全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨3日目

更新日:2022年3月29日

1日目  2日目  3日目

団体名全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時

(1)令和3年12月9日(木曜日)14時00分から16時00分まで
(2)令和4年1月12日(水曜日)14時00分から16時00分まで

応接場所大阪赤十字会館302号室
参加者

団体側
 (1)(2)会長他 30人

府側
 (1)福祉部  5人
 (2)福祉部  5人

議事要旨福祉部の要望項目(18項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目) 
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 2.令和2年4月7日付「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」の厚生労働省事務連絡に基づき対応すること。
(回答)
 令和2年4月7日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」については、府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターへ送付し、同事務連絡についての周知を図り対応しているところです。
 また、生活保護法施行事務監査におきましても、ヒアリング等で周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について 
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.医療扶助の一部負担導入を求める国への要望は、ただちに撤回すること。
(回答)
 生活保護費の約半分を占める医療扶助費について、被保護者が医療の適正な受診意識と健康管理への意欲を高められるよう、大阪府では、医療費通知の制度化、かかりつけ医の活用、最低生活保障との両立の観点なども踏まえた上での医療費の一部負担の導入等について、検討を行うよう国に要望しているところです。
 大阪府といたしましては、今後とも生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」の厚生労働省通知に基づき、路上生活者等に対する住居の確保や生活保護の申請など、公的責任で行うこと。
(回答)
 平成21年3月18日付け社援保発第0318001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」については、府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターへ送付し、同通知についての周知を図っております。
 路上生活者等の「住まい」のない方については、その現在地を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付けることになっており、相談を受けた現在地の実施機関が必要な支援を行ってまいります。
 なお、平成29年10月施行の改正住宅セーフティネット法では、高齢者や低所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や、登録住宅に低所得者が入居する場合の入居者負担の軽減のための経済的支援などが盛り込まれており、大阪府といたしましては本法に基づき住宅確保要配慮者への必要な支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について 
(1)自治体として次のことを実現すること。
 5.申請権の確立について
  イ.申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。
  ロ.申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。
  ハ.申請の意思を示した人には、ただちに申請を受理すること。
  ニ.申請は、申請の意思を示した日とし、保護の決定は、申請日を含め14日以内を厳守すること。
  ホ.申請を受理しないで、相談の名をかりた調査はやめること。
  ヘ.本人の意思に基づく申請時の第三者の同席を認めること。
(回答)
 イ)生活保護法に定める無差別平等の原理に基づき、要保護者の申請権を保障することは、生活保護行政の基本であります。
   大阪府子ども家庭センター3ヶ所については、窓口に申請用紙をおいております。
   福祉事務所の窓口には様々な悩みをもった方々が尋ねてこられます。その応接については、懇切丁寧を基本とし、来所された方のニーズや生活実態等をお聞かせ頂くことにより、今、何が最も必要とされているかを的確に把握したうえで保護を適正に実施する必要があります。今後とも、保護の申請時においては、「保護のしおり」等を用いて、生活保護法に定められている被保護者の権利と義務について懇切丁寧に説明するよう、周知してまいります。生活保護法施行事務監査では、府内福祉事務所が作成している「保護のしおり」が生活保護制度の趣旨を正しく理解されるよう記載されているかについても確認しております。
 ロ)生活保護の開始の申請については、生活保護法上、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の氏名及び住所又は居所等の項目を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければなりません。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、口頭申請を認めています。
 ハ)令和3年5月21日付け「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた現下の状況における適切な保護の実施について(依頼)」を府管内福祉事務所に通知しております。その中で、申請の意思が確認された方に対しては、速やかに保護申請書を交付するとともに申請手続の助言を行う必要があることから、保護の申請書類が整っていないことをもって申請を受け付けない等、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべきであることに留意し、相談者が保護の申請をためらうことなく、保護の必要な方に確実に制度を適用できるよう改めて適切な取扱いを行うよう周知しております。
 ニ)申請日については、申請者による申請の意思が示された日と考えております。資産状況の調査に日時を要する等、特別な理由で14日を経過する場合も考えられますが、法の趣旨は十分尊重し早期に要否を決定するよう周知してまいります。
