特定非営利活動法人大阪難病連 文書回答(3)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) ※3ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
【福祉関係】
1、2013年4月から実施された「障害者総合支援法」により難病患者も障害福祉サービスが利用できるようになりましたが、内容的には多くの問題点があります。例えば「障害者総合支援法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の多くが取り入れられていないこと。難病患者についても指定難病を中心とする366疾患のみしか認められていないこと。併せて、周知・啓発が十分でなく利用実態が少ないこと。大阪府においても障害者総合支援法の内容の見直しの要望を国に行うとともに、行政として当事者および家族に対する周知・啓発に力を入れてください。
 ※発病時や増悪期には、寝たきりの状態になったり、通院回数が増えるなど日常生活に大きなハンディを背負わされますが、多くの難病患者が身体障害者福祉法や障害年金の対象にならず、就園、就学、就職、結婚など、社会生活のあらゆる面で大きなハンディを負っています。すべての難病患者が安心して生活、療養できるようにするため当面、次の内容を要望します。
 2)血清クレアチニン値が8.0mg/dl未満でも透析導入になれば、すべて身体障害者1級と同等の制度の扱いをしてください。
  ※近年、糖尿病性腎症から透析導入が増加し、透析導入の原疾患の中ではトップを占めています。
    しかし、糖尿病性腎症では導入時の血清クレアチニン値が8.0mg/dl未満の場合が多く、身体障害者認定は3級、4級となる人がほとんどです。2000年4月から認定事務が都道府県に移管されてから、奈良県などではすでに、この措置により透析導入後は身体障害者1級の扱いに認定されています。
(回答)
 身体障がい者手帳は、他の都道府県に転居しても新住所の記載を受けることで、そのまま有効なものとして使用できることから、全国統一の基準によって認定を行わないと公平性を欠き、混乱を生じます。
 国からは、各都道府県に対し、ガイドラインとして身体障害認定基準が示されているところであり、大阪府としては、この基準に沿って認定する必要があると判断しています。
 なお、ご要望を受けて、国に対しては、「腎臓機能障害者の障害等級について、慢性透析を受けている方については、血清クレアチニン濃度が8.0未満であっても、障害等級を1級に認定できるよう基準を改正されたい。」と引き続き要望を行っているところです。
 引き続き、貴団体からのご要望も踏まえ、国に対して適切な身体障害認定基準となるよう要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 1)2017年4月から実施されている「地域総合事業」による要支援者に対するサービスの打ち切りを行わないよう市町村を指導するとともに、従来からの介護予防サービスの充実と誰もが利用できる地域支援事業および高齢者施策の充実を行ってください。
(回答)
 総合事業を利用する要支援者への支援として、大阪府では、利用者やご家族等の状況を判断して必要なサービスが提供されることが大切と考えており、適切な介護予防ケアマネジメントが実施されるよう研修会等を通じて、市町村を支援しています。
 また、総合事業においては、従前相当のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の様々な主体による多様なサービスの提供が可能となっており、大阪府としては、地域の実情に応じて、高齢者の様々なニーズに対応するサービスの充実が図られるよう、引き続き市町村への支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 2)非課税世帯については保険料、利用料を免除してください。また保険料の基準額をこれ以上引き上げないでください。
(回答)
 保険料の基準額については、3年を1期とする計画期間を通じて財政が均衡するよう、介護サービスの需要や被保険者数の見込により、市町村において決定しているものです。
 保険料については、低所得者の負担を軽減するため、令和元年の消費税率改定分を財源とした公費による保険料軽減措置等、一定の配慮が講じられています。
 また、利用料についても、所得に応じて高額介護サービス費によって上限額が設定されており、さらに生計が困難と認められる入所者については、社会福祉法人による利用者負担軽減制度が設けられているところです。
 介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために創られた制度であることから、低所得の方にも一定の負担をお願いしているものですので、ご理解をお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 3)施設を利用する際の居住費、食費については自己負担を廃止するか、もしくは減額してください。
(回答)
