全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨1日目

更新日:2022年3月29日

1日目  2日目  3日目

団体名全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時

令和4年1月19日(水曜日)10時00分から12時00分まで

応接場所大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)大会議室1
参加者

団体側
 ・副会長他 11人

府側
 ・副首都推進局    2人
 ・総務部          3人 
 ・財務部          1人
 ・IR推進局       1人
 ・健康医療部      19人
 ・商工労働部     1人
 ・環境農林水産部 1人

議事要旨副首都推進局、総務部、財務部、IR推進局、健康医療部、商工労働部、及び環境農林水産部関係の要望項目(23項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 2.国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の減免・免除基準を拡充すること。
(回答)※上記の斜字部について回答
 国民健康保険の保険料の減免につきましては、平成30年度からは、受益と負担の公平化の観点から、保険料率を府内で統一するとともに、減免基準等、統一して実施すべきものについては、府とブロック代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において協議の上、共通基準を設定し、運用しております。
 なお、被保険者の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
 国民健康保険につきましては、国民皆保険制度を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を担うことが基本と考えており、このため、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう引き続き要望してまいります。
 また、後期高齢者医療制度につきましては、府は、医療給付や保険料軽減分に対する負担など、令和3年度当初予算で約1,231億円の予算措置を行っているところです。本制度は、国の制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者である広域連合が運営するものであり、府として、これら法定の負担以外に、独自の保険料減免措置等に対する財政支援を行うことは考えておりません。
 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 4.保健所を増やし、職員の大幅増員を行うこと。
(回答)
 大阪府の保健所は、地域保健法等の関係法令に基づき、府設置の保健所を9カ所、政令・中核市設置の保健所を9カ所の計18か所設置しています。
 保健所の人員体制につきましては、毎年度、新たな行政需要や既存の業務の必要性などを精査のうえ、業務の見直しや効率化を図りつつ、業務量に見合った適正な体制となるよう、総務部と協議を行っています。令和3年度当初の定数配置におきましては、各保健所に保健師を1名増員し、また、保健所全体で検査技師3名を増員したところです。
 また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
 引き続き、保健所に期待される役割を十分に果たすことができるよう、適正な人員配置に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.PCR検査と医療体制の拡充を図ること。
(回答)
 診療・検査医療機関の指定数は1,900を超え、一部の地域や医療機関に偏ることなく発熱患者等を診察していただける体制を整備しているところです。
 今後とも、必要な検査を確実に実施できる体制を確保してまいります。
 医療体制につきましては、第五波を上回る新規感染者が発生した場合にも対応できるよう各医療機関に対して病床確保要請を行った結果、12月24日時点で重症612床、軽症中等症3,103床の計3,715床を確保しています。
 新型コロナウイルス感染症患者については、管轄の保健所長が病状や環境を考慮のうえ、療養方針の決定を行い、保健所から入院の申請があった場合は、府入院フォローアップセンターにおいて、病床の状況や酸素飽和濃度など患者の症状などを踏まえ、広域的に入院調整を行うこととしています。
 また、受入病床の確保に併せて、効率的な病床運用を行うため、「大阪府転退院サポートセンター」を設置し、退院隔離基準等を満たした患者の転院調整を効率的に行うなど取組みを強化しています。
 また、第六波に向けた医療・療養体制の強化として、早期治療による重症化予防を図るため、入院治療に加えて、宿泊療養施設内で中和抗体薬の投与等を行う「診療型宿泊療養施設」の整備や、自宅療養者に対して外来診療や往診で中和抗体薬の投与ができる「抗体治療医療機関」の確保に取り組んでいます。
 引き続き「抗体治療医療機関」の確保を進めるとともに、陽性判明から治療にスムーズにつながる仕組みを構築することで、より身近な地域で、早期に中和抗体治療を受けていただける体制の強化を促進してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 7.エッセンシャルワーカー(住民の生活にとって必要不可欠な労働者)へのワクチン接種やPCR検査は、自治体の責任で行うこと。
(回答)
 新型コロナワクチンの接種については市町村が実施主体となっており、追加接種(3回目接種)は、初回接種(1・2回目接種)の完了から原則8か月以上経過した方が対象となっています。住民票所在地の市町村から、順次、接種券が送付され、接種することとなります。
 また、オミクロン株による感染が拡大する中、速やかな実施に向けて、国から接種間隔の前倒しが示されているところです。具体的には、医療従事者等や高齢者施設等の入所者及び従事者等は「6か月以上」、一般の高齢者は2月より「7か月以上」、また、3月からは「6か月以上」、その他の一般の方については、3月より「7か月以上」での接種が可能となっています。
 大阪府では市町村のワクチン接種業務を補完していく観点から、追加接種(3回目接種)においても大規模接種会場を、1月下旬より順次、府内6か所に設置し、接種を希望する府民が一日でも早く接種できる環境を整備いたします。
 引き続き市町村と連携しながら、初回未接種者への接種機会を確保するとともに、初回接種完了者への追加接種が円滑に行われるよう取り組んでまいります。
 施設等で陽性者が一人でも発生した場合の全数検査の実施や、症状を呈した場合にすみやかに検査できるよう希望する医療機関や福祉施設等に抗原簡易キットを配布する等の取組により、クラスター対策に努めているところです。
 無症状者を対象とした定期検査については、感染状況を踏まえ、1月13日から再開しています。
(回答部局課名)
健康医療部 ワクチン接種推進課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(1)保険料引き上げなどにつながる国民健康保険の広域化(都道府県化)はやめること。
(回答)
 平成29年度までの国民健康保険制度は、市町村ごとに運営されていたため、医療機関における窓口負担が同じであるにもかかわらず、住む市町村によって保険料額が異なっており、被保険者間の負担の公平性の観点から、問題があると考えています。
 平成30年度からの国民健康保険制度に基づき策定した、大阪府国民健康保険運営方針において、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、被保険者間の負担の公平化をめざすこととしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
  イ.府が定める標準保険料率は、全市町村に一律に適用せず、各市町村が地域の実情に応じて保険料を設定することを認めること。
(回答)
