全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨2日目(1)

更新日:2023年4月10日

1日目

2日目(1) 2日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

3日目

団体名全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時

令和4年1月28日(金曜日)10時00分から16時00分まで

応接場所大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)大会議室1
参加者

団体側
 ・会長他 14人

府側
 ・危機管理室 3人
 ・福祉部    7人
 ・都市整備部 2人
 ・建築部    9人
 ・教育庁    16人

議事要旨危機管理室、福祉部、都市整備部、建築部、及び教育庁関係の要望項目(60項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 1.建築物の補修・点検、避難対策をとること。
(回答)
 府営住宅においては、建築基準法に基づく定期点検を実施しており、点検結果に応じて、必要な修繕を行っています。
 また、予防保全の観点から、老朽化により課題が生じている外壁や屋上防水等の修繕を計画的に進めています。
 避難対策としては、日常の巡回や定期点検の際に、階段や廊下等の避難経路となる共用部に避難の支障となる物品が放置されていないかどうか点検し、必要に応じて注意喚起を行っています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 2.地震・津波については公的責任で緊急対策をとること。
(回答)
 地震・津波の被害を最小限に抑えるには、自助・共助・公助それぞれが役割を果たしていくことが大切です。
 大阪府では、南海トラフ巨大地震などの大規模地震の被害軽減対策として、府が取り組む施策を「新・大阪府地震防災アクションプラン」に位置付け、平成27年度から令和6年度までの10年間の取組みを進めています。
 本プランでは、公助として、防潮堤の津波浸水対策などのハード対策と、自助・共助として、迅速かつ安全な避難などのソフト対策に取り組むことにより、人的被害を限りなくゼロに近づけるとともに経済被害を最小限に抑えることを目標としています。
 引き続き、本プランの進捗状況や目標達成度の評価を行い、地震・津波対策の着実な推進に努めてまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 3.安全を確保する避難ビルや施設を確保すること。
(回答)
 大阪府内の市町では、津波災害対策として一時避難を行うために「津波避難ビル」の確保を推進しており、令和3年7月現在で、津波災害の影響が懸念される大阪府内14市町で約3,300か所の指定が行われています。
 今後とも、地域の実情に応じた一時避難施設が確保されるよう、関係市町へ働きかけてまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 3.安全を確保する避難ビルや施設を確保すること。
(回答)
 大阪府では、府内市町村と連携して、津波浸水予定区域内において、地域住民等が一時もしくは緊急避難・退避する施設として、津波避難ビル等の指定に取り組んでいます。
 府営住宅においても、地元市町の申請に基づき、津波避難ビルとしての活用を図っています。
 また、津波浸水想定の区域に入っていない地域においても、集中豪雨などにより近隣の河川が氾濫した場合等のため、地元市町の申請に基づき、災害避難ビルとしての活用を図っています。
 府営住宅の実績(令和3年11月現在)
 ・津波避難ビル 4市町(堺市、泉大津市、田尻町、泉南市)
           11住宅 38施設
           (1市 11住宅  28施設は大阪市に移管済)
 ・災害避難ビル 2市(摂津市、藤井寺市)
           7住宅 23施設
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 4.集中豪雨などの災害対策をとること。
(回答)
 集中豪雨などの災害対策のうち、治水対策については、人命を守ることを最優先に、想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・公表によるリスク周知に加え、河川カメラや水位計での情報提供など、府民が適切な避難行動をとることができるよう支援する「逃げる」施策、流域内の既存ストックであるため池の治水活用など流出抑制施設の整備や、水害リスクの周知により土地利用誘導などを行う「凌ぐ」施策、浸水が発生しやすく人命へのリスクの高い河川において施設整備を行う「防ぐ」施策を効率的・効果的に組み合わせて取り組んでいます。
 また、土砂災害対策については、住民へのリスク開示と情報共有に向けた土砂災害防止法に基づく区域指定を基軸に、住民の生命を守ることを最優先として、警戒避難体制を整備する「逃げる」施策、土砂災害特別警戒区域内の新規開発の抑制と既存不適格住宅の移転・補強を促進する「凌ぐ」施策、災害発生の危険度と災害発生時の影響度を考慮し対策工事を実施する「防ぐ」施策を組み合わせ、総合的かつ効果的な対策を推進しています。
(回答部局課名)
都市整備部 河川室 河川整備課
都市整備部 河川室 河川環境課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 1.公営住宅の建設について