 施設サービス利用者の居住費及び食費の自己負担分については、居宅サービス利用者との公平性の観点から設けられているところですが、低所得者への配慮として利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられ、限度額を超える部分についての補足給付が適用されているところです。
 府では、補足給付について、介護保険制度の枠外で所得保障政策の一環として位置付けるとともに、グループホームに給付対象や給付額を拡大するよう、国に要望しているところです。
 介護保険制度は国において創設された制度であることから、利用者の負担軽減については、法を所管する国において必要な措置が講じられるべきものと考えており、所得により必要なサービスが利用できなくなることがないよう、今後とも、必要に応じ国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 5)介護に当たっては病気や障害を正しく理解し、変化しやすい心身の状態や療養上の注意事項などを正確に把握した上で、血の通った介護がなされるよう、ホームヘルパーなど職員研修に力を入れると共に、質の高いサービスが提供されるよう、事業所に対する監査、指導を強化してください。
   なお、認定調査員、審査委員、ホームヘルパーなどの研修の際には当事者を参加させ、難病患者から直接話を聴くようにしてください。
(回答)※斜字部分について回答
 府が府社協等に委託実施している「職員研修支援事業」において、医療ニーズの高い、また、重度な要介護者などが増加していることを踏まえ、訪問看護ステーションの看護師などの専門家講師が、介護従事者に必要な医療の知識をテーマとした研修を実施しており、今後も引き続き行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 5)介護に当たっては病気や障害を正しく理解し、変化しやすい心身の状態や療養上の注意事項などを正確に把握した上で、血の通った介護がなされるよう、ホームヘルパーなど職員研修に力を入れると共に、質の高いサービスが提供されるよう、事業所に対する監査、指導を強化してください。      
   なお、認定調査員、審査委員、ホームヘルパーなどの研修の際には当事者を参加させ、難病患者から直接話を聴くようにしてください。
(回答)
 介護保険制度においては、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者及びその家族、必要に応じて主治の医師等から利用者の心身の状況を正確に把握し、利用者及びその家族の希望を踏まえて利用者にふさわしいケアプランを作成し、介護サービス事業者を利用者の意向の下に選定し、毎月、サービス提供に係る給付の管理をすることになっています。
 また、介護サービス事業者には、大阪府条例等に基づき、従業者の資質向上のための研修の機会確保を義務付けられています。
 大阪府としましては、利用者の意思及び人格が尊重され、常に利用者の立場に立って介護サービスが提供されるよう、今後とも、事業者に対し集団指導や実地指導等様々な機会を通じて指導してまいります。
 要介護認定は、介護保険制度を利用するための最初の入り口であり、制度の根幹であるため、申請者の状態を適切に把握し、公平・公正な審査判定を行うことが求められています。
 大阪府におきましては、認定調査員の新規研修では、大阪難病医療情報センターの難病医療専門員を講師として難病患者の特性や配慮する視点を深める講義を実施してきたところです。また、参考資料として大阪府が作成している「障がいについての理解」を啓発するパンフレット等を紹介しています。
 今後とも、認定調査員等の研修において、申請者の心身の状況がより一層適切に要介護認定に反映されるよう研修の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課(斜字部分について回答)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
【福祉関係】
3、障害者総合支援法関係
 a)一次判定の調査項目は難病患者、内部障害者の障害特性に適したものとは言えず、体調の変動を十分に配慮した回答をしにくいものとなっています。特記事項だけで介護のニーズを判定することは難しく、どうしても内部障害者の介護ニーズが低く認定される傾向となっています。
   認定調査のための聞き取りにあたっては、内部障害者の特性に配慮した留意点を追加し、適切な認定が行われるようにしてください。また、調査項目自体の設問も、内部障害者が体調を崩したときの状態で答えられるような設問形式に改善してください。
(回答)
 障がい支援区分の認定調査の聞き取りにあたっては、利用者本人や家族等から心身の個別具体的な状況を十分に聞き取った上で適切に行うよう、市町村に対し助言等を行っているところです。
 また、国のマニュアル上、認定調査項目の判断基準には、留意点において内部障がいや難病等による状況への配慮に関し記載されていますが、障がい福祉サービス等給付のための判断基準の見直しに当たっては、明確な判断基準の確立に向け、地方公共団体等関係団体の意見を十分に聴取するとともに、その検討状況を明らかにするよう国に要望しているところです。
