部落解放大阪府民共闘会議、同教育部会 要望書(4)

更新日:2023年4月10日

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要望書

6.帰国・渡日等の子どもたちの教育

1.【新型コロナウイルス感染拡大に関連する課題解決】大阪府・大阪府教育庁として、課題解決にむけた施策を講じること。
 (1)差別や人権侵害の実態を把握し、保護者や府民に対しての啓発を強化するとともに、差別や人権侵害を許さない社会の構築にむけた具体的施策を講じること。(同3)
 (2)心理的・経済的に多大な影響を受けている子どもたちへの支援の充実をはかること。(同3)
 (3)支援が必要な子どもにとって、ひとりで学ぶことを前提としたオンライン学習では「教育を受ける権利」が置きざりになることが懸念される。すべての子どもたちの学ぶ機会が公平に確保されるよう、合理的配慮を講じるてだてを構築し、市町村教育委員会には指導・助言すること。(イン3)
 (4)日本語指導が必要な子どもたちの多様な実態や支援を通じてみえてくる課題解決をはかるため、NPOとの連携を強化し、サポート体制を充実させること。
 (5)高校入学者選抜等、卒業後の進路保障に関して、子どもたちが不利益を被らないようにすること。(進4)
 (6)管理職を含む教職員対象のオンライン研修における課題の検証をふまえて、今後の方策を示すこと。とりわけ人権にかかわる研修において、出会いや見学、ききとり等、学びを深めるために欠かせない体験的な内容が後退しないようにすること。(同3)
 (7)国に対し、課題解決にむけた施策の充実をはたらきかけること。(同3)
2.【実態把握・人的配置等】入管法改定に際し、外国籍の子どもの増加が予想される今、日本語指導が必要な子どもたちの実態を正確に把握し、必要な支援を講じること。
 (1)帰国・渡日等の子どもたちの就学や十分な教育を保障すること。また、帰国・渡日の子どもたちの実態、学校のとりくみを基本に必要な教職員を引き続き配置すること。
 (2)少数言語を母語とする子どもたちの文化やアイデンティティの保障、母語保障、学習言語の獲得のために必要な人的配置をおこなうこと。「母語による学習サポート」を具現化するための「日本語教育学校支援事業」の予算を縮減しないこと。また、「教育サポーター」派遣の対象を府立高校から小・中学校にも引き続き拡充すること。
 (3)「DLA」(外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント)の活用、「『特別の教育課程』による日本語指導」について、引き続きすすめること。
3.【外国人教育研究会への支援】帰国・渡日等の子どもたちの教育を保障するため、大阪府人権教育研究連合協議会への人的配置の拡充、および「外国人教育研究会」未設置の市町村に対し、組織整備を求めること。(基23、在2)
4.【政治教育】「特別の教科 道徳」においても、主権者教育や参政権がとりあげられている。政治的教養を育む教育については、外国籍の子どもを排除しない指導となるように、大阪府教育庁作成のガイドライン等の周知及び有効な活用を促すこと。また、外国籍の子どもたちの参政権については、各国でのとりあつかいについても教職員に周知し、適切に指導できるように研修すること。(基47・在9)
5.【生活・労働問題】入管法の改定にともない、今後さらに増えると予想される中国・ベトナム等、帰国・渡日の子どもたちの健康保障や親の生活・労働の問題など、さまざまな課題があるなかで、当面、以下のことについての施策を拡充すること。
 (1)【住宅】府営住宅など、住宅を保障すること。また、住宅に関わって必要な情報は多言語で提供すること。
 (2)【多言語対応】在日外国人に必要な情報を多言語で提供するとともに相談体制を拡充すること。また、災害等の急を要する非常時には、情報を即時提供できるシステムを整備すること。「やさしい日本語」については、行政・学校で活用できるように整備すること。
 (3)【入居差別】外国人に対する入居差別について民間業者への指導を徹底すること。
 (4)【識字】渡日者などを対象とした「日本語読み書き教室」を設置している市町村を支援するとともに、「おおさか識字・日本語センター」の活用や連携をすすめるため、大阪府としての支援を継続すること。また、「国連識字の10年−すべての人々に教育を」は13年度で終了したが、とりくみの継続がなおも必要な状況にある。「すべての人々に教育を」という理念にたった、大阪府としてのとりくみの成果と残された課題、今後の方策を明らかにすること。また、「識字推進指針」が未制定の自治体へのはたらきかけを強めること。
 (5)【日本語教育】20年6月「日本語教育の推進に関する法律」に則り、外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の確保を最大限おこなうこと。
 (6)【交流会・イベント助成】帰国・渡日の子どもたちの体験交流会などを開催すること。またNPO等が実施する各種イベントに対する助成の内容を明らかにすること。
 (7)【在籍校への情報周知】定住外国人に係わる行政施策・行政サービス等についてはすべての外国人在籍校に引き続き周知すること。
 (8)【就労】帰国・渡日に特化した就労につながる機関を設けること。また、それに準じるNPO等の事業に助成すること。
6.【入試】高校入試に際し、引き続き受験上の配慮をすること。また、入試制度の変更によって帰国・渡日等の子どもたちに不利益が生じることがないように以下のように対応すること。
 (1)「特別枠」の実施校・受入人数の拡大、母語による入試などいっそうの改善をはかること。
 (2)入試「配慮」、「特別枠」の編入学年による資格要件を撤廃すること。当面、「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜に係る応募資格の申請手続き」の変更に伴い、中学校現場への十分な周知をはかること。