  イ.低家賃の公営住宅を新しく大量に建設すること。
  ロ.建替えにともなう余剰地は民間に売却せず、公営住宅を建設すること。建設する際は、地元の意見を反映すること。
(回答)
 府では、府民の居住の安定を図るため、府営・市町営住宅だけでなく、その他の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を含めた住宅ストック全体を活用して府民の安全・安心な居住を支えることとしています。
 建替えにより生み出した活用用地や低未利用地については、地元市町と連携し、積極的にまちづくりに活用し、魅力ある地域づくりや地域の活力創出に努めます。
 なお、地元市町にこのような土地利用の意向がない場合は、一般競争入札で売却し、その対価は基金に積み立て府営住宅の整備の費用に充てることとしています。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課
建築部 住宅経営室 経営管理課
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 2.公営住宅の管理戸数の削減はしないこと。大阪府は、府営住宅の市町村への移管はやめ、府営住宅として管理を続けること。
(回答)
 「住まうビジョン・大阪」では、公的賃貸住宅は、今後の居住の安定確保を図るべき世帯数の変化(減少)や民間賃貸住宅での住宅セーフティネット機能の拡大等を確認しつつ、住宅経営上の観点や既入居者への対応、地域の実情などを踏まえながら、ストックの更新に合わせ、府域全体で量的縮小を図ることとしており、府営住宅は、今後、最低限必要となる建替えを行っていくことで、時代の変化にあわせて、将来の管理戸数の適正化を図るとともに良質なストックの形成を図っていきます。
 また、府営住宅の移管については、地域のまちづくりや福祉施策と緊密に連携した住民サービスの提供を進めるためにも、地域経営の主体である基礎自治体が公営住宅を担うことが望ましいとの考え方に基づき進めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
  イ.入居資格の収入基準を大幅に引き上げること。
(回答)
 平成23年5月2日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の公布に伴い、入居収入基準は条例で定めることになりました。
 府としては、住宅に困窮する低額所得者への住宅の供給という公営住宅法の目的や国が示す参酌基準を踏まえ、これまでどおりの入居収入基準を大阪府営住宅条例に定め、平成25年4月1日より施行したところです。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
  ロ.老人・障がい者・ひとり親世帯及び単身者向けの福祉住宅の枠を大幅に拡げること。
(回答)
 高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯、単身者の方は福祉世帯向け募集に申込みが可能となっています。
 令和2年度は、福祉世帯向け募集において単身者が入居可能な住宅1,247戸を募集しました。
 また、一般世帯向け募集戸数の1.5倍を福祉世帯向け募集として実施しています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
  ハ.単身者の入居基準の年齢制限をなくすこと。
(回答)
 60歳未満の単身者については、平成24年度から、5年間の期限付きで随時募集に申込みができることとしていましたが、令和3年1月から、入居期限を10年間に延長しました。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
  ニ.入居の際の保証人を廃止すること。
(回答)
 令和2年に改正した大阪府営住宅条例では、入居者が保証人を立てることができないときは、家賃債務保証業者による保証(機関保証)をもってこれに代えることができると定めています。
 なお、保証人を確保できず、機関保証も受けることができない方で、特別な理由があると認められるときは、保証人を猶予することができるとしています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 4.大阪府は入居者の地位承継制限を完全に撤廃すること。大阪市は導入しないこと。
(回答)※上記の斜字部について回答
 府営住宅における地位承継については、「入居者と非入居者間の公平性を確保し、府民の入居機会を拡大する」という観点から設けられているものです。
 この観点を踏まえつつ、府営住宅における高齢化の進行等に伴う様々な課題に対応するため、令和2年10月に大阪府営住宅条例施行規則を改正し、名義人死亡又は退去時に同居していた者のうち、高齢者等(60歳以上の者、障がい者、母子又は父子家庭の母又は父、生活保護受給者など)でない子や孫への地位承継を新たに認めたところです。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 5.主たる生計者で収入認定し、家族合算しないこと。
(回答)
 公営住宅の入居者の収入認定については、公営住宅法施行令第1条第3号の規定により、入居者及び同居者で構成する世帯の過去1年間の収入の合計で計算することとされています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課
   