   この場合には、決定の通知文にその理由を明示しなければならない旨、生活保護法に規定されており、今後とも、理由の付記については十分留意するよう周知してまいりたいと考えております。
 ホ)福祉事務所に来られる方は、多様な福祉ニーズを有しておられ、そのニーズに的確に対応するためには、面接相談時にその方の生活状況等を十分にお聞かせいただく必要があると存じます。その上で、相談者が保護申請の意思を示された場合は、速やかに申請書の交付を行い、申請受理後に必要な調査等を実施することとしております。
 ヘ)保護の相談、申請時においては、申請者本人のプライバシーの保護に十分留意する必要がありますが、面接での内容がプライバシーに及ぶことを理解したうえで、申請者本人が第三者の同席を求めた場合は、これを確認し、同席を認めるよう、今後も周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 8.保護開始前に違法な就労などの「助言指導」はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。
(回答)
 厚生労働省社会・援護局長通知第11の1において保護申請時における助言指導について定められており、「要保護者が、自らの資産能力その他扶養、他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は、適切な助言指導を行うもの」とされています。
 また、平成18年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知により示されている「生活保護行政を適正に運営するための手引」においても、保護の申請がなされた場合には、福祉事務所は、要保護者の資産、能力や他法他施策等の活用が十分でないケースに対し、適切な助言指導を行うこととされています。
 なお、助言指導の中には、病気などの就労阻害要因のない方については、就労指導も含まれるものと考えておりますが、指導にあたっては、(1)稼働能力があるか否か、(2)その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断することとされています。
 稼働能力の判断においては、稼働能力があるか否かについて、年齢や医学的な面からの評価だけでなく、その者の有している資格・生活歴・職歴等を把握分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案して行うこととなっています。また、稼働能力を活用する意思があるか否かの評価については、熱心かつ誠実に求職活動を行ったかどうかを踏まえて行うこととしていますが、(1)求職活動の実施状況を具体的に把握した上で、(2)その者が実施機関において評価された稼働能力を前提として、その能力に応じた求職活動を行うことが必要であることから、今後とも一律に判断することなく、個別に判断するよう指導してまいります。
 なお、大阪市の「助言指導書」の件については、大阪市が回答する内容であると思われます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.ケースワーカーについて
  イ.「福祉専門職」採用の正規職員にすること。
  ロ.職員の配置は60人あたりに一人とし、当面、国で定められた標準数を守ること。
  ハ.社会福祉の本旨である「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある」職員を採用・配置すること。
(回答)
 福祉事務所のケースワーカーについては、社会福祉法により資格要件と標準数が定められています。
 イ)・ハ)資格要件につきましては、ケースワーカーは社会福祉主事でなければならないとされており、社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、年齢20歳以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、学校教育法に基づく大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を終了した者、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者等であることとなっています。
 ロ)標準数につきましては、郡部福祉事務所は被保護世帯数が65世帯ごとに1人、市部福祉事務所は被保護世帯数が80世帯ごとに1人と定められており、ケースワーカー数が標準数を下回っている福祉事務所につきましては、政令市を除き、生活保護法施行事務監査において、実施体制の整備充実の必要性を指摘し、その是正を指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 11.扶養義務調査について
  イ.DVや長年音信不通の場合など実態を無視した扶養照会はやめること。
  ロ.収入申告、資産調査の強制をしないこと。
  ハ.扶養照会を行う際は、本人の同意を得て行うこと。
  ニ.扶養照会文書に、申請者や被保護者の住所を記載しないこと。
(回答)
 イ)生活保護法では、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定されています。
   このことから、要保護者に扶養義務者の職業、収入状況等をお聞かせいただき、調査の可否を検討した後、金銭的な援助のみならず、精神的な援助の可能性についても照会させていただいているところです。
   令和3年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知である「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について」及び同事務連絡「「生活保護問答集について」の一部改正について」において前夫等の暴力が原因で身体生命に危険が及ぶことが確認された母子世帯や、幼少のときに離別した後全く音信が途絶えている扶養義務者など、明らかに扶養義務履行が期待できないと判断される場合等の扶養照会の考え方について示されたところです。
 ロ)生活保護法では、「保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されています。
   このことから、保護の変更及び決定に際しては、同法第24条第1項第4号の規定に基づき、要保護者から収入を申告して頂いたり、資産の保有状況等の調査を実施させて頂いております。
 ハ)要保護者には、扶養照会の趣旨を説明し、その同意を受けた上で照会を行っているところです。
 ニ)要保護者には、扶養照会の趣旨を説明し、その同意を受けた上で照会を行っているところですが、住所を知られたくないとのお申し出があれば考慮できるものと考えます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 13.福祉事務所への警察OBの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所や面接室内に監視カメラは設置しないこと。