 国民健康保険法において、都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び市町村の国民健康保険事業の広域的・効率的な運営の推進を図るため、都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとされており、市町村は、国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされています。
 大阪府国民健康保険運営方針では、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することにより、被保険者間の負担の公平化をめざすこととしています。
 大阪府国民健康保険運営方針は、府とブロック代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において議論を積み重ね、市長会や町村長会にも確認しながら、策定したものです。
 なお、被保険者の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
  ロ.減免制度は共通基準による統一をせず、各市町村の独自基準を認めること。
(回答)
 平成30年度からは、被保険者間の受益と負担の公平化の観点から、減免制度についても、国通知や判例等を踏まえ、各市町村の現状も勘案しながら、府とブロック代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において協議の上、共通基準を設定しています。
 なお、被保険者の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることにしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
  ハ.保険料の抑制を目的とした法定外繰入れの解消を市町村に押し付けないこと。
(回答)
 平成30年度の制度改革の目的の一つは、法定外繰入に頼らずとも、将来にわたって持続可能となる国民健康保険制度をめざすものであることから、大阪府国民健康保険運営方針では、保険料負担緩和に係る一般会計繰入は、計画的に解消すべきものと位置づけています。
 また、法定外の一般会計繰入は、国民健康保険に加入していない住民に対して、国のルール以外の税負担を求めることになるため、保険としての持続可能性、住民の税負担の公平性の観点から適切でないと考えています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
  ニ.市町村独自の減免制度など、加入者への負担軽減策に対し、ペナルティーを科さないこと。
(回答)
 国民健康保険法第82条の2第8項では、市町村は、国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされています。
 府として、市町村にペナルティーを科すことは考えていませんが、国民健康保険運営方針を踏まえた事務を実施する市町村に対して、府独自インセンティブの仕組みの中で、相応の評価をすることとしております。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
  ホ.国民健康保険会計への法定外補助を増やし、府として加入者の負担軽減を図ること。
(回答)
 国民健康保険制度では、法律に基づいて公費で負担する部分が定まっているところに、さらに法定外の一般会計繰入を実施することは、国民健康保険に加入していない住民に対し、結果として法律に基づかない負担を強いることになるため、法定外繰入を前提とした運営は適切ではないと考えます。
 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことが基本であると考えており、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、国に対して要望しています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 2.市町村が発行する「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をやめさせること。
(回答)
 国民健康保険制度において、保険料の適切な収納確保は、制度の維持、被保険者間の負担の公平を図る上で重要であることから、被保険者は各市町村が定める保険料を負担することが必要です。
 資格証明書は、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を1年以上滞納している場合に交付するものであり、被保険者間の負担の公平を図る観点から必要と考えます。
 また、通常の被保険者証よりも有効期間が短い短期被保険者証及び資格証明書の交付は、滞納者と接触し、特別事情の確認や納付相談の機会を確保する観点からも重要であると考えています。
 府としては、各保険者が法令の趣旨を踏まえ、その交付に際して、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切に運用されるよう、今後とも助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
11.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 3.子どもの保険料均等割賦課はなくすこと。
(回答)
 子どもに係る均等割額については、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割保険料について、その5割を軽減する制度が令和4年度より施行されます。なお、更なる制度の拡充について、国に要望しているところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.医療制度の改善について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.夜間・休日の医療体制を確立し、産婦人科・小児科医療体制をととのえること。
(回答)
 初期救急医療体制については、これまでから、休日・夜間急病診療所など各市町村が中心となって整備していただいておりますが、本府では、消防法改正に基づき、平成22年12月に策定し、令和2年12月に改正した「大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準」の各地域における効果的な運用を進める中で、データに基づく検証体制の確保を図るなど、より適切な医療に円滑につなぐことを可能とする救急医療体制の構築をめざしてまいります。
 また、周産期医療については、ハイリスク分娩等に対応する周産期緊急医療体制の整備を図るとともに、平成21年7月から、かかりつけ医のない未受診妊産婦等を当番制で受け入れる「産婦人科救急搬送体制確保事業」により体制の確保に努めております。
 さらに、小児救急医療については、今後も、子どもの夜間急病時に保護者等の不安を解消する「小児救急電話相談事業」の運営や、休日・夜間に小児救急患者を受け入れる二次救急病院に運営費助成を行う「小児救急医療支援事業」の実施などにより、府全域における小児救急医療体制の確保に努めてまいります。なお、「小児救急電話相談事業」については、昨年10月より相談開始時間を1時間早め、開設時間の拡充を図ったところです。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
13.医療制度の改善について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.救急救命センターの見直し、廃止は行わないこと。補助金は廃止しないこと。
(回答)
 三次救急医療の機能確保は本府の責務と考えており、各救命救急センターへの具体的な支援については、それぞれの設立経緯等をふまえ、異なった内容で実施しております。
 今後も救急医療を取り巻く環境の変化等を踏まえたうえで、より救命救急センターの機能が発揮されるよう、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課