 府といたしましては、障がい者福祉制度が、障がい者の自己選択・自己決定のもと、必要なサービスを利用して、地域で安心して暮らせるものとなるよう、市町村に対する助言等を行うとともに、国の制度改革の動きを注視し、必要に応じ国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
【福祉関係】
3、障害者総合支援法関係
 b)障害者総合支援法について、心臓疾患の場合、「重度かつ継続」疾患から外されています。しかしながら、先天性心疾患のように、乳幼児のときから、内科的治療と手術を繰り返しているケースを考えてみると、一律に、心臓疾患を「重度かつ継続」疾患の対象外とすることは適切ではありません。少なくとも重症先天性心疾患については重度かつ継続疾患とすべきです。
   「重度かつ継続」疾患の対象となっていないため、心臓手術の治療費負担が旧育成医療、旧更生医療のどちらの場合にも、旧制度に比べて、過重な負担となっています。
 c)大阪府においても、重症心疾患の心臓手術治療費に対する公費助成措置を実施できるよう検討してください。
(回答)
 自立支援医療(育成医療)における「重度かつ継続」とは、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合において、その負担が家計に与える影響を考慮し、月額の自己負担額に上限を設ける制度です。その対象とする疾患の範囲については、国において検討を行い、順次対応することとされています。心臓疾患に関しては、平成21年4月から心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法が自立支援医療(育成医療)の対象となりました。
 なお、ご要望にある重症心疾患の心臓手術治療費に対する公費助成措置については、本府の財政状況等に鑑み、困難であると考えております。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
【福祉関係】
4、保険料の大幅な値上げに直結する国民健康保険料の統一化をやめて、各市町村の減免制度を守ってください。また、国庫負担率の引き上げを国に働きかけてください。
 ※市町村国保財政の困難さの主要な要因は、総医療費の60%あった国庫負担率が近年では24%に落ち込むことによって生じたものであるだけに、国庫負担率のアップが急務です。それを抜きにした広域化は、ますます大幅な保険料の値上げにつながります。
(回答)
 平成30年度からの制度では、府が財政運営の責任主体となり府内全体で負担を分かち合うことになることから、被保険者の受益と負担の公平性の観点も踏まえ、府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、府内での統一保険料率とすることとしています。
 併せて、保険料減免、一部負担金減免についても、保険料率と同様に「被保険者の受益と負担の公平化」を図ることにしております。
 なお、被保険者への影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中に限り、保険料率や保険料・一部負担金減免の取扱いについては、各市町村の判断に委ねることにしています。
 また、国定率負担の引上げをはじめとして、府としても制度設計に責任をもつ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
【福祉関係】
5、心臓機能障害による身体障害者手帳の取得が3歳未満ではできないとか、手術前では申請できないといった正確ではない説明が身体障害者手帳の担当窓口ですることのないよう十分に指導してください。
  また、心臓病児の心臓機能障害による身体障害者手帳の申請で、その時点での診断において身体障害者診断書・意見書(18歳未満用)の裏面にある養護の区分で、少なくとも1ヵ月から3ヵ月毎の観察を要し、臨床所見・検査所見・心電図所見で4項目以上が認められるか、または冠動脈造影所見で冠動脈瘤もしくは拡張の認められる場合は、保護者から申請のための診断書依頼があれば「まだ0歳児だから」とか「手術前だから」、「症状が安定していないから」といった理由で拒否することなく、診断書を作成するよう指定医を指導してください。
(回答)
 身体障がいの認定は、「症状の固定」と「その永続性」が認められる場合に行なうことになります。身体障害認定基準では、障がいの程度を判定することが可能となる年齢は、概ね3歳以降と規定されています。
 しかしながら、心臓機能障がいについては身体障害認定要領で、「乳幼児に係る障害認定は、障害の程度を判定できる年齢(概ね満3歳)以降に行うことを適当とするが、先天性心臓障害については、3歳未満であっても治療によって残存すると予想される程度をもって認定し、一定の時期に再認定を行うことは可能である。」とされているところです。
 また、手術前の認定申請については、手術により障がいの程度に変化が生じることがあることを踏まえ、診断書の記載内容をもとに個別に判断しております。