(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 6.収入が減った場合は現状で対応し、家賃を更正すること。
(回答)
 家賃は、前年収入を基にその額を決定することとされていますが、家賃額決定後に、転職、退職等により収入が恒常的に減少することとなった場合は、入居者からの更正の申請を基に、家賃額の変更を行っています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課
        
(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 9.退去時の現状回復については自治体負担とすること。
(回答)
 府営住宅の退去時の原状回復にかかる費用については、退去時に負担を求める必要性があり、府営住宅条例第15条及び第22条第1項第2号に、退去時に負担を求める費用として「障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳及び建具の修繕その他の軽微な修繕に要する費用」と規定されています。
 また、入居者は、入居時に大阪府営住宅条例を遵守し、退去時の原状回復等については、特記事項に掲げるとおり「3 大阪府営住宅条例第22条第1項第1号の規定に基づき、退去の日の30日前までに住宅返還届を知事に提出し、住宅の検査を受けること。」、「4 退去する際に、入居者が自ら行った模様替え又は増築については自らの費用負担で原状回復するとともに、障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替えに要する費用のほか、3の検査の結果に基づき、入居期間中の建具等の汚損又は毀損の修復又は新調に要する費用を負担すること。」を承諾した(入居者と保証人が連署する)請書を提出していただいております。
 また、入居者に、入居時に配布している「大阪府営住宅 住まいのしおり」にも、退去時の手続きについて記載したページに、原状回復・損害賠償義務として、「府営住宅は府民共通の財産ですので、退去時には退去者の負担で原状回復する義務があります」と明記し、上記請書の特記事項と同様の内容を記載しております。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 10.すべての住宅に風呂を設置すること。
(回答)
 管理戸数約11万7千戸のうち、平成8年度以前の設計による約8万7千戸には浴槽がなく、入居者自ら設置をしていただいている状況です。
 本府としては、風呂設備のない住宅に新たに入居する方の初期費用軽減のため、平成4年から府独自の制度として風呂設備のリース制度を開始しました。
 また、平成28年度からは、前入居者が設置した浴槽を再利用できる制度を導入し、経済的な負担を抑えられるよう取り組んでいます。
 令和3年12月に改定された「大阪府営住宅ストック総合活用計画」において、入居募集を行う住宅のうち、風呂設備がない住戸については、今後、府において設置を順次進める方向性が定められました。同計画と合わせて策定された「大阪府営住宅ストック活用事業計画」を踏まえつつ、毎年度の予算の範囲内で計画的に設置できるよう、具体的な検討を進めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 12.家賃減免の改善について
  イ.生活保護基準の引下げに伴い、家賃減免基準を引下げないこと。
  ロ.減免基準を大幅に引上げること。生活保護基準以下の所得の場合は免除し、保護基準の1.5倍までは漸減方式とすること。
(回答)
 府営住宅の家賃減免制度は、これまで国の家賃制度の大きな改正に併せて、平成14年10月には現在の応能応益家賃制度の導入を踏まえ、また、平成21年4月には入居収入基準等の改正を踏まえ、見直しを行ってきたところです。
 平成21年4月の見直しでは、生活保護基準との整合性や、府営住宅以外に居住している方との公平性などの観点から、適切な家賃負担のあり方について、府議会でもご議論いただいたものであり、現時点で新たな見直しは考えておりません。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 12.家賃減免の改善について
  ハ.収入ではなく、すべて所得で取扱うこと。
(回答)
 家賃減免の対象者の判定にあたり、収入認定の方法は、生活保護法による保護の基準に準拠しており、継続的な課税対象となる収入額や、非課税の遺族年金や障害年金等の給付額を加えた合計額で計算しています。
 具体的には、被雇用者の方については収入総額で、事業を営んでいる方については売上から必要経費を控除した後の収入額で計算し、年金等の公的給付を受けている方については実際の受給額で、収入を認定しているところです。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 12.家賃減免の改善について
  ニ.減免時の各種控除に年金保険料、介護利用料、通院も含む医療費、所得税、住民税を加えること。
(回答)
 家賃減免における収入認定相当額の算定にあたっては、生活保護基準に準じ所得税額及び住民税額を控除しており、社会保険料については、受益者負担や公平性等の観点から健康保険料と介護保険料に限って控除することとしているところです。