(要望項目)
18.保健所を府下全域に、最低人口10万人につき1ヶ所建設すること。少なくとも、各自治体・行政区に1ヶ所の保健所を設置すること。全住民を対象とした無料の健康診断制度を行い、新型コロナウイルス、伝染病など流行病に対する検疫や予防接種は無料でおこなうこと。
(回答)
 本府におきましては、地域保健法の規定及びそれを受けた大阪府衛生対策審議会の答申に基づき、概ね人口30万人を基準として保健所の所管区域を設定し、現在9保健所を設置しています。
 府保健所においては、地域保健の専門的、広域的拠点としての役割を果たし、地域における健康危機管理の拠点として健康危機事象に迅速かつ的確に対応できるよう、必要な体制を整備し、職員のスキルアップを図っております。保健師やケースワーカーの訪問相談・支援活動に関しても専門チーム制を導入し、よりきめ細やかな専門的サービスの向上や地域の健康課題を踏まえた健康づくり支援機能の充実に努めているところです。
 今後も引き続き、府保健所と市町村との適切な役割分担のもと、各市町村と連携しながら、より効果的、効率的に公衆衛生事業を実施し、保健サービスの充実を図ってまいります。
 検疫については、検疫法に基づき、新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症が国外から侵入しないよう、厚生労働省所管の検疫所において水際対策が行われており、入国時の検査は全額公費で実施されています。
 予防接種については、結核、麻しん・風しん、ヒブなど予防接種法に定められている疾病の定期予防接種は、市町村の自治事務として公費で実施されています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課 
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1) 自治体として当面次のことを実現すること。
 1.住民税、固定資産税、事業税の減免・免除制度をつくること。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な場合には、納税の猶予制度がございます。
 詳しくは、所管の府税事務所及び市町村の担当窓口にご相談ください。
(回答部局課名)
財務部 税務局 徴税対策課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 5.財政調整基金を活用し、大阪府・大阪市独自の生活や営業への支援策を講じること。
(回答)※上記の斜字部について回答
  府では、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる営業時間短縮等の要請に協力いただいている飲食店等に対し、国の地方創生臨時交付金を活用して、「営業時間短縮協力金」や「大規模施設等協力金」の支給を行っているところです。
 また、府独自の支援策として、(1)感染防止対策に必要な備品(アクリル板・CO2センサー)の設置にかかる支援として「飲食店等感染症対策備品設置支援金」や、(2)飲食店の休業・時短営業や外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少しているにもかかわらず、協力金・支援金の対象となっていなかった事業者等を対象に、同交付金を活用して、「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」の支給を行っています。
 今般、国において、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対する「事業復活支援金」が創設されたところであり、今後も引き続き、国の状況等を注視しながら、必要に応じて国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 協力金推進室