 手帳の受付窓口となる市町村の担当職員に対しては、新任職員研修及び身体障がい者手帳担当職員研修を通して、このような認定基準についての説明を行なっており、今後とも周知徹底を図ってまいります。
 また、指定医に対しましては、指定の際に認定基準や認定要領の周知を行うとともに、手帳交付申請の審査の機会等を通じて、適宜説明を行っております。
 診断書作成において、指定医の説明に疑問がある場合には、引き続き個別にご相談いただきたいと存じます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
【福祉関係】
6、指定難病の患者に対する駐車場利用料金の無料利用および割引利用制度の現状を調査公表し、利用するための手続きを教えてください。
  大阪府の公共施設については駐車場の無料利用ができるようにしてください。
  また、福祉タクシー制度を実施していない市町村に対し同制度を実施するとともに、難病患者も対象となるよう働きかけてください。
(回答)※斜字部分について回答。
 福祉タクシーを含むタクシーの利用支援につきましては、事業者において国の通知をふまえて、身体障害者手帳等を提示することにより運賃の割引が実施されております。
 また、一部市町村において、地域の実情に応じて、独自に利用回数や1回当たりの走行距離制限等の基準を定めて助成事業を実施しており、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方を対象としている市町村もございますので、各市町村にご相談いただきたいと存じます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
【福祉関係】
6、指定難病の患者に対する駐車場利用料金の無料利用および割引利用制度の現状を調査公表し、利用するための手続きを教えてください。
  大阪府の公共施設については駐車場の無料利用ができるようにしてください。

  また、福祉タクシー制度を実施していない市町村に対し同制度を実施するとともに、難病患者も対象となるよう働きかけてください。
(回答)※斜字部分について回答
 健康医療部としては、要望趣旨を踏まえ、平成26年11月に庁内各部局に対し、府の施設使用料の減免等について協力を依頼し、府営公園などの駐車場で特定医療費(指定難病)受給者証の提示により、無料または割引料金で利用できるようになっています。
 利用するための手続きについては、各施設によって手続き方法が異なる場合がございますので、直接利用される施設にお問い合わせください。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
【学校教育関係】
1、難病児も楽しく通学できるよう教師の難病への理解が必要です。学校においては、保護者と教師との情報交換が重要であり、具体的にどのような取り組みをされているのか教えてください。
(回答)
 府教育庁としましては、毎年、府内小・中・高等学校教員等を対象に「大阪府小・中・高等学校等障がい理解教育研修会」を開催し、教員の障がい理解を深めております。
 小・中学校においては、特別な支援が必要な児童生徒に対して、受け入れ段階から体験入学や教育相談を行うなど、保護者と教員が子どもの状況を共有しながら、支援に努めるようにしています。
 今後とも、教員研修等を通じて、保護者等と教員の連携の重要性を伝える等、引き続き市町村教育委員会を指導・助言してまいります。
 一人ひとりの障がいや病気等の状況に応じた適切な支援や、「ともに学び、ともに育つ」集団づくりが行えるよう、教職員一人ひとりの資質向上を図ることが必要であると認識しています。また、そういった状況や支援のノウハウが教職員全体で共通理解され、学校全体で組織的に行われることが必要です。
 そのため、保護者と学校が連携を深め、情報共有することは大変重要であり、府立高校では、高校生活支援カードの活用や入学時の保護者からのヒアリング等を通じて生徒の状況を把握しています。また、必要に応じて、非常勤講師や学習支援員等を措置し、生徒の高校生活を支援しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
【学校教育関係】
2、難病児が通学できる支援学校の実態を教えてください。
(回答)
 難病の児童生徒の教育については、病弱支援学校だけでなく、知的障がいや肢体不自由の支援学校等においても実施しています。
 病弱支援学校については、光陽支援学校、刀根山支援学校、羽曳野支援学校の3校があり、光陽支援学校に2分教室、刀根山支援学校に4分教室、羽曳野支援学校に6分教室の合計12分教室を設置しています。
 病弱支援学校の分教室を設置していない、あるいは小・中学校の病院内学級のない病院については、病弱支援学校から訪問教育を行っています。
 入院等に伴う転学については、学習に空白期間が生じることのないよう市町村教育委員会と連携して迅速かつ柔軟に対応しています。
 支援学校への就学にあたっては、市町村教育委員会に、高等部進学については、卒業(出身)中学校にご相談いただきますようお願いします。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
 