 (3)「帰国生枠入試」についても、子どもたちの状況に柔軟に対応すること。
 (4)大阪府公立高校入学者選抜の改変に伴い、帰国・渡日の子どもたちや保護者への精確な情報提供や対応等、よりきめ細やかな進路保障・進路指導が求められている。これらの充実をはかるため、中学校現場への十分な指導と支援を引き続きおこなうこと。
 (5)私立高校へも、帰国・渡日の子どもの入試に関わって配慮するよう周知すること。帰国・渡日の子どもたちが入学している私立学校には、大阪府として支援すること。また、府立と私立との連携をすすめること。
7.【予算の配当】帰国・渡日の子どもたちが多数在籍する学校の実践を援助するため、大阪府の特別予算を配当すること。
8.【入学時の通訳】帰国・渡日の子どもたちが入学する際に、保護者の高校教育への理解と協力のため通訳が必要な場合は、別途、保護者に対して説明する場を設けるなど、引き続き支援策を講じること。
9.【多言語通訳派遣制度】帰国・渡日の子どもたちの教育保障のために、大阪府として多言語通訳の派遣制度を拡充するとともに、通訳者に対する研修や多数在籍校、少数点在校への支援通訳の常時派遣をおこなうこと。また、派遣条件「帰国3年以内」については引き続き弾力的に運用すること。
10.【多数在籍高校】帰国・渡日の子どもが多数在籍する高校に対し、以下の施策をおこなうこと。
 (1)教職員加配の増員をおこなうこと。
 (2)帰国・渡日の子どもの支援、中国語授業の増加などに対応するため、中国語の教員採用選考テストを実施すること。
 (3)日本語指導の充実をはかるため「日本語指導」の教員採用選考テストを実施すること
 (4)多文化共生教育の充実をはかるため「多文化共生教育」や「国際理解教育」の教員採用選考テストを実施すること。
 (5)中国語指導員(NCT)の継続配置・増員をはかること。
 (6)多言語の指導助手の配置をはかること。
 (7)編入学の帰国・渡日の子どもたちに学習等の支援策を講じること。
 (8)エンパワメントスクールの帰国・渡日の子どもたちに対する学習等の支援策を講じること。
 (9)すべての府立高校で実施されている「高校生活支援カード」については、子どもの状況にあう支援ができるよう、大阪府教育庁として施策を講ずること。また、市町村教育委員会にも「高校生活支援カード」の有効的な活用を促進するため周知すること。(進15)
 (10)高等学校就学支援金と奨学給付金の受給対象となる子どもに確実に支給されるよう申請書の多言語対応等のてだてを講じること。
11.【教育サポーター】帰国・渡日の子どもたちの教育保障のために、「教育サポーター」を養成すること。また、「専門員」は府立高校と同様に市町村においても活用できるよう事業を充実すること。
12.【教科書等の翻訳】帰国・渡日の子どもたちに必要な補助教材の作成や教科書の翻訳をおこなうこと。学校行事・保健連絡等「家庭への連絡文書対訳集」を学校現場で必要とされる言語で作成し、周知すること。とりわけ、ホームページの内容を適宜、更新すること。また、教科学習の指導資料等の作成にあたっては、解放共闘教育部会との協議をおこなうこと。10年6月作成DVD「在日外国人教育のための資料集 違いを認め合い共に生きるために」の周知に努めること。
13.【学校生活サポート事業】NPOとの協働による「帰国・渡日児童生徒の学校生活サポート事業」について、とりわけ多言語対応の進路ガイダンスを市町村と連携して今後も充実、継続すること。
14.【高専などでの入試配慮、受け入れ実態】高等職業技術専門校などへの入校に対しても、府立学校に準じた「特別配慮」をおこなうこと。また現状での帰国・渡日の子どもたちの受け入れ状況の実態を明らかにすること。
15.【就職】就職を希望する帰国・渡日の子どもたちの就職決定を促進するため、各種施策を充実すること。
16.【就学・就労、在留資格】経済的理由で就学できない、安定した収入を得る就労ができない子どもたちの実態を把握し、課題解決へとりくむこと。また、15年の法務省通知をふまえ、「家族滞在」であっても就労が決まれば「定住者」に在留資格が変更できること等、18年の法務省通知によってその対象範囲が緩和されたことなど必要な情報があれば直ちに学校はもとより本人や家族に提供し、就学、就労など進路を保障すること。
17.【ヘイトスピーチ】「ヘイトスピーチ解消法」、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」をふまえ、ヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)やインターネットに書き込まれる人権侵害事象について、大阪府・大阪府教育庁として「差別を許さない姿勢」を明らかにすること。また、意図的でなくとも無理解や偏見による言動は差別であることを含め、子どもたちや保護者、地域、大阪府民に対してよりいっそう周知するとともに、学校現場のとりくみを支援する方策を確立すること。「ヘイトスピーチの問題を考えるために―研修用参考資料―」の内容についても精査し、府立学校や市町村教育委員会への周知徹底をはかること。(基13・在16)
18.【小学校外国語】小学校外国語については、多文化共生教育、多様性教育といった観点を大切にするよう市町村教育委員会を指導すること。
19.【啓発】保護者や府民に対して、帰国・渡日等に関わる問題についての啓発をよりいっそうおこなうこと。
20.【差別事象の実態把握】教育現場や就職・進学における差別事象の実態把握を徹底するとともに、解決にむけたとりくみを解放共闘教育部会と協議しながら推進すること。10年6月作成DVD「在日外国人教育のための資料集 違いを認め合い共に生きるために」の周知に努めること。また、人種や民族、国籍に関する配慮を欠く不快・不適切な言動(レイシャルハラスメント)が多くなっていることに対し、実態把握、防止するための施策、研修を充実すること。(在日13)