(回答)
 退職した警察官OB等の福祉事務所内への配置については、不正受給に対する告訴等の手続きの円滑化、申請者等のうち暴力団員と疑われる者の早期発見などの効果が期待されるとして、国において補助金対象事業として措置されたものです。警察官OBの配置及び監視カメラの設置については、義務付けておらず、各福祉事務所がこの趣旨を踏まえて検討するものと考えています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 22.「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」の厚生労働省通知に基づき、保護費の返還金額については、単身5千円、複数世帯1万円程度を上限とする目安を守り、生活の維持に支障がないよう十分留意すること。
(回答)
 生活保護法第63条は、本来資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用できない事情にある場合にとりあえず保護を行い、資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図ろうとする場合や、保護費に過払いが生じた場合に適用されるものです。返還金額については、速やかに返還していただくものですが、やむを得ない事情等により一括返還できない場合は、その世帯の状況に応じて、各福祉事務所が被保護者の同意を得たうえで、履行延期特約等による分割納付の手続きを行うこととなります。
 なお、保護費と調整する場合は、平成24年7月23日付社援保発0723第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」6(2)に基づき返還額を決定することとなります。当該通知において、具体的に保護金品と調整する金額については、単身世帯であれば5000円程度、複数世帯であれば10000円程度を上限の目安とし、障害者加算における他人介護料及び介護保険料加算を除く各種加算の計上されている世帯の加算額相当分、就労収入のある世帯の就労収入に係る控除額(必要経費を除く。)相当分を、上限額の目安に加えて差し支えないものとなっております。生活保護法施行事務監査においても、法第63条返還金や法第78条徴収金の保護費と調整する金額が、この通知に沿ったものとなっているか、また、家計状況や生活状況について可能な限り把握し、生活の維持に支障がないかどうかについて十分配慮して個別に判断するよう確認、指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 23.夏季、年末一時金は復活すること。夏季加算の創設を国に要望し、当面は自治体独自の施策を講じること。
(回答)
 低所得者の方々の必要な所得保障は、本来、社会保障制度として国において、一元的に対応すべき事項であると考えており、府独自の給付制度の復活は困難です。大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 26.住宅扶助について 
  ト.公営住宅が当選した場合は、無条件で敷金と転居費用を支給すること。
(回答)
 ト)転居に際し敷金や移送費等の転居費用を必要とする場合については、生活保護受給者の生活状況等を踏まえ、各実施機関が実施要領に基づき支給要件に該当するかを判断すべきものと考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 30.医療を受ける権利について
  イ. 医療券でなく、健康保険証と同じ形式の医療証を交付すること。
  ロ.ジェネリック医薬品の処方は医師の知見に基づいて行い、本人の意思に反する強制はしないこと。
  ハ.入院時の基準生活費・入院患者日用品費については、実態に応じた額に引き上げること。
(回答)
 イ)生活保護法において、医療扶助による診察、薬剤(調剤を除く)、医学的処置、手術等の診療の給付は、医療券を発行して行うものとなっています。
   大阪府子ども家庭センターにおきましては、府独自の取組みとして、休日・夜間時に使用できる診療依頼証を発行し、大阪府子ども家庭センターが閉庁している休日・夜間緊急時の受診体制の確保を図っているところです。
   なお、休日・夜間の診療依頼証については統一的な取り扱いが示されていないことから、医療機関によってもその取扱いは様々であるため、大阪府といたしましては、被保護者が安心して休日・夜間に医療機関を受診することができるよう、国に要望してまいります。
 ロ)現在、国全体で後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に総合的な取り組みを行っている中、生活保護の医療扶助においても、その一環として、生活保護受給者の便益をそこなわないように配慮しつつ、使用を促進する取り組みを進めているところです。
   また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用については、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについては、原則として後発医薬品により給付を行うこととされています。
   今後とも、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について生活保護受給者の理解が得られるよう、各実施機関において丁寧な説明を心掛けるよう周知してまいります。
 ハ)生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
   大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 31.移送費について
  イ.平成22年3月12日に出された厚生労働省通知に基づき、通院費支給を保障すること。
  ニ.令和3年4月12日に出された「新型コロナワクチン接種に必要な移送費について」の事務連絡に基づき、必要な移送費を実費支給すること。
(回答)
 イ)通院のための移送費につきましては、給付範囲及び給付手続き等の取り扱いの徹底を図るため、平成22年3月12日付けで医療扶助運営要領の改正がされています。
   各福祉事務所においては、個別事情に応じた移送費が支給されていると認識しております。