(要望項目)
【労働・雇用関係】
2、視覚障害を持つ難病患者の社会復帰を促進するために、職域の拡大、雇用の促進、訓練施設の整備を図ってください。
 ※例えば、ベーチェット病の場合は、約70%の患者になんらかの視覚障害が発生し、現職に留まれる者、あるいは、復帰できる者は、ごく一部しかありません。気兼ねなく通院や休職が保障され、残存能力を生かして働ける場を公的機関が率先して作ってください。また、府内に中途失明者のための鍼灸、マッサージ等の訓練施設を建設してください。
(回答)
 大阪労働局管内における令和2年度の職業紹介状況によりますと、視覚障がい者の就職は154人、うち重度視覚障がい者は86人となっています。
 このような中、大阪府では障がい者雇用をより一層促進していくため、法定雇用率未達成の特定中小企業主(府内にのみ事業所。事務所を有する常用労働者43.5人以上100人以下の事業主)に対し、障がい者雇用状況報告や雇用推進計画書の作成・提出を求める改正ハートフル条例を令和2年9月に施行し、個々の事業主への誘導・支援に取り組んでいるところです。
 また、障がい者雇用の経験が少ない事業主を対象としたセミナーの開催により、視覚障がい者を含む障がい者の雇用機会の確保・拡大を働きかけています。
 今後とも、これらの取組により視覚障がい者をはじめ、一人でも多くの障がい者が就職できるよう、障がい者雇用促進施策の充実・強化に努めてまいります。
 障がい者を対象とする職業訓練につきましては、きめ細かな配慮のもとに、本人の能力を最大限に引き出すことが重要と考えております。
 視覚障がい者の職業訓練につきましては、大阪障害者職業能力開発校、及び専門の指導体制が整備され、視覚障がい者の職業訓練に実績のある職業教育機関に委託して実施しているところです。
 今後も関係機関との十分な連携のもと、企業等の雇用動向も踏まえながら、より効果的な訓練手法の確立と訓練内容の充実等に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課
商工労働部 雇用推進室 人材育成課

(要望項目)
【労働・雇用関係】
3、中高年齢の難病患者にも適切な就労の場を与えてください。
 ※難病患者の特に中年以降の患者が多くなっています。一家を支える立場にある患者たちの社会復帰への希望は切実です。適切な就労の機会を積極的に提供してください。
(回答)
 大阪府では、福祉施設を利用されている障がい者や難病患者の方々が企業等に就職できるよう、取り組んでいるところでございます。令和2年度の難病患者の方の就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所の利用状況といたしましては、前年度から大きく増加しており、就職に向けた訓練や相談・支援を行う就労移行支援事業所を利用された難病患者の方が34名、原則、最低賃金以上の雇用契約を結び生産活動を行う就労継続支援A型事業所を利用された難病患者の方が106名となっております。
 また令和2年度中に福祉施設から企業への就職を実現された方は24名おられました。
 大阪府といたしましては、働きたいと願っておられる難病患者の方々に、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所の福祉サービスを利用していただき、企業への就職をより一層進めてまいりたいと考えております。
  そのため、これらの事業所を対象に研修等の機会を通じ、難病患者の受け入れ促進に係る啓発を行うとともに、事業所に難病の理解を深めていただき、事業所の就労支援力を向上することができるよう、取り組んでまいります。
 併せて、大阪府で実施している庁内職場実習につきましても、対象を難病患者の方にも拡大し、就業上の配慮事項等を蓄積するため、令和元年度よりモデル実習を実施し、来年度も実施予定としております。
 このような取組みを通じ、難病患者の方が一人でも多く企業等で就労できるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
【労働・雇用関係】
3、中高年齢の難病患者にも適切な就労の場を与えてください。
 ※難病患者の特に中年以降の患者が多くなっています。一家を支える立場にある患者たちの社会復帰への希望は切実です。適切な就労の機会を積極的に提供してください。
(回答)
 難病患者の雇用を促進するためには、身近な地域において、雇用・保健・福祉・教育等の関係機関が連携・協力して障がい者雇用を促進し、職業の安定を図るために、雇用の場を提供する事業主が障がい者雇用に対する理解を深め、積極的に取組むことが重要です。
 大阪府では、事業主、人事担当者等に難病を正しく理解していただき、お互いが安心して働ける職場を作ることが重要であることから、事業主、人事担当者等を対象とした障がい者雇用に関する各種セミナーにおいての啓発や理解促進のためのリーフレットの配布など健康医療部と商工労働部が連携・協力し、難病患者の雇用及び職場定着を目的とした啓発活動に取組んでいるところです。