 なお、医療費につきましては、1ヶ月以上の入院をしているか、又は難病法に基づく医療費助成の対象となる指定難病について一部自己負担がある場合に、当該自己負担分について収入認定相当額から控除しております。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 12.家賃減免の改善について
  ホ.傷病手当、児童手当、児童扶養手当、雇用保険給付などの非課税所得は合算しないこと。
(回答)
 非課税収入のうち、家賃減免制度の収入として認定しないものの取扱いについては、生活保護法による保護の基準を示した厚生労働省通達(昭和36年)に準拠しており、傷病手当、児童扶養手当、雇用保険給付などはこれに含まれていないため、収入として合算することとなります。(なお、児童手当は合算していません。)
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 12.家賃減免の改善について
  ヘ.添付書類は所得証明(課税証明)のみを原則とし、手続きを簡素化すること。
(回答)
 家賃減免制度は、病気その他特別な事情により収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難な方等を対象としていることから、申請において、それらを証明する書類の添付が必要となります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 12.家賃減免の改善について
  ト.府下の自治体へ家賃減免基準を明定化するよう指導すること。
(回答)
 特別な事情により家賃の支払い能力が失われ、又は著しく低下している入居者に対して家賃の減免を行うことは、居住の安定を図るうえで重要であると考えます。
 公営住宅法では、「事業主体は、病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。」(法第16条第5項)と規定されており、この趣旨を踏まえて、事業主体である各市町においては家賃の減免等が行えるよう条例で規定し、各市町の実情に照らして運用されているところです。
 大阪府といたしましては、今後とも各市町に対し、適切に対応するよう助言を行ってまいります。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 13.指定管理者制度は廃止し、管理は自治体の責任で行うこと。
(回答)
 府営住宅では、市場原理によるコスト低減、民間の創意工夫による良質な入居者サービスの提供に向け、民間でできることは民間に委ねるとの方針のもと指定管理者制度を導入しています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 14.共益費はなくすこと。当面、減免制度を復活すること。
(回答)
 大阪府営住宅条例施行規則第23条で定める共益費は、入居者の共通の便益の用に供する費用として共同負担することが合理的であるため、入居者負担としています。
 共益費の減免制度については、共益費が生活保護制度の生活扶助額に含まれているため、平成21年度からの家賃の減免制度の改正にあわせて廃止したところです。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 18.府営・市営住宅の空き家状況を府民(市民)にあきらかにし住宅困窮者の入居を促進すること。
(回答)※上記の斜字部について回答
 令和2年度は、府営住宅の総合募集において5,623戸、うち一般世帯向け1,508戸、福祉世帯向け2,274戸を募集しました。
 平成23年度から、応募者に分かりやすく、希望の住宅に応募できるよう総合募集の空き家住宅を棟号室別に変更しました。
 平成25年度から、福祉世帯向け募集において、配偶者との死別や離婚等による母子世帯を対象としていたものを、父子世帯も含め「ひとり親世帯」として、対象世帯を拡大しました。
 今後とも、募集可能となった住戸については、総合募集において、速やかに入居者募集を行い、住宅困窮者の方が入居できるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 2.地震・津波については公的責任で緊急対策をとること。
(回答)
 地震・津波等の災害により、被害を受けた公立小・中学校及び幼稚園の施設に対する復旧については、国の「公立学校施設災害復旧費国庫負担制度」の対象となっております。
 なお、平成30年度に発生した大阪北部地震による被害についても、国と市町村によるヒアリングの上、事業が採択され、改修を行ったところです。
 また、令和3年4月1日現在、府内小・中学校の耐震化率は99.7%となっております。府教育庁といたしましては、国の「学校施設環境改善交付金」制度を有効に活用し、耐震補強を含む公立学校の施設整備を効果的かつ円滑に進めるよう、今後も市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.給食は学校教育の一環と位置づけ、自校直営方式の小・中学校給食を実施し、無料とすること。府は各自治体に中学校給食実施を働きかけ、予算措置をとること。
(回答)
 小・中学校における給食の運営方法については、設置者である市町村が、それぞれの地域の実情に合わせて運営方法を決定し実施しているところです。
 特に、中学校給食については、実施率が全国でも最も低い状況であったことから、平成23年度から平成27年度までの5年間に限定して、中学校給食を導入する市町村に対して財政支援を行い、その結果、現在は実施率が9割を超えております。