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 5.財政調整基金を活用し、大阪府・大阪市独自の生活や営業への支援策を講じること。
(回答)
  府では、緊急事態措置等により酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店と取引のある酒類販売事業者に対し、国の地方創生臨時交付金を活用して「酒類販売事業者支援金(以下「支援金」という。)」の支給を行っています。
 府の支援金は、国の月次支援金に上乗せして支給するものであり、今後も引き続き国とも連携しながら、速やかな支給に努めてまいります。
(回答部局課名)
環境農林水産部 流通対策室

(要望項目)
3.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.生活のための住宅や土地には税金をかけず、固定資産税・都市計画税は引き下げること、また、減免制度を拡充改善すること。
(回答)
 市町村税は、市町村が行う行政サービスに必要な経費に充てるために設けられております。中でも固定資産税は、資産の保有に着目し、その資産価値に応じて広く税負担を分任していただくために設けられている税であります。
 ただし、居住用資産については、地方税法上、税負担の緩和を図る観点から、住宅用地について、課税標準額を価格の3分の1とし、200平方メートル以下の小規模住宅用地については、価格の6分の1とする特例措置が講じられています。また、一定の新築住宅については税額を3年間、5年間又は7年間2分の1に減額するなど、税負担の緩和を図る軽減措置が講じられております。
 一方、都市計画税は、住生活環境を整備する都市計画事業等の費用に充てる目的税として市町村の選択により課税されるものであり、その税率については当該市町村における都市計画事業等の実施状況等を十分勘案した上で、0.3%の制限税率の範囲内で自主的に決定されることとなっており、住宅用地に対する課税標準の特例措置も導入されております。
 なお、固定資産税における減免制度は、地方税法上、「天災等により減免を必要と認める者」や「貧困により生活のための公私の扶助を受ける者」等に限り、各市町村の条例で定めるところにより減免することができるものであり、その適用にあたっては、課税主体である市町村が、条例に基づき自主的に判断すべきものであります。
(回答部局課名)
総務部 市町村課