 今後とも、事業主への啓発に努め、中高年齢の難病患者をはじめ、障がい者の雇用機会の確保・拡大につなげてまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
【労働・雇用関係】
4、難病に対する無理解や社会的偏見により、就職が阻まれることの無いよう啓発してください。
 ※生活のために、仕方なく難病を隠して就職したところ発覚してしまい、遠回しに退職を迫られるということも起こりました。
   難病患者だから働けないということはありません。難病患者であっても、生活費は必要です。働ける者は就職できるよう関係機関に働きかけてください。
(回答)
 難病に対する無理解や社会的偏見をなくし、難病患者の雇用を進めるためには、事業主、人事担当者等の理解を深めることが重要です。
 このため、大阪府では、障がい者の雇用に先進的に取り組む企業を登録する「障がい者サポートカンパニー制度」において、優良企業登録の要件の一つに「難病患者の雇用」を設定するとともに、雇用支援制度に関する情報の提供や登録企業の取組事例をホームページ等で紹介するなど、啓発活動に取組んでいるところです。
 さらに、事業主、人事担当者等に難病を正しく理解していただくため、事業主、人事担当者等を対象とした障がい者雇用に関する各種セミナーにおいての啓発や理解促進のためのリーフレットの配布など健康医療部と商工労働部が連携・協力し、難病患者の雇用及び職場定着を目的とした啓発活動に取組んでいるところです。
 また、難病患者等を対象とする障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金制度を追加するよう国に対して要望しています。
 公正な採用選考が行われるよう、企業等に対して啓発活動に取り組んでおり、障がい者の採用選考にあたっても、障がいがあることをもって、一律的に採用選考の判断としないよう、求人企業等に啓発しているところです。
 特に難病に関する理解については、事業所で選任されている公正採用選考人権啓発推進員への「新任・基礎研修」に使用するテキストに加え、啓発冊子「採用と人権」や啓発リーフレット等にも「難病について」として、具体的な記載を行っているところです。
 公正な採用選考に反する問題事象の通報・相談があった場合には、職業安定法上の指導権限を有する大阪労働局(ハローワーク)と連携し、企業に対して改善指導等を行うこととしています。
 引き続き、大阪労働局等とも連携しながら、難病のある方々をはじめとする就職差別撤廃に向け、効果的な取り組みを進めてまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課
商工労働部 雇用推進室 就業促進課
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
【労働・雇用関係】
5、内部障害者・難病患者の就労を促進するために、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」)について、進捗状況を確認してください。
 1)大阪府下の事業所人事担当者を対象にした内部障害者・難病患者の雇用問題について、理解を深める研修会を実施してください。また、その研修会には、当事者も必ず講師または助言者として招聘するようにしてください。
 2)現行制度の下で、身体障害者手帳の交付の対象とならないために手帳を所持していない難病患者も、「障害者雇用促進法」の対象にしてください。
 3)内部障害者・難病患者の定期的な通院を保障し、病状管理を適切に行い、長期就労を可能にするために、月1回程度の有給通院休暇制度を設け、この制度に伴う事業主に対する助成制度も策定してください。
(回答)
 大阪府では、事業主や人事担当者等を対象とした障がい者雇用に関する各種セミナーを開催し、その中で、難病に関する知識と就業時の配慮等についての時間を設けて啓発しているところです。
 身体障害者手帳を有していない難病患者や内部障がい者の雇用促進を図るため、国に対して、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度の対象障がい者の範囲に難病患者や内部障がい者を追加するよう、要望しているところです。
 また、現在、難病患者の柔軟な働き方の工夫等を行う場合に支給される「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」が国で制度化されていますが、障害者雇用給付金制度に基づく各種助成金制度に関し、事業主が難病患者等の雇用に活用できる対象制度の追加についても国に対して要望しています。
 なお、国は、法定雇用率の算定には公平中立の観点で明確にするため手帳所持者に限定し運用しているが、労働政策審議会において難病患者の法定雇用率への算定について意見が出ていることから、引き続き検討していくとしております。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

ここまで本文です。


ホーム > 令和3年度の団体広聴一覧 > 特定非営利活動法人大阪難病連 文書回答(3)