7.同和教育推進のために

1.【基本姿勢】同和教育・人権教育について大阪府教育庁としての基本姿勢を明らかにすること。あわせて、02年度大阪府教育委員会通知「同和問題の早期解決に向けて」の趣旨を改めて周知徹底すること。(基1)
2.【人権啓発、人権関連3法・3条例】「改正障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の3法及び大阪府人権関係3条例について、教育の役割が重要であることを認識し学校現場を支援するとともに、あらゆる研修でとりあげること。また、保護者・府民への啓発をさらにすすめ、インターネット上における差別等も含むあらゆる人権侵害の現状を把握し、差別解消にむけた具体的施策を講じること。(基9)
3.【新型コロナウイルス感染拡大に関連する課題解決】大阪府・大阪府教育庁として、課題解決にむけた施策を講じること。
 (1)差別や人権侵害の実態を把握し、保護者や府民に対しての啓発を強化するとともに、差別や人権侵害を許さない社会の構築にむけた具体的施策を講じること。(基4)
 (2)心理的・経済的に多大な影響を受けている子どもたちへの支援の充実をはかること。
 (3)管理職を含む教職員対象のオンライン研修における課題の検証をふまえて、今後の方策を示すこと。とりわけ人権にかかわる研修において、出会いや見学、ききとり等、学びを深めるために欠かせない体験的な内容が後退しないようにすること。(帰1)
4.【推進計画・意識調査・推進プラン】15年3月「大阪府人権教育推進計画」が改定され、21年3月結果公表の「人権問題に関する府民意識調査」では、深刻な問題と考えるものとして「子どもの人権問題」が54%と最も高かった。この調査結果を人権施策に生かすためのとりくみとして周知すること。また、16年12月「部落差別解消推進法」の施行に伴って改訂された18年3月「人権教育推進プラン」にもとづき、あらゆる差別をなくすための施策、啓発をおこなうこと。(基2)
5.【人的配置】大阪府教育庁として、同和地区を校区に含む学校(旧同和教育推進校)に対して、さまざまな施策を活用した支援をおこなうとともに、その実態に即した教職員配置や課題に対応した人的措置をおこなうこと。(基5)
6.【貧困等】20年3月策定「第2次大阪府子ども貧困対策計画」にもとづき、大阪府・大阪府教育庁として実効ある対策と効果の検証をおこなうこと。また、家庭の経済状況の厳しさ、地域の状況、子どもが家族の世話をする(ヤングケアラー)こと等が、子どもたちの学力に大きな影響を及ぼしている現状をふまえ、その実態や課題の共有をおこなうこと。さらに、「子供・若者育成支援推進大綱」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」「子供の貧困に関する大綱」の具体化をはかるため、市町村と連携した施策を講じること。また、SSW・CSWを増員し、福祉行政との連携をはかり、市町村でより効果的に活用できる施策・支援をおこなうこと。 (基12)
7.【いじめ】大阪府におけるいじめ・不登校、暴力行為の実態を明確にし、その解決のための施策を明らかにすること。「いじめ防止対策推進法」の目的にも「児童等の尊厳を保持するため」とあるように、いじめは「重大な人権侵害行為で、差別であり、絶対許されない行為」であることをふまえ、大阪府教育庁として、日常から人権学習や学級集団づくりをとおして、管理職をはじめ教職員に差別やいじめを見抜く確かな人権感覚を育てるよう、重ねて市町村教育委員会を指導すること。(基16)
8.【メディアリテラシー】急速に広まるSNSによる「いじめ」をはじめ、個人情報の流出、犯罪などへの対策を講じること。また、人権教育の視点からメディアリテラシー教育の必要性を認識し、研修を充実させること。ICT環境が整備されるなか、学校内でのタブレット、パソコンの情報のとり扱いや活用方法などに留意するよう市町村教育委員会に指導・助言すること。(基45)
9.【大人連】大阪府人権教育研究連合協議会が、大阪府内はもとより、全国の同和教育・人権教育の発展、深化に果たしている役割について、大阪府教育庁としての見解を示すこと。今後も、同和教育・人権教育を推進するための研究組織に対する支援を拡充すること。