 なお、運営形態や実施形態については、市町村において協議会や議会等での議論を踏まえ決定したものであることから、その内容については尊重すべきものと考えております。
 また、毎年度、中学校給食の充実や、教育的意義について、各市町村教育委員会や中学校教職員などを集め研究協議を行い、中学校給食が普及・充実するよう努めているところでございます。
 平成27年度まで実施した市町村に対する財政支援は、5年間の期限を設けて実施したもので、あらたな支援制度の創設は困難です。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 2.小・中・高等学校での30人学級を早急に実施し、正規の教職員(養護教員も含む)の数を大幅に増やすこと。
(回答)
 高等学校の学級編制につきましては、これまで国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしてまいりました。
 府教育委員会といたしましては、この趣旨に沿って、特色ある学校をはじめ、それぞれの学校の実情に応じて、多様な選択科目の設定や少人数授業の展開などにより、一人ひとりに行き届いた教育を保障するよう、教育条件の改善を図ってまいりたいと考えております。
 国は、義務教育標準法を改正し、小学校について学級編制の標準を5年かけて段階的に35人に引き下げますが、府としては、35人学級が未実施の学年については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編制」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続します。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.事実をゆがめたり戦争を美化する歴史教科書を採用しないこと。
(回答)
 わが国では、学校教育法により、小・中・高等学校等の教科書について教科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教科書として使用することを認めることです。
 小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実施していると認識しています。
 また、教科書を採択する権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあり、国・私立学校で使用される教科書については校長にあります。
 なお、義務教育諸学校の教科書採択にあたっては、関連法令に則り、大阪府教育委員会として大阪府教科用図書選定審議会の答申に基づいて、各市町村教育委員会等の採択権者による採択が適正かつ公正になされるよう指導・助言・援助を行っています。
 今後とも、府教育庁として、法令等の定めに従い、適正かつ公正な採択がなされるよう、採択権者に対する指導・助言・援助に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.学力テストの結果を公表せず、テスト結果に応じて、教職員の給与や人事評価に反映させないこと。
(回答)
 全国学力・学習状況調査の結果については、実施要領に「都道府県教育委員会においては、市町村教育委員会の同意を得た場合、市町村別及び学校別結果の公表は可能」と示されています。府教育庁としては、市町村別結果及び学校別結果について、公表しておりません。
 なお、市町村教育委員会においては、当該市町村全体の結果及び設置管理する学校の結果については、それぞれの判断において、公表することは可能と示されています。
 大阪府の教職員の評価・育成システムでは、「すべての教職員が学校の目標を共有し、その達成に向けた個人目標を主体的に設定して、校長等の支援を受けながら、意欲的に取組みを進めること」を基本としています。
 現行の評価・育成システムでは、学力テストの結果を一律の評価基準とはしておりません。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教職員室 教職員企画課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.教育をゆがめる中学生のチャレンジテストや小学生のすくすくテストは廃止すること。
(回答)
 中学生チャレンジテストにつきましては、本テスト結果を活用し、大阪の子どもたちの学力状況を把握・分析し、教育指導の工夫改善を図るとともに、大阪府公立高等学校入学者選抜の調査書の評定の公平性の担保に資する資料を作成することを目的に実施しているところです。
 小学生すくすくウォッチは、子どもたち一人ひとりが学びの基盤となる言語能力、読解力、情報活用能力等を向上させ、これからの予測困難な社会を生き抜く力を着実につけることを目的として市町村教育委員会の協力のもと実施しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 10.学校統廃合を促進しかねない小中一貫校の設置はやめること。
(回答)
 小・中学校および小中一貫校の設置・廃止については、市町村の権限に属する事項であり、各市町村教育委員会において教育効果や学校活性化の観点から、地域の実情や多方面からの意見を十分踏まえながら検討されております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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