従事者研修については、国において、令和2年度から相談支援専門員の質の向上のためにカリキュラムが大幅に改定されたことから、大阪府におきましても、新カリキュラムに対応した研修内容(プログラムや演習マニュアル等)の検討を行い、改定した新カリキュラムに基づき、令和2年度から研修を実施しています。
 新カリキュラムでの研修に関する実施上の課題や問題点等を把握するため、初年度となる令和2年度においては、各研修日程の終了後、演習リーダーやファシリテーターにアンケートを行い、ご意見をいただきました。加えて、受講者アンケートの意見も踏まえ、国の相談支援従事者指導者養成研修参加者による研修企画検討会議において、研修を振り返り、必要な見直しを行うなど、研修内容の充実を図っているところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
34.高次脳機能障害者を含む中途障害者に偏りがちな、利用料一割負担を廃止するよう強く国に要望してください。あわせて府独自の救済策を講じてください。
(回答)
 利用者負担につきましては、大阪府においては、これまでも国に対し、低所得者層への負担軽減の措置など、制度改善を求めてきております。
 累次の制度改正を経て、現在では生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯における利用者負担は無料となっています。
 また、利用者負担の収入認定については、平成20年7月から、負担上限月額を判定するための所得区分認定を行う際には、それまでの世帯単位ではなく「本人と配偶者」のみの所得で判断することとされていますが、この「配偶者」については、民法第752条により扶助義務が課せられていることなどを考慮して、合算の対象とされているところです。
 障害者総合支援法に基づく障がい者支援制度が全ての障がい者にとって地域で安心して暮らすことができるものとなるよう、法の円滑かつ適正な運用・推進を今後とも図ってまいりますとともに、利用者負担上限月額の適切な認定等について、市町村への助言を適宜行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

<医療>

(要望項目)
68.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(4)重度障害者医療費助成制度の果たしてきた役割に鑑み、コスト面からだけでなく重度障害者がこの制度をどのように活用し健康な暮らしに役立てているのか等の実態を調査してください。2018年4月以降の制度改定における障害児者・家族の暮らしへの影響について、大阪府として定期的に調査を行ってください。
(回答)
 福祉医療費助成については、定期的に市町村からデータを収集して集計しているほか、国調査等を通じて実態把握に努めており、それらのデータをもとに、平成30年4月の再構築にかかる検証を行っております。
 また、障がい者に対する支援については、重度障がい者医療費助成という側面のみを捉えるのではなく、相談支援・日常生活支援なども含め障がい者施策全体の中で総合的に勘案すべきと考えており、府としては、障がい者施策全体の着実な展開に活用するため、障がい者計画策定にあたっては、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しています。
 引き続き、必要な情報の収集に努め、制度の再構築にかかる検証を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
70.障害者地域医療ネットワーク事業を充実させてください。同時に、この事業を広く障害者・家族に周知・広報してください。  
(回答)
 「障がい者地域医療ネットワーク推進事業」は、障がい者が身近な地域で安心して医療が受けられるよう、脳性麻痺や脊髄損傷の専門的な治療を行うことのできる医療機関のネットワークを平成20年12月に構築したもので、これまでもネットワークのポスター等の作成や地域医療ネットワーク推進事業協力医療機関についての共有情報を更新するなど、ホームページを通じて周知してきたところです。
 また、本事業では、医療機関職員等に対する脊髄損傷者や脳性まひのある方への理解や知識を促進するための研修会を実施するなど、障がいのある方が身近な地域で安心して医療が受けられるよう普及啓発を進めているところです。
 今後も広く医療機関や府民に周知を図るよう努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
73.障害者が入院する際に個室利用を求められる場合の負担軽減制度(補助制度)を創設してください。  
(回答)
 差額ベッド料については、厚生労働省通知において、同意の確認を行っていない場合や治療上の必要により入院させる場合等は徴収してはならないとされています。
 福祉医療費助成制度については、療養の給付にかかる一部負担金部分を助成対象とする制度であり、特別の療養環境の提供として請求される差額ベッド料である自費部分については、福祉医療費助成制度の対象とすることは困難です。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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