 ニ)令和3年4月12日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について」に基づき、被保護者から新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について申請があった場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7の2の(7)のアの(ウ)における「実施機関の指示又は指導」が既にあったものとして取り扱い(検診命令等の発出は不要とする)、「他法による給付の手続、施設入所手続、就職手続及び検診等」に該当するものとして、支給の対象とするよう周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について  
(1)自治体として次のことを実現すること。
 32.申請時のつなぎ資金や受給中の特別需要のための貸付を行い、福祉事務所で予算化すること。また、貸付金額を生活扶助の半月分まで増額すること。
(回答)
 生活保護の申請を受理したときは、法の趣旨を十分尊重し早期に要否を決定するよう周知してまいります。
 生活保護受給中に自立更生にあてられる貸付資金については、事業の開始又は継続、就労及び技能習得、就学のための資金、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入するため等の資金で、事前に保護の実施機関の承認があり貸付の趣旨に即して使用されているものについては、収入認定しないものとされています。
 生活福祉資金貸付制度については、大阪府社会福祉協議会が主体となって実施しており、居住地の市区町村社会福祉協議会で借入の申込みをすることができます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 33.エアコンの設置・修理について
  イ.すべての世帯に冷暖房器具の新設費等を実費支給すること。
  ロ.冷房器具の支給要件はなくすこと。
  ハ.エアコンの修理費は「住宅維持費」の特別基準として支給すること。
  ニ.当面、返済金については控除すること。
(回答)
 イ)・ロ)生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
   一時扶助費については、予想外の事故や生活の場の転換に際し、最低生活の基盤となる物資の確保に多額の費用を必要とするため、経常的最低生活費の範囲内でのやりくりが困難である場合に、臨時特別的な需要に対応し補填するものであり、支給条件が定まっております。
   生活保護基準の改定等も含め、生活保護制度の運営につきましては、国が責任をもって行うべきものであり、府独自の制度の創設は困難と考えております。
   なお、冷暖房器具等の日常生活費に必要な物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入することとされていますので、ご理解いただきたいと存じます。
   また、平成26年7月1日からは予期しない破損等によって預貯金等で対応する事ができず、健康管理や日常生活に著しい支障をきたす場合に限って、他法他施策等による貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととし、貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととされました。
 ハ)住宅維持費は、被保護者が現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修その他維持のために経費を要する場合に認定される費用です。よって、エアコンの修理費は、「住宅維持費」の支給対象にはなり得ません。
 ニ)エアコン設置の貸付金に係る返済金に対する控除は、貸付資金の返済を生活費のやり繰りによって賄うこととして認められることとなったため廃止されたものです。
   平成30年6月27日付け局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正及び課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正が行われ、被保護者世帯の熱中症予防策として、冷房器具の項目の新設及びその支給方法等が明記されたところです。
   大阪府といたしましては、今後とも、保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 36.葬祭扶助の支給については親族・遺族に徹底すること。
(回答)
 大阪府子ども家庭センターにおきましては、親族・遺族からの葬祭扶助の支給申請があった場合は、支給の要否の判定を行うことを申請者に説明しますが、申請者はそれを踏まえつつ、要否の判定前に速やかに葬祭を実施されています。
 葬祭扶助については、申請者世帯の収入、資産や遺留金品等の調査を速やかに行い、要否判定により支給の要件を満たすと判定された場合に支給しますが、申請者世帯の収入、資産や遺留金品等により葬祭費の支払いが可能と判定された場合には支給は困難となります。
 葬祭は速やかに実施されるべきものであるため、公金である葬祭扶助の適正な支出に留意しつつ、円滑で適切な事務処理を行うよう、引き続き生活保護法施行事務監査において指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
4.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること。
 14.生活保護受給者の国民健康保険加入は実施しないこと。
(回答)
 生活保護受給者の国民健康保険加入については、全国知事会では制度の課題や運営状況の分析を行い慎重な議論を行うよう国へ要望しております。
 大阪府といたしましては、それも踏まえ今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活資金について
 1.新型コロナウイルス感染症・緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の貸付限度額は増額すること。また、申請手続きを簡素化するなど柔軟に対応すること。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度の特例貸付につきましては、都道府県社会福祉協議会が実施しており、国の要綱に基づき全国統一の制度として運用されているところです。
 新型コロナウイルス感染症に伴う緊急小口資金の特例貸付につきましては、通常の緊急小口資金貸付において10万円以内とされた貸付上限額について、20万円以内へと拡大された他、総合支援資金(生活支援費)については、申請手続きの簡素化を図るため、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることへの同意をもって貸付を行う事や、郵送による受付も利用可能となっているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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