10.【人権教育の継承・管理職の課題】教職員の大量採用や外部人材活用などで学校現場に多様な人が参画する状況において、人権感覚に富んだ教職員を育てることは急務である。世代交代がすすむなかで同和教育・人権教育を継承し、創造していくための大阪府教育庁としての認識・施策を明らかにするとともに、とりわけ管理職が職場の「指摘し合う関係性」や「高めあう教職員集団」をつくるための方策を示すこと。(基19)
11.【任用と研修】管理職(民間人校長を含む)、指導主事、首席、指導教諭等の任用については、人権感覚の鋭さ、同和教育・人権教育等の実践を重視すること。また、管理職の鋭い人権感覚・適切なリーダーシップの発揮等、管理職研修の充実を大阪府教育庁としてはかり、市町村教育委員会に対しても指導・助言すること。さらに、新規教職員の採用においても、人権感覚の鋭さ・豊かさを重視した採用とすること。(基20)
12.【体罰・パワハラ・セクハラ】教職員等による体罰、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を防止するための方策と、人権侵害が発生した場合の組織的な対応システムについて明らかにすること。その際、相談員の研修の充実をはかること。また20年から府立学校に通う子どもたち実施している「セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート」の結果や効果を検証するとともに、2次被害等がないか配慮すること。また、部活動における体罰、あらゆるハラスメントの実態を把握し、対策を講じること。また、「子どもを守る被害者救済システム」の広報と、さらなる充実に努めること。さらに日常的に、子どもの人権尊重の観点から「性の教育」をはじめ子どもをエンパワメントするとりくみを実施するよう、市町村教育委員会に指導・助言すること。(基17・ジェ5(3)・6)
13.【にんげん活用】人権教育読本「にんげん」の活用推進にむけた大阪府教育庁としての考え方をすべての市町村教育委員会に対して指導徹底すること。また、その活用状況を調査するとともに、実践的な経験交流を深めるために、引き続きセミナー等の報告の機会をつくるようとりくむこと。また、16年度改訂版を配布した人権教育教材(CD)等の活用をすすめる方策を明らかにするとともに教材の活用の検証をおこなうこと。また、「特別の教科 道徳」については、大阪府教育庁としても、研修等で、人権課題を学習する教材として「にんげん」の使用促進を含め、多様な価値観を認め合い、学校教育活動全体でおこなうよう指導すること。(基46類似)
14.【進路・中退防止】同和地区を校区に含む学校(旧同和教育推進校)の進路課題についての認識を明らかにすること。また、06年度におこなった「大阪府学力等実態調査」の結果からみえてきた課題解決にむけて、施策の成果を明らかにすること。その際、経済的・学力的に厳しい子どもたちの後期中等教育を受ける権利を保障すること。
また、高校生活を続けられるよう、冊子「中退の未然防止のために」の周知徹底や、高校中退問題解決にむけての施策を明らかにすること。
15.【自死】21年4月、内閣府発行「子供・若者育成支援推進大綱」によれば、20年の全国の児童生徒の自死者数は499人にのぼり、19年より100人増で過去最多となった。また、国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート」によれば、小学校4年生以上の15〜30%に中等度以上のうつ症状があることが示されるなど、深刻な状況である。自死にかかわる個人情報がインターネット上にさらされ、差別や排除につながる事案も発生している。大阪府・大阪府教育庁として子どもたちの状況を把握し、生命と人権を守る具体的施策を講じること。(基15)
16.【リバティおおさか】大阪人権博物館(リバティおおさか)と協力・連携するとともに、人権に関する教職員の研修や府民への啓発等、リバティおおさかの事業や資料の活用を促進すること。(基22)

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府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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