(要望項目)
3.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.失業等や公私の扶助を含めて住民税の減免基準を明確にし、制度を拡充すること。減免基準は生活保護基準を考慮し、大幅に上回るものにすること。自己都合も含め、すべての退職者に減免を適用すること。
(回答)
 市町村民税における減免制度は、地方税法に定められた事情がある者に限り、各市町村の条例に基づき減免することができるもので、徴収猶予や納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力(税金を負担する能力)の無い方について、その個別具体の事情に即して行われるものです。
 したがって、その適用にあたっては、法の趣旨を踏まえ、課税主体である市町村が条例の定めるところに基づき、個別具体のケースに応じて、納税者の実情を十分勘案し自主的に行われるべきものであり、府から個々具体のケースを想定した、あるいは一律の基準を示すことは困難であると考えております。
 このことから、退職者に対する減免についても、市町村が条例の定めるところに基づき、個別具体のケースに応じて、納税者の実情を十分に勘案して行われるものであり、退職者であるという事実のみをもって減免することは困難であると考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村課

(要望項目)
3.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用すること。
(回答)
 滞納処分は、納税者の負担の公平性の確保の観点から、税金が滞納となった場合に、督促状や催告書などで納付がいただけない場合に、滞納者の財産を差し押さえたり、換価したりすることですが、滞納者の方に「財産がないとき」のほか、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」には滞納処分の執行を停止することができるとされています。
 この「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納処分を執行することにより、概ね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態になるおそれのある場合をいうものとされていますので、現に生活保護の適用を受けているという状態については滞納処分の停止に該当する状態であると考えています。
 滞納処分の停止は、徴税主体である市町村が自主的に判断すべきものでありますが、市町村から相談等機会がありましたら、適切な運用が図られるよう市町村に対し助言してまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村課

(要望項目)
3.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 8.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を年齢などに関係なく無条件で認めること。
(回答)
 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があったかどうかなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除を行い、税金を負担する能力である担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
 障害者・特別障害者控除の適用については、地方税法でその要件が列挙されており、例えば、障害者控除の規定には、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」や「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者」あるいは「身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者」などが示されているところであり、規定のない要支援・要介護認定者について、その認定だけをもって控除の対象とすることは困難であります。
 ただし、要支援・要介護認定者の方でも「年齢65歳以上の者で、その障害の程度が、先ほどの例にあげたものに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者」に該当する方については、障害者控除が適用されることとなります。
(回答部局課名)
総務部 市町村課

(要望項目)
22.住民投票で否決された「大阪都構想」の大阪市民の思いを尊重し、「副首都・大阪」の推進は直ちにやめること。
(回答)
 令和2年11月の住民投票の結果を受け、特別区設置に係る検討は既に終了しています。
 今後は、大阪市の存続を前提として、大阪の成長・発展と豊かな暮らしをめざし、過去の二重行政に戻すことなく府市が一体となって取り組むことが必要と考えています。
 引き続き、東西二極の一極を担う副首都・大阪の確立へ向けた取組みを推進してまいります。
(回答部局課名)
副首都推進局

(要望項目)
26.大阪府・大阪市は夢洲への『IRカジノ』誘致はやめて、くらしや福祉・教育・災害施策に予算をまわすこと。
(回答)
 大阪・夢洲へのIRの立地は、世界中から新たに人、モノ、投資を呼び込むものであり、持続的な民間投資による経済波及効果や雇用創出効果に加え、幅広い産業分野の活性化など、大阪の経済成長に大きく貢献するものであります。
 また、IRは民設民営の事業であり、民間の活力を活かして、プラスの効果を最大限引き出すとともに、懸念事項の最小化に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
IR推進局 推進課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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